昨年秋に病気が理由で失業した知人が生ぽ受給したんですが、失業保険受けろと言われたそうなんだけど、失業保険受ける条件に適してるとは思えないのだが、言われるままに登録したそうだ。
しかし即働けるが毎月の医療費考慮すると給与もそれなりに選ばないといけないし、通院で毎月必ず2日は休むので会社に病気の告知もしないといけない。病気の関係で就労制限?があるらしく失業保険の受給条件に適してないから無理ですとケースワーカーさんに言ったら、失業保険受給が前提で生ぽ審査通したので何としても受けてください。ダメなら生ぽ切ります。一点張りらしいのですが、本人も条件が合えば働きたいが見つからない。ならせめて治療がプラス方向にいくのを確認してから仕事探したいと言ってるがなにか良い対策はないものだろうか?
お知恵を拝借したい。
しかし即働けるが毎月の医療費考慮すると給与もそれなりに選ばないといけないし、通院で毎月必ず2日は休むので会社に病気の告知もしないといけない。病気の関係で就労制限?があるらしく失業保険の受給条件に適してないから無理ですとケースワーカーさんに言ったら、失業保険受給が前提で生ぽ審査通したので何としても受けてください。ダメなら生ぽ切ります。一点張りらしいのですが、本人も条件が合えば働きたいが見つからない。ならせめて治療がプラス方向にいくのを確認してから仕事探したいと言ってるがなにか良い対策はないものだろうか?
お知恵を拝借したい。
受ける受けない(受けられる受けられない)は厚労省管轄なので市区町村に権限はないのですが、言いたいのは雇用保険の基本手当(失業保険と言っているものの正式名称)の申請をしろということだと思います。
そもそも雇用保険は働く意思と能力が無い場合には受給できないので、病気が関係するなら、雇用保険の申請を行い、同時に受給期間の延長申請(病気療養)を行えば済む話でしょう。
それで両者解決になると思うのだが・・・。
【補足】
だったらとりあえず受給したらどうですか?
職探しと言っても認定日にハロワ行って検索機を2回叩くだけで就職活動をしているということになるので、その結果受給終了になってもまだ職が見つからないということで。
どちらにせよ、雇用保険の受給手続することに反対である理由がわかりません。
要領よくやれば知人がしたい通りの結果が得られるのに。
そもそも雇用保険は働く意思と能力が無い場合には受給できないので、病気が関係するなら、雇用保険の申請を行い、同時に受給期間の延長申請(病気療養)を行えば済む話でしょう。
それで両者解決になると思うのだが・・・。
【補足】
だったらとりあえず受給したらどうですか?
職探しと言っても認定日にハロワ行って検索機を2回叩くだけで就職活動をしているということになるので、その結果受給終了になってもまだ職が見つからないということで。
どちらにせよ、雇用保険の受給手続することに反対である理由がわかりません。
要領よくやれば知人がしたい通りの結果が得られるのに。
失業保険や就労祝金などについて…明日ハローワークに行こうと思っているのですが、全く知識がないまま行くのも不安なので教えてください。
昨年末で勤めていた会社を退社しました。(2年半・正社員・自己都合退社)まだ市役所で保険・年金の切り替えはしておりません。母子家庭なのですぐにでも再就職希望だったため、派遣会社へ登録し、2月までには働きだしたいと考えております。昨日、離職書が届きました。
①失業保険の手続きをしたあと、今月末までに派遣会社を通して仕事が決まったら失業保険金はもらえないのか。また、派遣の仕事が決まったことをどこかに申請しないと失業保険金が入ってきてしまい、不正受け取りになるのか。
②自己都合退社・次の再就職が5ヶ月限定の派遣だと就労祝い金はもらえないのか?1年以上勤める予定の仕事だと派遣でも祝い金はもらえるのか?
③健康保険は国保へ切り替えるしかないのか。(二年間継続できる任意健康保険というのをチラっと聞きまして…ちなみに派遣会社を通して2ヶ月働ければ社会保険に加入できるそうなので、それまでの間)
④年金はハローワークへいって、何か手続きをすれば求職中の免除が受けられるのか?
長々とすみませんが、どなたか教えてくださぃ!
昨年末で勤めていた会社を退社しました。(2年半・正社員・自己都合退社)まだ市役所で保険・年金の切り替えはしておりません。母子家庭なのですぐにでも再就職希望だったため、派遣会社へ登録し、2月までには働きだしたいと考えております。昨日、離職書が届きました。
①失業保険の手続きをしたあと、今月末までに派遣会社を通して仕事が決まったら失業保険金はもらえないのか。また、派遣の仕事が決まったことをどこかに申請しないと失業保険金が入ってきてしまい、不正受け取りになるのか。
②自己都合退社・次の再就職が5ヶ月限定の派遣だと就労祝い金はもらえないのか?1年以上勤める予定の仕事だと派遣でも祝い金はもらえるのか?
