公共の訓練や基金訓練で受講が決まったとして、アルバイトはしてもいいですか?
失業保険は貰っていません。ずっと求職中です。その場合、アルバイト申告義務はありますか?離職者の訓練なので就業したら申告が必要になるのかなと思いました。

わかるかた教えてください。
失業保険の受給を受けないのなら

アルバイトは全く自由です



というよりも

生活するためにせざるを得ないでしょう



私が通っていたときも

失業保険の給付を受けていない人は

多くの人がアルバイトをしていました



中には
かなりハードに働いている人もいた位です



かといって
それなりに授業についてこれていたのは


「若さ」があったからでしょうか



しかし
中には途中で挫折した人もいました



どうやら
10代20代でしか

訓練とアルバイトの両立は無理なみたいです
健康保険の支払いについて質問させてください。
今年の3月末で、会社都合にて会社を退職いたしました。
只今求職活動中で、失業保険をいただいております。

健康保険を任意継続したのですが、保険金額の振り込み用紙が3月・4月・5月分の3カ月分の振り込み用紙が届きました。
3月末での退職ですので、3月分の保険料は会社が半分支払っているのではないのかと思い質問をさせていただきました。
ちなみに、3月分の保険料は、4・5月分よりも2000円程度安い金額で振り込み用紙が入っておりました。

3月分の給与明細はいただいていないのですが、2月までのお給料と金額が一緒でしたので、保険もおそらくお給料から引かれているものと思います。

4月分・5月分の支払いであれば納得できるのですが、3月分の支払いも私がしないといけないのでしょうか?
健康保険は一カ月遅れで支払っているということなのでしょうか?

無知な質問で申し訳ないのですが、ご回答いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
貴方の保険料の考え方は、間違ってはいないと思います。
他の方の回答にもあるとおり、資格喪失日がカギですね。

任意継続のほう(つまり健康保険の保険者側)で資格喪失日を間違えることはありませんので、3月分からの保険料の納付書がきたということは、貴方の資格喪失日は、3月○日になっているもの思われます。

この点について、退職された会社に問い合わせるべきでしょう。
会社側が、経費削減のためか、虚偽の届出をしているものと思われます。
失業保険について教えてください。アルバイトなのですが、先日(8月初め)9月いっぱいでのクビを宣言されました(会社の都合で)。
10年近く働いており、2年くらい前から社会保険、厚生年金等も支払っています。上司に失業保険について聞いたところ、「(クビにする)1ヶ月以上前に宣言しているので失業保険は払わない」と言われました。
この場合本当に失業保険は貰えないのでしょうか?
詳しくは無いですが…
失業保険手当は会社が払うモノじゃないですよ。
今までの給料から失業保険(雇用保険)が天引き(これは会社と折半)されてませんか?
されてなければ保険未加入ですので残念ながらもらえません。
されているのであれば最寄りのハローワーク(職業安定所)に行けば手続きしてくれます。
自己都合なら3ヶ月待たないと手当は貰えませんが会社都合なら翌月から貰えますよ。
失業保険を受給している期間について質問です。

失業手当は日額平均賃金の50%から80%になると解釈していますが、その中からさらに税金、健康保険、国民年金等を支払わなくてはならないのでしょうか?
その際、自動天引きではなく、自分でどこかに振り込む必要があるのでしょうか?

よろしくお願いします。
失業保険を現在受給しています。80%あります。健康保険は前の会社で任意継続で入るか、市役所に行って手続きするか、選べます。年金も市役所で手続きします。失業保険は明細書が無いので税金の事はわかりません。どちらにせよ市役所に行って聞くのが1番です。天引きではありません。
引越しのため3月末で仕事を退職。年度内の収入は退職金を除き102万弱であったため夫の被扶養者に入れました。その場合、失業保険をもらう受給期間だけ扶養からはずれたとしても、収入が130万を
超えてしまうため、再度扶養に入ることは不可能ということでしょうか?
なお、色々なサイトをみて日給は5千円ほどです。
まず、失業保険受給中は社会保険の扶養は外れますね。
(給付日額が3,612円以上のようなので。)

次に給付が終わってからですが、
1ヶ月の総支給額が108,333円以下ならば
アルバイト等仕事をしていても
もちろん無職でも社会保険の扶養に入ることができます。
(トピ主さん自身が社会保険に加入できる場合を除く。)

ちなみに税法上の扶養は
1月1日から12月31日までに支給された給与等のうち
課税対象額の合算が103万未満ならば
入ることができます。

これには失業保険は含まれません。

ご参考までに。
130万の扶養範囲について教えてください
現在、7月よりパートで週16時間。収入は月10万~8万で働いています。(残業がなければ8万ぐらい。あればその分が加算される形です)

それ以前は昨年の6月より今年5月末まで週20時間の派遣で働いていましたが、派遣切りで6月より失業手当をいただいています。

失業手当は今回のパート勤務が週20時間以上の雇用保険加入対象とならないため、失業状態が継続しているとみなされて、働いていない日のみが認定を受けています。

そのため、月に約3万ですが失業保険の収入が有ります。

現在までの本年度の収入を見ると、派遣のときの収入が約52万。失業保険20万、現在の勤務先での収入が38万あります。
しかし、食品販売業なので11月と12月は一年で一番忙しいため、時間外手当が増えると思います。

現在すでに108万以上の収入が有り、11月、12月の失業手当てと給与を入れると130万も超える恐れが有ります。
この場合は完全に扶養を離れ、自分で健康保険や年金も負担しなければならないのでしょうか?

もしそうなら、失業保険は辞退して、(まだ特別支給があるので60日残っています)現在の仕事も残業をしても残業手当を頂かず、実質サービス残業にして働こうかと考えています。
そうしたら、120万ぐらいで納まると思うので・・・。

この場合、やはり、失業手当も年収として計算されるのですか?
年収を130万に納まるように失業手当てを辞退したほうが良いのでしょうか?

教えてください。お願いいたします。
社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者)の認定については、1月から12月までの実年収額で見る税制上の扶養(配偶者控除)と違って、見込年収額で判断されます。
つまり、過去の収入にかかわりなく、一月あたり108333円以下の契約で働いていれば、残業等によって多少この金額を超える月があっても、その状態が継続しない限りは扶養でいられます。
但し、雇用保険(失業保険)の基本手当を収入とみなさない税制上と違い、社会保険の場合は、基本手当も収入に含めますので、基本手当日額が3612円以上である場合は、扶養になることはできません。
ご質問のケースの場合、パート収入のみであれば、扶養でいられる可能性が高いですが、基本手当日額次第では扶養を外れて、ご自身で国民健康保険料と国民年金保険料を支払う必要が発生します。
なお、ご主人の加入されている健康保険が、協会けんぽではなく組合健保である場合は、その健保組合の規約によっては、日額に関係なく基本手当受給のみで扶養になれない場合がありますので、ご注意ください。

「補足」のとおりであれば、基本手当のみ、もしくはパート収入のみであれば、扶養でいられる要件を満たしていますが、両方合せると、11万円になるとのことですから、見込年収額は、
11万円×12ヶ月=132万円となり、
わずかに130万円を超えてしまいます。
ですから、現状では扶養でいることは難しいでしょう。
ただ、念のためご主人が加入していらっしゃる健保組合に確認されることをお勧めします。
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