長文ですいません。
失業保険について質問です。
私は現在、中学校で臨時採用で養護教諭をしています。今年4月に妊娠が発覚し、8月末で退職になりました。
臨時採用でも産休、育休が取れるようにはなったのですが、無給の為早期退職ということになりました。この場合やはり自己都合になるのでしょうか?それとも会社都合になるのでしょうか?
また妊娠中は失業保険が給付されないと聞きました。しかし職を無くすので、お金がないと生活できません。何か良い方法はありませんでしょうか。
どなたかお知恵を教えていただけるととてもありがたいです。よろしくお願いします。
失業保険について質問です。
私は現在、中学校で臨時採用で養護教諭をしています。今年4月に妊娠が発覚し、8月末で退職になりました。
臨時採用でも産休、育休が取れるようにはなったのですが、無給の為早期退職ということになりました。この場合やはり自己都合になるのでしょうか?それとも会社都合になるのでしょうか?
また妊娠中は失業保険が給付されないと聞きました。しかし職を無くすので、お金がないと生活できません。何か良い方法はありませんでしょうか。
どなたかお知恵を教えていただけるととてもありがたいです。よろしくお願いします。
自己都合になるかと思います。
妊娠中は働けないので、失業保険を受け取れないと思います。
給付の手続き期限を延ばすための手続きはできます。
今、職安って、状況によって解釈が違ったりするので、電話ででも問い合わせてみるとよいと思いますよ。
妊娠中は働けないので、失業保険を受け取れないと思います。
給付の手続き期限を延ばすための手続きはできます。
今、職安って、状況によって解釈が違ったりするので、電話ででも問い合わせてみるとよいと思いますよ。
■失業保険受給額の質問
給付制限期間(自分の場合は3ヶ月です)明けの認定日から受給される失業保険について、私の場合は
120日分なのですが、1回目の受給金額は、基本手当て日額×何日で計算ですか。?
30日ぶん と考えたらいいのでようか。 その後は、都度 認定日に出向き、30日分は3回(初回から合計で4回)受給するということになるのでしょうか。
みなさん よろしくお願いします。
給付制限期間(自分の場合は3ヶ月です)明けの認定日から受給される失業保険について、私の場合は
120日分なのですが、1回目の受給金額は、基本手当て日額×何日で計算ですか。?
30日ぶん と考えたらいいのでようか。 その後は、都度 認定日に出向き、30日分は3回(初回から合計で4回)受給するということになるのでしょうか。
みなさん よろしくお願いします。
給付制限解除(3ヶ月後)から認定日前日までを1回目でもらいます。
2回目からは28日分ことが支給になります。
補足です。
待機が5月2日に終わるので、その翌日から三ヶ月は給付制限期間です。
よって六日程度ですね。
三ヶ月待てないなら、職安で職業訓練に申込みしてください。制限が解除され、すぐにもらえます。
2回目からは28日分ことが支給になります。
補足です。
待機が5月2日に終わるので、その翌日から三ヶ月は給付制限期間です。
よって六日程度ですね。
三ヶ月待てないなら、職安で職業訓練に申込みしてください。制限が解除され、すぐにもらえます。
退職種類『自己都合』と『解雇』について
先日、僕が勤めている会社で起きたことですが、
社員同士が仕事のトラブルで喧嘩になりました。
トラブルを起こした社員Aを、その上司Bが怒ったことで始まりました。
そこに社長が入り、双方を注意しましたが、トラブルを起こした社員Aは
頭に血が上っている状況なので社長の注意にも耳を傾けることなく
喧嘩を続ける有様。。。それに対し社長はその態度を注意すると、
社員Aが「もうここでやってくつもりはないんで」と社長に一言、
社長はそれに腹を立て「なら、やめろ」と。
社員Aは怒って、社長の息子の専務に
「すいませんが、今日でやめます」と一言言って帰宅しました。
次の日社員Aは午後に会社へ来て、
事務員さんに「退職届を解雇と書いて郵送して」と言って帰って行きました。
それに対し専務が社員Aに「解雇はおかしい、『今日でやめます』と
自分から言ったのだから、それは自己都合でしょ」と電話をすると、
社員Aは社会保険労務士に相談したら、
『もうここでやってくつもりはない』というのは辞めようかなという弱い思いで、
そのときは辞めるという決心はついていなかった、
社長が『辞めろ』と言ったから辞める(解雇)ことになった。
社長の一言の方が効力が強いそうです。
そして専務に言った『今日でやめます』の一言は、
社長に辞めさせられたことによって言った一言だそうです。
だから解雇と書かないと、出るところに出る的な言い分です。。。
この一連の流れって解雇なんですか??
