失業保険


失業保険、扶養について教えてください。
お恥ずかしいことに全くの無知なので、分かりやすい説明お願いします

私は5月に入籍し、勤めていた会社を10月に退職しました。

めていたときは、歯科医師国保でしたが、現在主人の扶養に入り組合保険です。

現在、失業保険待機期間中で給付は3月から90日間の予定です。

そこで質問なのですが、
職業安定所の説明によると、給付期間中は扶養にはいれないため自分で国保に加入する必要があるとのことでした。

本当に無知で申し訳ないんですが…
給付期間中は、どのような手続きが必要なのでしょうか?

また、11月から扶養になった際、主人の会社が手続きをしてくれたようですが、何々が毎月扶養として支払われているのですか?


もう1つ教えて欲しいのですが、
給付期間中に妊娠が発覚した場合、期間の延長ができると思うのですが、その際は扶養手続きはどうなりますか?

待機期間中(扶養の保険)→給付中(国保)→妊娠のため延長(扶養の保険)→出産後給付中(国保)→給付終了(扶養の保険)→就職決まり次第(会社の保険か国保)
ってことでしょうか?
まず、御主人の会社で、いつから扶養からはずれるか確認下さい、健保組合により様々です、確認後会社で資格喪失の手続きをして頂きましょう、扶養に関することは、会社で手続き出来ますので、受給資格証のコピーを会社に渡せば、簡単だと思います。

扶養から外れるのが、給付制限の翌日と仮定しますが、お住まいの役所で、国保加入には離職票で良いのか、健康保険の資格喪失証が必要か、確認して下さい、私の市では離職票で国保加入手続きは出来ます。
給付制限明けが3月なら、受給は、3月から5月の途中までですよね、国保加入は3月から4月の2ヶ月です、健康保険等社会保険は、月末在籍時の保険料を支払いますので5月末日は扶養です。

また妊娠した場合は、書かれた通りで結構ですが、支給が止められるのは、出産予定日6週前、出産後8週のみ労基法により、就業出来ないと期間と定められており、ハローワークもこの間のみ、支給を止めます。
延長する、しないは、ご本人次第です。
国民年金も、お忘れなく、国保加入時に年金手帳も持参下さい。
妻の確定申告についてわからないので教えていただけませんでしょうか。

・昨年8月末に結婚退職。給与所得は210万円程度
源泉徴収4万7000円程度

・9月から11月に主人の扶養に入る
・12月からは失業保険をもらい始める為扶養から抜けました
・主人の年末調整で社会保険34万円程度は申請

条件としては以上です。

妻の確定申告は、必ず申告しないと余計に税金を取られたりするのでしょうか?
また、申告したらいくらくらい戻るのでしょうか?

それと社会保険は主人の年末調整で申請してるから、既に戻ってきていると捉えて申請は必要ないのでしょうか?12月は扶養を抜けているからその分だけ申請すれば良いのでしょうか?


わかる範囲でかまいませんのでよろしくお願いいたします!
奥様の平成21年分源泉徴収票を見て記載されていますね?

‘支払金額’が210万程度、という事でよろしいでしょうか。
それは‘給与所得’ではなく‘給与収入’です。
給与収入が210万なら、給与所得は129万になります。


<<主人の年末調整で社会保険34万円程度は申請>>
<<それと社会保険は主人の年末調整で申請してるから、既に戻ってきていると捉えて申請は必要ないのでしょうか?12月は扶養を抜けているからその分だけ申請すれば良いのでしょうか?>>
ご主人の年末調整で、奥様の源泉徴収票の社会保険料を使用したのでしょうか?
間違いです。
奥様の給与収入から差し引かれた社会保険料は、あくまでも奥様が支払ったものです。
ご主人が負担したことにはなりません。
ご主人が年末調整で申告できたのは、12月に納付した分だけです。
失業中の奥様の保険料をご主人が払ったことにして、という事です。

