来月11月に入籍します。
そのため旦那の扶養に入れてもらおうと思っています。
彼の持ってきた「公立学校共済組合の被扶養者について」の書類には、
被扶養者の主な収入要件
130万未満
必要な書類
所得証明書
給与明細所(前年12月分~資格確認の前月分まで)
とありました。
私は前職で4月まで働き、急遽解雇になったため「解雇予告手当」と「失業保険」を受け取りました。
そして10月からアルバイトとして月4万くらいで働いています。
前年12月~4月までの給料が117万、解雇予告手当が22万、失業保険が60万なのですが、この場合私は彼の扶養に入れないのでしょうか?
知識がないので教えていただけないでしょうか。
そのため旦那の扶養に入れてもらおうと思っています。
彼の持ってきた「公立学校共済組合の被扶養者について」の書類には、
被扶養者の主な収入要件
130万未満
必要な書類
所得証明書
給与明細所(前年12月分~資格確認の前月分まで)
とありました。
私は前職で4月まで働き、急遽解雇になったため「解雇予告手当」と「失業保険」を受け取りました。
そして10月からアルバイトとして月4万くらいで働いています。
前年12月~4月までの給料が117万、解雇予告手当が22万、失業保険が60万なのですが、この場合私は彼の扶養に入れないのでしょうか?
知識がないので教えていただけないでしょうか。
11月からの判断になると思います。。。
11月からの収入または、11月以前の収入状況を確認したいのでしょう。
求職者給付は給付が終わっているのであれば、問題ないと思います。
あと、所得税法は、解雇予告手当は退職所得として判断します。
求職者給付は非課税ですので、所得税の扶養の判断には含まれません。(健康保険は含まれますが、受給済みであれば過去のことになりますので、判断には含まれないと思います。)
扶養になる条件についてはもっと細かく記載されているはずですので、しっかり読んでください。間違えると扶養になれません。わからないことは共済組合に確認してください。組合ごと規定がありますので、ここでの書き込みは正確な回答にはならないので、、、
あと、失業保険という保険はありません。雇用保険受給資格者証がお手元にあると思いますが、、、その名のとおり雇用保険です。
11月からの収入または、11月以前の収入状況を確認したいのでしょう。
求職者給付は給付が終わっているのであれば、問題ないと思います。
あと、所得税法は、解雇予告手当は退職所得として判断します。
求職者給付は非課税ですので、所得税の扶養の判断には含まれません。(健康保険は含まれますが、受給済みであれば過去のことになりますので、判断には含まれないと思います。)
扶養になる条件についてはもっと細かく記載されているはずですので、しっかり読んでください。間違えると扶養になれません。わからないことは共済組合に確認してください。組合ごと規定がありますので、ここでの書き込みは正確な回答にはならないので、、、
あと、失業保険という保険はありません。雇用保険受給資格者証がお手元にあると思いますが、、、その名のとおり雇用保険です。
失業保険について
現在、自律神経失調症と診断され、休職中です。
休職満了後、もしくは休職中に、上記の理由で退職した場合、失業保険の受給はどうなりますか?
①受給可能かどうか
今の職場のストレスが原因でなってるのですが、上記の理由で辞めた場合、
受給は難しいのでしょうか?または、医師から社会復帰に際しての診断書などが必要になりますか?
②受給可能な場合、待機期間は、どうなるのでしょうか?
現在、自律神経失調症と診断され、休職中です。
休職満了後、もしくは休職中に、上記の理由で退職した場合、失業保険の受給はどうなりますか?
①受給可能かどうか
今の職場のストレスが原因でなってるのですが、上記の理由で辞めた場合、
受給は難しいのでしょうか?または、医師から社会復帰に際しての診断書などが必要になりますか?
②受給可能な場合、待機期間は、どうなるのでしょうか?
働けないとみなされた場合、延長申請して就業可能にならなければ失業保険は、もらえません。
勿論、診断書は、必要でしょ、証明できませんよ。
また、働けるとみなされるなら、なんで会社辞めたの?って、なります。
単なる、自己都合扱いだとおもいますが・・・
自己都合は、三ヶ月給付制限があります。
勿論、診断書は、必要でしょ、証明できませんよ。
また、働けるとみなされるなら、なんで会社辞めたの?って、なります。
単なる、自己都合扱いだとおもいますが・・・
自己都合は、三ヶ月給付制限があります。
失業保険について
私は10月末に契約期間終了で会社を辞めました。
なかなか会社から離職票が届かなかったために12/6にハローワークに行き失業保険の手続きをしてきました。
7日間の待期があると説明を受けましたがその期間中にアルバイトをしても問題ないのでしょうか?
予定では12月10.11.12日の3日間派遣のアルバイトをするつもりです。
週に3回働くと就職とみなす?みたいなことが書いていたのでもしかしたら失業手当を全くもらえないかも不安を抱きました。
ハローワークにアルバイトをしたことを申告すれば全く問題ないのでしょうか?
