年末調整について再度質問です。
平成23年分の年末調整なんですが、まだ払う、入ってくる、もわからない状態です。うちの会社は毎年、翌年の二月終わり頃になると他の従業員は言っていました。
わが家は去年の3月半ばに双子が産まれ、妻は一昨年末にパートを辞めて出産しました。
パート先の失業保険を貰いながらパソコンの資格を取るため職安から紹介された学校?パソコンスクールに半年程通ってました。
自分は普通の会社員で妻、子供は自分の社会保険に入ってます。
23年度の年末調整はどの位、払う、もしくは戻ってくるのでしょうか?
妻、子供の生命保険から届いた手紙?も自分の会社に提出しました。
よろしくお願いします。
平成23年分の年末調整なんですが、まだ払う、入ってくる、もわからない状態です。うちの会社は毎年、翌年の二月終わり頃になると他の従業員は言っていました。
わが家は去年の3月半ばに双子が産まれ、妻は一昨年末にパートを辞めて出産しました。
パート先の失業保険を貰いながらパソコンの資格を取るため職安から紹介された学校?パソコンスクールに半年程通ってました。
自分は普通の会社員で妻、子供は自分の社会保険に入ってます。
23年度の年末調整はどの位、払う、もしくは戻ってくるのでしょうか?
妻、子供の生命保険から届いた手紙?も自分の会社に提出しました。
よろしくお願いします。
回答:どのくらいもどってくるのか、支払うかは不明です。
情報が不足ですね。
例年、会社から給与支払報告書(源泉徴収票)が2月末にでる
のであれば、あと数日後にもらうことが一番だとおもいます。
あなたの年収(1月から12月)、生命保険からの手紙に書いている
保険料控除(生保・個人年金・地震保険など)の額、
1年間の源泉徴収税額(毎月の給与からひかれる所得税の総計)など
情報がなければ、税金が還付か、課税されるかは判断できません。
ちなみに、23年分から子ども手当の関係で、昨年誕生した
2人の子どもは残念ですが扶養になりません。
(その代り子ども手当が入っているはずです。申請していればですけど)
あくまで推測ですが、生保・個人年金控除が最大10万円あれば、単純に1万円弱の還付があるかも?(所得税率が10%の場合・・・所得額によって違います。)
当然毎月の給料から税金がひかれている必要があります。
また推測ですが、23年は奥さんが配偶者控除対象者になるので、扶養控除申告書を会社に提出していれば、所得税の徴収はないと思います?
ちなみに、一昨年の奥さんのパートの時に源泉徴収税があれば
還付される可能性があります。(たぶんしていますよね確申!
その会社で年末調整済みの場合は特に確申の必要はありません。)
長々と失礼しました。
情報が不足ですね。
例年、会社から給与支払報告書(源泉徴収票)が2月末にでる
のであれば、あと数日後にもらうことが一番だとおもいます。
あなたの年収(1月から12月)、生命保険からの手紙に書いている
保険料控除(生保・個人年金・地震保険など)の額、
1年間の源泉徴収税額(毎月の給与からひかれる所得税の総計)など
情報がなければ、税金が還付か、課税されるかは判断できません。
ちなみに、23年分から子ども手当の関係で、昨年誕生した
2人の子どもは残念ですが扶養になりません。
(その代り子ども手当が入っているはずです。申請していればですけど)
あくまで推測ですが、生保・個人年金控除が最大10万円あれば、単純に1万円弱の還付があるかも?(所得税率が10%の場合・・・所得額によって違います。)
当然毎月の給料から税金がひかれている必要があります。
また推測ですが、23年は奥さんが配偶者控除対象者になるので、扶養控除申告書を会社に提出していれば、所得税の徴収はないと思います?
ちなみに、一昨年の奥さんのパートの時に源泉徴収税があれば
還付される可能性があります。(たぶんしていますよね確申!
その会社で年末調整済みの場合は特に確申の必要はありません。)
長々と失礼しました。
失業保険をこれからもらいます。ばれないようにアルバイトをしたいのですが、ばれにくいものはありますか?
某クレジットカード会社の勧誘のバイトが決まったのですが、年末調整の用紙等も送られてきて、かなりしっかりしている会社です。他の仕事もしていることにして、そちらに年末調整の用紙は出す という事になり、その他のアルバイト登録用紙を送付しましたが、不安で仕方がありません。週20時間未満だから、雇用保険の加入もないし、月に10万未満なら所得税も引かれないと思うので(?)大丈夫だと思うのですがどうでしょうか・・・?申告してバイトをすればいいのでしょうが、そもそも失業保険は働いていた時の7割くらいしかでないので、その不足分をアルバイトで補いたいのに、その分は申告して先送りになるなんて、あまり意味がないと思うんです。会社都合でやめざるを得なかったのに・・・。
この状況で、ばれないでしょうか?それとも、もっとゆるい会社(?)にアルバイト先を変更したほうがいいのでしょうか・・・?