ご主人は年末調整後の源泉徴収票を使って、奥様の社会保険料34万を削除した形で確定申告してください。
所得税を追納することになります。

奥様は、年末調整未済みの源泉徴収票を使って確定申告してください。
‘支払金額’が210万、社会保険料控除が34万だと、18,500円所得税が還付されることになります。

給与210万に対して社会保険料が34万というのは多すぎると思うので、見当違いの回答になっていたらご容赦下さい。

補足拝見:

奥様が確定申告で還付される金額は13,020円になります。

ご主人が年末調整で申告した34万円に、奥様の源泉徴収票の‘社会保険料等の金額:240,326’が含まれていたのだったら、ご主人は確定申告で所得税を納めなおしてください。
年末調整・扶養控除について。3月末に退職、現在無職
はじめて利用させていただきます。

今年3月末に会社を退社し、それまでの源泉徴収票をもらいました。
それによると支払金額¥743,301、社会保険料等の金額¥106,751、源泉徴収額15,784とあります。
11月、12月に10万ほどのアルバイトをしようと思っておりますが、103万を超えないので、配偶者控除に入れると
思うのですが、ここで教えていただいたいことがあります。

まず、私自信、確定申告をする必要があるのでしょうか?源泉徴収¥15,784がひかれておりますので、これが返ってくるという
認識でよろしいでしょうか?

失業保険をもらっている間の3ヶ月間、国民年金と、国民健康保険に加入し、自分で保険料を納めていましたが、私の収入が低いので夫の年末調整の際に、控除分として提出してよいのでしょうか?私がこれ以上社会保険料控除を出しても無意味ですよね?

来年度から、仕事を始めようと思いますが、現在夫の給与から私の生命保険料も天引きして支払う形をとっています。(夫名義にしました)。このままだと私の所得から控除することはできないですよね?私名義に変えて、私が支払う形にしないとだめでしょうか?

分かりづらい文章でもうしわけありません、ご回答いただけるかたよろしくお願いいたします。
1.その通りですね。確定申告すると源泉徴収税額の15,784がそっくり還付されます。
なぜなら、あなたの年間収入が103万以下なので所得税が課税されませんから。
2.夫の年末調整であなたの支払った国民年金保険料と国民健康保険料は控除を受けられます。
従って、国民年金控除証明書を添付して両方を記載して提出すると良いでしょう。
あなたの所得からこれ以上引いても何の意味もありません。所得税が既に0になっていますから。
3.その通りです。生命保険料を天引きにしていてはあなたの所得からの控除はできません。
あなたが支払うようにするか、現金振込みにしないと認められません。
退職後の確定申告について


今の私の状態で、確定申告したらメリットはありますでしょうか?

・今年22年の5月15日付けで自己都合退職


・給料は15日締めの25日払い

・今年度の給与支払い報告書を貰い、
給与額は772500円
源泉徴収税額12080円
社会保険料101347円


・退職後は失業保険申請し、3ヶ月待機後9月から受給予定

・失業保険もらうまでと受給中はアルバイトなど一切無し

・失業保険受給が11月で終わるが、今年中は労働しない


・国民保険に加入し
今年5月~来年5月まで
9分割で来月より支払開始計178900円

・住民税
今月6月~3月まで
9分割で今月より支払い中計63800円

・国民年金は現在減免及び免除申請中で支払いは申請期間約3ヶ月中は払わなくて良いと言われた

・在職中より加入していたJAの養老保険は変わらず支払い中
月額9800円


です。

無知でして、税金が返ってくるのであれば確定申告したほうが良いのか教えて頂きたいです。
お願いします。
個人には「年度」と言うのはありません。「年」です。

給与額772500円
源泉徴収税額12080円

これだけしか給与収入が無ければ申告は必要ありませんが、申告すれば、源泉徴収税額が全額還付されます。

失業手当ては非課税なので申告しません。

住民税は確定申告で引くことはありません。
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