雇用保険受給者です。
9月11日の認定後、13日間だけフルの派遣のバイトをしました。
10月9日の認定日の時、残日数15日だったのが、0日となり、
新たに個別延長として60日給付を受ける事ができました。次回認定日は11月6日です。
そして10月19日、職業訓練の申込をしました。開校日は12月1日です。
そこで質問なのですが、この場合、失業保険を貰いながら訓練には通えないのでしょうか?通えると思ったのに、手当や交通費等出ないと言われました。
残日数の所に、C60と記入されてますが、この個別の日数分は該当せず除外されてしまうのでしょうか?何故でしょうか?失業保険を受けながら訓練に行ける方法はないでしょうか?
残日数、或はアルバイトをした日数等…どのようなカウントの仕方がされているのかが、未だに分からなくなってしまいます。自分の中では今後、28日+28日+4日?と来年一月まで延びたと解釈したので、12月開校は、もちろんそのまま失業保険を受けれる、そして日数が繰り越され、訓練終了後に再会できる?と思っていましたが…。
そしてもし、個別延長中にアルバイトに入った場合も、これまでのように、後ろへ繰り越されると解釈していますが、違うのでしょうか?
いくつも不安な疑問点が出てきて、ハローワークの方にも、お金の事ばかりあまり聞けません…。長々とすみませんが、どなたかお分かりの方、教えて頂けませんか?
宜しくお願いしますm(__)m
職業訓練には通えますが、60日の終わりのほうが早く来ると、それ以降はもらえませんし
通所手当等は通常の給付日数の残1/3という縛りがあるので、個別延長に入ってしまっているのでそれも出ません
なので3カ月の訓練だと12月1日の時点で30日しか残ってないとすると、1月以降は基本手当も受講手当も通所手当もなしで通わないといけなくなります。授業料がかからないのでそれでもお得だと通う人はいますが。


普通の給付日数のときでも、訓練中は別に訓練給付があるわけじゃなくて、給付日数を消化していきますよ。
なので訓練が3カ月で、失業手当の給付日数が30日残っている状態で訓練スタートすると、最初の30日分はもともと持っていた給付日数を使い、のこりの2か月は訓練給付が出て、訓練終了すると、もうなにも残ってないという状態になります
厚生年金払わなくても、「国保」から「社保」に変更できますか
今後、どうすればいいだろうか年金などは・・・?
51最男性
大卒後、会社勤めすることなく、自営業的な仕事をしていました
自分の浅はかさで、まったく国民年金を払ったことがありません
将来の蓄えもなく、これからどうにかしなければと、考えていますが
今から公的年金で何かいい方法ありますか
または、ない場合は、どうしたらいいと思いますか
皆様のお知恵をお借りしたくて投稿いたします

※現在、厚生年金ある会社に勤めていますが、保険は「国保」
失業保険は加入していますが、年金は払っていません
又年金払わなくても「国保」から、「社保」にへんこうできますか?
お願いいたします
「国民健康保険」に対する制度は「健康保険」です。

・老齢年金を受けるには、年金保険料を払った(全額免除・猶予を含む)月数が通算で300ヶ月以上なければなりません。
年金保険料が払えるのは最高でも70歳(69歳11ヶ月)までです。
誕生月や厚生年金保険料を払った月数が書いてないから、それ以上の説明ができません。


・〉厚生年金ある会社に勤めていますが……年金は払っていません
厚生年金保険料を払っているのか払っていないのか、どちら?

「何々国民健康保険組合」の国民健康保険でしょうか?

健康保険・厚生年金保険に加入するかどうかは、
・事業所が適用事業所かどうか。
・本人が、加入条件を満たしているかどうか。
の二つで判定されます。

事業所のほうは、原則は「健康保険+厚生年金保険」です。セットで加入します。
ただし、承認を受けて、「国民健康保険組合の国保+厚生年金保険」という組み合わせにすることができます。
あなたの勤め先がこの例なら、事業所自体が健康保険の適用除外ですから加入できません。

事業所は、健康保険・厚生年金保険の適用事業所だが、あなたが加入条件を満たしていないのなら加入できません。
失業保険について。
失業保険の条件は雇用保険を一年以上払っていることときいていたのですが、私が仕事に就職したのは去年の4月に入社し、4月中旬まで研修で4月中旬から仕事場で働いてました

