即日解雇を言い渡されると今後働くときに不利になりますか?逆に会社側が不利になることはありますか?
失業保険をもらう際に解雇の場合と自己都合の場合に違いはありますか?
また、給料を支払ってもらえない。裏で手を回して同業種で働けないようにされないか等心配です。
明日職場に行こうか、解雇扱いしてもらって行かないようにするか迷っています。
早急なアドバイスお願いします。
<経緯>
①1年ごとに契約を交わすパート先(通常は毎年更新)で3月初めに、3月いっぱいで契約が切れるので更新しないと言われた。②話し合いで6月いっぱい様子をみてもらうことになり契約が6月まで延期された。
③7月以降の契約についての話は特になかったが、6月中旬頃自分から6月いっぱいで退職すると言った。
④6月30日で退職となっていたが、29日経営者との話の際、ふてくされた態度を取るなら即日解雇をしても構わないが、そうなると不利になると脅された。
失業保険がもらえるなら、会社都合のほうが一時はイイです。

貴殿の年齢が分かりませんが、若年なら、会社都合で退職と、履歴書に書くわけですから、自主退職のほうが良いかと思います。
失業保険について質問があります。高校卒業と同時に今の会社に入社しました。平成21年4月1日から3カ月間は研修?で7月1日から正社員と
する。とゆうような書類を貰いました。そして平成22年7月に社内で怪我をして、平成23年。今年の4月1日に仕事を退社しようと思っています。退社理由は怪我が症状固定して通院しなくなり、会社とのお金を貰う機会(病院の駐車場代や絆創膏)が無くなった。怪我をした後の会社側の対応が不愉快な上に居づらいからです。怪我をしなければ辞めませんでした。ここで質問です。一つ、退職理由の欄に怪我をした事で会社に居づらい。機械が触りたくない。と書いたら退職理由が会社都合になりますか?ならない場合は何故なりませんか?一つ、もし自己都合の場合は失業保険はおりませんか?以上です。他になにかお気づきの点はアドバイスお願いします
「怪我をした事で会社に居づらい」「機械が触りたくない」は、いずれも質問者さんの個人的事情ではあっても「仕事に支障があってやむを得ない理由」とはみなされませんので、この理由からでは自己都合退職の域を出なくなります。

失業のお手当が会社都合退職の扱いに準じるのは、「 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した」場合ですので、これに該当する項目が一つでもあり、なおかつ会社にそのための自己都合退職であることを認めてもらって初めて、ハローワークにそのような手続きを願い出ていくことになります(「特定理由離職者」という扱いになります)。

仮に純粋な自己都合退職の域を出なくても、質問者さんの場合の雇用保険加入期間(=被保険者期間)は1年以上にわたっていることは確実と思われますから、当初の申請から7日の待期+3か月の給付制限期間を経てお手当は戴けることになります。

会社都合の扱いになる場合との違いは、この3か月の給付制限があるかないかの差だけですから、会社には居づらいなりに退職手続きの交渉において、上記の特定理由離職者に該当できる退職理由を引き出せるかどうか、談判されてみるだけの価値はあります・・・
失業保険が貰えるかどうか質問です。
A社 2000年04月~2010年10月 雇用保険あり 自己都合で退社
B社 2010年10月~2010年12月 雇用保険あり 会社都合で退職
C社 2011年01月~2011年03月 雇用保険あり 自己都合で退社
過去
に一度も失業保険は貰った事がありません。
C社での給料よりもB社の給料の方が良かったのでB社の離職票で失業保険を受給することが出来るのか、どなたか御教授ください。
雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険金)の受給期間は離職した日の翌日から起算して1年間です。ご質問の場合、C社での勤務をしなかったとして、B社が最後の就職先として申請されることは可能だと思います。被保険者期間がA社~B社で10年9カ月あますので。たとえば離職した日の年齢が35歳以上45歳未満なら所定給付日数は240日です。そうするとたとえば2010年12月15日で離職したとすると2011年12月14日までが受給期間となり、所定給付日数は日数のカットなしに十分受給できます。この回答はあくまでも解雇や倒産による離職者である特定受給資格者に該当するとしての回答です。
関連する情報

一覧

ホーム