失業保険について
今年の8月15日に会社を自分都合で辞めました。そして今現在何もしていません
9月15日~10月17日まで短期で仕事をしましたが、(派遣)待期期間を経て1ヶ月以内でのハローワーク以外所で見つけた仕事だったので、再就職手当ては出ませんでした。
所定給付日数は90で給付制限期間は11月26日までです
ここで質問です。
①12月1日~31日までの短期の仕事をした場合(上に書いた短期の仕事と同じ派遣会社の場合)は
就業手当てはでますか?
②この場合11月27日~30日までの4日間の基本手当てが支給されて 残りの日数分は消えてしまうのでしょうか?それとも1月にまた離職の申請を出せば残りの日数分は、基本手当てとしてまた支給されるのでしょうか?
言葉足らずでしたら
すいません。
今 12月の短期の仕事をするかしないかで迷っています。条件によって損するような事がありましたら、年内は何もしないでいようと思います。
③一番いいのは11月26日までに長期の仕事を探す事なのでしょうか?
詳しい方教えて下さい☆宜しくお願いします☆
今年の8月15日に会社を自分都合で辞めました。そして今現在何もしていません
9月15日~10月17日まで短期で仕事をしましたが、(派遣)待期期間を経て1ヶ月以内でのハローワーク以外所で見つけた仕事だったので、再就職手当ては出ませんでした。
所定給付日数は90で給付制限期間は11月26日までです
ここで質問です。
①12月1日~31日までの短期の仕事をした場合(上に書いた短期の仕事と同じ派遣会社の場合)は
就業手当てはでますか?
②この場合11月27日~30日までの4日間の基本手当てが支給されて 残りの日数分は消えてしまうのでしょうか?それとも1月にまた離職の申請を出せば残りの日数分は、基本手当てとしてまた支給されるのでしょうか?
言葉足らずでしたら
すいません。
今 12月の短期の仕事をするかしないかで迷っています。条件によって損するような事がありましたら、年内は何もしないでいようと思います。
③一番いいのは11月26日までに長期の仕事を探す事なのでしょうか?
詳しい方教えて下さい☆宜しくお願いします☆
「就業手当」の意味を根本的に間違えていませんか?
基本手当を受けている最中に一時的に働いた場合には、その働いた日に対しては基本手当の代わりに就業手当がでる、のです。
※もちろん、支給残日数が条件を満たしている場合のことですが。
〉(派遣)待期期間を経て
まだ「派遣を辞めてから1ヶ月以内に離職票を請求すると(正当な理由のない)自己都合になる」と思ってます?
※今年4月から変わってますよ。
基本手当を受けている最中に一時的に働いた場合には、その働いた日に対しては基本手当の代わりに就業手当がでる、のです。
※もちろん、支給残日数が条件を満たしている場合のことですが。
〉(派遣)待期期間を経て
まだ「派遣を辞めてから1ヶ月以内に離職票を請求すると(正当な理由のない)自己都合になる」と思ってます?
