うつにより仕事を半年間休養してました。毎月のローンが8万~9万あり、支払いに困っています。
2月から6月までは失業保険があり、なんとか払っていたのですが、7月~8月10日まで土日限定の家電のアルバイトをして、その後他のアルバイトをしていましたが、合わずに2日間で辞めてしまいこれからどうしたらいいか悩んでいます。主治医の先生からはあまりセカセカした仕事はしないほうがいいと言われています。
2月から6月までは失業保険があり、なんとか払っていたのですが、7月~8月10日まで土日限定の家電のアルバイトをして、その後他のアルバイトをしていましたが、合わずに2日間で辞めてしまいこれからどうしたらいいか悩んでいます。主治医の先生からはあまりセカセカした仕事はしないほうがいいと言われています。
傷病手当金はご存知でしたか?
仕事ができない方のための給付金なので、
お仕事ができている間は給付されないとは思いますが・・・
私も3年間休養後の現在、復帰していますが、
あれこれやりましたが1・2日ぐらいで気持ちが悪くなって行かなくなったことも多々あります。
簡単にいえば
“気楽にできて責任の重くない仕事”
がいいと思います。
私が思うに、、、工場の軽作業とかスーパーの仕分けとか。
人と接することなく自分のペースで出来る仕事です。
私は週3回、4~5時間の仕事で一応、3か月続いております。
あまり良くないかとは思いきや、介護の仕事です。
もしかしたら、自分の好きなことを無理しない程度でやるのもいいかもしれませんよ。
仕事ができない方のための給付金なので、
お仕事ができている間は給付されないとは思いますが・・・
私も3年間休養後の現在、復帰していますが、
あれこれやりましたが1・2日ぐらいで気持ちが悪くなって行かなくなったことも多々あります。
簡単にいえば
“気楽にできて責任の重くない仕事”
がいいと思います。
私が思うに、、、工場の軽作業とかスーパーの仕分けとか。
人と接することなく自分のペースで出来る仕事です。
私は週3回、4~5時間の仕事で一応、3か月続いております。
あまり良くないかとは思いきや、介護の仕事です。
もしかしたら、自分の好きなことを無理しない程度でやるのもいいかもしれませんよ。
失業保険給付について質問です。
給付制限3ヶ月中に就職したら、再就職手当金は支給されますか?また、再就職手当のみ支給ですか?
受給しなかった日数(10年未満だったら90日)はそのまま抹消されてしまうのでしょうか?
どうかアドバイスをお願い致しますm(__)m
給付制限3ヶ月中に就職したら、再就職手当金は支給されますか?また、再就職手当のみ支給ですか?
受給しなかった日数(10年未満だったら90日)はそのまま抹消されてしまうのでしょうか?
どうかアドバイスをお願い致しますm(__)m
給付制限期間の1ヶ月目だけはハローワークからの紹介に限り再就職手当の受給が可能です。
2ヶ月目以降はハローワークの求人票からの就職で無くても可能ですが、1年以上の雇用見込み及び雇用保険への加入が条件です。
再就職手当を受給すると90日の50%45日分が再就職手当として支給され支給残45日は残ります。
もし、再就職手当受給後に辞めた場合には最初の離職日から1年以内であれば支給残の45日分の基本手当の受給を再開出来ます。
2ヶ月目以降はハローワークの求人票からの就職で無くても可能ですが、1年以上の雇用見込み及び雇用保険への加入が条件です。
再就職手当を受給すると90日の50%45日分が再就職手当として支給され支給残45日は残ります。
もし、再就職手当受給後に辞めた場合には最初の離職日から1年以内であれば支給残の45日分の基本手当の受給を再開出来ます。
失業保険の待機期間中や受給中のアルバイトについては、たくさんの質問や回答を読んで理解できたのですが、
権利収入がある場合はどうなるのでしょうか?
権利収入なので労働時間がありません。
これで得た収入もハロワに申請する義務がありますか?
