雇用保険加入 5ヶ月で 自己都合退職します。 この場合 失業保険は、給付されないと思います。 雇用保険5ヶ月分の還付申請など ないのでしょうか? 教えてください。 宜しくお願いします。
雇用保険料の還付はありません。
速やかに再就職して7ヶ月以上(合算して12ヶ月以上)の雇用保険被保険者資格を得れば、合算して失業給付を受けることができます。
会社が解散するので失業保険を受けることになりました。すぐに貰えるんでしょうか? 基本給に対して何パーセント位受け取れるんですか??
会社都合の失業ですから、すぐにもらえます。
それでも基本給に対して100%なんてありえませんけど。
よくて80%でしょう。
退職理由が、自己都合ではないので、次の仕事を探す時に、そんなにマイナスにはなりません。
給付を受けるより、就職活動をした方が、後々お得。
長くなりますが、どうぞ宜しくお願い致します

再就職手当の為の、在籍確認の電話が終わり、在籍確認が取れたその日に、もしくは次の日に退職したという手続きをされても、再就職手当は問題な
く貰えますか?

在籍確認後に、病気を理由に会社を続けて休み、傷病手当金を申請したらどうなりますか?

傷病手当は雇用保険からと、健康保険からの2種類あるみたいですが、どちらも在職中に手続きをしないといけませんか?

どう違うのですか?

一番金銭的に良いのは、再就職手当の在籍確認後に、続けて会社を休み、再就職手当を貰った後に、傷病手当を申請し、傷病手当を貰い、傷病手当の給付期間(1年半?)が過ぎたら、失業保険に切り替える、というのが良いと思いますが、可能でしょうか?


仕事上のミスが重なり、責任を取る形で、1担辞職届けを書かされました

が、引き続き部署を変わってアルバイト扱いになるかもしれないが、社会保険は変わらず引き続き加入している状態になると思う

と言われましたが、1日だけ行って病気が悪化し、現在無断欠席を数日しています

労働基準監督所で調べると、2週間程度の無断欠席なら、会社の就業規則に書いてあっても、正式な解雇理由にはならず、解雇するには30日以上前に、本人へ通達をしなければならない、とありましたが、勝手に解雇はされないでしょうか?


色々なサイトを調べましたが、可能だ、と書いてあるように思えます

社会的倫理に沿って考えると、良くない事かもしれませんが、制度、手続き上のみを考えた上での回答を頂きたいです

精神障害で障害年金は3級で、初診日が国民年金の為に支給されません

明日はどうなるか分らない生活をしており、これ以上、お金に困る生活をしたくありませんが、病気を抱えている為、まともに働けず、困っています

一人で生きていくには何とか生活費を作らなければなりません

福祉にも相談しましたが、

事情は理解できました、なんとか協力をしてあげたいのが心情ですが、制度が邪魔をして力になる事が出来そうにありません、申し訳ないです

自力で生きる方法を何とか探して、頑張って下さい

としか言えません...

という事でした...

何とか1人で生きていくしかないので、背に腹は変えられず、良い、悪いは今回は考えずに質問しています

長々と恐縮ですが、どうぞ宜しくお願い致します
働かずに、収入を得ようとすることばかり考えているようですが。。。

給付はただでは支給されません。
無断欠勤中ということですので、自己判断で会社を休んでも健康保険の傷病手当金も雇用保険の傷病手当も支給されません。

1雇用保険は「傷病手当」。。。失業中において求職者給付の受給を受けている方が疾病等で就職活動ができない場合に支給されますが、諸条件があります。
なお、健康保険の傷病手当金等を受給中に失業した場合、労務不能状態での失業ですので、就職できる状態ではないということで求職者給付の受給ができません。。。。失業給付の受給期間延長となるでしょう。

2健康保険は「傷病手当金」、、医師の労務不能の意見書および、事業主の賃金支払い、休業期間等の証明が必要となります。専用用紙のみでの請求となりますので医師の診断書を会社に提出しても給付は行われません。
暦日で1年半の受給が可能ですが、健康保険、厚生年金は免除されませんので自己負担分(半額負担)は傷病手当金を受け取りながら会社に払い続けることになります。。。その前に会社がそこまで面倒を見てくれるかが問題ですが。