※今年4月から変わってますよ。
国民健康保険及び国民年金の免除について質問させていただきます。
私は、25歳で彼氏と同棲中のものです。
仕事は、去年の12月10日で自己都合による退職をし、現在失業中です。失業保険の手続きをしたのですが、今月の2月25日まで給付制限があり、26日から受給対象となり、実際に失業保険が支給されるのは来月の3月です。先月市役所に行って、国民年金と国民健康保険の加入手続きをしてきたものの今月失業保険が支給されないということで今はどちらも払うことができません。貯金も全くと言っていいほど恥ずかしながら0に近いくらいしかありません。それで、国民年金と国民健康保険の免除申請をしたいのですが、私は審査が通れそうでしょうか?ここで分かる訳ではないですが、上記の内容からどちらの可能性が高いかだけでも知りたいので、詳しい方、ぜひよろしくお願いいたします。
私は、25歳で彼氏と同棲中のものです。
仕事は、去年の12月10日で自己都合による退職をし、現在失業中です。失業保険の手続きをしたのですが、今月の2月25日まで給付制限があり、26日から受給対象となり、実際に失業保険が支給されるのは来月の3月です。先月市役所に行って、国民年金と国民健康保険の加入手続きをしてきたものの今月失業保険が支給されないということで今はどちらも払うことができません。貯金も全くと言っていいほど恥ずかしながら0に近いくらいしかありません。それで、国民年金と国民健康保険の免除申請をしたいのですが、私は審査が通れそうでしょうか?ここで分かる訳ではないですが、上記の内容からどちらの可能性が高いかだけでも知りたいので、詳しい方、ぜひよろしくお願いいたします。
国民年金は失業者には特例免除が申請により
認められれば受けられるでしょう
特例免除は本人の所得のみの審査ですから殆どの
失業者は認められます
国民健康保険には免除制度はありませんが場合によっては
減免や、分割納付が相談すれば認められる場合もあります
国保に関しては役所で相談することをお勧めします
認められれば受けられるでしょう
特例免除は本人の所得のみの審査ですから殆どの
失業者は認められます
国民健康保険には免除制度はありませんが場合によっては
減免や、分割納付が相談すれば認められる場合もあります
国保に関しては役所で相談することをお勧めします
解雇。失業保険について
2月28日をもって会社から解雇されました。3月10日にハローワークにて手続きをしました。3月18日に説明会があります。
私は前会社で126000円の固定給でした。ハローワークではすぐに7週間分の受給もできるといわれましたがいつこの一週間分は入金されますか?また金額はおいくらになりますか?26年間生きてきて本当に初めてでわかりません。
辞める会社の給料さかのぼって6ヶ月分を180で割るとかなってますがあってるのかわかりませんし。。。。
また一週間分以外にも普通に失業てあてのもらえる額もしりたいです。4週間後にでるのですか?
本当に質問ばかりすみません。
2月28日をもって会社から解雇されました。3月10日にハローワークにて手続きをしました。3月18日に説明会があります。
私は前会社で126000円の固定給でした。ハローワークではすぐに7週間分の受給もできるといわれましたがいつこの一週間分は入金されますか?また金額はおいくらになりますか?26年間生きてきて本当に初めてでわかりません。
辞める会社の給料さかのぼって6ヶ月分を180で割るとかなってますがあってるのかわかりませんし。。。。
また一週間分以外にも普通に失業てあてのもらえる額もしりたいです。4週間後にでるのですか?
本当に質問ばかりすみません。
18日の説明会でわかるでしょうが、7週間分の受給とか、1週間分の入金とか、何の事か解りませんね。
一般的な受給モデル…3月10日に申請、3月16日まで待機期間、3月17日~支給対象期間、4月7日認定日で3月17日~4月6日までの21日間分の基本手当日額が4月13日までに指定口座に振込。
以降28日ごとの認定日で28日分×基本手当日額の支給。
一般的な受給モデル…3月10日に申請、3月16日まで待機期間、3月17日~支給対象期間、4月7日認定日で3月17日~4月6日までの21日間分の基本手当日額が4月13日までに指定口座に振込。
以降28日ごとの認定日で28日分×基本手当日額の支給。
失業保険のことについてご質問します。
私は、只今27才です。 年収300万円、今月で会社から肩をたたかれる身であります。
もちろん次の就職先が見つかればいい話でありますが、
その間、失業保険はいったいいくら支払われるのでしょうか?
また、年収との関係がありますか?
教えてください。
私は、只今27才です。 年収300万円、今月で会社から肩をたたかれる身であります。
もちろん次の就職先が見つかればいい話でありますが、
その間、失業保険はいったいいくら支払われるのでしょうか?
また、年収との関係がありますか?
