失業保険を一ヶ月で支給されるようになりました。失業保険がこんなにもらえるとは思ってなくて先に面接したら仕事が決まってしまい失業保険受け取るか仕事をしようか悩んで
います。どうしたらいいでしょうか?
先ず、再就職おめでとうございます。就職難の昨今あなたは、運がいいと思います。従いまして、迷わず仕事に就くことをお薦め致します。ただ、あなたは雇用保険の失業給付 受給資格を有していて、給付日数が多く残っているのではないでしょうか。
給付制度の中で再就職手当がありますので必ず、職安に出向き申請をすべきと考えます。高額の手当てが支給されると
思いますよ。これは、直ぐに職業に就くことが出来ない人、直ぐに職業に就いた人に対しても手厚く国が支援をするようです。
退職手続き(ハロー ワークへの離職票訂正等)全般に関して。


長文です。簡潔に説明ができないので長文ですが、最後の質問に対しての回答をお願いします。
(以前細かい説明を端折った内
容で質問した際、誹謗回答が来たので)



3月に10年(産休を取りましたので実質8年位)勤めた会社を退職しました。

退職理由は、従業員5人以下の小規模会社で私が産休に入り、売り上げも大幅にダウンした事と、会社社長が60歳半ばを迎え、後継者もいないので、今後事業を縮小しゆくゆくは会社をたたもうと思う。(という事は何を意味するかわかるよね?)という感じではっきりとは言われませんでしたが育休明けの退職を勧告を受けました。

私の中ては長く勤めお世話になった会社ですから、会社の不利益にならないように、また、自身の年齢もふまえ、第二子を考えていた事もあり、退職を受け入れました(昨年9月ごろ)

その後 会社からなかなか退職時期などに関しての連絡も無く、こちらから
・退職日を3月に末にしてもらう事、
・退職金の有無確認
・会社都合での離職にしてもらう事
を手紙で送ったところ、
その後直接話し合いにくる様に言われました。、(今年2月)
しかし、話し合いのほぼ世間話で、5分程度の間に上記の事を確認しました。
その時第二子を身ごもり、安定期になったか?ぐらいで、会社には伝えませんでしたが、失業保険に関しては、延長手続きをしようと考えていたので『会社都合でも自己都合でも…』とちょろっと口にしてしまいました。(←今思えば余計な事を!!)

5月に入り、失業保険の延長手続きをしにハローワークへ出向いたところ、会社から届いていた書類が離職票ではなかったようで、手続き期間が迫っているので受付はするが早急に離職票を持ってきてと言われ、その旨を会社に伝えました。
また、その時点で退職金に関しての連絡も全くなかったので、ついでにどーなっているのか聞くと、産休育休手当が5月まであるとのことなので、6月に処理する予定だとの回答。
(↑私はそんなこと一言も言ってないですし、そもそも育休手当は離職した時点でもらえるはず無いのですが…)

その後すぐに離職票をおくってもらい、その足でハローワークへ提出し、延長手続きは完了しました。
そして、退職金については取り来て欲しいので時間の都合を聞かれ回答したところ、社長に、直接連絡してアポをとってと言われ、
現在妊娠9ヶ月で上の子もいてバタバタ忙しいのに、と思うとだんだん腹がたってきたので、ここで初めて来月出産の予定である事を伝え、振込にしてもらうよう依頼しました。
が、その後社長に確認し再度連絡しますといわれたまま、1週間たち、
あまりのないがしろさに腹が立ち、社長に、直接確認の電話しました。
(それが今日です)

※それまでの業務連絡は社長の奥さんが常務で、常務とやり取りしていました。

説明が長くなりましたが、
まず、離職票ですが、今日改めて確認してみたら自己都合になっていました!
今回の事に関しては会社都合の他でもないと思いますし、いつも社長は口では『1人でよくやってくれていたから…』と言われていたので私に不利益になるような処理はしないと信用していました。
ハローワークへの受理すみですが、自己都合を会社都合への訂正は可能でしょか??
(私の場合、業務縮小の為の解雇なので、特定条件?になるんですよね?)

また、小さい会社なので会社規定などないと思いますが、
退職金が80万と言われました。
(社労士と、取引銀行に相談したが、この金額より安く言っていたが、これだけ出すよ的な感じて言われました)
もともとの給料支給額は30万です。
会社自体、赤字と言う事でもなく、(不動産所有などあるので)正直納得いきません。
明細等だしてもらうよう依頼はしました。
会社規定がなければ、0でも、100でもなるのは承知していますが、
もし、自己都合退職で退職金の相談をしたのであれば、会社都合になれば少しはかわるのか?と思い、この点を指摘してもいいものでしょうか??(妥当な金額だから余計な事は言わない方がいい!と思われますか??)

