国民年金、健康保険の事ですが?
現在就職活動中です。

質問は3つ程あります。宜しくお願いします。


現在、妻の扶養に入っていているので国民年金、健康保険は払っていません。
しかし、来週末位に一回目の失業保険は支払われる予定です。
そうすると、国民年金、健康保険に入らなければならないのですが、
手続きは何処で、どのようにすればよいのでしょうか?
準備して置く物とかあるのでしょうか?
妻の方の会社にその旨連絡しなければならないと思いますが、もうしていた方が良いのでしょうか?


失業保険を貰わずに就職が決まった場合、祝い金みたいな形で手当てが出ますが、
こちらから貰わないと言う意思を伝た場合はどうなるのでしょうか?
どうしてかと言いますと、次の所がもし良くない会社か辞めさせられた場合、
手当てを貰っていたら、辞めた後、失業保険は出なくなると思うので。


会社によって試用期間と言うものがありますが、これは会社にとっていつでも辞めさせる事が
出来る期間と言う意味でしょうか?
①A:失業給付金受給前に「健康保険被扶養者」資格および「国民年金第3号被保険者」資格を喪失させてください。奥様の勤務先を通じて手続を行います(ご質問にある「健康保険」は「国民健康保険」に置き換えてください)。必要書類等は政府管掌健康保険・組合管掌健康保険によって対応が異なりますので、奥様の勤務先でご確認ください。
②A:受給を拒否しても構いません。
③A:試用期間中の解雇であっても無条件ではありません。また、一定の期日以内でなければなりません。
パート社員、半年更新で3月末に更新を迎える予定のものです。
パート仲間の常識のない態度とそれを容認する管理職に嫌気が更新を迷っています。
パート仲間の1人が課内で幅を利かせ最近では管理職にまで取り入り、私を含めた他のパートを鼻先で使うようになりました。
年齢も勤続年数も変わらないのに、うまく立ち回る彼女の計算高さに驚かされるばかりです。
彼女がご執心の管理職の立場が高いため、他の社員も見て見ぬふりです。

ご相談は、
更新の契約書へのサインを求められたとき、上記の理由を述べて離職を希望したとき、『会社理由』での退職が適用されますが?
雇用保険加入期間は3年未満ですが、失業保険などの給付はどのようになるのでしょうか?
>上記の理由を述べて離職を希望したとき、『会社理由』での退職が適用されますが?

会社都合にはならないでしょうね。
ハローワークの職員が質問の内容をきいても本当かどうかもわからないし、特定受給資格者の判断基準にも該当しません。
嫌がらせでの配置転換であれば可能性はあります。

>雇用保険加入期間は3年未満ですが、失業保険などの給付はどのようになるのでしょうか?

契約期間満了による退職ですね。
3年未満であれば、過去2年間に12ヶ月以上の被保険者期間が必要となりますが、3ヶ月の給付制限期間が解除されます。
3年以上であれば、自己都合退職となります。
失業保険をいただいてる時に妊娠発覚
現在2か月の妊婦です。今年の3月いっぱいで会社都合のため退職しました。
会社都合のため 特定受給者扱いになりすぐに失業保険をいただけることになりました。しかし2回目の失業保険をいただくまえに妊娠発覚。そうなった場合失業保険はいただけないのでしょうか?きづかなかったなんんていったらとんでもないことになりますか?
雇用保険は失業したときに基本手当(=失業給付)として支給され、再就職までの生活を保障するもの。失業給付を受けるには、次の条件を満たしていることが必要だ。
●失業状態であること
●離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間(賃金支払基礎日数11日以上の月)が通算12カ月以上あること (「特定受給資格者」や「特定理由離職者」の場合は、離職の日以前1年間に、11日以上の月が通算6カ月以上ある場合も可)
●ハローワークに求職の申し込みをしていること

雇用保険でいう「失業状態」とは、就職したいという積極的な気持ちがあり、実際にいつでも就職できる健康上、環境上の能力があって、積極的に就職活動を行っているにもかかわらず、職に就くことができないでいる状態のことをいう。 つまり妊娠や出産、病気やケガなどで働けない人は資格から外れるが、その場合は、医師の診断書など、延長の理由を確認できる書類を添えて受給期間の延長をハローワークに申し出る。