教えてください。
雇用保険(失業保険)は年収での計算ではなく、離職前6ヶ月間の賃金合計から計算され、基本手当日額と言うものが決まります。
計算式は下記の通りです。
w(賃金日額)=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400
※仮に離職前6ヶ月の賃金合計が150万として計算すると、基本手当日額は5261円/日
基本的に28日ごとに28日分が支給されます、5261円×28日=150108円
【補足】
申請から約1ヶ月かかります、尚、申請には離職票が必要で離職票が会社から届くまでの期間がプラスされる事になります。
申請から7日間の待機期間(完全失業状態確認)があり、説明会や初回講習会がり申請から約4週間後に認定日が設定されます、認定日に雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を提出し認定されれば5営業以内に振込と言うことなります(但し初回は28日分はありません、21日分程度です)
国民年金は雇用保険っ受給資格者証を持って日本年金機構(旧社会保険事務所)行って手続きをすれば免除される事があります、国民健康保険も市区長役所の国民健康保険の窓口へ雇用保険受給資格者証を持参して手続きをすれば保険料の減額と言う制度もありますので各所轄役所等で相談してみてください。
計算式は下記の通りです。
w(賃金日額)=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400
※仮に離職前6ヶ月の賃金合計が150万として計算すると、基本手当日額は5261円/日
基本的に28日ごとに28日分が支給されます、5261円×28日=150108円
【補足】
申請から約1ヶ月かかります、尚、申請には離職票が必要で離職票が会社から届くまでの期間がプラスされる事になります。
申請から7日間の待機期間(完全失業状態確認)があり、説明会や初回講習会がり申請から約4週間後に認定日が設定されます、認定日に雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を提出し認定されれば5営業以内に振込と言うことなります(但し初回は28日分はありません、21日分程度です)
国民年金は雇用保険っ受給資格者証を持って日本年金機構(旧社会保険事務所)行って手続きをすれば免除される事があります、国民健康保険も市区長役所の国民健康保険の窓口へ雇用保険受給資格者証を持参して手続きをすれば保険料の減額と言う制度もありますので各所轄役所等で相談してみてください。
退職と同時に引越しした場合の手続きの順番を教えて下さい。
妊娠により9月いっぱいで退職と同時に引越しをします。
失業保険の延長手続きをするのですがこの場合は住民票の住所変更をしてから行えばいいでしょうか?
これと同時に国民健康保険、国民年金の加入手続きもしなければいけないのですがどのような順序で行うのがいいのでしょうか。
ちなみに引越し先は同区内です。
まだ会社から離職票はもらってません。
よろしくお願い致します。
妊娠により9月いっぱいで退職と同時に引越しをします。
失業保険の延長手続きをするのですがこの場合は住民票の住所変更をしてから行えばいいでしょうか?
これと同時に国民健康保険、国民年金の加入手続きもしなければいけないのですがどのような順序で行うのがいいのでしょうか。
ちなみに引越し先は同区内です。
まだ会社から離職票はもらってません。
よろしくお願い致します。
離職票をもらったら、役所にいって、国保、国民年金の手続き
退職して1か月たったらハローワークに期間延長手続きにいく
でいいと思います
国保の手続きには離職票か脱退証明書が必要なようです(うちのほうの役所ではそのように言われました。)
国民年金も厚生年金の脱退の確認ができないと手続きが進まないようです
国民年金は2ヶ月後(8月分なら10月1日納付)なのであわてなくてもよいと思います
失業手当の受給期間延長手続きは、働けない状況が30日続いたあと1か月以内に手続きですので、引っ越してからでもいいと思います(同一区内ならハローワークの管轄も一緒だと思うのでどちらでもいいと思いますが。)
健康保険の任意継続ではなくて、国保にするのですね?
誰かの扶養に入る(被扶養者になる)のでもないのですね?
