失業保険 個別延長給付について教えて下さい!
個別延長給付が認められた場合
毎月28日分失業保険給付されていますが、3回目の給付が終わった時
4回目は残りの残日数分が給付され
5回目からまた28日分になるになるのでしょうか?
それとも最後の認定調査3回目で認められたら
4回目も引き続き28日分給付されるのでしょうか?
あと紹介でハローワークの職員に電話してもらい
その場の電話口で断られたのも応募扱いになるのでしょうか?
個別延長給付が認められた場合
毎月28日分失業保険給付されていますが、3回目の給付が終わった時
4回目は残りの残日数分が給付され
5回目からまた28日分になるになるのでしょうか?
それとも最後の認定調査3回目で認められたら
4回目も引き続き28日分給付されるのでしょうか?
あと紹介でハローワークの職員に電話してもらい
その場の電話口で断られたのも応募扱いになるのでしょうか?
>最後の認定調査3回目で認められたら4回目も引き続き28日分給付されるのでしょうか?
個別延長給付対象者として認められたら(←3回めの失業認定日時点では あくまでも“候補”であって、4回めの失業認定の当日にならないと対象者として認められるかどうかわからない)4回めの失業認定時も28日分の基本手当が給付される。
*個別延長給付の期間に入っても「認定日型」は変わらないし、失業認定時に28日分を超えて基本手当が給付されることはない。
*28日ごとの失業認定日がハロワの休業日(祝日等)にあたる場合でも その数日前に失業認定日が設定されるのが原則だから、1回の失業認定で28日分を超えて基本手当が給付されることは起こり得ないと思うけどな。
例えば 通常の基本手当の残日数が9日だった場合、9日+19日(←個別延長給付60日分のうちの19日)=28日分が4回めの失業認定時に給付され、個別延長給付の残り41日分は 以降も再就職が決まらなければ2回の失業認定日に分けて28日分、13日分が給付されるのが原則。
*単発アルバイト等で失業認定されない日(不支給)があれば後ろにずれ込むけどね。
なお、4回めの失業認定後に返却される雇用保険受給資格者証の明細欄には 所定給付日数分と個別延長給付の日数分を分けて(合計28日分)印字される。
>紹介でハローワークの職員に電話してもらいその場の電話口で断られたのも応募扱いになるのでしょうか?
ハロワ職員が応募対象にならない(所有資格、年齢等の求人条件に合致しない)求職者にその仕事を紹介するとは思えないから、電話口で断られるとしたら「まだ応募は受け付けていますか?」「昨日面接をした方で採用を決定しました」みたいな会話が交わされると思う。つまり 応募を受け付けてもらえなかったわけだから、個別延長給付の審査に必要な応募回数にはカウントされない。(ハロワでの就職相談として 求職活動の回数としてはカウントされるけどね)
詳しくはハロワでご確認ください。
個別延長給付対象者として認められたら(←3回めの失業認定日時点では あくまでも“候補”であって、4回めの失業認定の当日にならないと対象者として認められるかどうかわからない)4回めの失業認定時も28日分の基本手当が給付される。
*個別延長給付の期間に入っても「認定日型」は変わらないし、失業認定時に28日分を超えて基本手当が給付されることはない。
*28日ごとの失業認定日がハロワの休業日(祝日等)にあたる場合でも その数日前に失業認定日が設定されるのが原則だから、1回の失業認定で28日分を超えて基本手当が給付されることは起こり得ないと思うけどな。
例えば 通常の基本手当の残日数が9日だった場合、9日+19日(←個別延長給付60日分のうちの19日)=28日分が4回めの失業認定時に給付され、個別延長給付の残り41日分は 以降も再就職が決まらなければ2回の失業認定日に分けて28日分、13日分が給付されるのが原則。
*単発アルバイト等で失業認定されない日(不支給)があれば後ろにずれ込むけどね。
なお、4回めの失業認定後に返却される雇用保険受給資格者証の明細欄には 所定給付日数分と個別延長給付の日数分を分けて(合計28日分)印字される。
>紹介でハローワークの職員に電話してもらいその場の電話口で断られたのも応募扱いになるのでしょうか?
ハロワ職員が応募対象にならない(所有資格、年齢等の求人条件に合致しない)求職者にその仕事を紹介するとは思えないから、電話口で断られるとしたら「まだ応募は受け付けていますか?」「昨日面接をした方で採用を決定しました」みたいな会話が交わされると思う。つまり 応募を受け付けてもらえなかったわけだから、個別延長給付の審査に必要な応募回数にはカウントされない。(ハロワでの就職相談として 求職活動の回数としてはカウントされるけどね)
詳しくはハロワでご確認ください。
こんにちは。税金とか社会保険とか複雑でわかりません。どなたか教えて下さい。
妻は現在無職で、7月からパート勤めをする予定です。扶養内で損をしない勤めかたのことで教えてください。
・妻は今年1月2月3月の収入が40万円ほど。
・3月でパートをやめ、4月5月6月は無職。
・夫の扶養に入っており、夫は配偶者控除を受けている。また、会社の扶養手当が16000円/月付いている。
・7月からパートをはじめる予定である。
・8月に失業手当が認定される予定であった。
質問① 年間130万円以内(7月~12月:130万ー40万=90万)で働けば、夫の扶養に入ったままでOKですか?