会社員ママが退職すると、次の仕事につくまでの間の生活をサポートするために、雇用保険から失業給付金を受けとることができます。でも、妊娠を理由に退職した場合、すぐには働けないとみなされて支給の対象外に。そこで、妊娠や出産で仕事を辞めても、一段落したらまた給付金をもらいながら就職活動ができるように、失業給付金の受給を最長3年間(受給期間も含めて4年間)延長できる特例措置が設けられています。退職ママは見のがせません。
この延長手続きの申請期限は、退職して30日目の翌日(31日目)から1カ月以内。しかし、この期間だと妊娠時期や体調によっては、ママ自身が動けないこともあるので、代理人や郵送など、どんな形で申請するのか、管轄のハローワークに相談してみましょう。退職後30日以前でも書類を事前に預かってくれるハローワークもありますが、手続きは30日を過ぎてからになります。
前回の質問の続きです

在籍確認が取れたので、支給は決定になりましたので、支給の手続きを勧めます、と言われているので、再就職手当は問題なく貰えると考えて良いのですか?

仕事上のミ
ス(商品の破損等)が続いたから、これ以上、この部署にいさせる事は出来ない、うちの会社の他の部署でも、使える所は無い、なので社会人として責任を取りなさい

と個室で上司2人から責められ、悔しくて泣きながら、強制的に一身上の都合により、と自己都合の退職届を書かされたのは、違法になりませんか?

ミスの理由は、入社して直ぐに朝早くから毎日12時間労働をさせられ、休憩は昼以外一切無し、教育も殆ど無く性格のキツイパートの人から嫌味ばかりを大声で言われ続ける毎日でボロボロになりまともに思考回路が働かず集中力が続かなかった為です

何度も注意を受け、直さないのはやる気がない証拠だ、と直属の上司の上の上司から言われましたが直属の上司からの注意、指導は一度も無かったです

これで解雇、又はアルバイトに降格させられ、他部署の苦手な職種に移らされ、現在の仕事上のストレスで、回復していた病気が悪化し就労不可と医者に判断され、診断書をとり休職をするのは、正当な理由であり、解雇理由にはならないと思いますがどう思いますか?


とりあえず、正当な理由であれば再就職手当を貰った後に傷病手当金を申請して認可されれば、そのまま休職しながら在籍していても、会社の負担は殆ど無いと思いますので、その点は大丈夫ではないでしょうか?

正当な理由で、傷病手当金を貰いながら、休職をしていても、受給期限の1年半が来るまでに解雇される理由にはならないと思いますがどうでしょうか?

とりあえず、明日にでも会社に電話し、体調を崩し、すぐには就労できそうにないのでしばらく休ませて欲しい、と連絡しとくしかないですよね?

で、再就職手当を貰った後に、傷病手当金の申請をすれば、失業保険の期間延長も認められるので、傷病手当金受給後、ハロワにて求職者登録をし、残りの失業保険を貰いながら就職先を探す、というのでも大丈夫ですよね?

最悪、解雇されたら労働基準監督署(動くにはかなり腰が重たいらしいし、権限が限られてるらしいのですが)や、ユニオン、労働組合に相談して違法解雇だ、と争おうかとも考えています

宜しくお願いします
前回の質問は見ていませんが、今回の質問に限って回答します。


>在籍確認が取れたので、支給は決定になりましたので、支給の手続きを勧めます、と言われているので、再就職手当は問題なく貰えると考えて良いのですか?

はい、支給決定です。

>仕事上のミ
ス(商品の破損等)が続いたから、これ以上、この部署にいさせる事は出来ない、うちの会社の他の部署でも、使える所は無い、なので社会人として責任を取りなさい
と個室で上司2人から責められ、悔しくて泣きながら、強制的に一身上の都合により、と自己都合の退職届を書かされたのは、違法になりませんか?

強制的であっても退職届を書いてしまったら自己都合退職とされてしまいます。
違法性を追及するならば、裁判するしかありません。

>これで解雇、又はアルバイトに降格させられ、他部署の苦手な職種に移らされ、現在の仕事上のストレスで、回復していた病気が悪化し就労不可と医者に判断され、診断書をとり休職をするのは、正当な理由であり、解雇理由にはならないと思いますがどう思いますか?

解雇通告された後で診断書を取っても休職できるとは思えません。
休職するということは会社に在籍しているということですから。

>とりあえず、正当な理由であれば再就職手当を貰った後に傷病手当金を申請して認可されれば、そのまま休職しながら在籍していても、会社の負担は殆ど無いと思いますので、その点は大丈夫ではないでしょうか?