また、上記に書いた以外に注意しなければいけない点や指摘した方がいい事などあれば教えていただければと思っています。

ご回答を参考にそれを踏まえ、改めて社長に再度直接連絡しようと思っています。


長々と説明してしまいましたが、
よろしくお願いします。
小さな会社なのに、10年勤務で80万円の退職金が出たというだけでも、まだましだという気もします。
口約束ではどうとでもできますから、あなたにも落ち度がないわけではないです。
きっちりした条件で退職したかったのなら、忙しくて大変でも早め早めにきっちり手続きをすべきでした。小さな会社だと、いい加減になりやすいものですから。

すでにいろいろ手遅れなので、今からどうこうしようとしても、非常に大変なことになるのは間違いないと思います。
失業保険の受給期間延長について。

5月4日に自己都合(金銭的な事)で退職をし、先日離職票が届きました。
今妊娠しているかもしれません。
妊娠が確定したら受給期間の延長理由対象になるでしょうか?
まだ離職票は職安へ提出してはいません。

もし受給期間延長の対象になるようなら離職票の提出はいつしたらよいでしょうか?
(「離職の日の翌日から30過ぎてから1か月以内」とありますが申請用紙と同時に離職票の提出をしたほうがいいのでしょうか?)
まずは、「かもしれない」を確定させましょう。確定させてから、手続きを取った方が良いと思います。ご本人が「かもしれない」と思うということは、来るものが来ないとか、市販の検査薬を使ってみたら陽性だったとかいうことでしょうから、確実に検査をして、やっぱり妊娠していたということになれば、実際の離職理由が妊娠したことによるものではなくても、妊娠を理由に退職をした、ということにしてくれるかもしれません。まあ、本当は倫理的にどうかと思いますが、ハローワークの職員がそうしてあげようと判断したのであれば問題があるのはそういう判断をした職員の方であって、あなたにはなんの責任もないです。

どうして特定理由離職者の方が良いのかと言いますと、妊娠・出産・育児を理由にして退職をした場合、最初にハローワークで受給期間延長手続きを取ることで、特定理由離職者に相当します。特定理由離職者に認定されると、健康保険を国保に切り替えた場合に離職日の翌日が属する月から、翌年度末までの健康保険料の軽減を受けることができます。また、妊娠・出産・育児を理由に離職をし、受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合給付制限期間がありますが、90日以上になれば給付制限期間が免除されます。

ただ、本当の理由は妊娠をしたことによるものではないので、特定理由離職者になれなかったとしても、妊娠をしていて就労できない場合には一般受給資格者として、受給期間延長手続き自体は出来ます。

受給期間延長手続きは、継続して30日以上休職したまま離職をした場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に手続きしなければなりません。

まあ、妊娠・出産・育児により退職した場合、受給期間延長手続きを最初に取らないと特定理由離職者にはなれないですし、それも90日以上延長しないと給付制限期間も外れないですし、ご結婚されていて、ご主人の扶養に一時的に入るということなら、国民健康保険料の軽減なんか受けなくても、痛くもかゆくもないんでしょうけど、扶養に入るということは養ってもらうことを意味しますので、本筋で言えば、扶養には入ってはいけないのです。実際に失業給付を受ける場合に扶養に入ることを拒否する健康保険組合もあるようです。

仮に扶養に入れたとしても、給付対象期間中は扶養から外れてください。基本手当日額の金額によってはそのまま扶養に入っていてもいいということをおっしゃる方も中に入るかもしれないですが、失業給付は養ってもらわなくてもいいような職に就く方々の再就職活動を支援するためのものですから、少なくても扶養に入った状態で失業給付を受給するべきではありません。また、給付される日数分の失業給付を受給した後に就職しなかったり、扶養に入りなおすのも、原則的にはしてはいけません。不正受給に当たると判断される場合があります。これは社労士の裏が取れている話です。実際に、不正受給と判断されるかどうかはともかく、考え方としては不正受給になりえます、という話ではありますが。

話がちょっとそれましたが、受給期間延長手続きを取るタイミングとしては、就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内です。それを過ぎると受理されない場合があります。また、それが受理されないと就労不能な状態であることに変わりはないので、受給申請も受理されませんので、1か月以内だからといってのんびりせずに、30日経ったらすぐに手続きをしましょう。

ちなみに、受給期間延長手続きは受給申請とは異なるので、離職票は一旦返却されるはずです。受給申請をしていないので特定理由離職者にもなっていませんので、その時点では健康保険料の軽減の申請もできません。軽減の申請は延長を終了して、受給申請をし、特定理由離職者であると認定されてからの話です。また、その場合軽減を受けられるのは2年前までしかさかのぼれないので、延長期間の最大期間は3年間ですので、目いっぱい延長をすると一番重たい離職日の翌日が属する月の最初の軽減が受けられなくなります。

それから、延長を終了する場合、労基法で産後8週間は就労させてはならないことになっています。ただし、産後6週間を経過し、本人が申し出て医師の許可があれば就労させても良いということにもなっており、雇用保険の失業給付もこれにならいます。ですので、出産後に延長を終了できるのは短くても産後6週間を経過しなければ延長を終了して、受給申請をすることはできません。

その他に離職理由には関係なく、国民年金は減免を受けることができます。

国保の健康保険料の軽減は問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。

国民年金の減免については、問い合わせは年金事務所、申請自体は市区町村の国民年金課になります。
妊娠退職のため、失業保険給付の延長申請をしようと考えています。
その場合、いつからどのくらいの期間、どの程度の金額になるのでしょうか?
あなたが、自己退職か解雇かによって違うと思いますが、お子さんを産んでから、働ける状態になってから失業保険の申請をします。
三ヶ月待機期間があったりと、事情によります。
金額ですが、大体ですが、総支給額を6ヶ月かけて180で割り1日あたりを出します。
これが日給です。日給に50%~55%をかけた数字が失業保険金額です。
1ヶ月28日で計算すると大体おおまかな数字はでますよね。

でも、ほんと、人によって微妙に違いますので、詳しくは、ハローワークで聞かれたほうがいいかもしれませんね。

丈夫な赤ちゃんが生まれるといいですね。(^^)
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