扶養手続きと失業保険
妻が妊娠の為、9月末で退職する事になりました。
妻を扶養する手続きは9月に入ってから総務に伝えればよろしいのでしょうか?

そして妻がボソっとつぶやいたのですが、失業保険はもらえないのかと・・・。
私もなにかこういうことには詳しくないのですが、妻を扶養すると失業保険はもらえないですよね?

因みに妻の雇用形態はパートで雇用保険はきちんと払っています。
雇用保険の失業日当の受給と係わります。
失業日当を出産前に貰うなら、会社には早めにその旨を伝えます、日当が3612円以上の場合扶養になれません。
出産前後は、労働基準法により、出産予定日の6週前、出産後8週間は、求職活動が出来ませんが、6週までなら、受給可能です。
出産後に受給する場合は、延長の手続きをしますが、(3年延長出来ます、基本受給期間は退職から1年ですので計4年です) 子供も預ける証明が必要です、施設なり、親なりです、預ける予定がないなら、出産前に受給した方が良いかもしれません。
出産前での受給なら、自己都合退職での、給付制限期間が3ヶ月付きます、扶養から外れる期間は健保組合により様々ですので、会社にて確認下さい。
特定受給者資格 管理職について
会社を自己都合で辞めました。
月の残業時間が45時間以上ありました。
初めてハローワークに行った時に退職理由を聞かれ休みがなく残業時間が多すぎると本当のことを言いました。
実際の残業時間は月90~100時間ほどありました。
100時間を越える月もありました。
職員の方から私は特定受給者になるから審査をするとのことで説明会の時に結果を報告すると言われました。
結果は特定受給者にはならないと言われました。
理由は管理職だからだそうです。
納得がいきません。
個人会社なので管理職といっても名ばかりで実際権限は全くありません。
社長のワンマン経営です。
しかも管理職の手当ては3万しかありません。
残業代は定額で約75時間分は貰ってますが、他はサービス残業です。
基本給を安くして残業代と手当てで月給を上げてるような計算方法です。
サービス残業代を会社に請求してお金を貰うつもりはありません。
ただ、失業保険の給付制限がないと思ってましたが、実際は違いました。
管理職だから任意の上で残業していたのだろ!
その分お金も払ってるんだから当然だろ!
確かに遅くまで残業してるけど、その分金は払っているし、月100時間なんて残業してないというのが会社の言い分だそうです。
タイムカードがあれば証明できるのですが、そうゆう会社なのでタイムカードは廃止になってます。
今まで退職者が労働基準局に報告し何回も調査が入ってますが状況は何も変わらないような会社です。
労働基準法36条第1項、第3条を見ましたが管理職は除外するとは記載されてませんでした。
職員の方は管理職なので遅くなるのは任意で、わかっていて納得して働いていたとみなすんです。
それに管理職の手当ても付いてますし、残業を証明するタイムカードがないと無理ですね~。
と言われました。
管理職の手当てが10万とか明らかに高額な手当てが付いていて休日残業代、普通の残業代が一切なしで年俸制とかなら言ってる意味もわかりますが・・・
管理職手当3万を貰ってるからという理由で除外されるのは納得いきません。
給料明細では75時間分の残業代がついているのに除外?
45時間以上残業が証明できてるのに除外?
管理職のたった3万で除外?
不服があるなら審議申し立てをしてください。とのことです。
この場合判断を覆すことはできるのでしょうか?
こんばんは。


どうも担当者の説明も的を得ていないのが理由だと思いますが、私もご質問者様は「特定理由退職者」には該当しないと思います。

「特定理由離職者」の要件のうち、「体力の不足、心身の障害等」が理由にあたる可能性がありますが、
これは「従来からの業務を遂行する上で、それらが理由となって遂行できなくなった場合」と解釈するのが妥当と思います。

従って本件のケースでは、業務内容そのものに変化はなく、ご質問者様の身体にも特段の変化が無い以上は、
雇用保険法13条3項、施行規則19条の2による「正当な理由のある自己都合離職」には該当しないのではないでしょうか。


また、仮に「特定理由離職者」と認定されても、一般受給資格者よりも給付日数で優遇されるのは、被保険者期間が6か月から12か月未満の者と限る とされていますので、ご質問者様の場合は該当しないと思います。



以下がご質問に対する回答になりますが、
もちろん審査請求はできます。
処分決定のあった日から60日以内に、各都道府県労働局にある「雇用保険審査官」に審査請求をされてください。

「月45時間を超える労働が行われた」事実により、「特定受給資格者」になります。
また管理職か否かは役職名等には寄らず「実態」から判断されるので、
審査の過程で処分が覆る可能性はあります。



あるいは、給与支払いの根拠となる労働時間を記録したものに記録された労働時間外に労働していた事実があれば、「未払い給与の請求」ができるケースがあります。

これはタイムカードなど直接的な記録が無くても、駐車場の利用明細、suicaなどの通過記録、取引先の証明、等で立証できるケースがあります。

ただ、裁判は避けられないと思います。
転職にあたり、雇用保険等に関しての質問です。
長文ですが、よろしくお願いいたします。
現在28歳妻子あり。
3/25で、約5年勤めた会社を自己都合により退職しました。
新しい職場はまだ決まっていないので、転職活動をしています。