だって、既に退職届を書いてしまったんでしょ?
それに、「休職しながら在籍していても会社の負担はない」ことはありませんよ?
休職していても会社に在籍している以上、主様の社会保険料を会社は支払い続けますから。

>正当な理由で、傷病手当金を貰いながら、休職をしていても、受給期限の1年半が来るまでに解雇される理由にはならないと思いますがどうでしょうか?

労災ではなく私傷病で休職する場合は解雇制限はありません。
つまり、解雇される可能性はあるということです。
解雇理由が正当か不当かということは、前述したように裁判するしかありません。

>とりあえず、明日にでも会社に電話し、体調を崩し、すぐには就労できそうにないのでしばらく休ませて欲しい、と連絡しとくしかないですよね?

そのへんがよくわからないんですが・・退職届を書いてしまったのなら、主様は出社できないのですよ?

>で、再就職手当を貰った後に、傷病手当金の申請をすれば、失業保険の期間延長も認められるので、傷病手当金受給後、ハロワにて求職者登録をし、残りの失業保険を貰いながら就職先を探す、というのでも大丈夫ですよね?

根本的に誤解していますね。
主様は再就職手当を受給するので、それによって「残りの失業給付」はありません。
再就職手当を受給したことによって、これまでの失業給付はリセットされ0になっています。
これから就職して雇用保険に加入して、新たに雇用保険加入期間を積み上げていくことになります。
有期社員ですが。「転勤するか?辞めるか?」と言われました。
有期社員4年目になります。(6ヶ月x8回・製造業)
先日「県外の工場に転勤するか、今月いっぱいで辞めるか?」と2択を迫られました。
辞めるを選んだ場合、会社は仕事を提供しているのだから。自己都合退社になり、失業保険はすぐにはおりない」
と言われたのです。

自分が結んでいる契約内容は、自社工場内労働・県内勤務・転勤不可で契約。
会社の言い分は「今の会社に在中のまま、県外の他の会社工場で働いて欲しい」とのコト。

来月の頭に契約が切れるのですが。
県外への転勤が無理な為、契約期間満了で辞めようと思っています。
この場合、会社都合・自己都合のどちらになるのでしょうか?

失業保険がすぐに降りないと、生活できなくなるので困っています。
>辞めるを選んだ場合、会社は仕事を提供しているのだから。自己都合退社になり、失業保険はすぐにはおりない」と言われたのです。

ここはあわてないほうが良いですね。
とにかく辞めるというのをあなたから言う必要は無いです。

>自分が結んでいる契約内容は、自社工場内労働・県内勤務・転勤不可で契約。
会社の言い分は「今の会社に在中のまま、県外の他の会社工場で働いて欲しい」とのコト。

しかし今までの契約とは異なる契約ですからね、
しかも県外への転勤となると・・・。

> 来月の頭に契約が切れるのですが。

では契約切れということで良いのではないですか。
あなたの場合は、すでに3年以上の期間を勤務しているので、ここで契約が更新されなかったとしても、特定受給資格者となります。

> 県外への転勤が無理な為、契約期間満了で辞めようと思っています。

あなたとしては、現状の契約のままで更新を望んだが、県外への転勤が条件となったので、契約の更新がなされず退職となったと言えば、問題はないです。

>この場合、会社都合・自己都合のどちらになるのでしょうか?

会社都合か自己都合かではなく、特定受給資格者となるのかならないのかという問題です。
この場合は特定受給資格者となりますので、給付制限なしで失業給付を受給できます。
扶養家族は失業保険はもらえるの?
現在パートをしているのですが、8月末で解雇になります。雇用保険有りですので、ハローワークに行こうと思っています。
夫の扶養になっているのですが、失業保険は出るのでしょうか?扶養をはずれなければいけないのでしょうか?詳しい方宜しくお願い致します。

ちなみに近6ケ月間の所得¥48万、4年2ヶ月勤務です。
6ヶ月の所得が48万円だともともと扶養には原則は入れませよ。届出違反になります。
所得=収入ではありません。
また、失業保険という保険はありません。
雇用保険の求職者給付になります。

被扶養者だから失業給付がもらえないということはありません。
求職者給付をもらうから被扶養者にはなれないということはあります。求職者給付の受給が被扶養者の判断において収入と見るからです。
もともと被扶養者であれば、求職者給付の受給額のほうが少なくなります。

なお現在「所得」が48万円の場合は要注意ですね。もともと扶養の範囲を超えていますので、、、
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