その去年の4月から給料はもらっていましたが、雇用保険は引かれていたかわかりません。多分、入社した4月1日から雇用保険は引かれていたと思うのでしょうが、どうなんでしょうか?わかる方おられませんか? 入社した4月から雇用保険には入っていたことになるのなら4月末で辞めても失業手当ては受給の対象になると思うのですが。
保険料を払っていたからといって失業給付が受給できるわけではありません。

退職日よりさかのぼって1か月ごと区切っていき、その区切った1か月に11日以上の賃金支払日がありその数が12か月以上なければいけません。

また、仕事を辞めたからといって受給資格があるわけでもありません。
失業中においても、就職する意思があり、就職する能力、体力、環境がそろっていて、なおかつ積極的に就職活動をしているにも関わらず、就職することがで着ない場合に限られます。
働いていた、失業したというだけでは雇用保険の失業給付は受給できませんので、勘違いをされないように。。
あと、失業保険は名称がかわり、雇用保険になっております。。

雇用保険の資格取得日は、雇用保険被保険者証に記載されています。会社より渡されているはずですが、、、もらっていない場合は、会社からもらってください。(担当者に聞けば教えてくれると思いますが。。。)なくした場合は再発行をしてください。
また、ハローワークでも確認ができます。電話では答えてもらえないと思いますので、直接出かけてください。

補足より。。。
受給資格の決定はハローワークが行います。。
受給資格の要件はそろっているようです。
只今失業保険受給中です。受給中、扶養には入れないという事を最近知り、主人の会社にすぐ連絡して、社会保健からはずしてもらうように頼んだのですが、
会社の事務の方は『給付日数が90日なら別にいいんじゃない?』という回答でした。私はハローワーク、社会保険事務所にも問い合わせをし、やはり受給期間中は扶養からはずれなければいけないという答えでした。会社側に説明してもわかってもらえず手続きできません。今月病院にかかる予定があるので早めに国保へ切り替えたいのですが、会社側にどのように説明したらわかってもらえますでしょうか?また、会社がそう言ってるなら…と扶養に入ったまま受給していた場合、何か指摘されたりするのでしょうか?
正確に言うと、失業給付の基本手当日額が「3612円」以上の場合、受給中に扶養から外れる必要があります(つまり、日額次第では受給中も外れる必要がありません。受給資格者証の表面を今一度御確認下さい)。

もし超えていて外れる必要がある場合は、

・社会保険事務所に行き、「失業給付中は扶養から外れる」旨を知らせるパンフレットを取り寄せる(実際に見たことがあります。)
・社会保険事務所を通して、御主人の会社に指導してもらう

等の方法があります。
現時点で医者に行くと、後々面倒になる可能性があります。
退職勧奨にて退職した際の、失業保険について教えて下さい

直近の一年間での雇用保険加入期間は、5ヶ月27日(退職勧奨)、前職での雇用保険加入期間は3ヶ月(自己都合)ありますが失業保険受給の対象になりますか?
尚、退職勧奨に同意し退職した際には、1年間での雇用保険加入が5ヶ月27日であり、半年に満たない場合は、前職での雇用保険加入期間(自己都合で退職)と合算する事は可能ですか?
自己都合の退職の際は、過去2年間で通算し12ヶ月の雇用保険加入が条件でしたと思いますが、退職勧奨の際は一年間に6ヶ月加入で対象になりますか?
僕は3日足りないのですが、その際 一年間で退職勧奨+自己都合で通算し6ヶ月以上あれば、失業保険受給対象になるのでしょうか?
どなたか詳しい方教えて下さい
失業保険金受け取りは、雇用保険に過去2年間の間に、11日以上働き保険料を12か月以上納付した方に、給付されます。
途中で空白が有っても加算されます。
2年のうちに12か月以上の保険料金納付です。
勤務日数ではありません。保険料を納付したかです。
何年勤務しようが、保険料を納付してない方には、資格は与えられません。

但し、特定受給資格者 または、 特定理由離職者の方については、離職日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あれば、有資格者として認められます。
ハローワークで事情をお話になりご相談ください。
貴方の場合は、特定理由離職者に該当してるように思えます。
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