失業保険で雇用保険者離職票-2で賃金支払基礎日数が例えば「賃金締め切りが25日で賃金支払い日が末日」なんですが、4月1日~4月30日が普通に働くのですが、僕の場合は4月3日から働いたですが、
賃金日支払基礎日数が18日あるですが、失業保険の条件にある「離職日の日以前2年間に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上」は該当しますか。
賃金日支払基礎日数が18日あるですが、失業保険の条件にある「離職日の日以前2年間に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上」は該当しますか。
(補足)
11月16日~11月24日で賃金日支払基礎日数が6日があるですが、今回の4月3日~4月30日の賃金支払基礎日数が18日を掛け合わせることはできますか。
この2つは合算できません。 無理です。
-------------------------
ご質問の意味は、
「僕の場合は4月3日から働いたですが、賃金日支払基礎日数が18日あるですが」
この場合、この期間が11日以上出勤で『被保険者期間1カ月』と数えることができるかどうか?
ということでしょうか?
残念ながら、1カ月には数えられません。
被保険者期間1カ月の条件は、11日以上の賃金支払いの基礎となる日のほかに、もうひとつ条件があります。
「期間中、雇用保険の被保険者であること」
ですから、4/1~4/30について考えるとしたら、18日の出勤というだけでなくて、4/1から雇用保険の被保険者でなければなりません。
4/3から働き始めたということなので、残念ですが、4/1~4/2の2日が被保険者でないので、ダメですね。
ただし、雇用保険に関する1カ月の区切りというのは、暦の月単位や、給料支払い期間ではなくて、離職日から起算しますので、辞める日を、月末ではなく、つぎの月の2日ということにすれば、退職したときには、その時期の分は、「4/3~5/2で、11日以上の出勤」ということになりますから、被保険者期間に含まれるだろうと思います。
退職日をうまく調整することも考えてはいかがでしょうか
11月16日~11月24日で賃金日支払基礎日数が6日があるですが、今回の4月3日~4月30日の賃金支払基礎日数が18日を掛け合わせることはできますか。
この2つは合算できません。 無理です。
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ご質問の意味は、
「僕の場合は4月3日から働いたですが、賃金日支払基礎日数が18日あるですが」
この場合、この期間が11日以上出勤で『被保険者期間1カ月』と数えることができるかどうか?
ということでしょうか?
残念ながら、1カ月には数えられません。
被保険者期間1カ月の条件は、11日以上の賃金支払いの基礎となる日のほかに、もうひとつ条件があります。
「期間中、雇用保険の被保険者であること」
ですから、4/1~4/30について考えるとしたら、18日の出勤というだけでなくて、4/1から雇用保険の被保険者でなければなりません。
4/3から働き始めたということなので、残念ですが、4/1~4/2の2日が被保険者でないので、ダメですね。
ただし、雇用保険に関する1カ月の区切りというのは、暦の月単位や、給料支払い期間ではなくて、離職日から起算しますので、辞める日を、月末ではなく、つぎの月の2日ということにすれば、退職したときには、その時期の分は、「4/3~5/2で、11日以上の出勤」ということになりますから、被保険者期間に含まれるだろうと思います。
退職日をうまく調整することも考えてはいかがでしょうか
昨年の9月から7月末まで派遣で働いていました。
失業保険の申請はできますでしょうか?
離職票が届き、離職理由が
○労働契約期間満了による離職
○1回の契約期間1~3ヶ月
○通算契約期間10.1ヶ月
○契約更新回数4回
○毛約更新または延長することの確約・合意 無
○更新または延長しない旨の明示 有
○事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合
○具体的事項記載欄(事業主)契約満了(事業主が就業の確保できず)
以上記載されており、あとは私の署名欄が未記入で、記入するだけになっています。
失業保険の申請はできますでしょうか?
