失業保険について
以前正社員として勤めていた会社を11か月でやめました。(自己都合)

その後、アルバイトしたところ(9カ月)で雇用保険は入ってました。

この場合、失業保険の金額の計算はどちらの賃金をもとに計算
されるのでしょうか?
離職前六ヶ月の給与の合計した180分の1が賃金日額になる。
文面どうリに受け取ればアルバイトの給料が基準になりそうだ。
基本手当は賃金日額の80〜50%(4,040〜11,680円)以上なら50%になる。
参考までに支給日数は90日。
運動、代謝
去年まででリストラになったので、失業保険を受給していただき、現在休職中です。
失業保険給付中のためアルバイトが出来ないので、家で家事などをし
昼ドラ見たり、本当にのんびりとした生活をしています。
出かけるのは友人も休みの週末のみ。

ストレスもないこの生活のせいで、食事の量は特に増えていないのに、
体重が毎日増えていっているんです。以前勤めていた会社では
残業が多く夜遅く帰って食事も遅かったのに、不思議と体重は落ちていきました。
しかし、今増えていっているのでとても怖いです!いつ仕事が決まるか分からないし。。。
せっかく痩せたのに・・・。代謝が悪くなっている(冬だから)のと、動いていないので
消費カロリーが少ないことが原因だと思うんですが、
食事を減らすことは出来ないと思うし、どうしたらよいか悩んでいます。
運動うんぬんではなく、ただの食べ過ぎです。

あなたが普通だと思っている食事量が、多すぎるだけの話です。

「腹八分目に病なし」、と言うでしょう?
ウラを返せば、「満腹は病気になる」、ということです。

飽食と近代化の日本に、生活習慣病が蔓延しているのを見れば、
いかに先人の言葉が真実なのか分かります。
「残さず食べる」というのは、礼儀正しいと思われがちですが、
健康には悪いという認識が必要です。

今の日本では、何気なく、普通に生活していれば、
食べ過ぎと運動不足になってしまう、ということを認識しなくてはいけません。

「体重」とは、もっとも確かな自己管理能力の指標ですから。

ようは飲む量、食べる量を加減できないひとが太るだけです。
結婚後の扶養等について。

来月結婚(入籍)後、1週間位で退職することとなりました。
まだ後任が確定しておらず、はっきりとした日がきまっていませんが

結婚後の扶養など、手続きについておしえてください。
しばらくは、失業保険手当を受けようと思います。

その際、扶養に入ることは不可能なのでしょうか。
また、国民年金にもはいりなおさないといけないのでしょうか。

相手の会社にもよりますか?
まず失業保険は自己都合なので受付をしてから3カ月待たされます
その間は収入がないので扶養に入れます。
相手の会社が厚生年金であれば国民年金も3号で払う必要はないです
3ヶ月後に失業保険をもらい始めたらその額が大きければ扶養から外れます
額としては3562円を以上だと一人で国民健康保険に入る事になります
年金も自分で収める事になります
超えなければ扶養に入ったままでいられます
失業保険が終わったらまた扶養に入れます

これは通常の社会保険の扶養の条件ですので
相手の会社の健康保険で確認を取ってください
たまに扶養条件が違う場合がありますので

追記
退職日が確定していないのに期間満了なんですか?
期間満了日前に自己都合で退職したらあくまでも自己都合です
期間満了後引き継ぎで残っているということですかね?

結婚を理由に引っ越しをするなら特定理由離職者になる可能性はあります
ハローワークで相談してください

扶養に関しては最初の制限期間無しで考えていただければ一緒です
失業保険の金額で最初から入るか貰い終わってから入るかだけですね
失業保険受給中のアルバイトなどによる不正取得はたれ込みがあれば内部調査を行い働いたとみられる会社など日報など資料提供を求めるのですか?

またその権限はどこまでありますか?
対象は関係すると思われる、関係機関(企業)および人物です。

根拠は、雇用保険法79条
立入検査)
第79条 行政庁は、この法律の施行のため必要があると
認めるときは、当該職員に、被保険者、受給資格者等
若しくは教育訓練給付対象者を雇用し、若しくは雇用
していた事業主の事業所又は労働保険事務組合
若しくは労働保険事務組合であつた団体の事務所に立ち入り、
関係者に対して質問させ、又は帳簿書類(その作成又は
保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式
その他人の知覚によつては認識することができない
方式で作られる記録であつて、電子計算機による
情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は
保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)
の検査をさせることができる。

また、従わない場合は
雇用保険法83条 罰則規定で
第83条 事業主が次の各号の
いずれかに該当するときは、
6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する
~中略~
5.第79条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、
若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、
妨げ、若しくは忌避した場合

つまり、調査に拒否した場合は、懲役6ヶ月以下の罪に問われることがある
事を根拠として、調査、質問を行うこととなります。
つまり、下手な刑事事件調査よりも、調査内容が限定されている関係上
逆に言えば、その内容での調査であるなら、かなり強い権限を保有しています。

(通常刑事捜査なら、裁判所捜査令状が必要な場合でも
調査を執行できこともあるほど、ただし、関係が無いと思われる部分については
まったく権限を有しない)
関連する情報

一覧

ホーム