申請しないと、アルバイトと同じように不正受給となってしまうのでしょうか。
自分でもいろいろと調べたのですが、よくわかりませんでした。
どなたか詳しい方、教えていただけませんか?
(一応、ハロワに行った時にも確認しようとは思っています)
権利収入がある場合はどうなるのでしょうか?
権利収入なので労働時間がありません。
これで得た収入もハロワに申請する義務がありますか?
申請しないと、アルバイトと同じように不正受給となってしまうのでしょうか。
自分でもいろいろと調べたのですが、よくわかりませんでした。
どなたか詳しい方、教えていただけませんか?
(一応、ハロワに行った時にも確認しようとは思っています)
正確な回答はハローワークで得られますが、基本的な考えです。
いわゆる不労所得のうち、著作権収入、家賃収入、小作料収入等はその権利が喪失した場合でも雇用保険の保護の対象とはなりません。
つまり、これらの所得は需給調整の対象とはならないはずなのです。
失業認定告知書にも「就業、就労、自営(収入の)開始、役員就任、内職、ボランティア」の実際の能動的活動に対しての報告を求められていると思います。この積極的な時間を要する行為(求職活動ではない)は有給であれ、無給であれ必ず報告義務があるのです。
いわゆる不労所得のうち、著作権収入、家賃収入、小作料収入等はその権利が喪失した場合でも雇用保険の保護の対象とはなりません。
つまり、これらの所得は需給調整の対象とはならないはずなのです。
失業認定告知書にも「就業、就労、自営(収入の)開始、役員就任、内職、ボランティア」の実際の能動的活動に対しての報告を求められていると思います。この積極的な時間を要する行為(求職活動ではない)は有給であれ、無給であれ必ず報告義務があるのです。
失業保険について
当方、31才。
2006年4月1日 ~2009年1月20日 会社勤務(正職員)
2009年1月21日~2012年9月10日 会社勤務(正職員)
2012年9月11日 ~2012年12月31日 派遣勤務予定(週30時間勤務し、自己都合にて退職予定)→その後失業保険手続き
現在妊娠しております。このような場合、特定理由離職者となり、被保険者であった期間は5年以上となるので、所定給付日数は180日になりますでしょうか?失業保険の資格取得上、9月11日からは勤務はしない方がよかったりしますか?
調べれば調べるほど分からなくなってきました。
よろしくお願いします。
当方、31才。
2006年4月1日 ~2009年1月20日 会社勤務(正職員)
2009年1月21日~2012年9月10日 会社勤務(正職員)
2012年9月11日 ~2012年12月31日 派遣勤務予定(週30時間勤務し、自己都合にて退職予定)→その後失業保険手続き
現在妊娠しております。このような場合、特定理由離職者となり、被保険者であった期間は5年以上となるので、所定給付日数は180日になりますでしょうか?失業保険の資格取得上、9月11日からは勤務はしない方がよかったりしますか?
調べれば調べるほど分からなくなってきました。
よろしくお願いします。
特定理由離職者の範囲の中にある、 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者と言うのをご理解されているでしょうか。
妊娠を理由に退職し、雇用保険受給期間延長の措置を受け出産から8週経過以降に基本手当の受給手続きをされれば特定理由離職の内の正当な理由による自己都合退職として、3ヶ月の給付制限期間が無く手当の受給が出来ると言うもので、給付日数に関しては自己都合退職と同じで90日です。
9月から派遣で働かれるかどうかは、貴方と体内のお子さんの体次第でしょう。
妊娠を理由に退職し、雇用保険受給期間延長の措置を受け出産から8週経過以降に基本手当の受給手続きをされれば特定理由離職の内の正当な理由による自己都合退職として、3ヶ月の給付制限期間が無く手当の受給が出来ると言うもので、給付日数に関しては自己都合退職と同じで90日です。
9月から派遣で働かれるかどうかは、貴方と体内のお子さんの体次第でしょう。
アルバイトの雇用保険(失業保険)の条件+職業訓練校について
失業保険の給付金を受給する為の条件として
①【一般被保険者】
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、
かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。
②【短時間労働被保険者の場合】
離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期間に、賃金支払の基礎となった日数が
11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。
上記二つの条件があると思うのですが、
①の条件を満たしていてもアルバイトでの雇用の場合、②の条件で考えなければならないのでしょうか?
