失業保険、就職祝い金について
失業保険、就職祝い金について質問です。
8/31で会社都合で解雇となりました。
9/1より試用期間3ヶ月でその後、正社員にということで一応就職がきまりました。
(勤務は9/1よりしています)
再就職先は月に14日以上の勤務です。
現在、まだ離職票がでていないのでハローワークにはいっていません。
いろいろ調べると、この場合就職祝い金はでなさそうなのです。
就職祝い金がもらえそうなよい方法はないでしょうか。
>就職祝い金がもらえそうなよい方法はないでしょうか<
残念ながら、無理かと思います。
今の条件で再就職手当(就職祝い金)をうけたとしたら、不正受給になります。
でも、再就職手当を受けなければ、今までの雇用保険の加入期間が次回失業給付を受けるときに加算できますよ!
失業保険について

契約社員ですが今月契約が満了となります。上限5年
この場合は会社都合でしょうか?

会社に聞いたら自己都合ではないとは言われたのですが、なんか曖昧な言いがただったので気になりました。

調べたら会社都合の場合は7日待機の後90日出るようですが、離職表をハローワークへ持っていってから7日でしょうか?


間違いとかあれば訂正をお願いします。
詳しく知りたいのでアドバイスも併せてよろしくお願いします。
>>この場合は会社都合でしょうか?

満了になって、次の派遣先等の紹介を拒否しての退職でなかったのなら、契約満了となり、自己都合ではありません。

>>調べたら会社都合の場合は7日待機の後90日出るようですが、離職表をハローワークへ持っていってから7日でしょうか?

90日出るとは、何が出るのでしょうか?

離職票を、ハローワークに持って行って、認定されて7日ってことです。
失業保険について
会社を退社しました。

後日、離職票などの書類が送られてきたのでハローワークへ行ったのですが、勤務期間が10ヶ月で1年未満だったので失業保険に適応されませんでした。

退職の理由は会社側には転職のためと伝えたのですが、本当は過度な時間外労働をはじめとする会社の労働条件への不満です。(毎日休憩なしのサービス残業、休日に出勤を命じられても代休があたらない、給料から食費が引かれているのに食事が出ない時がある(2日に1日は食事する暇も無い)、全治二ヶ月の怪我でも労災がおりないなど)

でもそのような理由を上司に言えるはずもなく辞めてきたのですが、もし退職理由が会社側の労働条件の問題であれば1年未満であっても失業保険に適応されるそうです。

今からでも正直に退職理由を提示すれば保険はおりますが、その代わり会社にも伝わります。

でも、もう会社にかかわりたくありません。

今まで安い給料から雇用保険を引かれてきたのに適応されなかったのに納得がいかないのいですが、やはり正直に話したほうがいいでしょうか?
正直に話す方がいいでしょう。
その様な雇用条件を納得して入社したわけではないですよね?
その場合雇用条件の相違で正当な離職理由となりますよ。
会社にその事が伝わったとしても、あなた個人に何かある事はないです。
むしろそういった環境で従業員を雇っているという実態は労働基準に反します。
会社側にデメリットはあっても、あなた個人にはデメリットは無いはずです。
現在、失業中で失業手当を申請する予定です。
派遣で働いていたのですが、契約途中で次の更新はしないということで会社都合退職になるといわれました。

失業保険の給付日数が被保険者であった期間によって違ってきます
が、私の場合雇用保険加入日がH19年6月1日、離職年月日がH24年5月25日です。
この場合、被保険者であった期間は5年未満となってしまうのでしょうか?

実は、3か月ずつ更新する派遣契約をしていたのですが、最終の契約はH24年3月1日~5月31日でした。
しかし、部署が5月中に本社に統合されてしまうため有給休暇を全部消化しても賃金が発生するのは5月25日までとなってしまったのです。

もし、当初の契約通り5月31日までであれば丸5年となったのかと・・・
雇用保険の被保険者期間が5年未満と5年以上では給付日数が倍違うのでこのような質問をさせていただきました。

ご回答のほどよろしくお願いします。
5年未満です、既に派遣元は離職票の発行手続きは終わってるのでは?6/12日ですよ。
給与に関する必要はありません、5/31日から5/1までに11日出勤してればいいので、離職票の離職日を5/31にして頂けば良かったかったと思いますが。
妊娠・失業保険について
結婚し他県に引越しの為、6月に退職、8月に引っ越しました。
結婚しても仕事はするつもりだったので、ハローワークで失業保険の手続きをし、
手当ても2回貰ってます。来週3回目の認定日なのですが・・・

妊娠が発覚しました。
30日以上働けなくなった場合、受給期間の延長を申請できるとありますが、
受給できない条件に「妊娠・出産・育児によりすぐに働けない方」ともありました。
この場合給付は貰えるのでしょうか?貰えなくなるのでしょうか?

来週認定日を受けて給付残日数15日くらいです。
もし延長できるとして、その間もハローワークに通うんですか?

支離滅裂してますが、お願いします。
受給期間延長の意味を間違っていませんか?
受給期間延長とは妊娠等により働けなくなった時に手続きをすれば最長3年間受給出来る権利が延長されると言う意味です。
支給日数が延長されるものではありませんよ。

【補足】
妊娠は別に病気ではないので働ける状態であれば受給は出来ます。
来週の認定日、次の4週後の認定日も今まで通りの求職活動を続け失業認定申告書を提出すれば受給できます。
妊娠に関しては特に申告する必要はありません。

もし、受給期間延長をされるのであれば医師の診断書又は母子手帳があれば延長は出来ます、出産から8週経過後働ける状態になった時に受給の再開を手続きすれば支給残日数分の支給が再開されます。
延長期間中はハローワークに通う必要はありません。
失業保険について・・・
主人の転勤で、4月に仙台から名古屋に引越しをします。
3月末までは派遣で仕事しています。
名古屋に引っ越しても、仕事はする予定なのですが。(引越し後探します。)
失業保険を頂く場合は、名古屋のハローワークに出向き、手続きをしたらいいとは思うのですが、
国民保険に入り、保険料・年金等は自分で支払う場合、どれくらいの金額?割合になるのでしょうか?
主人の会社にも加入できますが、それだと失業保険はもらえないのでしょうか?
失業保険もらう場合、手続きから3ヶ月以降からですか?
子供がいて、(保育園希望)ハローワークに保育園が決まるまではつれていっても大丈夫なのでしょうか?
子供が保育園に入ってないなら失業保険や手続きはダメとか・・・
質問ばかりですみません。
よろしくお願いします。
失業保険について、現在お勤めの会社に相談してください、 地元のハローワークに1度相談してください。
退職される前に、必ず相談してください。
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