失業保険について詳しい方 教えて下さい。
通常90日の失業保険が300日受給できる方法があると聞きました。
私の現況は、
①今年1月末付けで7年
勤めた会社を自己都合(妊娠・出産の為)で退職
②3月にハローワークで妊娠・出産の為失業保険の受給延期の申請
③4月に出産・母子共無事
聞いた話しだと、産後うつ病などの診断書があれば、失業保険が300日受け取れると聞きました。本当ですか?
本当ならば、どのようにすれば受け取れるのでしょうか?詳しい方がいましたら教えて下さい。
うつによる精神障害で、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていると給付期間が延びる可能性があります。
ただし、症状もなく不正に手帳の交付を受けることは出来ません。
事前に手帳交付の可能性を伝えておかないと、受給期間延長中に発生した障害で給付期間の延長があるとも思えませんが。

ただの噂か、受給期間の延長の間違いと思いますが。
失業保険をもらいたいのですが、国民年金、国民保険料を払ってなくても、失業保健はもらえるものなんですか? 後から支払い請求きたりしないですか??
失業保険とは、雇用保険の失業手当という事でよいでしょうか?

失業手当給付の条件自体には、国民年金や国民健康保険の加入は必須ではないですが、これらの加入は国民の義務です。
失業保険を給付
現在、失業保険を受給期間中に就職しまましたが、5日間のみ勤務し自己都合により退社しました。
就職した企業では3ヶ月間の試用期間中は各種保険は未加入でした。また5日分の支払いも無い状況です。
認定日にハローワークにて相談したところ5日分は就労扱いとなり、その5日分のみ差し引いて支払いがありました。
雇用先より5日分の賃金未払いでも就労扱いでその分差し引きなる理由を知りたいのですが。
就労→「仕事をする、仕事を始めること」という意味ですが、そのような決まりなのでしょうか。
ハローワークでは不法就労等が発覚した場合、3倍返しルールがありますが、就職先である企業がたとえ試用期間でも各種保険(雇用保険等)に未加入とは労働基準法違反であるのですが、その事実をしりながら黙認するハローワークの対応は問題ないのでしょうか。
皆さまのご意見お願いいたします。
色々な問題を一緒くたにされています。
失業保険はその名のとおり「失業」していることが条件ですから、5日間は失業状態ではないですし給付はされなくて当たり前です。
賃金未払いは質問者さんと勤務先との問題ですから、退職された会社に請求してください。
ちなみに雇用保険は労働基準法ではなく、雇用保険法です。給与未払いは労働基準法違反ですが。

保険加入はまた別問題です。
書かれてらっしゃる通り5日間でも加入されるのが当たり前ですから、失業給付には5日間では通算されませんが、退職された会社に加入するよう伝えてください。
雇用保険とは別にもちろん健康保険も加入することが正しいので、そちらもあわせて。
その場合5日間であれば給与がマイナスになり、質問者さんが退職された会社に支払いをすることになります。
精神的な病気で傷病手当を受給された方、またそのまま退職され傷病手当を継続、以降失業保険を受給されている方、どのようにして休暇を取られ、退職に至り、失業給付をお受けになられたか、ご教授ください。
(すみません、長文になります。) 今年4月、機能性(心因性)発声障害と診断され、日々ストレスを積み重ねながら、電話の仕事を続けています。しかしそろそろ限界を感じ、退職を考えています。昨年9月に今の職場に転職をし、慣れない職場環境と特異な人間関係によるストレスが発声障害を発症した一番の原因だと思います。前職も15年程コールセンターに勤務しており、電話での仕事は天職だと思っていただけに、まさか自分がこんなたちの悪い病気になるとは・・。とてもショックです。調子がわるくなってからなんとか数ヶ月頑張ってみましたが、どうにも回復の兆しがなく、電話先のお客様も不快にさせるし、同僚にも迷惑をかけるし、当然会社の第一声の顔としても迷惑をかけるし、なにより自分で納得のいかない対応(・・・っていうか、そもそも明瞭な声が出せない)しかできない自分のプライドが許せないのです。それだけでとてもストレスがたまり、しまいにはうつにでもなりそうで、とても不安です。ここ数日やっと、この状態の悪いまま無理に仕事を続けても良くない、電話の仕事を辞め、ちょっと長く休息をとって、真面目に病院の音声リハビリに通い、きちんと治そうと思うようになりました。そこで、会社の上司にそういった相談をしなくてはならないので、現在どう切り出そうか思案中です。何か良い方法がありましたらアドバイス願います。そして、主治医が休息必要との指示(診断書)を出してくれれば、傷病手当を申請できる第一歩につながるでしょうか? 結局はその職場にいる人間関係が原因の心因性発声障害ですので、たとえ数日休暇をとって症状が和らいだとしても、職場復帰すればまた調子が悪くなると思います。傷病手当の待機期間3日間+1日は最低でも休暇を取り、その後退職することを視野に入れています。同じようなご経験をなさった方、どんな細かいことでも結構ですので、アドバイスいただけましたら幸いです。
傷病手当・・・・健康保険から支給されるのは傷病手当金になります。
御社独自の傷病手当給付制度であれば、御社の規定次第ですので、御社にてご確認ください。

あと失業保険という保険はありません。ご確認ください。

健康保険の傷病手当金は、医師の診断書だけでは支給されません。
健康保険の申請用紙に、本人記入欄、療養担当医の意見欄、会社の証明欄があり、それぞれ必要事項を漏れなく記入する必要があります。
HPよりダウンロードできますので、用紙を取り寄せてください。記入例も掲載されています。

前職は15年ほどあるようですが、現職はどうなのでしょうか?退職後の継続給付は健康保険の被保険者期間1年以上ないと給付はされません。
また、健康保険組合の場合、最初の休業期間に対する申請が会社に在職している期間でないと、退職後の給付は行わないというところもあるそうです。
待期期間+1日=継続4日の休暇だけでは、給付対象にならない場合も有りますので、加入している健康保険が組合であれば、しっかりと確認をしておいてください。

会社の休業と、傷病手当金の申請は別々です。
会社へ療養のための長期休業の届出は会社規定によります。。。これを出したからといって傷病手当金の申請にはなりません。
傷病手当金は、私傷病のため労務不能であって、その期間に会社より賃金が受け取れない期間となります。
有給休暇を付与してもらい、賃金が支給されれば、休業期間であっても、傷病手当金は支給されません。

あと先にも書きましたが、失業保険という保険はありません。
雇用保険の求職者給付になります。
傷病中の退職であれば、退職後の求職者給付の受給はできません。また、退職後傷病手当金を受給している期間も求職者給付の受給はできません。労務可能が求職者給付の第一条件です。両方を一緒に受給することはできません。
求職者給付の受給に関してもそれぞれ条件があります。そのすべての条件が該当しないと受給はできません。あなたの被保険者期間をご確認ください。
また、療養のためしばらく働けないのであれば、受給期間の延長申請もできます。最長で受給期間1年を含んで4年間となります。
申請するようでしたら、ハローワークで相談してください。詳しく教えてくれます。HPにも記載されています。

なお、上記の給付はすべて被保険者でなければいけません。健康保険の被保険者であること、雇用保険の被保険者であること、、文面だけでは判断できませんでしたので、その点もご注意ください。
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