失業保険給付と扶養について
2月下旬に出産予定の為、12月末日で派遣の契約を終了しました。
1月からは主人の扶養に入り、30日後にハローワークで受給期間の延長手続きをとれば良いと考えていたのですが、色々調べていると出産後働ける状態になり失業保険の給付が始まった場合、日額一定金額以上(3612円以上?)であれば主人の扶養から外れないといけないという記述を目にしました。
ざっと給付日額を計算したところ恐らく4000円ぐらいにはなりそうです。

産後はなるべく早く社会復帰したい為、産後1ヶ月程で求職活動に入ろうと思っており、仕事が見つかっても失業保険を受け取る事になっても主人の扶養を3ヶ月程で抜けなくてはならないかもしれません。
任意継続か国保への加入も考えているのですが年金の事を考えると短期間でも扶養に入れてもらった方が良い気もします。
短期間で扶養に入ったり抜けたりをするのは手続き的に可能なのでしょうか?(やはり主人の会社には嫌な顔をされるものでしょうか・・・?)
また他によい方法があればご教授いただけないでしょうか。よろしくお願い致します。
可能です。

〉やはり主人の会社には嫌な顔をされるものでしょうか・・・?
そこまで分かりませんよ。
失業保険をもらいながら、だんな様の厚生年金に加入できるのでしょうか?
失業保険をもらう間は、国民年金をはらわなければいけないのでしょうか?
社会保険上の扶養に入るには、年収130万程度になる収入がないことが条件になります。
これは年通算で130万円という意味ではありません。
月額で約10.8万円、日額で約3,610円程度です。
これ以上の収入がある場合は、社会保険上の扶養には入れません。

失業給付はこの額を超えることが多いですが、
もし超えている場合は、失業給付の受給期間中(=収入がある期間)は、旦那さんの扶養には入れません。
扶養から外れることについて。無知ですみません。
3月末で退職し、主人の扶養に入ったのですが私が失業保険をもらえると会社側に言うと扶養から自動的に130万円の収入を超えるので国保・国年加入しなくてはいけないと言われたらしいです。「自動的に130万円の収入を超える」の意味がわかりません…。計算しても今年度の収入は130万円にはならないと思うのですが・・・。会社側からは離職票(ハローワークに提出済み)と課税証明書の提出を求められました。5月からの失業保険の適用になるのでやはり5月からは自分で国保・国年を支払い輪なければいけないのでしょうか。主人の収入があるので国年免除も難しそうですし…。無知ですみません。扶養から外れるしかないのでしょうか…。教えてください。
雇用保険を受給する場合
130万÷12ヵ月=約10.8万
この金額以上受給することになると、
推定年収130万ということになり
扶養に入れなくなります。
失業保険と支度金はこのケースはどうですか?貰えますか?
失業保険と支度金はこのケースはどうですか?貰えますか?

5月に会社を退職(自己都合)して、10月まで仕事をしてません。
今すぐ、離職票をもって、ハローワークにいけば、遡って失業保険もらえるのですか?
そしてすぐに、ハローワークで仕事みつけたら準備支度金は、もらえるんでしょうか?
その仕事は身内の仕事でもいいんでしょうか?(ハローワーク掲載)
前職では、8年勤めて毎月総支給額27万でした
雇用保険や年金も払っていました
もし、貰えるなら、どのくらいもらえるんでしょうか?
教えてください
>離職票をもって、ハローワークにいけば、遡って失業保険もらえるのですか?
遡ってという意味が分かりませんが、手続をした時点からの出発になります。
受給できる期間は離職して1年間ですから来年の5月までしかありません。11月に申請したとしても受給日数が90日の場合は申請~受給完了まで7ヶ月くらいかかりますがでギリギリセーフで全額もらえると思います。
また、再就職手当(準備支度金ではない)はHWに手続した後、7日間の待期期間がありますがそれを過ぎて決まれば支給されます。ただ支給には色々な条件があります(下に貼っておきます)
総支給額が27万円なら基本手当日額は5550円になり支給日数は90日です。

「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
失業保険について教えてください。
明日2月12日付けで会社都合で退職となります。
明日早速ハローワークに申請にいこうと思うのですが、3月1日入社で既に新しい就職先が決まっています。
こういった場合でも失業保険はもらえるのでしょうか?

今月分の給料は日割りになり来月25日に振り込まれますが、日割り分なので少なくて困るのですが・・・
すでに就職が決まっていれば雇用保険の手当を受給することは出来ません。

ただ、推奨できる方法ではありませんが、3月1日からの就職が決まっている事を言わなければ僅かですが手当の受給は可能です。

しかし本日離職で会社は本日に離職の届をハローワークにしてくれるのですか?すでに貴方の給与計算等が済み離職票を会社は用意していますか?

離職票がなければ雇用保険受給に関する手続きが進みません。

※離職票が2月18日までに届いて、2月19日までにハローワークへ申請に行けいれば上記の受給可能と言う方法も取れないことはありません、但し2月22日以降の手続きになると、受給出来なくなります。
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