失業保険についての質問です。

例えば9月8日が給付制限期間終了後最初の失業認定日で9月9日から就職内定後の初出勤だとしましたら
再就職手当てはもらえると思いますが失業給付は一か月分もらえますでしょうか?

それとも1日分しかもらえないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
まず、再就職手当てについて。

失業の手続きをして、失業手当の受給資格もあるようなので、再就職手当てをもらう条件にははまってます。問題は、再就職先の方でしょうね。
基本的には、正社員雇用で、期限を定めない形の雇用。雇用保険、健康保険、厚生年金などをかける。という形であれば問題はないですが、短期の雇用であったり、雇用保険すら掛けてもらえない形であると難しくなります。
また、給付制限期間中に再就職先を見つけたということでしょうが、ハローワーク通しではなく、新聞などを見て勝手に決めてきたとしたら、早めにハローワークに相談しましょう。

で、失業手当ですが.....
これは、給付制限期間が終わってから、就職する日の前日までもらえます。
9月8日が給付制限期間終了後の初めての認定日ということですが、大切なのはいつまでが給付制限期間であったかということで。

給付制限期間中で、実質まだ失業手当をもらっていない状態であっても、ちゃんと手続きをすれば、再就職手当てはもらえます。
ですから、認定日の翌日に就職日を持ってくる、なんて面倒なことをしなくても大丈夫ですよ。
解らないことは、電話でよいので、ハローワークに聞きましょう。
給付制限中に職業訓練を受けたいと思っていますが、職安で被雇用保険者は訓練と受給手続きを両立するのが条件なので、認定日に訓練は休めないと言われました。実質、両立は難しいと思いますが方法がありますか?
現在在職中で退職予定日は決まっており、被雇用保険者なのですが、
退職に合わせて、職業訓練に行きたいと考えています。

先日職安に申し込みの相談に行くと、
雇用保険があるので、生活支援給付(10万円)は受けられないが
受講料無料で、雇用保険を受給しながら講座を受けられるそうです。


希望の訓練は9時半?16時30分、職安は17時15分までなので、
認定日で訓練を休むと無料受講は出来ないと言われましたが、
訓練が終わってから認定に行くには、訓練場所が近くでないと不可能かと思われます。


学校の休みは殆どの講座で土日の為、
給付制限中に職業訓練を受けられるという事ですが、
、実質、難しい気がします。


その条件に当てはまる講座しか受けられないと言う事でしょうか?
今迄調べた中では、そんなに授業時間が短く設定してある講座は
希望の講座ではありませんでした。
また、同時に手続きを進めると言われましたが、失業保険がもらえるのはやはり約3ヶ月後になりますよね?

ネットで見ていると、
学校には仕事を探すと言う理由で休みがもらえ、
訓練に通い始めれば給付制限中でも
すぐに手当が出るといった書き込みも見掛けましたが(3年前程の書き込み)
最近は制度が変わっているのでしょうか?



雇用保険受給後に訓練を受けるというのはあまりにも時間がかかるので、
そうしたくないのですが、仕方ないのでしょうか?
私は雇用保険を受給しながら、職業訓練を受けました。3年前に、認定日に職安に行った覚えは有りません。21年3月から、法律改正が有ったので職安の人が、そう言うので有れば認定日に休んで行くしか無いのでは。私の場合1ヶ月近く雇用保険の受給掛かりました。受給後に訓練は厳しいですね。受給中に受けて、終了後の就職も訓練している所からの推薦とか有るので、先ずは訓練を身に着けましょう。
夫の扶養と失業保険について。

性別女、夫の扶養に入り子育て中でしたが、延長していた失業保険の期限が切れそうなこともあり、
扶養を抜け失業手当を受給しながら職探しをしています。

会社都合退職で、今年1/20に手続きに行きました。
90日の支給です。

311の震災で会社を辞めたのですが、離職票が半年来ず(催促は何度も)その間扶養にはいれませんでした。
無知な上に病院に行くことが無かったので国保にも加入しておらず、現在その間の年金分なども払うようにとの書類が来ました。

質問1、
離職票がすぐに来れば1、2ヶ月ほどの国保や国民年金だけで済むのに、何故か半年も来なかったせいで高い年金代を払うのは納得がいかないのですが、どうにかならないのでしょうか?