(失業手当の受給期間延長をするなら被扶養者になれますが・・・)
退職して1か月たったらハローワークに期間延長手続きにいく
でいいと思います
国保の手続きには離職票か脱退証明書が必要なようです(うちのほうの役所ではそのように言われました。)
国民年金も厚生年金の脱退の確認ができないと手続きが進まないようです
国民年金は2ヶ月後(8月分なら10月1日納付)なのであわてなくてもよいと思います
失業手当の受給期間延長手続きは、働けない状況が30日続いたあと1か月以内に手続きですので、引っ越してからでもいいと思います(同一区内ならハローワークの管轄も一緒だと思うのでどちらでもいいと思いますが。)
健康保険の任意継続ではなくて、国保にするのですね?
誰かの扶養に入る(被扶養者になる)のでもないのですね?
(失業手当の受給期間延長をするなら被扶養者になれますが・・・)
夫が今月定年退職を迎えます。定年後の健康保険のことですが、任意継続・国保・娘(未婚で同居)の扶養家族・の3つ選択肢がありますが、できれば保険料の負担のない娘の扶養になれないかと考えています。
社会保険センターへも出向き、色々聞きましたところ、
当面、年金を止めて失業保険の受給を受けるつもりの夫が、
娘の扶養に認定されるのは難しそうとの説明でした。
年金手続きのマニュアル本に記載のあった、娘の扶養になる条件はクリアしているはずなのですが、
「そういうことになっていますから。」を繰り返すだけで、腑に落ちないことだらけでした。
仮に夫だけ任意継続もしくは国保に入ったとして、私ひとりだけでも娘の扶養にはなれないのでしょうか?
ちなみに私はずっと夫の扶養家族でした。
どうぞよろしくお願いいたします。
社会保険センターへも出向き、色々聞きましたところ、
当面、年金を止めて失業保険の受給を受けるつもりの夫が、
娘の扶養に認定されるのは難しそうとの説明でした。
年金手続きのマニュアル本に記載のあった、娘の扶養になる条件はクリアしているはずなのですが、
「そういうことになっていますから。」を繰り返すだけで、腑に落ちないことだらけでした。
仮に夫だけ任意継続もしくは国保に入ったとして、私ひとりだけでも娘の扶養にはなれないのでしょうか?
ちなみに私はずっと夫の扶養家族でした。
どうぞよろしくお願いいたします。
失業保険(ちなみにこれは旧称で現在は雇用保険)の給付ですが、社会保険の扶養判定では「収入と同じ」扱いになります。
扶養のボーダーラインはご存知の通り130万ですが、雇用保険の日額(※)が社会保険の扶養の「一日分」を超えた場合、入れないケースがほとんどです。
(※)離職前6ヶ月の給与から「一日分」を計算し、その50%~80%が支給されます。支給されるときは「日額」×「日数」になります。日数は認定日の設定によって若干の変動が有ります。
給与が多いほどパーセントの率が下がります。また、年齢に応じて上限があります。
ご主人の給付が一日「3,612円以下」なら扶養に入れる可能性はあります。
ただ、この額は月の収入(各種天引き前)が10万円ちょい、でないとこの額にはなりません。定年を迎えられたご主人の給与がここまで低い……のは考えにくいですが。
年齢・勤務年数によっては給付期間はかなり長くなると思います。
その間は娘さんの扶養には入れないので、国保か任意継続のどちらかを選択することになります。
話がそれますが、「国保の保険料(保険税)」の決め方についてです。
・前年の収入
・加入者数
・固定資産税
これに「世帯ひとつにつきいくら」という定額を加え、保険料が決まります。
国保の「一年」は4/1~翌年3/31までです。平成20年の収入は21年の4月~22年3月の保険料に、21年の所得は22年4月~23年3月の保険料に反映する、という仕組みです。
ご主人が今月退職されるのなら、来年の保険料はほぼ一年間の給与所得が反映することになり、かなり高額になります。
雇用保険の給付金は保険料に反映しないので(詳しくは割愛)23年度以降の保険料は下がると思います。収入がゼロになっても定額部分があるので保険料ゼロにはなりません。また「免除」はありません。
