確定申告・市民税について

去年の1月に退職し1ヶ月分の給料を貰いました。
源泉徴収税は3760円です。

7月から12月末まで失業保険を貰いながら訓練校に通っていました。
訓練校に通っている間、国保の手続きをしておらず支払いもしていません。年金も支払ってません。
市民税は支払い済みです。(93200円)
今年からパートを初めて旦那の扶養に入っています。

この場合確定申告に行くと支払わなければいけない物はありますか?!

確定申告をしなければ、今年の市民税は昨年同様の金額になるんですか?!
(今年は少なくてすみますか?) 旦那の会社は給料から市民税は引かれてなく、自分で払いに行っています。


初めての事でわからないので教えて下さい。お願いします。
質問者様の場合確定申告する事により源泉徴収税された3760円が全額還付になります、支払う物はありません。
平成22年度(平成22年4月1日〜平成23年3月31日)の住民税はかかりません(=0円)。
失業保険に関しての質問です。
直近で3ヶ月間、退職理由が自己都合の体調不良の為です。
直近の退職日の2年前までに1年間、雇用保険を支払っています。
このときの退職理由は自己都合です。
自己都合の3ヶ月待機での失業保険はもらえると思いますが、

特定受給資格者
(体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者)に

>直近で3ヶ月間、退職理由が自己都合の体調不良の為離職したとき

が当てはまるのかどうか・・・わかる方がいらっしゃいましたらおしえてください。
どうぞよろしくお願いします。
(体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者)
は特定受給資格者ではありません、あくまで
「被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者」、です

これは給付制限が外されるというだけで特定受給資格者ではありません、
これに該当するには「被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって」

という条件も満たす必要があります
また、体調不良を証明する医師の診断書の提出が必要になり
それを提出たうえでの安定所の判断になります
公共職業訓練中の就活
ただいまハロワの公共職業訓練(4ヶ月)中です。

通常、失業保険をもらうには、認定日までに最低2回は就活の証拠(ハロワで検索してアンケートをもらう)等しますが、
公共職業訓練中は、訓練事態が就活だから、ちゃんと学校に通っていればアンケート等は要らないと聞きましたが
本当ですか?

ハロワや地域によって違ったりしますか? ちなみに大阪です。

よろしくお願いします。
公共職業訓練受講は、求職活動にみなされます。

通常は、認定日にハローワークに出向いて求職活動実績を証明する証拠を提示し、「認定」してもらわないと失業給付金が支給されませんが、公共職業訓練受講の場合は、こうした自分で手間をかける必要がなく、訓練校が訓練出席状況をハローワークに報告することによっていわば自動的に認定が行われます(もちろん、必要な出席日数があることが条件です)。

ただし、求職者支援訓練においては、訓練受講が求職活動にみなされませんので、失業給付を受給しながら求職者支援訓練に通う場合は企業等へ出向く就活をし、その証拠を持って認定日にハローワークに行かなければなりません。

この二つが混同されることがありますが、上記の通りでしかも全国一律の扱いですので、質問者さんのご認識で間違いありません。
失業保険の特定受給資格者に妊娠出産は含まれますよね
失業保険の特定受給資格者に妊娠出産は含まれますよね??

9年間同じ会社で契約社員として働いていました。しかし、この度妊娠・出産のため契約が更新されず、退職となりました。失業保険の給付延長を5月末までに申請にいくのですが、離職票を見たところ、
契約期間満了に伴う離職
になっていました。
確かに契約期間が満了したことによる退職には間違いないですが、妊娠出産がなければ、契約は延長できたはずです(会社に問い合わせても、仮定の話には答えられない、と言われますが)

この条件では、一般離職者になりますか?それとも特定受給資格者になりますか?

詳しい方ご教授ください。
まず、妊娠・出産・育児を理由とした自己都合により退職した場合は特定受給資格者ではなく、特定理由離職者になります。

特定理由離職者は、一部を除き、

離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む。またこれを賃金支払基礎日数と言います)が11日以上あった月が12か月以上ある。

と言う条件を満たしていると、一部を除き、給付制限期間は免除されますが、所定給付日数は一般受給資格者と同じです。

また、妊娠・出産・育児により自己都合により退職した場合のみ、当初のハローワークでの手続きで受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合は給付制限期間の免除もありません。

それはさておき。

問題は、離職票-2の「離職区分」です。

有期契約を更新されつつ継続して9年間就労していた場合、離職区分は2Bだと思います。下の方の具体的事情記載欄が「契約期間満了」であっても、離職区分が2Bであれば、なんの問題もありません。特定受給資格者として、給付制限期間は免除、離職時の年齢と所定給付日数を決める算定基礎期間(有効な被保険者期間の合計)によって、所定給付日数の加算があり得ます。

また、それだけ長く有期契約が更新され続けているのであれば、更新回数や更新の際の手続きにもよりますが、「更新期待権」という更新されるであろうことが期待できる権利が発生し、「更新期待権」を有している場合に使用者側が契約を更新しなかった場合、期限の定めのない労働者と同様に解雇とみなされ、30日前に更新をしない旨の通告が行われなかった場合は、解雇予告手当を請求することができます。
また、社会通念上の公序良俗、良識、常識に鑑みて客観的合理性がない場合は解雇権の濫用、不当解雇として訴えることも可能です。
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