私は10月末に契約期間終了で会社を辞めました。
なかなか会社から離職票が届かなかったために12/6にハローワークに行き失業保険の手続きをしてきました。
7日間の待期があると説明を受けましたがその期間中にアルバイトをしても問題ないのでしょうか?
予定では12月10.11.12日の3日間派遣のアルバイトをするつもりです。
週に3回働くと就職とみなす?みたいなことが書いていたのでもしかしたら失業手当を全くもらえないかも不安を抱きました。
ハローワークにアルバイトをしたことを申告すれば全く問題ないのでしょうか?
7日間の待期期間は、本当に無職であることを確認するための期間です。
会社都合の人も自己都合の人も同様ですが、この期間は絶対に働いては行けません。
8日目からの3か月の給付制限中は構いません。
週に20時間を超えないように注意して下さい。就業したと見なされないような勤務をして、バイトをされた日は申告をして下さい。
会社都合の人も自己都合の人も同様ですが、この期間は絶対に働いては行けません。
8日目からの3か月の給付制限中は構いません。
週に20時間を超えないように注意して下さい。就業したと見なされないような勤務をして、バイトをされた日は申告をして下さい。
失業保険をもらうか再就職手当をもらうか…
時給1100円週3日実働7時間の派遣の仕事が決まりました 前の会社を会社都合で退職し失業給付の手続きも済んでいます
再就職手当の申請をしようと思うのですが(条件は満たしております)、この場合派遣の仕事をせずに失業保険をもらったほうが得なのでしょうか?
時給1100円週3日実働7時間の派遣の仕事が決まりました 前の会社を会社都合で退職し失業給付の手続きも済んでいます
再就職手当の申請をしようと思うのですが(条件は満たしております)、この場合派遣の仕事をせずに失業保険をもらったほうが得なのでしょうか?
お金の損得だけの話ですが、時給1100円で7時間、週3日では月間10万円行かないですよね。
あなたの失業給付の日数分かりませんが、再就職手当は就職するまでの間の残日数に対して50%しかありません。
(日数によって考え方も違いますが)まして受給まで2~3ヶ月かかります。
失業保険の受給する基本日額もあなたの過去6ヶ月の給料総額が分からないので想像ですが、5000円/日くらいとします。そうすると15万円くらいにはなるのです。
私なら雇用保険を残部もらう計算でその間別の職を探しますね。
今のお話の派遣の仕事もアルバイトみたいな感じで、決して長くやるような仕事ではないと思います。
あなたの失業給付の日数分かりませんが、再就職手当は就職するまでの間の残日数に対して50%しかありません。
(日数によって考え方も違いますが)まして受給まで2~3ヶ月かかります。
失業保険の受給する基本日額もあなたの過去6ヶ月の給料総額が分からないので想像ですが、5000円/日くらいとします。そうすると15万円くらいにはなるのです。
私なら雇用保険を残部もらう計算でその間別の職を探しますね。
今のお話の派遣の仕事もアルバイトみたいな感じで、決して長くやるような仕事ではないと思います。
失業保険受給中の求職活動実績について
ただいま、失業保険受給中です。
既に、給付制限も、待機期間も終わっていますので、認定日から次回認定日の前日まで2回以上の求職実績を残せばいいということですが、2回以上の中には、認定日に「求職活動実績」と押してもらった印も有効でしょうか。
前回のとき(これも既に受給中)は、毎週のようにハローワークに行っていたので、回数等気にもしていなかったのですが、友人に「認定日に1回分押してもらってるから、次の認定日の前日までにもう1回行けばいいんだよね?」と聞かれ、返答に困ってしまいました。確か、そんなように説明も受けたような・・・。
曖昧な記憶なので、教えていただけたらと思います。
ただいま、失業保険受給中です。
既に、給付制限も、待機期間も終わっていますので、認定日から次回認定日の前日まで2回以上の求職実績を残せばいいということですが、2回以上の中には、認定日に「求職活動実績」と押してもらった印も有効でしょうか。
前回のとき(これも既に受給中)は、毎週のようにハローワークに行っていたので、回数等気にもしていなかったのですが、友人に「認定日に1回分押してもらってるから、次の認定日の前日までにもう1回行けばいいんだよね?」と聞かれ、返答に困ってしまいました。確か、そんなように説明も受けたような・・・。
曖昧な記憶なので、教えていただけたらと思います。
失業給付中の者です。2回以上の中には、認定日に「求職活動実績」と押してもらった印も有効でしょうか。→初回の認定日の際説明会があったと思いますがそれが求職活動1回の実績でそれ以外は実績ではないです。どこの職安か分かりませんが貼り紙とか出ていませんか?平成20年度から失業認定の要件としての求職活動の実績とは…と。そこには単に求人検索を見ただけでは実績にならないとか記載があるはずです。
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