また、雇入通知書(雇用契約書)をもらっていない場合、
退職した後にはもう「下さい」とは言えないのでしょうか…?
私の場合、
「1年以上引き続き雇用される見込みがあって、1週間の所定労働時間が20時間以上」
のアルバイトでの雇用だったのですが、6ヶ月働いたときに会社が分社化され、手続き上、一旦退職ということになり
別会社にアルバイトとして再び入社。そして7ヶ月たった時に会社都合で解雇となりました。
そして退職後4ヶ月の月日が流れてしまっています。(無知だったため…)
就業当時、雇用保険には加入していなかったので、遡って加入手続きをしてもらい、
その期間中の保険料を納めて失業保険を頂きつつ、職業訓練校に通いたいと考えているのですが
難しいでしょうか?
どうか知恵をお貸しください。宜しくお願い致します。
失業保険の給付金を受給する為の条件として
①【一般被保険者】
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、
かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。
②【短時間労働被保険者の場合】
離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期間に、賃金支払の基礎となった日数が
11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。
上記二つの条件があると思うのですが、
①の条件を満たしていてもアルバイトでの雇用の場合、②の条件で考えなければならないのでしょうか?
また、雇入通知書(雇用契約書)をもらっていない場合、
退職した後にはもう「下さい」とは言えないのでしょうか…?
私の場合、
「1年以上引き続き雇用される見込みがあって、1週間の所定労働時間が20時間以上」
のアルバイトでの雇用だったのですが、6ヶ月働いたときに会社が分社化され、手続き上、一旦退職ということになり
別会社にアルバイトとして再び入社。そして7ヶ月たった時に会社都合で解雇となりました。
そして退職後4ヶ月の月日が流れてしまっています。(無知だったため…)
就業当時、雇用保険には加入していなかったので、遡って加入手続きをしてもらい、
その期間中の保険料を納めて失業保険を頂きつつ、職業訓練校に通いたいと考えているのですが
難しいでしょうか?
どうか知恵をお貸しください。宜しくお願い致します。
まず1週間の所定労働時間が30時間以上ないと短時間労働被保険者ではありません。
アルバイト契約の場合まずはこの労働時間が問題になるでしょう。
就業当時雇用保険に加入していなかったのは上記理由からではないでしょうか?
アルバイト契約の場合まずはこの労働時間が問題になるでしょう。
就業当時雇用保険に加入していなかったのは上記理由からではないでしょうか?
失業保険を申請する離職票に、会社が給与を退職金代わりに、実際より多く書いてあげるからと、退職を奨励すると聞いたのですが、会社は痛くも無いかもしれないけど、そんなことって、労働保険とかの金額と相違するだろうに、分らずにまかり通るものなのですか??それって、不正行為ですよね・・・罪になりません?
つまり、それって退職してくれと言ってるんですよね?それぐらいのことで、退職しても実際もらえる基本手当は大して変わらないです。明らかにおかしな賃金を書いても限度額というのもありますから。それよりも、自己都合退職になると、基本手当を貰うのに三箇月間の給付制限期間がつくので、そっちのほうが痛手です。会社都合の退職(リストラ等)なら、待期期間の7日が過ぎればすぐもらえますし、被保険者期間が長ければ、受給日数も増えます。最後に賃金額を多く書いても解らないでしょうね。そんなに詳しく調べないだろうし、もし調査があったら書き間違えましたとか言うと思います。
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