失業保険を貰うにあたっての退職理由…今 派遣社員として5年勤めています。契約満了は2月末迄ですが、ここ数ヶ月 体調が良くない日があり、
病欠する日が1か月おきに2~3日あります。今月も4日ほど休みました。よく休むので派遣先からの信用も失いかけており(迷惑を掛けているのはわかっています)このままでは契約途中で解除されそうです。業務内容からのストレスだと病院の先生に言われたこともあり、この辺りで自ら身を引いた方がいいのか、契約解除と言われるまで待った方がいいのか悩んでいます。失業保険の給付制限とかもある様なので、退職するにはどちらが損をしないか教えてください。
病欠する日が1か月おきに2~3日あります。今月も4日ほど休みました。よく休むので派遣先からの信用も失いかけており(迷惑を掛けているのはわかっています)このままでは契約途中で解除されそうです。業務内容からのストレスだと病院の先生に言われたこともあり、この辺りで自ら身を引いた方がいいのか、契約解除と言われるまで待った方がいいのか悩んでいます。失業保険の給付制限とかもある様なので、退職するにはどちらが損をしないか教えてください。
私も約5年近く働いていて(派遣)単身赴任が続いたので
自己退職で辞めたら3か月の給付制限の上に支給日数も3カ月でした。
解約終了ならすぐ貰えて8か月の給付期間ですので自己都合でなく
契約終了で行く方が得ですので終了に持って行って下さい。
自己退職で辞めたら3か月の給付制限の上に支給日数も3カ月でした。
解約終了ならすぐ貰えて8か月の給付期間ですので自己都合でなく
契約終了で行く方が得ですので終了に持って行って下さい。
失業保険について質問します。
自己都合なんですが、離職の日以前2年間に賃金支払いの日数が11日ある月が満12カ月以上ある事ってなってますが、
12カ月以上ない時は失業給付金は受けれないんですか?
自己都合なんですが、離職の日以前2年間に賃金支払いの日数が11日ある月が満12カ月以上ある事ってなってますが、
12カ月以上ない時は失業給付金は受けれないんですか?
そうです。
仮に12カ月勤務していても、完全月で11日以上勤務した月が12カ月分取れなければ失業保険手続きはできません。
ただし、離職日以前2年の間に別の会社でかけていた雇用保険があるならば、その分も含めて12カ月分取れれば手続き可能と思われます。
補足の補足
お仕事探しの利用はできますよ。(求職登録できます)
紹介もしてもらえますし、相談もできます。大丈夫ですよ。
安定所は在職中の人への紹介もしていますし、失業保険をもらい終わった方も利用されています。
仮に12カ月勤務していても、完全月で11日以上勤務した月が12カ月分取れなければ失業保険手続きはできません。
ただし、離職日以前2年の間に別の会社でかけていた雇用保険があるならば、その分も含めて12カ月分取れれば手続き可能と思われます。
補足の補足
お仕事探しの利用はできますよ。(求職登録できます)
紹介もしてもらえますし、相談もできます。大丈夫ですよ。
安定所は在職中の人への紹介もしていますし、失業保険をもらい終わった方も利用されています。
再就職手当てについてお聞きします。
現在46歳 平成22年5月にハローワークにて現在の会社に就職しております。この度自己都合により今末で退職します。
次の仕事がなかなか見つかりません。
次の仕事が決まればハローワークより再就職手当てが貰えると聞いたのですが、ハローワークにて紹介された会社に限られるのでしょうか?
過去に失業保険をフルに受給していますが問題ありませんか?(16年前に会社倒産により)
手続きの仕方など詳しい方宜しくお願い致します。
現在46歳 平成22年5月にハローワークにて現在の会社に就職しております。この度自己都合により今末で退職します。
次の仕事がなかなか見つかりません。
次の仕事が決まればハローワークより再就職手当てが貰えると聞いたのですが、ハローワークにて紹介された会社に限られるのでしょうか?
過去に失業保険をフルに受給していますが問題ありませんか?(16年前に会社倒産により)
手続きの仕方など詳しい方宜しくお願い致します。
自己都合の場合は給付制限3ヶ月の最初の1ヶ月はハローワークなどの紹介によることが再就職手当支給の条件です。
1ヶ月を過ぎればご自分で探した職でも構いません。
また、過去にフルに受給していても関係なく支給されます。
手続きですが、就職日の前日にハローワークに行って就職の報告をしてください。その時に会社が記入した採用報告書を持参してください。
そうすれば再就職手当支給申請書をくれますからそれを会社に書いてもらって1ヶ月以内でハローワークに提出してください。
申請から1ヶ月くらいで在籍確認があってそれから2~3週間で支給されます。
支給額は基本手当の受給残日数が3分の2以上あれば60%、3分の1以上では50%の支給です。3分の1以下では支給はありません。
その他にも受給の条件は色々ありますので参考までに貼っておきます。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
② 新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③ 離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
1ヶ月を過ぎればご自分で探した職でも構いません。
また、過去にフルに受給していても関係なく支給されます。
手続きですが、就職日の前日にハローワークに行って就職の報告をしてください。その時に会社が記入した採用報告書を持参してください。
そうすれば再就職手当支給申請書をくれますからそれを会社に書いてもらって1ヶ月以内でハローワークに提出してください。
申請から1ヶ月くらいで在籍確認があってそれから2~3週間で支給されます。
支給額は基本手当の受給残日数が3分の2以上あれば60%、3分の1以上では50%の支給です。3分の1以下では支給はありません。
その他にも受給の条件は色々ありますので参考までに貼っておきます。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
② 新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③ 離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
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