質問② 失業保険はもらえないんですか?
質問③ 夫の扶養にはいったままで、万が一130万円を超えた場合はどうなるんですか?
質問④ 県民市民税の納付書が届いたが、払わなくてはいけない?払ったら、次のパート先の給与からも天引きされることはないんですか?(2重で支払うことにならないんですか?)
妻は現在無職で、7月からパート勤めをする予定です。扶養内で損をしない勤めかたのことで教えてください。
・妻は今年1月2月3月の収入が40万円ほど。
・3月でパートをやめ、4月5月6月は無職。
・夫の扶養に入っており、夫は配偶者控除を受けている。また、会社の扶養手当が16000円/月付いている。
・7月からパートをはじめる予定である。
・8月に失業手当が認定される予定であった。
質問① 年間130万円以内(7月~12月:130万ー40万=90万)で働けば、夫の扶養に入ったままでOKですか?
質問② 失業保険はもらえないんですか?
質問③ 夫の扶養にはいったままで、万が一130万円を超えた場合はどうなるんですか?
質問④ 県民市民税の納付書が届いたが、払わなくてはいけない?払ったら、次のパート先の給与からも天引きされることはないんですか?(2重で支払うことにならないんですか?)
質問1
いわゆる扶養には、(A)健康保険の被扶養者、(B)所得税の扶養配偶者控除の対象、(C)住民税の扶養配偶者控除の対象という意味があります。
加えてあなたの会社では(D)家族手当の支給というのがあります。
これらはそれぞれ条件が異なります。会社でお聞き下さい。
(B)は妻の給与が103万円以下で、(C)は98万~100万円以下(自治体による)の場合です。
質問2
妻の失業手当は、パートをするのならもらえません。
健康保険の被扶養者になりたければ、もらってはいけません。
質問3
健康保険の被扶養条件は健康保険によります。会社でお聞き下さい。
質問4
払わなければいけません。納付書を新会社に持って行けば、給与天引きにしてもらえるかもしれません。
いわゆる扶養には、(A)健康保険の被扶養者、(B)所得税の扶養配偶者控除の対象、(C)住民税の扶養配偶者控除の対象という意味があります。
加えてあなたの会社では(D)家族手当の支給というのがあります。
これらはそれぞれ条件が異なります。会社でお聞き下さい。
(B)は妻の給与が103万円以下で、(C)は98万~100万円以下(自治体による)の場合です。
質問2
妻の失業手当は、パートをするのならもらえません。
健康保険の被扶養者になりたければ、もらってはいけません。
質問3
健康保険の被扶養条件は健康保険によります。会社でお聞き下さい。
質問4
払わなければいけません。納付書を新会社に持って行けば、給与天引きにしてもらえるかもしれません。
結婚、仕事、子づくりについて
来年4月上旬に挙式予定のアラフォーです。彼は両親が離婚のため、母親、妹さんと自分の持ち家に住んでおり、私も同居します。
子どもがすぐほしいですが、彼だけの経済力では生活が厳しく、パートまたはアルバイトをしようと思っています。
しかし、赤ちゃんができても7、8ヶ月ぐらいまでは働きたいのですが、アラフォーのため、母体への負担が心配です。
それぐらい働いた皆さん、経験からどうだったか教えていただけませんか?
また、できれば今と同じ職種に就きたいですが、うまく空きがあるかわかりません。
なので、他のパートやアルバイトなども視野に入れていますが、失業保険をもらってから働いた方が良いでしょうか?
ちなみに今の仕事は1年契約(随時更新)で、3月末に退職するとしてです。
無知でまとまりのない質問ですが、良い情報を教えていただければありがたいです。よろしくお願いしますm(_ _)m
来年4月上旬に挙式予定のアラフォーです。彼は両親が離婚のため、母親、妹さんと自分の持ち家に住んでおり、私も同居します。
子どもがすぐほしいですが、彼だけの経済力では生活が厳しく、パートまたはアルバイトをしようと思っています。
しかし、赤ちゃんができても7、8ヶ月ぐらいまでは働きたいのですが、アラフォーのため、母体への負担が心配です。
それぐらい働いた皆さん、経験からどうだったか教えていただけませんか?
また、できれば今と同じ職種に就きたいですが、うまく空きがあるかわかりません。
なので、他のパートやアルバイトなども視野に入れていますが、失業保険をもらってから働いた方が良いでしょうか?