また、和解することが一番だとは思いますが、
本人がもめる気満々なので会社としても辛いです。
もし、自己都合と書いて社員Aを怒らせた場合、
法的に会社としての注意しなくては行けない点はありますか??
会社としては正直、社員Aの言いなりになって都合良く解雇とは
書きたくありません。
僕は、単純に社員Aが『解雇の給与保証』と『失業保険の恩恵』の双方を
受けたいがための脅しにしかとれないのですが・・・・。
ちなみに社員Aはこれまで、数回、社員とのトラブルを起こしてます。
辞めると言って会社を出て行き、数日後、社長や社員に謝って戻ってくるような人間です。
なので、僕たちとしてはいなくなってくれた方がありがたいんですが、
会社に迷惑をかけることが許せなくて、会社のためにと思い、
長々とわかりづらい質問をさせて頂きました。。。
無知で申し訳ありませんが、ご回答宜しくお願い致します。
先日、僕が勤めている会社で起きたことですが、
社員同士が仕事のトラブルで喧嘩になりました。
トラブルを起こした社員Aを、その上司Bが怒ったことで始まりました。
そこに社長が入り、双方を注意しましたが、トラブルを起こした社員Aは
頭に血が上っている状況なので社長の注意にも耳を傾けることなく
喧嘩を続ける有様。。。それに対し社長はその態度を注意すると、
社員Aが「もうここでやってくつもりはないんで」と社長に一言、
社長はそれに腹を立て「なら、やめろ」と。
社員Aは怒って、社長の息子の専務に
「すいませんが、今日でやめます」と一言言って帰宅しました。
次の日社員Aは午後に会社へ来て、
事務員さんに「退職届を解雇と書いて郵送して」と言って帰って行きました。
それに対し専務が社員Aに「解雇はおかしい、『今日でやめます』と
自分から言ったのだから、それは自己都合でしょ」と電話をすると、
社員Aは社会保険労務士に相談したら、
『もうここでやってくつもりはない』というのは辞めようかなという弱い思いで、
そのときは辞めるという決心はついていなかった、
社長が『辞めろ』と言ったから辞める(解雇)ことになった。
社長の一言の方が効力が強いそうです。
そして専務に言った『今日でやめます』の一言は、
社長に辞めさせられたことによって言った一言だそうです。
だから解雇と書かないと、出るところに出る的な言い分です。。。
この一連の流れって解雇なんですか??
また、和解することが一番だとは思いますが、
本人がもめる気満々なので会社としても辛いです。
もし、自己都合と書いて社員Aを怒らせた場合、
法的に会社としての注意しなくては行けない点はありますか??
会社としては正直、社員Aの言いなりになって都合良く解雇とは
書きたくありません。
僕は、単純に社員Aが『解雇の給与保証』と『失業保険の恩恵』の双方を
受けたいがための脅しにしかとれないのですが・・・・。
ちなみに社員Aはこれまで、数回、社員とのトラブルを起こしてます。
辞めると言って会社を出て行き、数日後、社長や社員に謝って戻ってくるような人間です。
なので、僕たちとしてはいなくなってくれた方がありがたいんですが、
会社に迷惑をかけることが許せなくて、会社のためにと思い、
長々とわかりづらい質問をさせて頂きました。。。
無知で申し訳ありませんが、ご回答宜しくお願い致します。
考え方ですね。
「ややこしい社員が退職してくれるのだから解雇扱いにしてやるか」と考える事も出来るし。
実際のところ自己都合を解雇扱いしても会社側には特に大きな損失は発生しませんから。
ただ、社長や上司に対する態度・口調・そもそもの原因が就業規則の罰則規定に抵触している可能性もありますよね。
そんな事柄を材料にして人事担当者や会社側社労士が交渉するべきでは? 「離職票は解雇扱いで出すが給与保証はしない」「就業規則の罰則規定に抵触するので本来なら懲戒解雇だ」みたいな話し合いになると思いますが。
出る所へ出ると言ってもせいぜい労基ですから実際は折り合いの付く条件探しですし、経験上この手の事は長引くとロクな事にならないので早く処理してしまった方が会社のためだと思いますよ。
「ややこしい社員が退職してくれるのだから解雇扱いにしてやるか」と考える事も出来るし。
実際のところ自己都合を解雇扱いしても会社側には特に大きな損失は発生しませんから。
ただ、社長や上司に対する態度・口調・そもそもの原因が就業規則の罰則規定に抵触している可能性もありますよね。
そんな事柄を材料にして人事担当者や会社側社労士が交渉するべきでは? 「離職票は解雇扱いで出すが給与保証はしない」「就業規則の罰則規定に抵触するので本来なら懲戒解雇だ」みたいな話し合いになると思いますが。
出る所へ出ると言ってもせいぜい労基ですから実際は折り合いの付く条件探しですし、経験上この手の事は長引くとロクな事にならないので早く処理してしまった方が会社のためだと思いますよ。
失業保険について質問させて下さい。
契約満了で前職(派遣社員)を退職し、待機期間が7日間なので最初の失業認定日が9月13日になりました。
振り込まれるのは9月20日位とのことです。
たとえば9月15日に次の仕事が決まり開始となったら、仕事が決まったということで9月14日に手続きに行かないといけないと思います。
その場合最初の支給はされないのでしょうか?
