失業保険、再就職手当に関して教えてほしいです。
1月末日で前職を退職しました。(自己都合で)まだ離職票が届いてないのですが、届き次第ハローワークに申請に伺う予定です。
自己都合
の場合失業保険は3ヶ月してからでないと貰えないときいたのですが、一日でも早く職につきたいと思い、退職する以前から転職する時のために、紹介会社等に登録してあって、たまたま4月から入れそうな職場があるのですが、このケースだと再就職手当はもらえるのでしょうか?それともハローワークからの紹介ではないため該当しないのでしょうか??
1月末日で前職を退職しました。(自己都合で)まだ離職票が届いてないのですが、届き次第ハローワークに申請に伺う予定です。
自己都合
の場合失業保険は3ヶ月してからでないと貰えないときいたのですが、一日でも早く職につきたいと思い、退職する以前から転職する時のために、紹介会社等に登録してあって、たまたま4月から入れそうな職場があるのですが、このケースだと再就職手当はもらえるのでしょうか?それともハローワークからの紹介ではないため該当しないのでしょうか??
「再就職手当」の受給要件は、①次の就職先で雇用保険に加入すること・②求職活動を始める前に内定していないこと・③初回認定日より1ヶ月以内に就職が決まった場合、その職が公共職業安定所の紹介によるものであること・・この全てを満たしている必要があります。
ハローワークからの紹介でないと対象外なのは最初の1ヶ月以内に限ります。
いずれにしても既に内定しているのであれば対象外です。
ykmktknkrkさん
ハローワークからの紹介でないと対象外なのは最初の1ヶ月以内に限ります。
いずれにしても既に内定しているのであれば対象外です。
ykmktknkrkさん
失業保険と求職活動について。
現在、失業保険を受給中で、4週間に1回、認定日にハローワークに通っています。
そこで質問なんですが、次の認定日までに最低2回は求職活動をしなければならないとのことですが、求人票の閲覧2回のみでも、大丈夫でしょうか?
セミナー参加や面接応募なども最低1回は必要でしょうか?
現在、失業保険を受給中で、4週間に1回、認定日にハローワークに通っています。
そこで質問なんですが、次の認定日までに最低2回は求職活動をしなければならないとのことですが、求人票の閲覧2回のみでも、大丈夫でしょうか?
セミナー参加や面接応募なども最低1回は必要でしょうか?
ハローワークによって違います。それと同じハローワークでも混雑状況や上からの通達によって急に決まりごとが変わったりとかあったりします。通ってるハローワークに聞いてみるしか方法はないでしょう。
先月、2年間勤めた広告デザイン事務所を退職し、これから失業保険給付を申請しようと思っています。
会社には毎日14時間縛り付けだったので、会社方針の変更を期に、自らのスキルアップも兼ね退職することにしました。
これから数ヶ月間、新しい技術やアプリの習得、未読だった専門書の読破、作品を作りためてまとめる等の作業に集中し、準備が整い次第、目標の出版なりデザイン関連なり片っ端からアタックしていくつもりです。
その間、失業保険の給付を受けたいのですが、支給条件に認定日まで面接等の求職活動履歴がないと受給できないようですが、目標の就職先は職安にはなさそうですし、現状のプランだと求職実績を残せないので具体的な対策はないものでしょうか?
会社には毎日14時間縛り付けだったので、会社方針の変更を期に、自らのスキルアップも兼ね退職することにしました。
これから数ヶ月間、新しい技術やアプリの習得、未読だった専門書の読破、作品を作りためてまとめる等の作業に集中し、準備が整い次第、目標の出版なりデザイン関連なり片っ端からアタックしていくつもりです。
その間、失業保険の給付を受けたいのですが、支給条件に認定日まで面接等の求職活動履歴がないと受給できないようですが、目標の就職先は職安にはなさそうですし、現状のプランだと求職実績を残せないので具体的な対策はないものでしょうか?
