失業保険と年金の両方受給の件で教えてください。

今年の10月で65歳になるのですが、その前(64歳11ヶ月すぎ)で33年勤めた会社を退職しようと思っています。
(退職金は60才で受給した為、無し)
年金は満額受給中です。

年金と失業保険の両方を受給することが出来るのが、『64歳の誕生日の2日前までの退職日』が条件と聞いております。


法律が変わったりしていないか、またそれが正しいのか・・・

わかる方がいましたら、教えてください。
よろしくお願いします。
>年金と基本手当が両方受給できる場合は
離職日の翌日に65歳未満であれば、受け取る時に65歳になっていたとしても「基本手当」を受け取ることができます。65歳以降に受け取る年金は基本手当との調整がありません。もちろん失業の状態にあり、再就職の意思などの条件が必要となります。

ご質問さまのケースでは10月の誕生日の前日が65歳となるため、その前日が離職日の翌日であることが必要となります。
失業保険について。無知の為教えてください。
失業保険はどれぐらい頂けるものなんですか?

また、3ヶ月間だけしかもらえませんか?
3ヶ月間で仕事が決まらなければ、生活できないため不安です。

どなたか教えてください。
お願いします。
概略ですが基本手当日額の計算方法です。
過去6ヶ月の賃金(税込み賞与抜き)合計を180日で割って平均を出して、それの50%~80%の間です。
賃金が高い人は割合が低くなります。
受給できる日数は、年齢や雇用保険被保険者期間、退職理由で変わってきます。最低でも90日は受給できます。
<補足>
収入がわかりませんから、推測です。
37歳で雇用保険期間1年未満、収入25万円として日額5197円で90日の支給になります。
ただし、これは会社都合退職の場合で、自己都合退職の場合は12ヶ月以上の雇用保険期間が必要です。
また、給料が85%以下に減したことによって辞める場合は「特定受給資格者」の認定を受けられます。
認定されれば会社都合退職と同じ扱いを受けますから6ヶ月期間があればいいです。
詳しくはハローワークへ確認してください。
雇用保険と失業手当について
勘違いしているかもしれませんが教えていただきたいです。

現在会社員をしており退職を考えております。

入社して今の会社で15年働いており、その間は雇用保険をずっと払い続けてきました。(給料天引にて)

もし会社を退職して失業保険をもらう場合、ハローワークで働く意思を見せないと受給できないのでしょうか?

もしそうなのであれば何のためにこれまで雇用保険を払ってきたのかがわかりません。

これまで一度も滞納することなくずっと払ってきたのであれば、失業保険をもらえる期間は働く意思がなくても支払われるべきだと思うのですがどうなのでしょうか。


否定、批判のお答えはおやめ下さい。

退職後のことで真剣に質問しておりますので、何卒よろしくお願いいたします。
もし会社を退職して失業保険をもらう場合、ハローワークで働く意思を見せないと受給できないのでしょうか?
「YES」です。
意志を見せるだけでなく、求職活動も定期的に報告しなくてはいけません。

保険というものには全て「支給条件」が設けられています。
たとえば「死亡」の補償しかつけていない保険に入院の補償を求めても無駄でしょう?
雇用保険の失業給付は基本的に「失業者」が対象になっています。
これは「無職」とは厳密に区別されます。
ハローワークが指す失業者とは
1即働ける状態にあり、働く意志がある
2就職先が決まっていない
です。
退職理由は何でも、懲戒解雇でも雇用保険は受給できます(給付日数や給付制限など、非自発的退職とそうでない場合では違う点がありますが)
大事なのは「失業者」であるかどうかなのです。

退職理由によっては受給できる期間の時効を止めて、働けるようになったら再開することもできます。


雇用保険は「掛け捨て」です。
もし「満期金」のようなものを設けたら、保険料はもっと上がります。
転職してすぐの傷病手当金と失業保険について。
過去の例を見ても探しきれなかったので質問です。

一ヶ月前に以前の会社を退社、その10日後に転職し現在の会社に入社しましたが
現在の会社に入社してすぐにうつ病と診断を受け、医師には数ヶ月休養をするように言われています。

金銭面での心配もあるので働きながら通院する事も考えましたが、失業保険も傷病手当も一度も受給した事がないので
申請をしたいと思いました。


そこで質問なのですが


・傷病手当を受け取る場合

社会保険に6ヶ月加入している必要があるとありますが、
以前の会社で加入していた期間を足してもよいのでしょうか?(因みに以前の会社では1年半ほど加入しておりました。)
現在の会社で加入してからはまだ1ヶ月くらいです。


・失業保険を受ける場合

上記の手当てをいただけなかった場合失業保険を休養中の生活日に当てたいと思うのですが、失業保険に関しても社会保険に入っていた機関が半年以上とあるので、今回の会社はカウントされなかった場合は前回の会社での給料を元に受給額が決まるのでしょうか?


傷病手当はもらえるのか?
失業保険を受給する場合現在の会社と以前の会社どちらの給料を目安に支給されるのか?



上記二点に関して、お詳しい方におしえていただきたいです。
傷病手当は社保に現在加入しているのであれば受給資格があります。6か月の加入期間などはありません。

ただし退職後も引き続き受給したい場合は1年間の加入期間が必要です。前職の期間はつなげることは出来ません。


失業手当は前の職場で雇用保険(社保は関係ありません)に加入していて間で失業手当を受給していなければ期間をつなげることは出来ます。ただし、失業手当は今すぐ働ける状態であることが条件なので、病気療養中であれば受給資格はありません。退職後1か月後からまたその1か月以内に資格の延長手続きを取ってください。働けるようになって再度申請することが出来ます。
受給の為には今の職場と前の職場の離職票が必要です。離職前半年の賃金で算定されますので、今の職場から足りない分を前の職場の期間をたします。
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