失業保険に詳しい方教えてください ! 3月末付けで退職し、現在、失業保険 の申請中?(会社都合で退職したので、給付制限はありません。)です。
1回目の認定日が5月15日です。
今日、知り
合いから週1~2回のアル バイトなら紹介出来ると言われまし た。
そこで質問なんですが 、週1~2回の アルバイトでも就職した扱いになっ てお祝い金みたいなのがいただける んでしょうか?
それとも、働いた日の分だけカット になってそれ以外の分の失業手当て がもらえるんでしょうか??
1回目の認定日が5月15日です。
今日、知り
合いから週1~2回のアル バイトなら紹介出来ると言われまし た。
そこで質問なんですが 、週1~2回の アルバイトでも就職した扱いになっ てお祝い金みたいなのがいただける んでしょうか?
それとも、働いた日の分だけカット になってそれ以外の分の失業手当て がもらえるんでしょうか??
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険にくわしくなりました
失業保険を貰いながら、アルバイトをする場合、以下の条件では貰えません(継続した就労されたと判断されない必要があります)
1)雇用保険に加入する働き方である事(以下の条件が全て重なる)
〇週の所定労働時間が20時間以上である事
〇31日を越える雇用が見込まれる事
〇労働条件が雇用契約書、雇用通知書に明確に定められている事
2)7日以上を越える雇用で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ週の就労日が4日以上である場合
働いた日は認定日に提出するカレンダーに〇や×で記載をして、〇を書いた日(4時間以上の労働をした)については基本手当の支給はありません。
お祝い金の事ですが、再就職手当や就業手当はあります。簡単に書くと、
再就職手当=1年を越える雇用が見込まれて、雇用保険に加入する仕事に就いた時
就業手当=1年未満の短期的な仕事に就いた時
です。
詳細は長文になりますので割愛します。
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険にくわしくなりました
失業保険を貰いながら、アルバイトをする場合、以下の条件では貰えません(継続した就労されたと判断されない必要があります)
1)雇用保険に加入する働き方である事(以下の条件が全て重なる)
〇週の所定労働時間が20時間以上である事
〇31日を越える雇用が見込まれる事
〇労働条件が雇用契約書、雇用通知書に明確に定められている事
2)7日以上を越える雇用で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ週の就労日が4日以上である場合
働いた日は認定日に提出するカレンダーに〇や×で記載をして、〇を書いた日(4時間以上の労働をした)については基本手当の支給はありません。
お祝い金の事ですが、再就職手当や就業手当はあります。簡単に書くと、
再就職手当=1年を越える雇用が見込まれて、雇用保険に加入する仕事に就いた時
就業手当=1年未満の短期的な仕事に就いた時
です。
詳細は長文になりますので割愛します。
こんにちは。先ほど15年間勤めていた会社を突然解雇されました。理由として、
1 会社の社風を乱した(未払い残業賃金の請求を騒いだ)
2 労働基準監督署への密告(私は告発していない)
3 2ヶ月前の営業車での事故(もらい事故で過失割合9:1私が1)
などです。明日、離職票を持って職安に失業保険受給の手続きに行くのですが
解雇された場合は給料の何割くらい保険が貰えるのですか!又、申請してから
何日後に受け取れるか、どのくらいの期間もらえるか、手続きに必要な物があるか
分かる方教えてください!それから、営業車の修理代半分会社から請求されてますけど
これは払う義務があるのでしょうか?無事故手当6万円引かれましたが。
1 会社の社風を乱した(未払い残業賃金の請求を騒いだ)
2 労働基準監督署への密告(私は告発していない)
3 2ヶ月前の営業車での事故(もらい事故で過失割合9:1私が1)
などです。明日、離職票を持って職安に失業保険受給の手続きに行くのですが
解雇された場合は給料の何割くらい保険が貰えるのですか!又、申請してから
何日後に受け取れるか、どのくらいの期間もらえるか、手続きに必要な物があるか
分かる方教えてください!それから、営業車の修理代半分会社から請求されてますけど
これは払う義務があるのでしょうか?無事故手当6万円引かれましたが。
失業の給付金に関しては、他の方が回答しているので割愛します。
1・2・3共、解雇理由に当たらないでしょう。
1の理由ですが、未払い残業賃金の請求をするのは、労働の対価ですから当然の権利です。
会社の社風を乱したことになりません。
2の理由ですが、もし、あなたが労働基準監督署に法令違反を申告したとしても不利益な取り扱いはできません。
労働基準法104条2項では、使用者(社長などの雇い主)は、前項(法令違反)の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならないと定めています。
3ですが営業車が事故に遭うことはありますが、私の知る限り相手方の過失が重大であれば支払い義務はないと思います。