③健康保険は国保へ切り替えるしかないのか。(二年間継続できる任意健康保険というのをチラっと聞きまして…ちなみに派遣会社を通して2ヶ月働ければ社会保険に加入できるそうなので、それまでの間)
④年金はハローワークへいって、何か手続きをすれば求職中の免除が受けられるのか?
長々とすみませんが、どなたか教えてくださぃ!
緊急性の高い(汗)ご質問の③④だけ、
今、お答えさせて戴いて、
あとの①②は、帰宅してから書きますね!
③健康保険法第37条により、
資格喪失日から、
20日以内に、
保険者に、
任継の資格取得の申出をする事、となっているので、
あなた様のばあいは、
12月31日付のご退職だったなら、
必ず、
1月20日迄に、
前の健康保険組合に、
任継の保険料がおいくらなのか等、
ご相談下さい。
お早いほうがよいと思いますよ!
④社会保険事務所で、
ご相談ですが、
やはり、
お早いほうがよいと思いますです。
なぜなら、
12月31日がご退社日なら、
1月末迄に国年の加入手続(失業による免除申請の事)をしないと、
1月分の国年が未納あつかいにされ、
万が一ですが、
障害が残る様なお怪我お病気をされたときに、
障害基礎年金が貰えなくなる事がありますからね。
以上は、
あくまでも、ご退職日が末日のばあいのお話です。
12月28日とかにされてないですか、大丈夫ですか?
あ、社保事にいく前には、
お電話で、
ご事情を話して、
お持物等を聞いたほうがよいですよ。
あれ、ハロワて(汗)今日いくんですかね?
じゃ、①②もポイントだけ、書かせて戴きますね。
①今はまだ、
次のお仕事が(汗)決まってないんですよね?
決まってて、
決まってる事をハロワで言うと(汗)
だめなのではないかなぁ?
求職の申込のときは決まってなくて、
求職申込のあと、
職が決まれば、
違法でないのですが。
求職申込のあと、
お仕事が決まったら、
ハロワに申告が必要です。
申告しないまま、
うっかり支給を受けていると、
違反ですぞ。
あとは、
5か月のお仕事なら、
就業手当(失業保険の4割又は5割)が貰えると思うが。
②1年を「超えて」なら、
派遣でも、
再就職手当が出ると思うが。
あと、
自己都合退職て、
完全な、自己都合なのですかね?
正当な自己都合ちゅうのもあって、
正当な自己都合なら、
3か月の給付制限が付かないで、
すぐに、失業保険貰えますが。
いかがなのでしょう?
あとね、
すぐ次のお仕事が決まりそうならば、
離職票は、
今回はハロワに出さないで、
次の離職票とくっつける事が可能なんですぞ!
お!
補足付きましたね。
じゃ、もう少しだけがんばります(笑)
①雇用保険法規則第35条2号、
か、
②同規則第35条5号イ、
あたりで、いけるかもしれませんな。
①は、
労働契約と労働条件が著しく違う事。
ただ、これは、
割と、契約締結後、即時っぽいのですが。
②は、離職の日の属する月の前3月間において、
36協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準{当該受給資格者が、
小学校就学の志気に達する迄の子を養育する労働者、
又は要介護状態にある対象家族を介護する労働者であるばあいにあっては、
育児・介護休業法に定める時間外労働の制限時間(当該制度の適用除外とされる者のばあいを除く)}を、
超える時間外労働がおこなわれた事。
あなた様のお子様の年齢は、
お幾つなんですかね?
育介休法の残業時間の制限は、
1月なら24時間以内、
1年なら150時間以内で、
超えると、
違法ですから、
お子さんの年齢によっては、
特定受給資格者でいけるかもわかりませんぞ!
今日ハロワにいっても、
求職の申込はしないで、
窓口で、
離職のご事情を話すだけにして、
離職理由が、
特定受給資格者か、
特定理由離職者にならないんですかね?
って、
聞いて来るだけでも、
よいのかもしれませんよ?
求職の申込をすると、
次のお仕事の離職票とくっつける事ができなくなると思いますので、
窓口で、
よくよく聞いたほうがよいのでは。
又、離職票には、
離職理由が、
どう書いてあるのでしょうね?
ご多幸をお祈りしてますぞ!
今、お答えさせて戴いて、
あとの①②は、帰宅してから書きますね!
③健康保険法第37条により、
資格喪失日から、
20日以内に、
保険者に、
任継の資格取得の申出をする事、となっているので、
あなた様のばあいは、
12月31日付のご退職だったなら、
必ず、
1月20日迄に、
前の健康保険組合に、
任継の保険料がおいくらなのか等、
ご相談下さい。
お早いほうがよいと思いますよ!
④社会保険事務所で、
ご相談ですが、
やはり、
お早いほうがよいと思いますです。
なぜなら、
12月31日がご退社日なら、
1月末迄に国年の加入手続(失業による免除申請の事)をしないと、
1月分の国年が未納あつかいにされ、
万が一ですが、
障害が残る様なお怪我お病気をされたときに、
障害基礎年金が貰えなくなる事がありますからね。
以上は、
あくまでも、ご退職日が末日のばあいのお話です。
12月28日とかにされてないですか、大丈夫ですか?