「前年の収入」ですが、所得税のように「一定額以下はかからない」というボーダーラインがありません。少ない収入なら少ない額が、収入が多ければそれなりの額が算出されます。相談者さんが税金がかからない、扶養に入れる範囲で収入がある場合、保険料に反映してしまいます。
失業中(無職ではない)の状態が一定期間以上続くと「定額」の部分は若干減るかもしれませんが(自治体によって基準が違うので要確認)、ごく一部です。
社会保険の保険料の半分は事業主負担なのはご存知かと思います。任意継続は事業主負担分も個人で支払うため、実質倍近い保険料になります。それでも、国保より安いケースがあります。
必ず双方に試算してもらってから決めましょう。
給与所得・年金→国保の保険料に反映
雇用保険→国保の保険料に反映しない
これらを踏まえ、いつ、どこから、どれだけのお金が入るのか考えながら選ぶといいですよ。
「相談者さんだけ娘さんの扶養に入れるのか?」ですが、条件さえクリアしていれば可能ではあります。ただ、質問文から可否は判じかねます。
確実なところは娘さんに会社の保険担当に聞いてもらいましょう。
扶養のボーダーラインはご存知の通り130万ですが、雇用保険の日額(※)が社会保険の扶養の「一日分」を超えた場合、入れないケースがほとんどです。
(※)離職前6ヶ月の給与から「一日分」を計算し、その50%~80%が支給されます。支給されるときは「日額」×「日数」になります。日数は認定日の設定によって若干の変動が有ります。
給与が多いほどパーセントの率が下がります。また、年齢に応じて上限があります。
ご主人の給付が一日「3,612円以下」なら扶養に入れる可能性はあります。
ただ、この額は月の収入(各種天引き前)が10万円ちょい、でないとこの額にはなりません。定年を迎えられたご主人の給与がここまで低い……のは考えにくいですが。
年齢・勤務年数によっては給付期間はかなり長くなると思います。
その間は娘さんの扶養には入れないので、国保か任意継続のどちらかを選択することになります。
話がそれますが、「国保の保険料(保険税)」の決め方についてです。
・前年の収入
・加入者数
・固定資産税
これに「世帯ひとつにつきいくら」という定額を加え、保険料が決まります。
国保の「一年」は4/1~翌年3/31までです。平成20年の収入は21年の4月~22年3月の保険料に、21年の所得は22年4月~23年3月の保険料に反映する、という仕組みです。
ご主人が今月退職されるのなら、来年の保険料はほぼ一年間の給与所得が反映することになり、かなり高額になります。
雇用保険の給付金は保険料に反映しないので(詳しくは割愛)23年度以降の保険料は下がると思います。収入がゼロになっても定額部分があるので保険料ゼロにはなりません。また「免除」はありません。
「前年の収入」ですが、所得税のように「一定額以下はかからない」というボーダーラインがありません。少ない収入なら少ない額が、収入が多ければそれなりの額が算出されます。相談者さんが税金がかからない、扶養に入れる範囲で収入がある場合、保険料に反映してしまいます。
失業中(無職ではない)の状態が一定期間以上続くと「定額」の部分は若干減るかもしれませんが(自治体によって基準が違うので要確認)、ごく一部です。
社会保険の保険料の半分は事業主負担なのはご存知かと思います。任意継続は事業主負担分も個人で支払うため、実質倍近い保険料になります。それでも、国保より安いケースがあります。
必ず双方に試算してもらってから決めましょう。
給与所得・年金→国保の保険料に反映
雇用保険→国保の保険料に反映しない
これらを踏まえ、いつ、どこから、どれだけのお金が入るのか考えながら選ぶといいですよ。
「相談者さんだけ娘さんの扶養に入れるのか?」ですが、条件さえクリアしていれば可能ではあります。ただ、質問文から可否は判じかねます。
確実なところは娘さんに会社の保険担当に聞いてもらいましょう。
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