某クレジットカード会社の勧誘のバイトが決まったのですが、年末調整の用紙等も送られてきて、かなりしっかりしている会社です。他の仕事もしていることにして、そちらに年末調整の用紙は出す という事になり、その他のアルバイト登録用紙を送付しましたが、不安で仕方がありません。週20時間未満だから、雇用保険の加入もないし、月に10万未満なら所得税も引かれないと思うので(?)大丈夫だと思うのですがどうでしょうか・・・?申告してバイトをすればいいのでしょうが、そもそも失業保険は働いていた時の7割くらいしかでないので、その不足分をアルバイトで補いたいのに、その分は申告して先送りになるなんて、あまり意味がないと思うんです。会社都合でやめざるを得なかったのに・・・。
この状況で、ばれないでしょうか?それとも、もっとゆるい会社(?)にアルバイト先を変更したほうがいいのでしょうか・・・?
大方はバレてしまいますね・・・
どこからともなく、バイトしている事がわかってしまいます。
申告してのバイトならいいのですが、もし見つかれば不正受給との事で受給額の3倍返しとなるので、辞めた方が賢明かと思いますね。
どこからともなく、バイトしている事がわかってしまいます。
申告してのバイトならいいのですが、もし見つかれば不正受給との事で受給額の3倍返しとなるので、辞めた方が賢明かと思いますね。
国民健康保険・国民年金について
頭がこんがらがっているのでアドバイスお願い致します。以下退職してからの流れです。
■勤めていた職場を3月に自己都合で退職
■国民健康保険(父の扶養)・国民年金加入
■8月県外に引っ越し後、失業保険受給開始
■9月、入籍。
■父の扶養から外れ個人で国民健康保険加入
■11月、失業保険受給終了
失業保険を受給している為、夫の扶養に入れないと言われました(4000円以上貰ってます)受給が終わったら扶養に入ろうと思うのですが、扶養手続きをすれば国民年金の方も3号になるのでしょうか?年金は年金で手続きをするのですか?
また、遅くても4月には就職をしたいと思っております。早ければ早いほど良いのですが、その際、就職するまでの間だけ扶養になることは可能なのでしょうか。すぐ抜けるかもしれないのですが…そのまま個人で入っていたほうがいいのかどうか(-ω-)
国民健康保険の保険料が着たのですが、減額できると言われたので区役所に行く予定なのですが、失業保険は11月で終了してします。それでも減額してもらえるのでしょうか?
結婚したので扶養に入れると思っていたのですが、結局今は個人で払っており、どうしたらいいのか考えたら頭がこんがらがってしまいました(汗)どなたか宜しくお願いします!
頭がこんがらがっているのでアドバイスお願い致します。以下退職してからの流れです。
■勤めていた職場を3月に自己都合で退職
■国民健康保険(父の扶養)・国民年金加入
■8月県外に引っ越し後、失業保険受給開始
■9月、入籍。
■父の扶養から外れ個人で国民健康保険加入
■11月、失業保険受給終了
失業保険を受給している為、夫の扶養に入れないと言われました(4000円以上貰ってます)受給が終わったら扶養に入ろうと思うのですが、扶養手続きをすれば国民年金の方も3号になるのでしょうか?年金は年金で手続きをするのですか?
また、遅くても4月には就職をしたいと思っております。早ければ早いほど良いのですが、その際、就職するまでの間だけ扶養になることは可能なのでしょうか。すぐ抜けるかもしれないのですが…そのまま個人で入っていたほうがいいのかどうか(-ω-)
国民健康保険の保険料が着たのですが、減額できると言われたので区役所に行く予定なのですが、失業保険は11月で終了してします。それでも減額してもらえるのでしょうか?
結婚したので扶養に入れると思っていたのですが、結局今は個人で払っており、どうしたらいいのか考えたら頭がこんがらがってしまいました(汗)どなたか宜しくお願いします!
tk0913nさん
>扶養手続きをすれば国民年金の方も3号になるのでしょうか?
はい、そうなります。
健康保険の被扶養者の手続きをすれば、自動的に国民年金第3号被保険者の手続きとなります。
だたし、会社からは、2種類の用紙が来ます。健康保険と国民年金と。
>その際、就職するまでの間だけ扶養になることは可能なのでしょうか。
はい、可能です。
極端な話、1日だけでも可能です。
本来、健康保険制度は、1日でも空白期間を作ってはいけないことになってますので。
>失業保険は11月で終了してします。それでも減額してもらえるのでしょうか?