雇用保険受給者資格者証の交付を受る時、細かく説明があります。
『私の場合は、ハローワークのPCで検索し終わったら雇用保険受給者資格者証に、証明の印鑑を貰っていました。(希望の仕事が見つかる見つからないに限らず)』
頑張ってください。そのうち良い仕事が見つかります。
『私の場合は、ハローワークのPCで検索し終わったら雇用保険受給者資格者証に、証明の印鑑を貰っていました。(希望の仕事が見つかる見つからないに限らず)』
頑張ってください。そのうち良い仕事が見つかります。
失業保険の申請スケジュールについて教えて下さい。
離職証明書を持って申請に行った後(会社都合による退職です)、7日間の待機期間を経て、失業給付の開始なのは承知しておりますが、例えば11/1に申請に行くと、そこからきっちり7日間の待機があるのでしょうか?
(11/1~7?)
11/8から給付対象期間に入るのでしょうか?
それとも認定日などで少々の誤差はでるのでしょうか?
離職証明書を持って申請に行った後(会社都合による退職です)、7日間の待機期間を経て、失業給付の開始なのは承知しておりますが、例えば11/1に申請に行くと、そこからきっちり7日間の待機があるのでしょうか?
(11/1~7?)
11/8から給付対象期間に入るのでしょうか?
それとも認定日などで少々の誤差はでるのでしょうか?
その通りですが字が違います、待期です。
11/1~7日まで待期、8日からの求職活動開始で29日が最初の認定日、それからは28日周期になります。
初回認定のみ初回講習参加で、認定される筈です。
11/1~7日まで待期、8日からの求職活動開始で29日が最初の認定日、それからは28日周期になります。
初回認定のみ初回講習参加で、認定される筈です。
質問です☆
旦那さまの転勤の都合で正社員で勤務していた会社を1月に退職しました。
失業保険は特別なんとかていうのに該当してすぐに給付されるようになりましたが…
職業訓練校に通い、仕事
を探したいと思い、ハローワークの方に相談したら求職支援訓練校を紹介されてそこを受けてみようて話までなったんですが…
友達に相談したら公共訓練校がいいよと言われました…
公共訓練校に行きたいと担当者に伝えていいのか?
どちらがいいのか?
教えてください…
3月11日から募集期間なので担当者に11日にまた来ますと予約しましたが、その前に他の訓練校があるかハローワークに見に行ったりしていいのでしょうか?
初めてだらけでわかりません。
誰か詳しく聞かせてください。
旦那さまの転勤の都合で正社員で勤務していた会社を1月に退職しました。
失業保険は特別なんとかていうのに該当してすぐに給付されるようになりましたが…
職業訓練校に通い、仕事
を探したいと思い、ハローワークの方に相談したら求職支援訓練校を紹介されてそこを受けてみようて話までなったんですが…
友達に相談したら公共訓練校がいいよと言われました…
公共訓練校に行きたいと担当者に伝えていいのか?
どちらがいいのか?
教えてください…
3月11日から募集期間なので担当者に11日にまた来ますと予約しましたが、その前に他の訓練校があるかハローワークに見に行ったりしていいのでしょうか?
