特定受給資格者?自己都合?
ハローワークに問い合わせたら
答えがあいまいなので、どなたか詳しい方教えて下さい。
ややこしくて申し訳ないです。

現在、派遣社員で半年働いておりますが
鬱病の為、8月いっぱいで退職を考えております。

医師の診断書があれば半年でも特定受給資格者になるので
失業保険の給付が受けられると思っておりましたが

現在の派遣がずっと1ヵ月更新の為、
期間満了の自己都合になるとハローワークの方に言われました。

期間満了にせず、契約の途中で(8月中旬などに)辞めてしまえば、
自己都合の特定受給資格者になるけど、

期間満了で辞めたら、期間満了の自己都合なので
特定受給資格者にはならないって

おかしくないですか?意味がわらないです。
ハローワークのくせに、ちゃんと契約期間を守らずに
辞めろとすすめてるのでしょうか。

どなたか詳しい方教えて下さい。宜しくお願いします。
その意味をお教えいたします。
退職理由を契約期間満了にすると自己都合退職になるが、病気を理由にして途中で退職すれば「特定理由離職者」(特定受給資格者ではない)に該当するとHWは言っているのだと思います。
注)「特定受給資格者」は倒産、解雇等会社のいろいろな事情で離職する場合です。
HWはあなたのためを思って認定を受けられる方法を教えてくれているのです。別に契約期間を守らずに辞めろとすすめているわけではありません。多分私の解釈で正しいと思います。
ただ、鬱病で働くことが出来ないのなら受給はできません。
もしそうであれば働けるようになるまで「受給期間の延長申請」をしておいた方がいいと思います。
詳しくはHWに確認してください。
28日にシゴトを辞めたのですが、働いた期間が1月から9月いっぱいでした。
雇用保険も入ってました。失業保険貰えるの何ヶ月働いたら貰えるのでしょうか?
職場によって失業手当貰う事を言わないと書類貰えないんでか?
ちなみに失業手当受ける場合いくらもらえるのはどうやってわかりますか?
初めてで知識ありませんので教えくださる方宜しくお願い致します。
腰痛で辞めましたとでも言えば、自己都合でも半年で大丈夫です。病院で腰が痛いと受診し、受給申請時にはスッカリ元気とアピールしなさい
短時間労働被保険者(週20時間以上30時間未満のパート・バイト)での雇用保険、失業保険受給時の職業訓練校への入学に関する事です
現在21歳になります男です、高校→2年制の専門学校を2009年3月に卒業後、

現在まで、4月~6月まで雇用保険無しのバイト、

7月~12月(現在)まで短時間労働被保険者のパート勤務(週20時間の労働)をしてきました。

パート勤務を始めたきっかけといたしましては、職業訓練校にて、雇用保険の失業保険受給延長をして

職業訓練校に、失業保険を受給しながら就職を目指すという考え方で現在までパート勤務をしてきていたのですが


今現在になり、自分がこの制度を正しく理解していなかったという事に気付きました…。


一般被保険者(週30時間以上労働)と短時間労働被保険者(週20時間以上30時間未満)の失業保険に関する違いは

以下 サイト様からの引用

被保険者期間の計算方法


<一般被保険者の場合>
離職日から遡って1箇月ごとに区切り、その1箇月の各期間内に賃金支払基礎日数が14日以上ある月を被保険者期間1箇月とし、これが通算6箇月以上あれば、受給資格があると判断されます。つまり、最短では6箇月の勤務で受給資格が得られます。

<短時間労働被保険者の場合>
離職日から遡って1箇月ごとに区切り、その1箇月の各期間内に賃金支払基礎日数が11日以上ある月を被保険者期間1/2箇月とし、これが通算6箇月以上あれば、受給資格があると判断されます。つまり、最短では12箇月の勤務で受給資格が得られます。



一般被保険者は最短6カ月、短時間労働被保険者は最短1年で失業保険を受給できるという事実は知っていました…

しかし、今になっていろいろと調べていたのですがこれが、職業訓練校での在学中の延長で受給する場合には

短時間労働被保険者では駄目で、「一般被保険者」でなければならないという事を目にして今現在困惑しています…;


本題といたしましては

短時間労働被保険者で、週20時間労働での勤務を一年以上こなしたとしても、

職業訓練校での失業保険受給延長(6か月の訓練ならその6か月の在学訓練中の期間も失業保険が受けられる制度)
は受けられないのでしょうか…?


もし適用外という事になると、今まで7月~12月の現在まで約6ヶ月間、短時間労働被保険者としてパート勤務してきた事が意味の無いことになってしまいますよね…;;


現在大変混乱しております…、どなたか事情に詳しい方がいらっしゃいましたら、本当に可能なのかどうかを教えてください…お願いします…;;
そのサイトの説明は、平成19年の改正前の制度ですね。

現行法では、「短時間労働被保険者」という区分そのものが存在しません。
失業保険の給付について。
認定日は活動の1回になるのでしょうか?
セミナーに一回参加したのですがこれで給付条件をみたいているのでしょうか?

いまいちよくわからなくて申し訳ありません。。。
認定日は活動の回数には入りません。
セミナーは活動実績になるものと、ならないものがありますので、事前に確認を。
活動と見認められるものの種類ですが
ハローワークでの検索や職業相談
企業への面接や、書類選考への応募
ハローワーク主催のセミナーやガイダンス
県などが行うガイダンス
などですね。
ハローワークカードへ、はんこを押してもらうのを忘れないように。
失業保険の受給期間が切れましたが、再就職先が見つかりません。
失業保険の受給期間が切れましたが、再就職先が見つかりません。
これまでも多くの会社に応募しては不採用となりました。
今後も求職活動はしていくつもりですが、生活費をどうすればいいのかと悩む毎日です。
失業保険を延長してもらえるなどの措置はないのでしょうか?
無知で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
失業保険の60日延長があります。
対象者は45最未満、求人の少ない地域等の条件があります。
最後の失業保険の認定日に対象者は説明があります。もう失業保険の受給期間が切れたというので対象者ではなかったんでしょう。
会社から内定をもらった後、どうしたらいいかの質問です。(その2)
失業後の転職活動(失業保険受給中)で、企業から内定がでました。
行く意思が決まったら、どういう手続きをすれば良いのでしょうか?
入社日をハローワークに言うだけで良いですか?
他に、何かありますか?
とりあえずすぐに提出する書類はありません。HWには決まった事を伝えてください。指示があります。
受給日数が3分の1以上残っている場合には再就職手当が受けられます。
受け取れる金額は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っていれば50%の金額です。
失業給付は就職(出勤)した前日までの分が受けられますのでそれを計算に入れて再就職手当の日数は計算されます。
申請時期は就職した日の翌日から1ヶ月以内で、受給できるのは1ヶ月~2ヶ月先になります。
その際採用証明書や出勤簿(1日分でも可)等の添付書類が必要となりますのでHWの方に詳しく聞いてください。
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