届出をまだ出していない場合、失業保険は、どのくらいで貰えるんですか?
1月初旬に自分の都合(体調不良)で会社を退職しました。最初はすぐに次の仕事が見つかるだろうと思っていたのですが、まだ仕事が見つかりません。
もうすぐ3ヶ月経つのですが、今から届出を出した場合は、どの位で失業保険は貰えるのですか?
どなたか失業保険に詳しい方がいましたら、教えてください。
よろしくお願いします。
自己都合で会社を辞めたとなるともらえるのは今から三ヵ月後の六月からになります。
ただ会社が倒産や解雇などの場合は手続きするとすぐにもらうことができます。
手続きをして貰うまでの三ヶ月間はアルバイトができます。
もし失業保険をもらうようでしたら一度ハローワークに問い合わせして早めに手続きをしてもいいかと思います。
健康保険任意継続と国民年金を夫の扶養にできますか?
今年3月末で契約期間満了で退職し、夫の扶養には入らずに、現在、失業保険を受給し、健康保険を任意継続し、国民年金を支払っています。

正職員での仕事を探しているのですが、なかなか決まりません。
失業保険も7月中に受給が終了します。
そのため、とりあえずアルバイトをして、就職活動を続けようかと思います。

そこで、このまま無職の状態で失業保険の受給が終了した場合

1. 健康保険料を期日までに支払わずに資格を喪失し、夫の被扶養者とになった場合、何かデメリットになることはありますか?
以前、健康保険料を継続し続けていないと損をするような話を聞いたことがあったので、気になっています。

2. 前職での収入と失業保険をあわせると130万円を超えてしまいます。
この場合でも、無職であれば、夫の被扶養者となることができますか?

3. 同様に、国民年金の控除は受けられますか?

また、アルバイト(月6万程度)をした場合、
4. 夫の健康保険と国民年金を夫の被扶養とすることができますか?

すみませんが、お詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。
こんにちは。

1. 健康保険料を期日までに支払わずに資格を喪失し、夫の被扶養者とになった場合、何かデメリットになることはありますか?
以前、健康保険料を継続し続けていないと損をするような話を聞いたことがあったので、気になっています。

払わずに喪失するのではなくて通常は健康保険の扶養に入って資格の二重加入による
喪失が普通なのでは?デメリットとかは特にないですが二重加入による喪失の方が多いですね。

2. 前職での収入と失業保険をあわせると130万円を超えてしまいます。
この場合でも、無職であれば、夫の被扶養者となることができますか?

健康保険法も厚生年金保険法の扶養認定は前年度の収入で決まりますので
今の段階ではどうにも言えないですね。ただ、「無職だから」はないですね。

3. 同様に、国民年金の控除は受けられますか?

控除ではなく「免除!!」ですね。
市町村の国民年金課の方に離職票などを見せて相談したら
一部免除にはなりますね。ただし、免除になるっていうことは実際に
もらう金額も減りますよ。
今回の場合微妙だな~っと思うんです、夫の厚生年金の扶養者には
なれないような気がするんで、市町村の国民年金免除申請の方が懸命
だと思うんですね・・・。

また、アルバイト(月6万程度)をした場合、
4. 夫の健康保険と国民年金を夫の被扶養とすることができますか?

130万円未満かつ夫の収入の半額以下の中にあればですね。

質問者さんが最低限わかるようにちょっと書きますね。
国民年金部分を夫の厚生年金保険法の厚生年金の扶養にするのは
年収と実際の生計維持の問題があるんでそこはかんがみてくださいね。
また、失業されたときに一緒に国民年金の免除申請をしておけば
よかったかもしれませんね。

わかりにくくてごめんなさい。。。
失業保険給付を申請するにあたって、受給中は一旦扶養から抜けないといけないらしいですが友人はそれを知らず、扶養から抜けないまま給付を終えたとのこと。
特に何の問題もなかったそうなので、手続きの煩わしさを考えれば私も扶養から抜けずに失業給付されたいのですが何か問題あるのでしょうか?
ご主人の扶養認定の届出の際、
あなたの収入を申告する必要がありますが、
そのとき嘘の申告をしますか?
嘘がばれた場合、虚偽の申請をしたということで、
面倒なことになりそうな気がしますし、税務署でばれた場合も面倒ですね。
(面倒というのは、追徴金として、ご主人のひと月の収入からごっそりひかれます)

確かに、目先の収入は減らないで済みますが、決していいことはないと思いますので、
きちんと申請された方がいいと思いますよ。
失業ほけんについて!!!
失業ほけんについて!!

10月に退職して転職さきが決まり安心した!・・・・と思ったのですが。
2月末日から・・・ということになりました。
この場合失業保険は貰えるのでしょうか??
また現在12月だけのバイトをうけようか迷っています
原則論を申し上げますと、支給条件は「いつでも職に就く意思があり職を探しているが職に就けない状態の人」です。
あなたの場合は、2月末まで職を探して求職活動を行いますか?
職が決まっていて求職活動をしない場合は受給できないことになります。
ですから職に就くまでの間アルバイトでつなぐ方がいいと思います。
失業保険の受給期間延長中にハローワークカードだけ作ってもらう事は出来ますか?
今年7月に職場を病気で退職し、傷病手当を申請中の身です。

当時入っていた健康保険を国民健康保険に切り替えたのですが、今月末に届いた国民健康保険の支払用紙に同封されていた保険料減額措置の項目に特定受給者及び特定理由離職者は減額の対象になるので該当する人は雇用保険受給資格者証を持参して軽減届出をされた方してくださいと記載されていました。

国民健康保険の減額措置があるとは知らなかったので、既にハローワークで受給延長手続を済ませてしまっているのですが、
失業保険の受給期間延長中にハローワークカードだけ作って貰う事は出来るのでしょうか?

ハローワークカードが雇用保険受給資格者証の事ですか?

※会社専属の社労士からは離職理由が特定理由離職者に該当するからハローワークで申告してくれといわれてます。

これが無いと軽減届出が出来ないとなるとどうすればよいでしょうか?
教えて頂きたいと思いますのでお願い致します。
ハローワークカードとは、あなたの写真や受給日給が書いてあるものですか?それなら「雇用保険受給資格者証」のことです。

雇用保険受給資格者証を一度も発行されないまま延長したのであれば、ハローワークで国民健康保険の減免を受けるためと言えば発行などしてくれると思います。

特定受給者資格者は、雇用保険受給資格者証の離職理由番号が「11,12,21,22,31,32」特定理由離職者は「23,33,34」の人のみです。
失業された方の賦課基準となる年総所得が500万円以下なら、上記理由にあたらなくても減免があるはずです。(市によって違いますが)
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