初めてだらけでわかりません。
誰か詳しく聞かせてください。
職業訓練は公共職業訓練と求職者支援訓練どちらも受講できます。
雇用保険(失業保険)を受給されている方は原則、公共職業訓練を案内されます。
求職者支援訓練は雇用保険が受給できない方や不安定な就業をされている方向けの職業訓練に位置づけられていますが、雇用保険受給者の方も受講は可能となっています。
雇用保険受給者の方の場合、求職者支援訓練は公共職業訓練に希望の訓練がない場合や受講する本人が強く希望すれば受講できますとハローワークでは指導しているようです。
結論はどちらの訓練も希望すれば受講できるということになります。
雇用保険受給者の場合は公共職業訓練の方がメリットがあります。
雇用保険の基本手当の他に受講手当と通所手当(交通費)を貰いながら職業訓練を受講できます。
また、雇用保険が訓練途中で終了する場合は、訓練修了まで延長されます。
但しこのメリット受けるには、訓練の入校日に雇用保険の残日数が一定以上残っている必要がありますので、質問主さんが対象者かどうかはハローワークの窓口で確認をしてください。
雇用保険受給者の方が求職者支援訓練を受講した場合は
雇用保険受給中は受講手当、通所手当は支給されません。
また雇用保険の延長もないです。
雇用保険の受給が訓練途中で終了した場合は、職業訓練給付金の要件に該当すれば職業訓練給付金(受講手当と通所手当)が雇用保険終了後、支給されます。
他にも公共訓練と求職者支援訓練の違いがいくつかありますので、ハローワークで確認をすることをおすすめします。
雇用保険を受給されている方は公共訓練の方がおすすめです。
今回、ハローワークの担当者が雇用保険受給者である方に求職者支援訓練を紹介したのは、質問主さんの雇用保険の残日数が足りなかった可能性があるのかもしれませんね。もしくは、希望された訓練が求職者支援訓練の方にあったのかもしれません。
職業訓練は訓練内容がご自分の学びたい内容とあっているかどうか、しっかりと確認をして選んだ方がいいですよ。
どんな訓練があるか一覧表ももらえるはずですし、パンフレットももらえますよ。
またご自分が住まれている県の労働局のホームページからも確認できます。
ハローワークの相談は基本予約制ではないので、いつ行っても問題ないですよ。
分からないことは窓口で何でも質問できます。私も何度も相談に行きましたし、わからないことはかなりしつこく聞いたこともあります。
ご自分の希望はハローワークの担当者にはっきりと伝えることできますので、公共職業訓練と求職者支援訓練の制度の内容をしっかりと確認されて、どちらの訓練を選択されるかを決めたほうがいいと思います。
良い訓練を見つけてくださいね。
雇用保険(失業保険)を受給されている方は原則、公共職業訓練を案内されます。
求職者支援訓練は雇用保険が受給できない方や不安定な就業をされている方向けの職業訓練に位置づけられていますが、雇用保険受給者の方も受講は可能となっています。
雇用保険受給者の方の場合、求職者支援訓練は公共職業訓練に希望の訓練がない場合や受講する本人が強く希望すれば受講できますとハローワークでは指導しているようです。
結論はどちらの訓練も希望すれば受講できるということになります。
雇用保険受給者の場合は公共職業訓練の方がメリットがあります。
雇用保険の基本手当の他に受講手当と通所手当(交通費)を貰いながら職業訓練を受講できます。
また、雇用保険が訓練途中で終了する場合は、訓練修了まで延長されます。
但しこのメリット受けるには、訓練の入校日に雇用保険の残日数が一定以上残っている必要がありますので、質問主さんが対象者かどうかはハローワークの窓口で確認をしてください。
雇用保険受給者の方が求職者支援訓練を受講した場合は
雇用保険受給中は受講手当、通所手当は支給されません。
また雇用保険の延長もないです。
雇用保険の受給が訓練途中で終了した場合は、職業訓練給付金の要件に該当すれば職業訓練給付金(受講手当と通所手当)が雇用保険終了後、支給されます。
他にも公共訓練と求職者支援訓練の違いがいくつかありますので、ハローワークで確認をすることをおすすめします。
雇用保険を受給されている方は公共訓練の方がおすすめです。
今回、ハローワークの担当者が雇用保険受給者である方に求職者支援訓練を紹介したのは、質問主さんの雇用保険の残日数が足りなかった可能性があるのかもしれませんね。もしくは、希望された訓練が求職者支援訓練の方にあったのかもしれません。
職業訓練は訓練内容がご自分の学びたい内容とあっているかどうか、しっかりと確認をして選んだ方がいいですよ。
どんな訓練があるか一覧表ももらえるはずですし、パンフレットももらえますよ。
またご自分が住まれている県の労働局のホームページからも確認できます。
ハローワークの相談は基本予約制ではないので、いつ行っても問題ないですよ。
分からないことは窓口で何でも質問できます。私も何度も相談に行きましたし、わからないことはかなりしつこく聞いたこともあります。
ご自分の希望はハローワークの担当者にはっきりと伝えることできますので、公共職業訓練と求職者支援訓練の制度の内容をしっかりと確認されて、どちらの訓練を選択されるかを決めたほうがいいと思います。
良い訓練を見つけてくださいね。
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