契約社員の更新について質問があります。
自分の意思で契約の更新をしない場合は自己退職となりますか??
うちの会社では、契約の更新をしない場合にも退職願を出さなければなりません。
また働いて1年と半年。
この場合でも失業保険出ますか??分かる方教えてください。お願いします!!
3年未満の契約社員の場合は期間満了で自分から辞めた場合は自己都合ですが給付制限3ヶ月はありません。
ですから雇用保険は申請から1ヶ月くらいで受給できます。
失業保険の給付期間について教えてください
3月いっぱいで今現在勤めている会社を退職する予定です。
雇用期間は2年8ヶ月で、自己都合退職になりますので、
退職後、すぐに申請をしても3ヵ月後からの受給。また受給
期間は3ヶ月になると思います。

この申請について知りたいのですが、仕事を辞めるに当たり、
しばらく旅行に行こうと考えています。(3ヶ月~半年)
例えば、退職してすぐに旅行に行き、半年後の10月~11月
に帰国して、つまり退職してからそれだけ期間があくわけですが
失業保険を受給することは可能でしょうか?

11月の申請、それから3ヵ月後の来年2月、または3月からの
3ヶ月間になりますが受給資格があるのか、ご教示頂ければ幸いです。

もちろん帰国後はすぐに就職活動を始めるつもりですが、万が一
決まらなかったら・・・ という不安もつきません。

そのような規定等あればご教示お願い致します。
雇用保険(旧失業保険)の大原則は離職した翌日から1年間が受給できる期間です。(その期間内に受給完了ということ)
例えば、離職後すぐに海外に行って6ヶ月後に帰って来たとすると、残りが6ヶ月しかありません。
あなたの場合は自己都合退職ですから給付制限3ヶ月が付きますから受給開始まで3ヶ月間~4ヶ月位かかってしまいます。
それに受給日数90日をプラスするとHWに申請して約7ヶ月かかって受給が完了するわけです。
ですから、13ヶ月の期間が必要になりますから1ヶ月分は期間がオーバーしてしまいますからその分は無効になって受け取ることができません。そういったことを計算して海外旅行をしてください。
受給期間の延長という制度はありますが海外旅行ということであれば認められないと思います。
失業保険について質問です。

私は今月末に派遣の契約が終了します。
もともとのいきさつは、11月末に結婚することになり、派遣先・派遣元には10月ごろまで勤務の希望を今年1月末に伝えていました。

当初はそのような予定だったのですが、派遣先の都合により7月末までの契約にして欲しいとのことを言われ、終了することになりました。

8月から11月までの間本当は働きたかったのですが。。。

この場合失業保険の給付を受けることができるのでしょうか??
離職理由を聞いてしまうとokとは言い難いのですが...実際には同じような人が大勢いるでしょうね。
一応は90日間の失業手当給付になると思います。その間就業の意欲を持ち、紹介があったら応じる必要がありますが。
でも建前上は再就職とは1年以上の継続的雇用を言うのですから、最初からそれを目指さない人は本来手当の対象外です。
だったらむしろパート労働を時々し、しない日は失業手当をもらうというやり方の方が気は楽です。
失業保険と就業手当について・・・。以前にも関連した質問をしたのですが、3月末に9年間正社員で勤めた会社を自己都合で退職し、現在失業保険の給付制限期間中です。
待機期間(4/1~4/7)、給付制限期間3ヶ月(4/8~7/7)、支給対象期間90日(7/8~10/5)です。

5月14日から8月20日まで、以前とは別の会社の臨時(4ヶ月未満・雇用保険あり)で働く予定です。そうなれば就業手当に該当すると思うのですが、その臨時の雇用期間が終了した後は、以前の会社を退職した際の失業保険の残日数分(8月21日~10月5日の分)の受給資格があるという事なのでしょうか?!

それとも臨時でも雇用保険ありの会社なので、以前の会社を退職した分と臨時で働いた分とが合算したようになり、受給の仕方が変わってくるのでしょうか?!
他の方の質問を閲覧した中で、「離職前の2年間に被保険者期間が12ヶ月以上ある場合に支給される」との回答を拝見しまして、もし2つの会社が合算して計算されることになると、私は産休・育休をH20年11/1~H21年9/6まで取得しているので、2年間に12ヶ月以上ある事になるのかな?!とも不安になりまして・・・・・。

金額が気になるというよりも、どうしても勉強したい事があり、10月1日入校の職業訓練校への申し込みをしたいのですが、受給資格が残っていなければ応募できないので、とにかく10月アタマまで失業保険の受給資格がありさえすれば、私としてはいいんですが・・・。どうなるのでしょうか???

解りずらい内容で申し訳ないですが、どなたか御回答お願い致します。
5月14日から8月20日までの期間は就業手当に該当しますね。失業認定日に就業手当支給申請書、給与明細や受給資格者証を添えて提出します。就業手当を支給された場合は、その支給した就業日の日数に相当する日数分の失業給付を支給したものとみなされます。また、給付制限中であっても、就職したことを申告したときは、就職した日について就業手当が支給されます。
育休中の解雇
産休・育休中もしくは、復帰直後などに解雇された場合、出産手当金や育児休業給付金は返金しないといけないのでしょうか?

まだ、産休にも入っていませんが、今日現在会社内でリストラが行われており、私はもうすぐ産休だからという理由でリストラこそ免れているようです。
が、復帰前や復帰後に急にリストラされた場合、それまで頂いた出産手当金や育児休業給付金は返さねばならないのか?素人なのでわかりません。

また、解雇となった場合、失業保険や解雇予告手当とうはいただけるのでしょうか?

今から不安で仕方ありません。
ちなみに、育休中に会社が倒産した場合、育児休業給付金がなくなる事は知っています。
返す必要はありません。

>また、解雇となった場合、失業保険や解雇予告手当とうはいただけるのでしょうか?
解雇予告手当は解雇日と解雇予告日の間が30日以上ない場合に発生します。
即日解雇なら30日分になります。ですので、30日以上前なら会社は支払う必要がありません。

失業給付金は、雇用保険に加入している期間が6ヶ月以上あり、
特定受給資格者と認定されれば、待期期間の7日間が過ぎれば支給されます。
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