雇用保険について、3回の求職活動が必要というのは受給制限期間から3回?
.
自己都合にて失業し、3ヶ月間の給付制限があります。
3回の求職活動が必要というのは、7日間の待機期間が終了したあとの受給制限期間から3回ということですか?

上記の通りなら、1回目の認定日の前に失業保険説明会に受けているので、1回目の認定日から2回目の認定日までの間にあと2回求職活動実績を作ればいいということですか?
待期(7日間)の3週程度後に初回認定日(基本手当の支給は無し)がありませんか?
その初回認定日は説明会に出席した事で1回の求職活動となります。
初回認定日から約3ヶ月~3ヶ月半後の2回目認定日が設定されます、その初回認定日から2回目認定日前日までに3回以上の求職活動が必要になるという事です。
以降は28日ごとの認定日間に2回以上です。

【補足】
よくあることなんですが、認定基準となる求職活動の範囲や回数がハローワークごと(自治体ごと)で違う事があります。
初回認定日までに1回と言うのは同じだと思いますが、3ヶ月の給付制限がある人の2回目の認定日までに、最初の初回認定日までの活動を含める所と含めずに3回と言う所があります。
なので、貴方がお通いのハローワークでは2回でもいいのかも知れません。
1回目の認定日に職業相談をされたのも求職活動になるでしょうから、それを書けばいいのですが、それ以外にあと1回以上必要になります。(回数については貴方がお通いのハローワークで確認されるのが一番です)

※2回以上若しくは3回以上なので、3回以上しておけば問題はありません。
今、自分が置かれている立場(失業者)を考えれば1回でも多く求職活動を行い、1日でも早く再就職されることが貴方にも貴方の周囲の方にとっても一番いい事です。
貰えるものは貰いきらないと損と言う事をいますが、失業期間が長くなればなるほど再就職も難しくなります。
頑張って求職活動をして1日でも早く再就職されることを望みます。
労働基準法について教えてください。
(長文ですがよろしくお願いいたします)
現在、大手リラクゼーションの会社入社3年目(正社員)の者です。
先日の給料日に明細を見ると深夜手当が付いてない事に気付き、
同じ店舗のスタッフに確認したところ私と入社2年目の後輩だけ付いていませんでした。
そして今日直属の上司に確認の電話をしてみると、
『2人は一定の労働時間に満たないから、
本来は固定給がマイナスのところを、
深夜手当をカットしてそれを当ててる。
もっとマイナス分は大きいけど、
深夜手当をカットしてるだけでもありがたいと思いなさい!』
的な事を言われ愕然としました。
(この上司は部下の給料をコントロールできる権限を持ってます)

今回の深夜手当は月5?10時間程千円2千円くらいのレベルの話なんですが、
金額ではなく会社の卑怯なやり方に会社にも上司にも不信感を持ってしまい、
相談させていただきました。

そもそも正社員が労働時間に左右されるのっておかしいと思うし、
労働時間も含めた契約書自体を交わしていないし、
(正確には入社時に研修期間の契約書は記入したのみ)
今まで労働時間に満たない月が何度もあったけど、
給料は固定され深夜手当もきちんと付いていたからです。
もし事前に給与システムが変われば告知する義務はあると思っています。

少しややこしいのですがこの会社の社員は大きく2つに分類されています。
一般社員と医療系の専門学校に通いながら働く学生社員です。
(私は学生社員です)学生社員は昼間部や夜間部といった形で一般社員に比べると労働時間が短い為、
予め給料が2?3万カットされています。
また一般社員は月230時間前後働いており、
学生社員はミニマム176時間マックス191時間
(学生社員の数字は先輩から教えてもらったもので正確ではない為、
少しずれがあるかもしれません)
の労働が義務づけられてるようですが、一切労働契約書を交わした事はありません。

