健康保険(社会保険)の扶養家族に入りたいと思っています
45歳の姉の話です
去年、8月一杯で、職を失い、仕事はしていません
退職後、国民健康保険に加入して支払っていますが
失業保険から考えて、かなり苦しくて、娘の社会保険に入りたいと思っています
①娘は23歳独身で、別居しているのと、それと姉は、②今年は無収入でも、去年はアラで150万ほど所得があります
娘は了解していますが扶養家族になるのに、2つの件で問題があるでしょうか?
45歳の姉の話です
去年、8月一杯で、職を失い、仕事はしていません
退職後、国民健康保険に加入して支払っていますが
失業保険から考えて、かなり苦しくて、娘の社会保険に入りたいと思っています
①娘は23歳独身で、別居しているのと、それと姉は、②今年は無収入でも、去年はアラで150万ほど所得があります
娘は了解していますが扶養家族になるのに、2つの件で問題があるでしょうか?
・「娘」というのは、「姉の娘」(質問者の姪)の意味かしら?
・「収入」と「所得」の区別がついていないのでは?
「健康保険の被扶養者」の話ですね?
別居しているのなら、被保険者たる娘さんから生活費の仕送りがなければなりません。
雇用保険の基本手当を受けているのなら、その額より多い仕送りをしていることが条件です。
※基本手当の日額によっては、そもそも被扶養者になれません。また、保険者(運営団体)によっては、基本手当の受給終了まで被扶養者になれません。
昨年の収入は関係ありません。
・「収入」と「所得」の区別がついていないのでは?
「健康保険の被扶養者」の話ですね?
別居しているのなら、被保険者たる娘さんから生活費の仕送りがなければなりません。
雇用保険の基本手当を受けているのなら、その額より多い仕送りをしていることが条件です。
※基本手当の日額によっては、そもそも被扶養者になれません。また、保険者(運営団体)によっては、基本手当の受給終了まで被扶養者になれません。
昨年の収入は関係ありません。
失業手当、失業保険の計算方法について質問です。
5年半勤めた後、産前産後休暇と育児休暇を1年半程とりました。
会社在籍はちょうど7年です。
そして復職し間もなく会社都合で退職することになりました。
産前産後・育児休暇中は給料の支給はなかったのですが、
この場合、お給料が支給されていた時の給与での計算で手当てを支給してくれるのでしょうか?
どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答よろしくおねがいします。
5年半勤めた後、産前産後休暇と育児休暇を1年半程とりました。
会社在籍はちょうど7年です。
そして復職し間もなく会社都合で退職することになりました。
産前産後・育児休暇中は給料の支給はなかったのですが、
この場合、お給料が支給されていた時の給与での計算で手当てを支給してくれるのでしょうか?
どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答よろしくおねがいします。
お給料が支給されていた時の給与での計算で手当てを
支給してくれます
正確には賃金の基礎となる日数が11日以下の場合は
計算の対象にはなりません
それとは別のことですが、文面に「会社都合で退職することになりました」とありますが
会社都合はするものでなく、されるものですが、大丈夫ですか
自分では会社都合と思っていても、
会社はそうとは扱ってない場合がありますよ
支給してくれます
正確には賃金の基礎となる日数が11日以下の場合は
計算の対象にはなりません
それとは別のことですが、文面に「会社都合で退職することになりました」とありますが
会社都合はするものでなく、されるものですが、大丈夫ですか
自分では会社都合と思っていても、
会社はそうとは扱ってない場合がありますよ
妊活する為に仕事を今年中で退職します。
退職後は失業保険を3ヶ月もらってその後旦那の扶養に入れてもらおうか、すぐ扶養に入れてもらうのとどちらがいいと思いますか?
みなさまの知恵貸してください。
退職後は失業保険を3ヶ月もらってその後旦那の扶養に入れてもらおうか、すぐ扶養に入れてもらうのとどちらがいいと思いますか?
みなさまの知恵貸してください。
失業保険は求職者に支払われるもので、働く意志のない人が受給するのは「不正受給」です。不正受給した場合、受給されたお金+受給されたお金の2倍を支払わなくてはなりません。
失業保険について・・・
インターネット等でいろいろ調べてはいるのですが、いまいちわからない点があります。
私は、今年10月15日付で自己都合により退職をしたのですが、
例えば、私が、現在、受給申請済みであり、待機期間等の条件も順調にクリアしていた(あるいはしていく)とします。
そして、もし私が12月15日(退職後約2ヶ月)付で再就職決まったとします。
この場合、私が失業保険によって受給できる金銭はあるのでしょうか?また、あればどれくらいなのでしょうか?
インターネット等では自己都合の際は、申請後3ヶ月後から給付とあるのですが、
その間、求職活動を行っており、3ヶ月経たずして決まった場合は、失業期間が
2ヵ月29日あったとしても、1円も金銭の給付はないのでしょうか?