2、今年1月20日に失業保険の申請に行ったのですが、扶養の手続きの関係で1月・2月と夫の会社でわたしの扶養分?のお金が引かれているのですが、1・2月分も国民年金を払うように支払い書がきました。
期間がダブっても支払わなければならないのでしょうか?


詳しい方、教えてください。
まずわかりやすい部分から
2、今年1月20日に失業保険の申請に行ったのですが、扶養の手続きの関係で1月・2月と夫の会社でわたしの扶養分?のお金が引かれているのですが、1・2月分も国民年金を払うように支払い書がきました。
期間がダブっても支払わなければならないのでしょうか?

ご主人の会社でトピ主さんの分の負担分を天引きすることはありえません。

扶養に入っていないのでしょうか?

扶養に入っても金額が増えることはないですし、
扶養から出ても金額が減ることはないです。

それとも土建国保なり医師国保なりそう言う系の健康保険なのでしょうか?

それは扶養であっても一般的な被扶養者とは違い
健康保険料が少し負担が発生します。

協会けんぽ等は被扶養者がいても保険料は変わりません。

>質問1、
離職票がすぐに来れば1、2ヶ月ほどの国保や国民年金だけで済むのに、何故か半年も来なかったせいで高い年金代を払うのは納得がいかないのですが、どうにかならないのでしょうか?

ハローワークから督促をしてもらうことも可能だったのですが、
それもできなかったのでしょうか?

震災の時とのことですが、
会社自体が倒産してしまったのでしょうか?

会社都合にも色々ありますが、
会社自体が存在しなくなってしまった場合
手続きが遅れてしまうことは多々あります。

今回は
>無知な上に病院に行くことが無かったので国保にも加入しておらず、

↑これが本来あるべき姿ではないので
国民健康保険料の負担が無かったことで
我慢するしかないですね。

退職の前の年の所得がわかりませんが、
国民健康保険料の方が負担額が多い方はたくさんいますよ。

前の会社に請求するくらいですが
会社都合で退職をしてもらうような会社に
支払い能力があるとは思われません。

将来の年金受給額が減ってもいいならば
会社都合の退職ですし、
免除申請をしてもよかったと思います。
(今は申請時期を過ぎてしまったので無理ですが・・・)

従って諦めて下さい。
傷病手当と失業保険について質問です。
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①傷病手当
.
今現在、会社に所属している従業員です。
.
2010年6月から病気で休職中で、給与は無く、傷病手当を受給しています。
2010年6月から8月までは、休職前の給与算定基準によって25万円程、一月に受給していました。
しかし、2010年9月の算定改定で、一月20万円程に減ってしまいました。
理由は、2010年4月から6月までの給与から再算定の為です。
社則で、休職前には1ヶ月欠勤しないといけないことになっており、そのため2010年5月は小額の給与、6月は無給で、傷病手当を算定計算されたため。
これは、正当な算定でしょうか?


詳細は以下です

賃金額
2010年4月 319,650円(欠勤1日)
2010年5月 18,621円(欠勤17日)
2010年6月 0円(2010年5月30日から休職のため)

欠勤期間
2010年4月30日~2010年5月29日

締め日:各月末
給料日:各月25日支給(締め日より、5日遡って支給されます)

傷病手当金額の基礎になる「標準報酬月額」の定時決定では、
・4月・5月・6月に“支給された”額を対象とする。
・その賃金の計算対象になった日数が17日未満の月は除外される。と聞きました

※その賃金の計算対象になった日数が17日未満の月は除外されるということは、
2010年5月、6月は算定から外れるということでしょうか?