そして私の今回の給料分の労働時間の実績は179時間で、
後輩は一般社員で210時間働いてました。

この他労働基準法にひっかかると思われる点は、
実際の労働日数と給与明細に表示される日数が違う。
(通常25日?27日働らくのですが必ず24日と表示されます)
夏季冬季休暇は社歴によって違ったり、
(1年目2日/2&3年目3日/4年目4日/5年目以上5日)
上司の気分なのか管轄エリアによって日数が全く違います。
去年の夏季休暇は同じ上司だったけど性別によって日数が変わりました。

それから去年退職届けを出した際に有給を使いたいと申し出た時に、
『有給は社員がリフレッシュする時に使うものであって、
辞めたい人間には使わせれない!!』ときっぱり断られました。
しかし現に有給を使える環境ではありません。

などなど労働時間が長い上に休みが少なく、
給料も時給に計算すると850円?950円くらいです。
労働時間が長い事自体が労働基準にひっかかるのではと思いますがどうなんでしょうか?

最後に私はこの直属の上司のコネで入社したという経緯があります。
(直接この上司を知っていたわけではなく、上司の親族と知り合いだった)
しかしどちらかというと中途採用で入社してる身なので、
いろんな入れ知恵があるやっかいなスタッフだと思われてます。
以前退職を申し出た時に
『○○(私の名前)はうちの会社と合わない』と言われた事があるからです。
これはつまり、うちの会社の不都合と合わないと解釈してます。
こんな会社に義理で働き続けるべきか、
まっとうな会社で働くべきか悩んでいます。

乱文で申し訳ありませんが、
どなたか詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。

※補足※もしすぐにでも退職するような事になった場合、
失業保険は待機期間なく給付されるのでしょうか?
失業保険が出るのであれば、転職活動をする方向で考えたいと思います。
〉そもそも正社員が労働時間に左右されるのっておかしいと思うし、

では遅刻・早退したら、その時間分賃金を減額されるのもおかしいと?
世の中の正社員の大多数はそういう労働条件でしょ?

労働時間数の下限が設定されていて、労働時間数がそれに達しない場合に減額されること自体は、おかしな話ではありません。
※もっとも、労働時間数が少なかったのが、使用者の指示によるものであるときは、休業手当の問題になりますが。


・法律的には、「労働契約書を交わす」ことは求められていません。
労働時間など一定の労働条件については文書で明示することが求められていますが。
※文書で明示されていないからと言って、そのような労働条件が定められていないとは言えません。


・〉実際の労働日数と給与明細に表示される日数が違う。

明細に書かれる日数=実際の労働日数という根拠はどこにもありません。
労働時間数に応じた賃金が支払われているかどうかが問題です。

※典型的な例としては、午前0時をまたぐ労働時間は前日の労働時間とされます。


〉夏季冬季休暇は社歴によって違ったり、
全く違法ではありません。

※特に計画年休の場合は、労働者が日を指定できる5日を確保するために、勤続年数が短い=有休日数が少ない人については、計画年休の日数を少なくしなければならないこともあります。
失業保険はもらった方がいいんでしょうか?


今月,2年勤めた会社を辞め,同棲のために引っ越します。

引っ越してすぐに新しくバイトを探すつもりでいましたが,最近いろんな方に失業保険はもらっといた方がいいと勧められました。


そこで質問なんですが…

①何か月後に給付されるのですか?
②給料が手取り15万弱だったのですが,給付はどれぐらいになりますか?
③ハローワークに何回か通わないとダメなんですか?
④ボーナス(15万)は給付額を計算する上で対象になりますか?
⑤失業保険をもらうとメリット・デメリットはありますか?