会社側から、うまく解雇されたように思えます。
離職票は、会社都合の解雇とされる事由になっているかどうか確認されたほうがいいでしょう。
裁判までしなくても三回の期日で審理し、その間に調停が試みられる労働審判をした場合、裁判官は質問文の解雇理由では、権利の濫用として解雇は無効と判断するでしょう。労働審判といっても強制執行も可能です。
営業車の修理代の支払い義務があるかどうかを含めて、できれば労働問題も扱う弁護士に相談してはいかがですか。
1・2・3共、解雇理由に当たらないでしょう。
1の理由ですが、未払い残業賃金の請求をするのは、労働の対価ですから当然の権利です。
会社の社風を乱したことになりません。
2の理由ですが、もし、あなたが労働基準監督署に法令違反を申告したとしても不利益な取り扱いはできません。
労働基準法104条2項では、使用者(社長などの雇い主)は、前項(法令違反)の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならないと定めています。
3ですが営業車が事故に遭うことはありますが、私の知る限り相手方の過失が重大であれば支払い義務はないと思います。
会社側から、うまく解雇されたように思えます。
離職票は、会社都合の解雇とされる事由になっているかどうか確認されたほうがいいでしょう。
裁判までしなくても三回の期日で審理し、その間に調停が試みられる労働審判をした場合、裁判官は質問文の解雇理由では、権利の濫用として解雇は無効と判断するでしょう。労働審判といっても強制執行も可能です。
営業車の修理代の支払い義務があるかどうかを含めて、できれば労働問題も扱う弁護士に相談してはいかがですか。
退職後、妊娠出産の為に失業保険の延長をしているんですが、延長中に受給申請せずにアルバイト等で収入を得ると後に失業保険を受給することはできなくなるんでしょうか?
受給期間の延長は、働けないという理由があるから延長するもので、その働けない理由がある期間は最長3年延ばしてもらえますが、働けない理由がなくなったら延長する理由もなくなるのが本来の姿。
アルバイトできる状態になったのなら、「働ける状態になった」ということではありませんか?
アルバイトできる状態になったのなら、「働ける状態になった」ということではありませんか?
失業保険の手当てについて教えて下さい。私は、失業保険を貰える対象になっていたので、自己退職し4月17日に申込に行き、7日の待機をし、説明会には5月1日にいき、初回の認定日は5月9日でした。
ちゃんと出向き、就職活動なども積極的にしてたのですが、まだ就職はしていなく、ハローワークの方には7月23日から受給されるよといわれていたのですが、今まで全く口座にお金が入っていません。次回の認定日は8月です。もし、お金が入ってないのがおかしいという話ならば休日ですと、どこに問い合わせればよいでしょうか?とても、不安です。
ちゃんと出向き、就職活動なども積極的にしてたのですが、まだ就職はしていなく、ハローワークの方には7月23日から受給されるよといわれていたのですが、今まで全く口座にお金が入っていません。次回の認定日は8月です。もし、お金が入ってないのがおかしいという話ならば休日ですと、どこに問い合わせればよいでしょうか?とても、不安です。
7月23日から受給できるよというのは
7月23日から支給対象日が始まり、支給されるのは今後毎月の認定日から、約5日後に振り込まれるので、今すぐに支給されるという意味ではありません。
次の認定日が8月ですので、8月の認定日にハローワークへ行き失業認定申告書を提出し、その5日後に口座に振り込まれるのです。
今後も毎月の認定日に行かないと支給されませんので、ご注意下さい。
ちなみに再就職が決まり条件にマッチすれば再就職手当も支給されますので、求職活動頑張って下さいね。
上記の回答の方補足ありがとうございます。^ ^
そうでしたね。私の場合も3日後に振り込まれてました。
ただ、しおりには約5日後とあったのでそのまま回答させていただきました。
7月23日から支給対象日が始まり、支給されるのは今後毎月の認定日から、約5日後に振り込まれるので、今すぐに支給されるという意味ではありません。
次の認定日が8月ですので、8月の認定日にハローワークへ行き失業認定申告書を提出し、その5日後に口座に振り込まれるのです。
今後も毎月の認定日に行かないと支給されませんので、ご注意下さい。
ちなみに再就職が決まり条件にマッチすれば再就職手当も支給されますので、求職活動頑張って下さいね。
上記の回答の方補足ありがとうございます。^ ^
そうでしたね。私の場合も3日後に振り込まれてました。
ただ、しおりには約5日後とあったのでそのまま回答させていただきました。
臨時職員のパートをしていますが、
7月から8月半ばまでお仕事がお休みになりました。
その休みの期間に、
15日くらい短期のアルバイトをした場合
アルバイトをしてない残りの数日間は失業保険は支給されるのでしょうか?
会社都合で雇用保険は支給されますと、会社に言われています。
いろんなサイトを見てもいまいちわからなくて。。すみませんがわかる方、教えてください。
ちなみに、
月の平均9万円のお給料だと失業保険はいくらくらい支給されるのでしょうか?