あ、社保事にいく前には、
お電話で、
ご事情を話して、
お持物等を聞いたほうがよいですよ。
あれ、ハロワて(汗)今日いくんですかね?
じゃ、①②もポイントだけ、書かせて戴きますね。
①今はまだ、
次のお仕事が(汗)決まってないんですよね?
決まってて、
決まってる事をハロワで言うと(汗)
だめなのではないかなぁ?
求職の申込のときは決まってなくて、
求職申込のあと、
職が決まれば、
違法でないのですが。
求職申込のあと、
お仕事が決まったら、
ハロワに申告が必要です。
申告しないまま、
うっかり支給を受けていると、
違反ですぞ。
あとは、
5か月のお仕事なら、
就業手当(失業保険の4割又は5割)が貰えると思うが。
②1年を「超えて」なら、
派遣でも、
再就職手当が出ると思うが。
あと、
自己都合退職て、
完全な、自己都合なのですかね?
正当な自己都合ちゅうのもあって、
正当な自己都合なら、
3か月の給付制限が付かないで、
すぐに、失業保険貰えますが。
いかがなのでしょう?
あとね、
すぐ次のお仕事が決まりそうならば、
離職票は、
今回はハロワに出さないで、
次の離職票とくっつける事が可能なんですぞ!
お!
補足付きましたね。
じゃ、もう少しだけがんばります(笑)
①雇用保険法規則第35条2号、
か、
②同規則第35条5号イ、
あたりで、いけるかもしれませんな。
①は、
労働契約と労働条件が著しく違う事。
ただ、これは、
割と、契約締結後、即時っぽいのですが。
②は、離職の日の属する月の前3月間において、
36協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準{当該受給資格者が、
小学校就学の志気に達する迄の子を養育する労働者、
又は要介護状態にある対象家族を介護する労働者であるばあいにあっては、
育児・介護休業法に定める時間外労働の制限時間(当該制度の適用除外とされる者のばあいを除く)}を、
超える時間外労働がおこなわれた事。
あなた様のお子様の年齢は、
お幾つなんですかね?
育介休法の残業時間の制限は、
1月なら24時間以内、
1年なら150時間以内で、
超えると、
違法ですから、
お子さんの年齢によっては、
特定受給資格者でいけるかもわかりませんぞ!
今日ハロワにいっても、
求職の申込はしないで、
窓口で、
離職のご事情を話すだけにして、
離職理由が、
特定受給資格者か、
特定理由離職者にならないんですかね?
って、
聞いて来るだけでも、
よいのかもしれませんよ?
求職の申込をすると、
次のお仕事の離職票とくっつける事ができなくなると思いますので、
窓口で、
よくよく聞いたほうがよいのでは。
又、離職票には、
離職理由が、
どう書いてあるのでしょうね?
ご多幸をお祈りしてますぞ!
会社都合の失業保険について質問したいです。
会社都合で失業保険がもらえることになりました。
通常90日(三ヶ月)出るのは分かっていますが会社都合の場合、あと2ヶ月は延長できると聞いたのですが、それって本当ですか?
私は35歳以下でかけていた年数は1年です。
また延長の申請ができるかをハローワークに最初に聞いても教えてくれますか?
教えてくれないと聞いたので…
延長できるかできないかで今後の予定が狂ってしまいますので、教えてください。お願いします。
会社都合で失業保険がもらえることになりました。
通常90日(三ヶ月)出るのは分かっていますが会社都合の場合、あと2ヶ月は延長できると聞いたのですが、それって本当ですか?
私は35歳以下でかけていた年数は1年です。
また延長の申請ができるかをハローワークに最初に聞いても教えてくれますか?
教えてくれないと聞いたので…
延長できるかできないかで今後の予定が狂ってしまいますので、教えてください。お願いします。
個別延長給付のことですね、60日延長されます。
90日なら、就職の応募回数1回で延長可能です、あくまでも応募で、書類選考で落ちたでも構いません。
最近では、説明しないのですかね?
私が以前、安定所職員に聞いたところ、応募回数が満たしていれば、皆延長されてると聞きましたよ。
ただ震災以降、失業給付金の支給が莫大に増大したとは聞きますが、質問に答えるのは公務として、当然です、堂々と聞いて下さい、また千葉労働局は、この制度が出来た当初からHPで扱っています、現在もです。
これを印刷して持って行っても良いかと思いますが。
90日なら、就職の応募回数1回で延長可能です、あくまでも応募で、書類選考で落ちたでも構いません。
最近では、説明しないのですかね?
私が以前、安定所職員に聞いたところ、応募回数が満たしていれば、皆延長されてると聞きましたよ。
ただ震災以降、失業給付金の支給が莫大に増大したとは聞きますが、質問に答えるのは公務として、当然です、堂々と聞いて下さい、また千葉労働局は、この制度が出来た当初からHPで扱っています、現在もです。
これを印刷して持って行っても良いかと思いますが。
関連する情報