失業保険終了後の国民年金と国民健康保険について
9月10日に失業保険の受給が終了し、再就職していないので夫の扶養に戻る予定です。

そこで質問です。

現在、国民年金と国民健康保険に加入しているのですが、夫の扶養に入るので抜けようと思うのですが
手続順としては

①夫の会社で扶養手続⇒年金、保険解除
②年金、保険解除⇒夫の会社で扶養手続
のどちらの順番なのでしょうか??

そもそも国民年金と国民健康保険は1年単位でなく年の途中でも抜けられるという認識で問題ないでしょうか?

回答お願いします。
>①夫の会社で扶養手続⇒年金、保険解除
②年金、保険解除⇒夫の会社で扶養手続
のどちらの順番なのでしょうか??

そうではなく夫の会社を通じて「健康保険被扶養者(異動)届」と「第3号被保険者変更届」を出します。
健康保険は保険証が来たらそれを持って役所へ行って国民健康保険を脱退する手続きをします。
年金の方は「国民年金第3号被保険者資格該当通知書」が送られてきますので、それを確認すれば終了です。

>そもそも国民年金と国民健康保険は1年単位でなく年の途中でも抜けられるという認識で問題ないでしょうか?

そうです月単位で入出が可能です。
アルバイトについて。

今、無職で失業保険をもらって生活してます。訳あって3月頃までは社員として働いたり出来ません。

今、短期のアルバイトをやろいかと思って探しているのですが、気付きました。。。

基本的に週20時間で週3~4日のバイトは、雇用保険の加入義務がある←しかしこれはしっかりした会社のみ行ってりとは思いますが、零細企業や派遣会社は絶対にやらないですよね? 嫌がりますよね?

結局、自分はバイトは出来ないってことですよね?方法はないですか?と言う相談です。
アルバイト等で雇用保険に加入したとしても、就業手当を受給する、または失業給付を休止するという方法があります。

新たに受給資格を得るような就労でなく、かつ、現在失業給付の受給期間を超えるようなアルバイト等でなければ、失業給付の休止をした方がいいです。

就業手当ですと、就労した日に対して数千円の受給しか出来ず、また、基本日額を受給したものとして扱われますので、所定給付日数も減算されてしまいます。

短期のアルバイト(先述の条件がありますが)でしたら、仕事をやめた時に、再度、失業給付の受給再開をすればいいだけです。

< 補足の補足 >

雇用保険に加入するような就労でしたら、HWに就職(一応)の報告した時に、先述の選択を聞かれると思います。
失業保険の受け取りについて質問です。

1月末に自己退職したため、受給は3ヶ月後から始まる予定です。
ただ、先日入籍・妊娠した為、しばらく働くことはできません。
ただ、失業給付金を早く受け取りたいという場合
妊娠してることは伏せて、あくまで就職活動してるということにしておけば
受け取れるということは前回質問したときに回答していただいき理解しました。

今回、相手の扶養に入るか
受給期間が終わるまで扶養に入らず自分で年金・社会保険を支払うか迷ってます

相手が言うに
「扶養に入ると、受け取れる金額が少なくなる」
というのですが、それは正しいのでしょうか?

実際、結婚退職されて失業保険の手続きをした経験のある方
扶養にはいったら実際に受け取り額が少なくなってしまうのでしょうか?

実際有利なほうで進ませたいと思ってます。
失業手当(基本手当)を日額3,612円(年収130万円)以上受けとっている期間中は、扶養に入ることが出来ません。

国民年金、国民健康保険に加入することとなります。

一方、失業手当を日額3,611円以下で受けっとっていれば、扶養にはいることができ、国民年金、国民健康保険に加入する必要はありません。

「扶養に入ると、受取額が少なくなる」というのは謝りで、「失業手当の金額が少ないので扶養に入れる」が正しいと思います。
失業保険のことを考えずに夫の扶養に入ってしまいました。
H23年3月に退職しまして、現在は夫の扶養に入っています。

雇用保険に加入していた期間は12年ほどですが、
失業給付金のことを考えずに夫の扶養に入ってしまいました。

6月から頼まれて1日4時間×5日で働くことになりました
(病欠の代行で2~3か月です)。

今から4月、5月の分の失業保険の申請をして給付をもらうことは可能でしょうか?

扶養に入ってしまっていること、
ハローワークに申請する前に短期間の仕事が入っていること、

この辺が心配です。

宜しくお願い致します。
まず言える事は、ハローワークに申請する前(4月と5月)の期間の失業手当をもらうことは100%不可です。
あくまでも申請してから以降の話です。
6月から2ヶ月~3ヶ月くらいバイトをするそうですがそれが終わってからの申請になります。バイト中は受けつけてもらえません
HWに申請の時にそのバイトの申告をしてください。。
問題点は、質問文には書いてはないですが、あなたが自己都合退職したとすれば120日の受給日数があります。
受給できる期間は3月から来年の3月までです。例えば8月にバイトが終わり9月頭にHWに申請したとして、給付制限3ヶ月がありますから受給完了まで7ヶ月半~8ヶ月の期間を要します。
9月から3月までは7ヶ月しかありませんから、期間が過ぎた分は受給が出来なくなる可能性があります。
ただし、会社都合で退職なら3ヶ月の給付制限がないのでまだ少し余裕があります。
健康保険の扶養に関しては、雇用保険の基本手当日額が3612円以上になると扶養には入れない場合がほとんどですので健康保険組合又は協会に確認してください。
金額がオーバーして扶養から外れることになれば受給期間中は国保、国民年金に加入しなければなりません。
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