ちなみに今の仕事は1年契約(随時更新)で、3月末に退職するとしてです。
無知でまとまりのない質問ですが、良い情報を教えていただければありがたいです。よろしくお願いしますm(_ _)m
今の時点で、彼が母親と妹をやしなっていて、
妹は独立して暮らすつもりがない、またはニートか低収入で出ようがなく、
今後、「母・妹・妻・子」を養うには、彼の収入が少ない。
と言うことで良いのですね?
主様達がすべきことは、
①妹にしっかり働かて、家から出す
(学生ならば、時期を待つ必要があるが)
②親がまだ働ける年なら、パートなり出る様に言う
この二つです。
>妊娠したとして、いつまで働けるか?
これは、妊娠してみないとわかりません。
つわりが軽い酷い、胎児の状態の良し悪しなど、臨月まで働ける人もいれば、すぐに安静が必要な人もいます。
>失業保険をもらってから働いた方が良いでしょうか?
今の仕事の収入が高額なのであれば、保険をもらった後にやめて子作りに専念したままでいる方が良いんじゃないですか?
そうでないのであれば、できるだけ早くパートに出る事ですね。
でないと、比較的すぐに妊娠した、体調がいまいちで休まなくてはならない、となった時に、
失業保険の後でパートに出た場合だと、「働きだしてすぐに退職」になるかも知れず、まわりに迷惑でしょう。
ま、すぐに妊娠できるとも限らないので、保険が終わってからパートしても、何年もしないかも知れません。
でも、逆に、それなら正社員の方が良いですしね。
とにかく、まだしていない妊娠の事よりも、「負担にしかならない姑と小姑」について考えるのが先決です。
姑の方は、面倒見ても当然でしょうが、小姑の方は、見る必要ないですからね。
妹は独立して暮らすつもりがない、またはニートか低収入で出ようがなく、
今後、「母・妹・妻・子」を養うには、彼の収入が少ない。
と言うことで良いのですね?
主様達がすべきことは、
①妹にしっかり働かて、家から出す
(学生ならば、時期を待つ必要があるが)
②親がまだ働ける年なら、パートなり出る様に言う
この二つです。
>妊娠したとして、いつまで働けるか?
これは、妊娠してみないとわかりません。
つわりが軽い酷い、胎児の状態の良し悪しなど、臨月まで働ける人もいれば、すぐに安静が必要な人もいます。
>失業保険をもらってから働いた方が良いでしょうか?
今の仕事の収入が高額なのであれば、保険をもらった後にやめて子作りに専念したままでいる方が良いんじゃないですか?
そうでないのであれば、できるだけ早くパートに出る事ですね。
でないと、比較的すぐに妊娠した、体調がいまいちで休まなくてはならない、となった時に、
失業保険の後でパートに出た場合だと、「働きだしてすぐに退職」になるかも知れず、まわりに迷惑でしょう。
ま、すぐに妊娠できるとも限らないので、保険が終わってからパートしても、何年もしないかも知れません。
でも、逆に、それなら正社員の方が良いですしね。
とにかく、まだしていない妊娠の事よりも、「負担にしかならない姑と小姑」について考えるのが先決です。
姑の方は、面倒見ても当然でしょうが、小姑の方は、見る必要ないですからね。
会社都合の失業保険について質問したいです。
会社都合で失業保険がもらえることになりました。
通常90日(三ヶ月)出るのは分かっていますが会社都合の場合、あと2ヶ月は延長できると聞いたのですが、それって本当ですか?
私は35歳以下でかけていた年数は1年です。
また延長の申請ができるかをハローワークに最初に聞いても教えてくれますか?
教えてくれないと聞いたので…
延長できるかできないかで今後の予定が狂ってしまいますので、教えてください。お願いします。
会社都合で失業保険がもらえることになりました。
通常90日(三ヶ月)出るのは分かっていますが会社都合の場合、あと2ヶ月は延長できると聞いたのですが、それって本当ですか?
私は35歳以下でかけていた年数は1年です。
また延長の申請ができるかをハローワークに最初に聞いても教えてくれますか?
教えてくれないと聞いたので…
延長できるかできないかで今後の予定が狂ってしまいますので、教えてください。お願いします。
訓練延長給付、広域延長給付、全国延長給付、個別延長給付(暫定措置※条件厳)などの延長給付を受ける場合は、延長も可能ですが、特定受給資格者(会社都合)の場合、30歳以上35歳未満で、算定基礎期間が1年以上5年未満であれば、所定給付日数は、90日(60歳以上~65歳未満は、150日)となっています。
従って、2ヶ月の延長は法改正がない限り、延長はできないと思います。
従って、2ヶ月の延長は法改正がない限り、延長はできないと思います。
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