7月から8月半ばまでお仕事がお休みになりました。
その休みの期間に、
15日くらい短期のアルバイトをした場合
アルバイトをしてない残りの数日間は失業保険は支給されるのでしょうか?
会社都合で雇用保険は支給されますと、会社に言われています。
いろんなサイトを見てもいまいちわからなくて。。すみませんがわかる方、教えてください。
ちなみに、
月の平均9万円のお給料だと失業保険はいくらくらい支給されるのでしょうか?
>臨時職員のパートをしていますが、7月から8月半ばまでお仕事がお休みになりました。
休みであれば、失業するわけではないので失業給付金の対象にはなりません。
採用時に、7月から8月半ばまで長期関業務がないと言う契約であれば、何の補償もありません(学校給食業務なら、春、夏、冬の休業期間が明示されています)。
採用時にそういう説明や契約書に記載がなければ、会社都合の休業になるので、会社は6割以上の賃金補償を従業員にしなければなりません。
補足について、
ハロワに求職の申し込みと離職票をいつ提出するのかで変わります、
離職票を提出する前なら制限なくアルバイトは出来ます。
6月末に離職票をもらい、すぐにハロワに求職の申し込みと離職票の提出をすれば、
アルバイトが認められるのは、
失業認定期間内で14日
1週で20時間未満
1週で3日程度になります。
ただこれは目安で、ハロワごとに基準が異なるので確認が必要になります。
それと、1ヵ月半後に就職が決まっている場合、失業給付金の対象にならない可能性があります。
休みであれば、失業するわけではないので失業給付金の対象にはなりません。
採用時に、7月から8月半ばまで長期関業務がないと言う契約であれば、何の補償もありません(学校給食業務なら、春、夏、冬の休業期間が明示されています)。
採用時にそういう説明や契約書に記載がなければ、会社都合の休業になるので、会社は6割以上の賃金補償を従業員にしなければなりません。
補足について、
ハロワに求職の申し込みと離職票をいつ提出するのかで変わります、
離職票を提出する前なら制限なくアルバイトは出来ます。
6月末に離職票をもらい、すぐにハロワに求職の申し込みと離職票の提出をすれば、
アルバイトが認められるのは、
失業認定期間内で14日
1週で20時間未満
1週で3日程度になります。
ただこれは目安で、ハロワごとに基準が異なるので確認が必要になります。
それと、1ヵ月半後に就職が決まっている場合、失業給付金の対象にならない可能性があります。
失業保険を受給されている間の健康保険について
去年の8月に退職し、10月から三ヶ月失業保険をもらっていました。
9月から夫の扶養に入り夫の会社の健康保険に加入していたのですが、失業保険受給中は国保に加入すべきだったみたいなのです。今は失業保険をもらっていないので夫の健康保険に加入していても問題はないのですが、夫の会社からいつから受給するつもりか問い合わせがあり、正直に申告すべきか迷っています。会社に調べられたらバレるのかしら。。正直に言った場合、その間の健康保険はどうなるのでしょう?
去年の8月に退職し、10月から三ヶ月失業保険をもらっていました。
9月から夫の扶養に入り夫の会社の健康保険に加入していたのですが、失業保険受給中は国保に加入すべきだったみたいなのです。今は失業保険をもらっていないので夫の健康保険に加入していても問題はないのですが、夫の会社からいつから受給するつもりか問い合わせがあり、正直に申告すべきか迷っています。会社に調べられたらバレるのかしら。。正直に言った場合、その間の健康保険はどうなるのでしょう?
夫の扶養に入り夫の会社の健康保険に加入していた
→夫の加入する健康保険の被扶養者になっていた
※健康保険の保険者(運営団体)は「会社」ではありません。保険証をよくご覧下さい。
受給額などから、受給中も資格があったのなら問題ありませんが、そうでないのならやっかいです。
基本手当の支給開始初日で資格喪失していますので、遡って国保に加入していたことになります。
すでに被扶養者(健保の“扶養”)ではなくなっていますから、再度手続きするまでは被扶養者ではありません。
この間に保険証を使って受診していれば、それは不正使用ですから、医療費を返還することになります。
→夫の加入する健康保険の被扶養者になっていた
※健康保険の保険者(運営団体)は「会社」ではありません。保険証をよくご覧下さい。
受給額などから、受給中も資格があったのなら問題ありませんが、そうでないのならやっかいです。
基本手当の支給開始初日で資格喪失していますので、遡って国保に加入していたことになります。
すでに被扶養者(健保の“扶養”)ではなくなっていますから、再度手続きするまでは被扶養者ではありません。
この間に保険証を使って受診していれば、それは不正使用ですから、医療費を返還することになります。
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