離職票が届き、離職理由が
○労働契約期間満了による離職
○1回の契約期間1~3ヶ月
○通算契約期間10.1ヶ月
○契約更新回数4回
○毛約更新または延長することの確約・合意 無
○更新または延長しない旨の明示 有
○事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合
○具体的事項記載欄(事業主)契約満了(事業主が就業の確保できず)
以上記載されており、あとは私の署名欄が未記入で、記入するだけになっています。
雇用保険の加入期間が1年に満たないので
受給対象ではないと思います。
解雇であれば半年の加入で受給になりますが
契約満了は途中で解雇した訳ではありませんから…
でも昨年9月の前に加入歴があるなら加入期間は
繋げてカウントできます。
受給対象ではないと思います。
解雇であれば半年の加入で受給になりますが
契約満了は途中で解雇した訳ではありませんから…
でも昨年9月の前に加入歴があるなら加入期間は
繋げてカウントできます。
失業保険にすいてなのですが・・・
私は今の会社に昨年の12月15日契約で就職しました。
しかし、一身上の都合により退職をしなければならなくなってしまったのですが、普通失業保険は一年以上勤めた事が条件の一つだったかと思うのですが、どこかで6ヶ月でも取得する権利を得られると聞いたのですが詳細を知っている方教えていただけませんか?
私は今の会社に昨年の12月15日契約で就職しました。
しかし、一身上の都合により退職をしなければならなくなってしまったのですが、普通失業保険は一年以上勤めた事が条件の一つだったかと思うのですが、どこかで6ヶ月でも取得する権利を得られると聞いたのですが詳細を知っている方教えていただけませんか?
・倒産・解雇等により離職した場合(特定受給資格者)
・雇止めにより離職した場合(特定理由離職者)
以上の場合は、 離職の日以前の1年間のうち雇用保険の被保険者期間が通算して6か月以上あること、とされています。
・雇止めにより離職した場合(特定理由離職者)
以上の場合は、 離職の日以前の1年間のうち雇用保険の被保険者期間が通算して6か月以上あること、とされています。
失業保険とアルバイトについて
正社員で働いていた会社を会社都合により退職することになりました。
今は有給消化中で正式には10月半ばで辞めることになります。
この、有給期間中からアルバイトをはじめようと思っていますが
このアルバイト先と雇用契約を続けていれば、待機期間中に労働しなくても
失業状態とはみなされないのでしょうか?
ちなみにアルバイトは在宅で週1回4時間程度の入力のバイトです。
事情があり今すぐではありませんが、後々外で働くことが難しくなり、
以前から在宅での仕事を探していました。
なかなか在宅の仕事がなくやっと見つけたのですが
失業の時期と重なってしまいどうしたらいいかと悩んでいました。
会社都合で辞めたので失業保険はすぐに受給できる状態ですし、
在宅のバイトはとても生活できるほどの給料はもらえません。(おそらく月1万程度)
そのため、なんとか在宅バイトに採用されつつ失業保険をもらいたいと考えていますが
何かよい方法はないでしょうか。やはり無理でしょうか?
非常に自分勝手な事を言っているのはわかっていますが
どなたかアドバイスいただけないでしょうか。
よろしくお願いします。
正社員で働いていた会社を会社都合により退職することになりました。
今は有給消化中で正式には10月半ばで辞めることになります。
この、有給期間中からアルバイトをはじめようと思っていますが
このアルバイト先と雇用契約を続けていれば、待機期間中に労働しなくても
失業状態とはみなされないのでしょうか?
ちなみにアルバイトは在宅で週1回4時間程度の入力のバイトです。
事情があり今すぐではありませんが、後々外で働くことが難しくなり、
以前から在宅での仕事を探していました。
なかなか在宅の仕事がなくやっと見つけたのですが
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会社都合で辞めたので失業保険はすぐに受給できる状態ですし、
在宅のバイトはとても生活できるほどの給料はもらえません。(おそらく月1万程度)
そのため、なんとか在宅バイトに採用されつつ失業保険をもらいたいと考えていますが
何かよい方法はないでしょうか。やはり無理でしょうか?
非常に自分勝手な事を言っているのはわかっていますが
どなたかアドバイスいただけないでしょうか。
よろしくお願いします。
失業保険受給中(待機も含め)は原則として、失業状態なのですからアルバイトや、就労による報酬を得た場合失業認定日に就業申告をしなければなりません。
質問者様の内容から拝察しますと家内労働(内職)に近い状態ですから、申告されても給付停止になるような事はありませんよ。お手伝い程度で考えればよろしいのでは!
質問者様の内容から拝察しますと家内労働(内職)に近い状態ですから、申告されても給付停止になるような事はありませんよ。お手伝い程度で考えればよろしいのでは!
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