次の仕事も派遣社員で考えており、受けてみたい仕事が9月中旬の仕事が多いのです。
最初の支給がないと次の仕事の給与が入るまで収入がなくなってしまうので、申し訳ないですが一回目だけ失業保険に頼りたいです。
わかる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
よろしくお願いします。
契約満了で前職(派遣社員)を退職し、待機期間が7日間なので最初の失業認定日が9月13日になりました。
振り込まれるのは9月20日位とのことです。
たとえば9月15日に次の仕事が決まり開始となったら、仕事が決まったということで9月14日に手続きに行かないといけないと思います。
その場合最初の支給はされないのでしょうか?
次の仕事も派遣社員で考えており、受けてみたい仕事が9月中旬の仕事が多いのです。
最初の支給がないと次の仕事の給与が入るまで収入がなくなってしまうので、申し訳ないですが一回目だけ失業保険に頼りたいです。
わかる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
よろしくお願いします。
9/13日認定分はそのまま支給されます、9/14日に就職の報告をすれば、その日が認定日(確認日)となり13,14日の二日分が1週程度で振り込まれます。
給付制限がないのなら、再就職手当にも該当するのでは、更新ありで、1年未満の雇用でなく、雇用保険加入ならば該当しますよ。
9/14は採用証明書(地域によっては就職届)を、お忘れなく。
「補足拝見」
確認日から1週後が振り込みされる日と思ってください、通常の失業日当よりは少々だけ遅れます。
本来、失業日当は、認定日から2~3日後で支給されます、13日認定日で20日頃支給は、連休の関係だと思いますよ、実際はもう少し早くなります、HW職員は、支給日に関しては、認定日から5日の銀行営業日までに振り込まれると言います。
給付制限がないのなら、再就職手当にも該当するのでは、更新ありで、1年未満の雇用でなく、雇用保険加入ならば該当しますよ。
9/14は採用証明書(地域によっては就職届)を、お忘れなく。
「補足拝見」
確認日から1週後が振り込みされる日と思ってください、通常の失業日当よりは少々だけ遅れます。
本来、失業日当は、認定日から2~3日後で支給されます、13日認定日で20日頃支給は、連休の関係だと思いますよ、実際はもう少し早くなります、HW職員は、支給日に関しては、認定日から5日の銀行営業日までに振り込まれると言います。
①1月末から6月初めまでの短期アルバイト。申請すれば失業保険はもらえますか?(雇用保険料は払ってきました)
②来年も同じ短期アルバイトをした場合、失業保険はまた申請してもいいのですか?やはり同じ職場に雇用だらだめなのでしょうか。
②来年も同じ短期アルバイトをした場合、失業保険はまた申請してもいいのですか?やはり同じ職場に雇用だらだめなのでしょうか。
自己都合の場合1年以上の雇用保険期間と、11日以上の出勤した日が12か月必要です。1だけでは無理ですが、1年以内に雇用保険に再加入すれば期間は継続しますので2の期間を足せばギリギリ給付が受けられるかもしれません。
ただし、何度も同じ職場を辞めたり入ったりをくり返していると、雇用保険の対象からはずれる場合もあります。
ただし、何度も同じ職場を辞めたり入ったりをくり返していると、雇用保険の対象からはずれる場合もあります。
3月末で会社都合で退職するのですが 4/1に失業保険の申請に行ったとして、手続きがスムーズに進んだとして いつ口座に振り込まれるのですか?待機期間はないようですので 一週間たてば 口座に振り込まれると
考えてもよいのでしょうか?
考えてもよいのでしょうか?
申請をしてからの待機期間というのは誰でもあります。(7日間です)
会社都合なので給付制限期間がないのです。
待機期間がすぎてから説明会があり
そのあとの認定日があります。
3月末に退社しても離職票が会社からすぐ送られてくるとは限らないので
4月中旬~下旬くらいでしょうか。
会社都合なので給付制限期間がないのです。
待機期間がすぎてから説明会があり
そのあとの認定日があります。
3月末に退社しても離職票が会社からすぐ送られてくるとは限らないので
4月中旬~下旬くらいでしょうか。
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