失業保険について

失業保険を貰いながら、正社員が決まるまでバイトをしたいですが

いくらまでなら、失業保険に差し支えないでしょうか?
受給中のアルバイト規制を貼っておきますから参考してください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

「補足」
基準は時給ではなくて、週20時間未満か以上か、1日4時間未満か以上かにかかってきます。
あなたの場合は週20時間未満で1日4時間以上だと推測すれば①に該当しますので支給金額が減ることはありません。
ただ、アルバイトした日の基本手当支給されずに繰り越しになあとで支給されます。
週20時間以上なら⑤に該当します。
日本は移民に占拠される」20年前に仏政治家が警告していた

NEWS ポストセブン 10月25日(土)7時6分配信.
8月にイタリア、フランス、オーストリアに滞在した作家の落合信彦氏は、ヨーロッパの「劣化」を実感したという。治安の悪化、勤労意欲の低下、そして移民受け入れによる文化の衰退。稼ぐ国が稼がない国を養っている状態で、稼ぐ国の国民に蔓延する不満──落合氏は、EUが確実に崩壊に向かっていると指摘する。そして、「移民」に関し、移民先進国の政治家が日本に警告していた内容を明かす。
* * *
ヨーロッパがこうした状況に陥ることを早くから予見していた男がいる。フランスの国民戦線党首だったジャン=マリー・ル・ペンである。彼はいまから20年以上も前から、ヨーロッパ統合や移民受け入れの危険性を提唱していた。

本誌1992年5月28日号のインタビューで、彼はこう語っていた。

「私の言っていることは人種差別ではありません。それぞれの国民が生まれた土地のアイデンティティを大事にし、美しさを守るのは他者への尊重と言うべきでしょう? 私が移民に反対するのはそういうことからなのです。

ところが我がフランスでは、社会主義的な考え方から、たとえ不法労働者でも同じように扱うという思想がある。(中略)それどころか失業保険をつけ、教育も医療も補助を受けられる。そうなると自分の国なんか放り出して、何もしなくても100倍のカネが入るフランスに来るわけですから」

私が「日本でも外国人労働者にどう対応していくかということが問題になっている」と持ちかけると、彼は大きく頷きながらこう答えた。

「気を付けなくてはいけない。日本が少しでも気を緩めると移民に占拠されますよ。私は5年前にイタリアの人々に言ったんだ。今のうちに移民対策をプログラムに入れておかなければ駄目だと。いやウチは移民を出すほうだと本気にしなかった。ご覧なさい。150万人の移民が入ってきている。ヨーロッパの一番貧しい国でも第3世界の一番金持ちのところにくらべたら、ずっと上なんです。日本もここからが正念場ですよ」

当時、危険な極右とみられていたル・ペンだが、その後移民の拡大と比例するように支持率を伸ばし、後を継いだ娘のマリーヌ・ル・ペンは、次期フランス大統領の有力候補にまで上り詰めた。

※SAPIO2014年11月号


安倍政権は外国人の労働力を大量に取り入れようとしていますが、明らかな誤りであることは明々白々、・・・

では、どのように政策を転換すれば良いのでしょうか?
移民を受け入れるか受け入れないかを議論する前に
現在の日本の何が問題で、それをどう改め、日本を
どんな国にしたいのかをはっきりさせないと
議論がかみ合わないと思います。
現状では低賃金でろくな仕事もないのに
移民を増やしてもさらに問題を増やすだけでしょう。
失業保険について

2年半働いていたバイト先を、1ヶ月前に辞めました。
その時店長に、
失業保険いらないよね?と言われ
すぐに働くつもりでいたので、断りました。

ですが、なかなか次の仕事が見付からず断った事を後悔しています。

一度断ってしまったら
保険を受ける事は無理なのでしょうか?

ちなみに辞めてから
一ヶ月が経ちました。

ご回答お願いします。
店長の失業保険いらないよね?の質問の意図がわかりませんが・・・
失業保険の支払いは雇用主が決めるものではありません。

働いていた期間に、雇用保険を支払っていた(給料から引かれていた)なら、失業保険はもらえます。
離職表など必要書類はバイト先に言えば大丈夫です。(バイト先が渋る理由もないので)
まずは自分の雇用保険の支払い状況を確認してください。



補足についてです。

雇い主は、社員やアルバイトを雇用保険に入れる義務があります。
但し、アルバイトの場合の加入条件は<1週間の労働時間が20時間以上で、1年以上雇用される見込みがある場合>です。
給料で<雇用保険>が引かれていれば、確実に加入していたことになります。


ちなみに条件を満たしているのに、加入されていなかった場合は、遡って加入することもできたと思います。
ただその場合も手続きをするのは雇い主側なので、かな~り渋られると思いますが。。。


あなたの場合は、聞いてきたってことは、雇用保険には加入されていたのでは?と思います。
ハローワークで、雇用保険の加入状態を調べてくれますが、どっちみち失業保険の申請にはバイト先から書類を貰わないといけないので、バイト先に「やはり失業保険をもらいたいから、離職の書類をください」と言うのが早いでしょうね。
失業保険の進め方について教えてください
9月20日に会社都合で退職すのですが、引継ぎのため10月10日(金)までバイトでいてほしいといわれました。
10月18日(土)~25日(土)は海外挙式のため日本にいないのですが、
10月13日(月)に職安に行っても待機期間7日後の20日(月)には日本にいないので職安に行けないのですがこの場合
10月27日(月)に職安に行って手続きしたほうがいいのでしょうか?
雇用保険は10年以上払っているので210日もらえるとは思いますがこの場合でも全額日数分もらえるのでしょうか?
やはり9月20日で辞めないといけないのでしょうか?
ご回答を宜しくお願いします。
失業して求職の申し込みに行った後、どの求職者にも待期期間は均等に要件化します。

この間、アルバイトで就業すればその7日間のカウントは先延ばしになりますから、質問者さんの場合に会社のアルバイトが休みにその7日を消化していけるとはいえ、その後の渡航ご結婚式の問題があります。

お勧めは10月27日(月)に職安に行っての手続きで、失業の認定という面談機会が28日ごとにありますから、海外渡航中にその認定日が重なっては面倒でもあり、すべてを終えてからの手続きが理想なのです。

なお、質問者さんの210日分は仕事が決まらない場合の一応の権利ではあっても、当初の手続きを行いさえすれば210日分全面保障とはいかないことをイメージください。そのあたりは手続き後に参加必須の説明会があり、そこで詳しく説明がなされます。。。

…まずはお気をつけて★
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