健康保険と、雇用保険はそれそれ法律が違いますので支給基準もことなります。


まずは、医師に行って、しっかりした診断をうけましょう。その結果を会社に伝えましょう。
受給期間の延長申請をするまでの30日間の健康保険について(出産のため退職)
こんにちは。

出産のため退職しました。

失業保険は受給期間の延長申請をします。健康保険は主人の扶養になる予定です。(併せて国民年金3号になります)

健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしてからでないとできません。

しかし、失業保険の受給期間の延長申請はすぐにはできないようなのです。

ハローワークの書類には、退職後30日が経過してからでないとできないと延長申請はできないと書いてあるのです。

では、受給期間の延長申請をするまでの30日間の健康保険ってどうしたらよいのでしょうか?

皆さん、どうされているのでしょうか?

現在、絶対安静を命ぜられている身なので、1ヶ月間保険証がない状態は不安です。

延長申請するまでの約1カ月は国民健康保険または任意継続保険に加入すればよいのでしょうか?

そうなると、年金も国民年金保険に同時に加入手続きをすることになるのでしょうか?

お詳しい方や経験された方、お忙しい中恐れ入ります。

ご回答宜しくお願いいたします。
妊婦生活 お疲れ様です。

早速ですが・・・・

>健康保険の扶養申請をするには、失業保険の受給期間の延長申請をしてからでないとできません。

本来、そんなことはありません。

基本は退職日の翌日に前の健保の資格を喪失しますので、その日に次の健保の資格取得をすることになります。
通常、扶養に入る場合、収入がなくなった時点つまり、退職日の翌日から加入が可能です。

ところが、退職した場合、扶養先の健保は「退職したのだから失業給付を受給するだろう」と考えるわけです。
税法上は失業給付は”収入”とみなしませんが、健康保険上は”収入”とみなします。

で、健保によっては失業給付を実際には1年間も受給しないにもかかわらず、1年間受給すると考え、日額¥3612以上の場合、扶養に入れないとするところもあります(¥3612×30日×12か月=130万320円で130万を超えるので)

なので、健保としてはその日額が知りたいので「失業手当の手続きをしないと・・・」と回答するわけです。

おそらく、旦那様は会社に「妻が退職して・・・」とだけ伝えたかと思います。
なので、会社としても通常の手続きとしては上記のようになりますので、手続きをしてからという回答をしたかと思います。

ですから、旦那様に再度会社に「妻は妊娠・出産のために退職しましたので、失業給付は受給延長します。ですから退職日以降収入がありません。ので、私の扶養にさせたいのですが」ときちんと伝えてもらいましょう。
そうすれば、会社もわかるので、すぐに扶養の手続きをしてもらえるかと思います。(その際、前の会社の健保の資格を喪失した証明「健康保険・厚生年金資格喪失連絡票」もしくは「健康保険・厚生年金資格喪失証明書」のコピーを提出すればより良いかと思います)

おそらく、この手順で普通に退職日の翌日には扶養の資格取得ができるかと思います(手続きはさかのぼってしますので、問題ありません)

できない場合、国保になります。(任意継続保険でもよいですが、こちらは1度手続きするとこちらの都合たとえば、ご家族の扶養になる等の理由では資格喪失することができません。ですから、1度手続きすると2年間は加入しておかなくてはなりません。資格喪失できるのは就職しそこで健康保険に加入した場合です)

社会保険の場合健康保険と年金の手続きは1セットですので、国保にとりあえず加入するのであれば、年金も手続きすることになります。

>1ヶ月間保険証がない状態は不安です。
国保でも社保でも窓口で申請すれば、即日もしくは翌日交付です。
しかしながら、社保の場合は郵送での手続きも多いですから、そのような場合は2週間くらいかかります。

その間保険証がない場合、「保険を切り替え中」というと一旦10割負担になりますが、後で保険証が出来上がってきたときに提示すれば7割分を返金してくれるかと思います。

もしくは手続きをした際に仮の保険証「健康保険被保険者資格証明書」(被扶養者でもこのタイトルのようです)を交付してもらうかになります。ただ、病院によっては仮は仮なので原本ではないと良しとしないところもありますので・・・。
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