バイト生活で生計をたてていたのですが職場が閉鎖になり解雇という形です・・・。
バイト勤めでは失業保険でないのですか?1年勤務しました!
バイトの給料から雇用保険料が引かれていたら、出ます。バイトといえども働き方次第では社会保険の加入が義務付けられる場合がありますが、健康保険、厚生年金は未加入でも雇用保険のみ加入してくれている会社もあります。
早く次のお仕事が見つかりますようにo(^-^)o
父が突然今月末で解雇なりました。23日に5月の連休まで仕事がないので、辞めたい方は、どうぞ・・・とその後24日に会社の事務員に今月末で解雇です。と言われました。
。一応解雇予告手当をもらう為に解雇通告書を頼みましたが、事務員は分からないので調べます。とのことでした。働いたお給料はお給料日にお支払いするとのことでした。
今このような状況ですが
●解雇予告手当の申請~精算の仕方が詳しく分かりません。
●失業保険は、すぐもらえるか?金額・支給期間
●62歳ですが厚生年金と失業保険は一緒に支給されるか

以下のことを詳しく知りたいです。
●解雇予告手当の申請~精算の仕方が詳しく分かりません。
一ヶ月分または猶予が必要。
言ってから、一ヶ月間の間働くか、金銭を支払わなければ行けないって事です。

●失業保険は、すぐもらえるか?金額・支給期間
多分6ヶ月の猶予があるかも(^^;

●62歳ですが厚生年金と失業保険は一緒に支給されるか
これは、ハローワークで確認される方がいいかも。
たしか、失業保険が切れてからだったと思う。
今までは別々の健康保険証があって妊娠を理由に会社を退職して夫の扶養に入ったらなぜ雇用保険(失業保険)ってもらえないんですか?(日額が3612円以上の場合)よく理解できないんですが。。
詳しく知っている方おしえてほしいのですが。
健康保険の扶養になるには、所得の制限があります。

年間で130万以上の収入がある方は、扶養に入る事が出来ません。
日額3,612円×365日=1,318,380円。
130万を超えるので、扶養に入る事が出来ないんです。

ちなみに、妊娠をしていても「就業する意欲」があれば受給可能です。
ただ、私的には「出産後」の受給が一番おいしいと思うのでオススメします。
なぜかと言えば、出産後2カ月くらいしてから求職の申し込みが可能なんですが、出産後だと「待期」なしでもらう事が可能です。本来なら3カ月待たないともらえませんが、産後は1週間の待期だけでもらえる事が可能。また受給中は質問の通り「夫の扶養から外れる」訳ですが、国保に加入するとなると前年度の所得からの保険料の計算になります。
産後なら年が変わっている場合が多いので、保険料はぐっと安くなるんですね。
失業保険を受給している間、厚生年金の支払いはどうなりますか?
失業保険を受給している間~再就職するまでの間、厚生年金は支払っていないことになりますが、
再就職した後に支払えばいいのでしょうか?
また、金額は1ヶ月あたりどのくらいになるのでしょうか?
失業保険を貰わず、辛い状況でも勤めていた方が金銭面としてはいいのでしょうか・・・?
20歳~60歳の間で、厚生年金や共済年金に加入していない期間は、国民年金になります。

国民年金の加入については、住民票のある市区町村の国民年金担当課で手続きをします。
社会保険資格喪失証明書と年金手帳を持参してください。
なお失業中につき支払いが困難ならば、免除もしくは若年者納付猶予(30歳未満)の申請があります。雇用保険資格喪失証明書のコピーを申請書に添付することで、失業者の特例の対象となります。受付は加入手続き先と同じです。
失業保険の賃金日額について
以下の場合の、失業保険の賃金日額について教えてください。
(また、間違いがあればご指摘いただければと思います)
受給資格等読んではみたのですが、理解できませんでした。

1.悪阻により、産前休暇前に6ヶ月以上私傷病休暇をとる
(このとき、給与は出ず、健康保険組合から標準報酬日額の3分の2相当の傷病手当金を受け取る)
2.産前6週間、産後8週間の産前産後休暇をとる
3.無給の育児休暇を1年程度取得

3の後復職し6ヶ月以上働いて退職した場合には、その6ヶ月の給料から賃金日額を計算しますよね。
(週5出勤、一日8時間労働の場合)

では、3の後復職せずに、あるいは6ヶ月未満しか働かずに退職した場合は、どうなるのでしょうか。
私傷病休暇中の傷病手当金から計算するのでしょうか?
それとも、私傷病休暇前の賃金から計算するのでしょうか。
もしくは、そもそも受給資格がないとか…?

実際に起きていることではなく、規則類を読んでいて気になったものです。
どうぞよろしくお願いいたします。
復帰せずに退職したとしてです。

>私傷病休暇をとる

その前にどのくらい雇用保険に加入されていましたか?1年以上の加入期間と11日以上の出勤した月が12か月ありますか?
それがあるなら、失業手当の受給資格はあります。

日額の算定は必ず給与から算出しますので、傷病手当は給与ではありません。また、産休、傷病手当の受給期間、育児休業の期間はすべて算定期間がら除きます。
つまり、あなたの場合傷病手当を受給する前の6か月で算定されます。
関連する情報

一覧

ホーム