3月末に退職しました。
夏まで、職安に手続きせずにアルバイトをして、そのあと離職票提出すれば
何事もなく失業保険のお金はもらえますか?
夏まで、職安に手続きせずにアルバイトをして、そのあと離職票提出すれば
何事もなく失業保険のお金はもらえますか?
ハローワークに求職の申し込みをして失業給付の手続きをすれば受給できます。ただし、受給期間は離職日の翌日から1年間なので
期間を過ぎると所定給付日数残があっても受給できなくなります。
自己都合による退職の場合には7日の待期期間や3ヶ月の給付制限期間がありますので早めの手続きがよいかと思われます。
7日の待期期間はアルバイトはできませんが3ヶ月の給付制限期間は求職活動しながらのアルバイトも可能です。
期間を過ぎると所定給付日数残があっても受給できなくなります。
自己都合による退職の場合には7日の待期期間や3ヶ月の給付制限期間がありますので早めの手続きがよいかと思われます。
7日の待期期間はアルバイトはできませんが3ヶ月の給付制限期間は求職活動しながらのアルバイトも可能です。
失業保険について教えてください。
以前勤めていた会社が倒産し、現在失業保険をもらっています。
今月(3月)いっぱいまでもらえる予定なのですが、再就職(アルバイト)が
決まりそうで、早ければ 3月16日から勤務予定です。
その場合、3月分の失業保険は もらえないのでしょうか。
再就職先の給与支給日は 3月分=4月25日 です。
以前勤めていた会社が倒産し、現在失業保険をもらっています。
今月(3月)いっぱいまでもらえる予定なのですが、再就職(アルバイト)が
決まりそうで、早ければ 3月16日から勤務予定です。
その場合、3月分の失業保険は もらえないのでしょうか。
再就職先の給与支給日は 3月分=4月25日 です。
失業保険は、月単位ではなく日単位で貰えます。
よって、3月15日までは求職者という扱いになりますので、その日の分までは貰えますよ。
よって、3月15日までは求職者という扱いになりますので、その日の分までは貰えますよ。
失業保険について質問お願いします。以前、働いていた所を先月の3月で解雇となり去年の9月まで失業保険を頂いていました。
そして去年の10月に派遣の仕事が見つかり現在まで働いておりましたが業績悪化に伴い来月一杯で解雇になります。そうした場合、去年の受給は関係なく今年も受給の対象になるのでしょうか?もちろん会社都合です。分かる方がおられましたらお知恵をお貸し頂ければ幸いです。宜しくお願いします。
そして去年の10月に派遣の仕事が見つかり現在まで働いておりましたが業績悪化に伴い来月一杯で解雇になります。そうした場合、去年の受給は関係なく今年も受給の対象になるのでしょうか?もちろん会社都合です。分かる方がおられましたらお知恵をお貸し頂ければ幸いです。宜しくお願いします。
今のお仕事で受給資格期間を満たすので
新しくもらうことはできると思われます
去年の10月から雇用保険加入ですよね?
でも受給日数は90日しかないので再就職はお早めに・・・・
新しくもらうことはできると思われます
去年の10月から雇用保険加入ですよね?
でも受給日数は90日しかないので再就職はお早めに・・・・
失業認定申告書についてです。
アルバイトや内職をした際記入する欄があります。
現在失業保険の待機期間中で週4日以内の週20時間以内なら就職したとみなされないのでその範囲内で単発のアル
バイトをしようと思っています。
その場合の「週」とはどういう定義になっているのでしょうか?
例えば、金曜・土曜・翌週の火曜・水曜で20時間を超えてもセーフでしょうか?
それとも働き出した日からの1週間、つまり金曜からの1週間以内は4日以内・20時間に抑えなければいけないのでしょうか?
自治体によっての違いなどもあるかもしれませんが、教えて頂ければ幸いですm(_ _)m
アルバイトや内職をした際記入する欄があります。
現在失業保険の待機期間中で週4日以内の週20時間以内なら就職したとみなされないのでその範囲内で単発のアル
バイトをしようと思っています。
その場合の「週」とはどういう定義になっているのでしょうか?
例えば、金曜・土曜・翌週の火曜・水曜で20時間を超えてもセーフでしょうか?
それとも働き出した日からの1週間、つまり金曜からの1週間以内は4日以内・20時間に抑えなければいけないのでしょうか?
自治体によっての違いなどもあるかもしれませんが、教えて頂ければ幸いですm(_ _)m
認定日にちゃんと記載し、報告すれば就労にはならないと思います。
契約期間が7日以上で週4日以上週20時間以上で引き続き就労する可能性がある場合、雇用保険に入ることになるのでこうなった時は就職の扱いになる場合があります。 ですので単発のアルバイトであることをしっかりと伝えるといいです。
ただし認定額は減る可能性はあります。
でもちゃんと報告しないでばれた場合、違反金のようなものを取られますので、気をつけてください。
自治体による違いはありません。各都道府県同じです。
契約期間が7日以上で週4日以上週20時間以上で引き続き就労する可能性がある場合、雇用保険に入ることになるのでこうなった時は就職の扱いになる場合があります。 ですので単発のアルバイトであることをしっかりと伝えるといいです。
ただし認定額は減る可能性はあります。
でもちゃんと報告しないでばれた場合、違反金のようなものを取られますので、気をつけてください。
自治体による違いはありません。各都道府県同じです。
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