何卒、知識不足ではありますが、ご教授の程、宜しくお願い致します。
また、上記種類の手当て以外にももらえる手当て等あればご教授願います。
私は、体調の関係で退職をしたので、
今後の私の計画としては、10月15日にて退職を致しましたが、
同年12月中旬には定職に就くつもりではシュミレートしています。
もしよろしければ、このシュミレートに対しての失業保険等の給付のお話をしていただければと思います。
お金を稼ぐことの大変さを存分にわかっているので、手当てをアテにするわけではありませんが、
やはり、もらえるべきものはもらいたいという気持ちは強いです。
宜しくお願い致します。
インターネット等でいろいろ調べてはいるのですが、いまいちわからない点があります。
私は、今年10月15日付で自己都合により退職をしたのですが、
例えば、私が、現在、受給申請済みであり、待機期間等の条件も順調にクリアしていた(あるいはしていく)とします。
そして、もし私が12月15日(退職後約2ヶ月)付で再就職決まったとします。
この場合、私が失業保険によって受給できる金銭はあるのでしょうか?また、あればどれくらいなのでしょうか?
インターネット等では自己都合の際は、申請後3ヶ月後から給付とあるのですが、
その間、求職活動を行っており、3ヶ月経たずして決まった場合は、失業期間が
2ヵ月29日あったとしても、1円も金銭の給付はないのでしょうか?
何卒、知識不足ではありますが、ご教授の程、宜しくお願い致します。
また、上記種類の手当て以外にももらえる手当て等あればご教授願います。
私は、体調の関係で退職をしたので、
今後の私の計画としては、10月15日にて退職を致しましたが、
同年12月中旬には定職に就くつもりではシュミレートしています。
もしよろしければ、このシュミレートに対しての失業保険等の給付のお話をしていただければと思います。
お金を稼ぐことの大変さを存分にわかっているので、手当てをアテにするわけではありませんが、
やはり、もらえるべきものはもらいたいという気持ちは強いです。
宜しくお願い致します。
退職された会社より離職票をもらい、公共職業安定所で失業給付申請手続きをして下さい。そのときにここに質問されている疑問点は解決します。再就職手当てというものがもらえます。具体的な金額は年齢、勤続年数、給付日数により異なります。
住宅ローン控除と配偶者控除について
主人と共働きです。
年末調整で毎年住宅ローンの控除申請をしており、納めた所得税より
住宅ローンの控除額の方が多いので、毎年所得税の全額が
還付されている(12月の給料に振込される)状態です。
昨年12月に私が会社を退職し、今年の1月に退職金と最後の数日分の
お給料が振り込まれ、その後は失業保険を受給しました。
7月より新しい会社に就職し、現在に至りますが、給料所得だけでいえば
100万に満たないので、配偶者控除を受けられるのではないか?と
考えています。
ここで質問なのですが
1. 住宅ローン控除で所得税が還付されているので、配偶者控除を申請する
メリットがあるのか?
→主人の会社の総務の方がめんどくさがりなので、それなりのメリットがないと
お願いするのに勇気がいります。
2. 失業保険を受給した金額は給料所得にはならないのか?
→受給した金額も合算すると、配偶者特別控除も申請できないですが・・・
3. 現在は働いており(社保の扶養にも入っていません。)来年は続けられれば
もちろん配偶者控除は受けられない年収になってしまうのですが、来年は
来年、今年は今年ということで申請して大丈夫なのでしょうか?
申し訳ありませんが、詳しい方、教えてください。
主人と共働きです。
年末調整で毎年住宅ローンの控除申請をしており、納めた所得税より
住宅ローンの控除額の方が多いので、毎年所得税の全額が
還付されている(12月の給料に振込される)状態です。
昨年12月に私が会社を退職し、今年の1月に退職金と最後の数日分の
お給料が振り込まれ、その後は失業保険を受給しました。
7月より新しい会社に就職し、現在に至りますが、給料所得だけでいえば
100万に満たないので、配偶者控除を受けられるのではないか?と
考えています。
ここで質問なのですが
1. 住宅ローン控除で所得税が還付されているので、配偶者控除を申請する
メリットがあるのか?
→主人の会社の総務の方がめんどくさがりなので、それなりのメリットがないと
お願いするのに勇気がいります。
2. 失業保険を受給した金額は給料所得にはならないのか?
→受給した金額も合算すると、配偶者特別控除も申請できないですが・・・
3. 現在は働いており(社保の扶養にも入っていません。)来年は続けられれば
もちろん配偶者控除は受けられない年収になってしまうのですが、来年は
来年、今年は今年ということで申請して大丈夫なのでしょうか?
申し訳ありませんが、詳しい方、教えてください。
1、配偶者控除の分、住民税が確実に安くなります。
2、失業保険は所得にはなりません。
3、はい。来年は来年、今年は今年です。
2、失業保険は所得にはなりません。
3、はい。来年は来年、今年は今年です。
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