県外に引っ越すので,何回かハローワークに通ったり,給付まで何か月も働けないとなると厳しいので悩んでいます。

是非教えてください。
①自己都合退職したなら、約4ヶ月後から。(待機7日+給付制限3ヶ月+認定日および振込まで数週間)
なお、ハローワークに手続きしに行ってから4ヶ月です。行かなければいつまで経ってももらえません。
ちなみに給付制限期間中(3ヶ月)はバイトしても可。

②1日4200円くらい。90日分。

③はい。失業していることが給付の条件ですので、受給期間中は失業状態だということをハローワークに証明しに行きます。
そんなに手間ではないです。

④なりません。

⑤メリット:失業中に金銭が得られる。
デメリット:受給中は健康保険の扶養に入れないので、国保に加入することになる。(→保険料は給付金で払えばいいだけ)

補足について
バイト可と言ったのは給付「制限」期間中ですからね。
まぁ、給付期間中でもバイトできないことはないですが。
給付「制限」期間中は、いくら働いても構いません。バリバリやってください(ハローワークに申告する必要はあります)。
給付期間中でもバイトしていいんですが、制限があります。
その辺はハローワークで確認した方が無難ですね。
事情があり仕事を辞めようと考えています。
今、パートで週6日4時間働いています。毎月給料は所得税のみ引かれています。
加入保険は国保です。

この場合、失業保険は手続きできるのでしょうか?
雇用保険に加入していなければ、雇用保険から失業給付は出ません。

週の所定労働時間が20時間以上で、雇用期間が31日以上なら、制度的には雇用保険に加入しています。
職安で確認してもらえればさかのぼって加入していた扱いになります。
失業保険について。

現在、失業保険を頂いております。

先日3回目の認定日があり、ハローワークへ行きました。
その際に返却された、受給資格者証を後から確認したところ、今回の認定の記録(日付や名前、基本手当の金額などが書いてあるところ)の下に青い判子で「審査記録」と押してありました。

これは一体なんなのでしょうか?

お分かりになる方がいらっしゃいましたら、ご回答お願いいたします。


ちなみにですが、失業保険の支給は次回で最後となります。
おそらく、次回認定日で支給終了となる基本手当の個別延長に関する記載と思われます。

個別延長は、特定の条件を満たす方(倒産解雇雇い止めの為に離職し、45歳未満で雇用機会が少ないとみなされる地域在住者等)で、受給期間中に熱心に求職活動をされたと職安に認められた方が、給付終了時に就業が困難な場合、最長60日間の給付延長が受けられる再就職支援制度です。今回の記載は、これまでの求職活動に対する職安側の審査結果だと思われます。

ハローワークによって異なるかもしれませんが、現時点(給付終了となる認定日より前の月の認定時)で"候"と押印された方はこれまでの求職活動実績が認められた延長候補者であり、それ以外はまだ条件を満たしていない可能性が高いです。ただ、これは最終審査結果ではなく、あくまでも最後の認定日までの求職活動状況と最終的に受給者が望んだ場合に延長が確定となると思われます。

質問者様が万が一の為に給付終了後に延長を望まれる場合、念のため、所轄の職安に条件を確認し、最終的に延長が認められる為の助言を求められるとともに、最後の認定日に提出する失業認定申告書には、職安側に明確に認められる求職活動履歴を記載することをお勧めします。

ご参考までw
失業保険の申請について

3月末で以前の会社を退職しました。失業保険はもらわないつもりで、4月からハロワに登録して職探しをしているんですが、
なかなか良い仕事が見つからず失業保険の申請をしょうと思うんですが、ハロワに登録した後でも失業保険の申請は出来ますか??

あと、失業保険の手続き中は毎日ハロワに通って仕事を探しているふりをしなきゃいけないんですか??

失業保険の手続き中は週3回の1日3時間のアルバイトもしちゃ駄目なんですか??

どなたか解る方、教えて下さい!!
よろしくお願いしますm(_ _)m
失業保険をもらっています。
離職票をハローワークに提出してください。
雇用保険を貰っている間は働いた日数、給料を教えなければなりません。正確に教えなければ違反となります。
詳しくは失業認定の説明会としおりが配布されるのでその時にわかります。
関連する情報

一覧

ホーム