国民健康保険料の減額は、年間単位で行われます。
従いまして、11月で失業給付が完了しても、保険料の減額は、来年3月までは継続します。
健康保険の加入は、できる限り被扶養者となるようにするのが負担が少なくなる道です。
あなたの場合、失業給付が終了すれば、すぐに夫の健康保険の被扶養者の手続きをしてください。
>扶養手続きをすれば国民年金の方も3号になるのでしょうか?
はい、そうなります。
健康保険の被扶養者の手続きをすれば、自動的に国民年金第3号被保険者の手続きとなります。
だたし、会社からは、2種類の用紙が来ます。健康保険と国民年金と。
>その際、就職するまでの間だけ扶養になることは可能なのでしょうか。
はい、可能です。
極端な話、1日だけでも可能です。
本来、健康保険制度は、1日でも空白期間を作ってはいけないことになってますので。
>失業保険は11月で終了してします。それでも減額してもらえるのでしょうか?
国民健康保険料の減額は、年間単位で行われます。
従いまして、11月で失業給付が完了しても、保険料の減額は、来年3月までは継続します。
健康保険の加入は、できる限り被扶養者となるようにするのが負担が少なくなる道です。
あなたの場合、失業給付が終了すれば、すぐに夫の健康保険の被扶養者の手続きをしてください。
失業保険に、お詳しい方おられませんか?
体調不良の為、仕事を二ヶ月休職していました。
その間は、会社で入っている社会保険と、住民税は払っていましたが、
雇用保険は払ってませんでした。
体調も戻り、いつでも働ける状態なのですが、
このまま退職して、仕事を探そうと思っています。
そこで、
お伺いしたいのですが、
二ヶ月間(休職中)雇用保険を払っていませんが、
退職後は失業保険は支給されますか?
ご存知の方、お願いします!
在職期間は、一年を越えています。
体調不良の為、仕事を二ヶ月休職していました。
その間は、会社で入っている社会保険と、住民税は払っていましたが、
雇用保険は払ってませんでした。
体調も戻り、いつでも働ける状態なのですが、
このまま退職して、仕事を探そうと思っています。
そこで、
お伺いしたいのですが、
二ヶ月間(休職中)雇用保険を払っていませんが、
退職後は失業保険は支給されますか?
ご存知の方、お願いします!
在職期間は、一年を越えています。
雇用保険料を納めてなかったのは二ヶ月間(休職中)だけですか
その前は納めていましたか?
雇用保険は離職前の2年間に通算して12ヵ月の
雇用保険料を納めていた期間がないと貰えません
従って、休職する前に雇用保険を12ヶ月以上納めていれば
受給資格がありますので所定の手続きをすれば支給されます
その前は納めていましたか?
雇用保険は離職前の2年間に通算して12ヵ月の
雇用保険料を納めていた期間がないと貰えません
従って、休職する前に雇用保険を12ヶ月以上納めていれば
受給資格がありますので所定の手続きをすれば支給されます
失業保険の給付制限について質問です。
仕事を10月に自己都合で退職。その後主人の扶養に入り、現在3ヶ月の給付制限に入っています。
昨日ハローワークで給付制限中に再就職先が見つかれば再就職手当てが貰える話を聞きました。
現在扶養に入っていますが、もし給付制限中に再就職が決まり再就職手当てを貰える事になった場合、扶養から抜けるタイミングが分かりません。
もし分かる方いらっしゃいましたら教えて下さい。
仕事を10月に自己都合で退職。その後主人の扶養に入り、現在3ヶ月の給付制限に入っています。
昨日ハローワークで給付制限中に再就職先が見つかれば再就職手当てが貰える話を聞きました。
現在扶養に入っていますが、もし給付制限中に再就職が決まり再就職手当てを貰える事になった場合、扶養から抜けるタイミングが分かりません。
もし分かる方いらっしゃいましたら教えて下さい。
再就職手当は就職後に請求し支給されます。
つまり、あなたが扶養から外れる日は再就職先に入社した日です。
《補足について》
再就職手当は、原則として再就職先で雇用保険に加入することが要件となっています。扶養内の仕事で、かつ雇用保険に加入する仕事に就かれるつもりということですね?扶養内の仕事(月収108333円以下)でしたら、国民健康保険に加入する必要はありません。再就職手当は一時金ですので、たとえ受給しても月収が108333円以下ならば、あなたはご主人の社会保険の被扶養者のままでいられます。
つまり、あなたが扶養から外れる日は再就職先に入社した日です。
《補足について》
再就職手当は、原則として再就職先で雇用保険に加入することが要件となっています。扶養内の仕事で、かつ雇用保険に加入する仕事に就かれるつもりということですね?扶養内の仕事(月収108333円以下)でしたら、国民健康保険に加入する必要はありません。再就職手当は一時金ですので、たとえ受給しても月収が108333円以下ならば、あなたはご主人の社会保険の被扶養者のままでいられます。
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