②失業保険

休職中で無給のため、雇用保険は2010年6月から払っていません。

失業手当について、失業からさかのぼって6ヶ月間の雇用保険料によって受給額が決まるということを知りました。
休職(有給取得)期間が終了し、会社に復職できない場合は、雇用契約の満了として退職扱いになります。
なお、休職前の6カ月の被保険者期間の総支給額の給料を元に離職票が会社経由で所轄のハローワークから発行されることを確認しています。

休職期間は、今年4月までで、おそらくそのまま休職期間満了となりそうです。
また、今年4月に20日ほど有給が割り当てられるので、今年5月は有給の取得ができます。
その後、退職が良いのか、有給取得せず退職が良いのか分からず困っています。

※有給無なら、健康保険から傷病手当を今年の9月までは受給できることを確認しています

有給を今年の5月に取得した場合、その後今年の6月から傷病手当を受給できるのでしょうか?
※有給を取得するということは、労働可ということで、傷病手当も止まるのでしょうか?
また、有給を取得した場合、失業が2011年6月となり、雇用保険は失業前1ヶ月分しか払ってないことになるのでしょうか?
※雇用保険支払いの空白期間ができます

ご教授くださいませ。
①傷病手当
休職中の標準報酬月額は、休業直前のものを使います。定時改定はできません。その他随時改定にも該当しないと思われます。会社の手続きミスか悪意が感じられるケースですね。

傷病手当支給期間中(支給開始日から1年6ヶ月。延長なしです。)に有給休暇を取得した場合、その日は傷病手当は支給されません。ということは、今年5月に有給消化した後は傷病手当は受給できます。

※ 悪意のある会社では、休職中に会社が賃金を変更(減給)している恐れもありますからお気を付けください。

②失業保険(雇用保険)
無給の期間中でも被保険者であることには変わりありません。最後に賃金が支払われた6か月(賃金支払日(有給含む)が11日以上の月)が計算のベースになります。というわけで、無給の月は雇用保険の給付に影響ありません。(なお、上記※印のように減給されて有給を取得すると、雇用保険の手当も低くなる恐れはあります)

ご参考にどうぞ。


~補足について

①傷病手当金
・「定時改定ができない理由」・・・古い通達ですが、昭和27年に出たものが根拠となります。休職前の標準報酬月額を用いるることとされています。健保組合の実務担当者ではご存じない方も少なくないでしょう。法的に争うことをもしお考えなら、その効力を法律家(弁護士・社会保険労務士等)に確認されることをお勧めします。
・傷病手当金が継続給付されます。念のため申し添えておきますと、退職日当日が労働可能な日とみなされないように気を付ける必要があります。(これも「念のため」ですが、退職日当日だけは有給休暇ではなく欠勤日扱いにするとなお良しです)

②失業保険はおっしゃる通りです。
雇用保険について
市役所の臨時職員をしています。
週3日で、4月から働いているのですが、週3日だけの場合、厚生年金も雇用保険も入れませんでした。
公的機関の言うことなので、そのとおり、受け取っていましたが、ハローワークのホームページを見ていると、週20時間以上の場合、雇用保険は適用されるとあります。
遡って適用されることも可能と書いてあります。
春までの1年契約です。
今からでも入って失業保険をもらうことは可能ですか?
二つの見方があります:
①短時間就労者(法4条1項): 契約書・通知書ではっきりと週20時間以上+6月以上雇用が見込まれる場合 → 被保険者となる
②適用除外(法6条、平6労告10号): 30時間未満+季節又は短期(1年未満の雇用) → ならない
上記の違う部分は、通知書等で明確にしているかがポイントです。
遡って入れます(初めから)ので、急ぐ必要はありません。 臨時職員の契約が終った後でもハローワークに行って相談して下さい。
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