ハローワークとネットでの活動なんですが、円満退職ではなかったために、色々後手にまわってしまい離職票などの申請も遅れている状態で、まだ手元にないので失業保険の申請ができていません。

あまり貯金もないので、もうすぐにでもアルバイトをしながらの転職活動にしたいんですが、失業保険を申請した後待機期間はアルバイトでもあまり働かないほうがいいという風に聞いたのですが、やはり離職票が届くのを待っていると生活もできないので少しでも稼ぎたいので、この場合失業保険はあきらめて、バイトで生計をたてながらがいいのか、わからなくなってしまいました。

もちろん自分の計画性のなさが招いた結果なのは重々承知していますが、上記の説明でどこまで理解していただけるかはわかりませんが、段取りとしては今後どう動いていくのがベストでしょうか?

わかりにくい長文で申し訳ありませんが、アドバイスをください。
よろしくお願いいたします。
ハローワークに手続きをするまではアルバイトは自由にできます。問題はありません。
ただ、申請するときにはやっていてはいけません。完全失業状態が求められますから。
それで、HWに申請して待期期間7日間がありますがその期間は駄目ですが、それを過ぎて、給付制限期間3ヶ月に入ればアルバイトは出来ますし、それが過ぎて給付期間中もアルバイトはできます。
アルバイトをしながら収入を増やして求職活動をしてはどうでしょうか。
アルバイトの規制を貼っておきます。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
再就職する際に雇用保険証を提出するように言われましたが失業保険受給暦・加入暦が会社にもれる事ってありますか?

また切り取り線はさんで付いている雇用保険被保険者資格取得等確認通知書で会社にもれる事ってありますか?
情報が漏れることは、ありえません。

雇用保険被保険者証や受給資格者証の記載内容は・・・ハローワークの管理

の為のものです。もし仮に照会があっても、情報・内容は教えられません。

資格取得確認通知書では、何と言う会社に何日から勤務していた(雇用保

険の加入日)のか、記載があるので分かりますが・・・・その部分は、個人

のデータが記載してある部分です。会社への提出は不要ですし、要求され

ても拒否できます。


結論
雇用保険の加入暦・受給暦は、本人が直接申し込まない限り情報開示す

ることはありえませんし、知ることも不可です。
介護職をされてる方に質問です。自分は、35歳独身男です。2年前にヘルパー2級を取り、一年間、重度障害者施設で産休代替の契約社員として勤めていました。
3月に契約終了後、失業保険を貰いながら、求職活動したのですが、全く受け入れて貰えず失業保険の給付金も9月で終わりました。35歳でヘルパー2級だけだと再就職は厳しいでしょうか? あと、面接で言われたのですが、重度障害者施設は、介護職の経験に入らないと言われました。
30代40代でヘルパー2級だけの人は知り合いにたくさんいますよ。

重度障害者施設の人員基準に介護員がないので、そう判断されたのかもしれませんね。

就職するのを急いでいるならば、ヘルパー2級の仕事にこだわらず、他の職種も挑んでみてはいかがでしょう。

どうしてもヘルパー2級の資格を生かして働きたくても、仕事がなければ働けないので、まずはあなたができそうな仕事をみつけて働いて、働きながら資格を生かせる会社の面接をしていくのもいいと思いますよ。
夫が会社を退職して失業保険を受給する場合の保険・年金について
現在、子供なしの夫婦です。
夫が会社を退職し、失業保険を受給する場合の、夫婦で支払うべき保険・年金について教えてください。

夫は現在会社員なので、社会保険に加入しています。
妻の私は、訳あって夫の扶養には入らず、国民健康保険、国民年金に加入しています。
夫が会社を退職して失業保険を受給する場合、夫も国民健康保険、国民年金に加入しなければならないと思いますが、
これらにば”扶養”というものが無いと聞きました。
そうすると、私は今のままの支払いを継続し、夫も私と同様にして支払いをしていくという事になるのでしょうか。
失業保険の待機期間~受給中までと考えると長期になるので、支払いがかなりの金額になるのでは?と思っています。

また、夫が自営業になった場合も国民健康保険、国民年金加入になると思いますが、
この場合も扶養というのは無いのでしょうか?

あまり知識がなく、質問内容自体がおかしければご指摘ください。
要は、今私の国民健康保険と国民年金の毎月の支払いも大きいと思っているのに、これが2人分になるのか?!
と思って調べていますが、ネットでも解決できるページが見当たりません。
分かりやすいサイトなどもあれば教えていただきたいです。

よろしくお願いします。
退職して、任意継続は考えてないのですか?(退職後20日以内の手続)
場合によっては、国保より安かったりします。
年金は国民年金です。
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