現在、失業保険給付期間にあり給付していただいておりますが、
諸事情があって3ヵ月後まで就職活動ができなくなりました。
住居も現在の場所から一時的に移動するため、
ハローワークに行くことができなくなります。
給付対象期間が残り3週間分あるのですが、
この期間は3ヵ月後に再び就職活動する時まで、
延長させることはできるでしょうか。
(給付期限は来年3月末までですが、就職活動ができなくなった諸事情は、
妊娠や病気等によるものではなく、家庭の私情によるものです。)
なるべく早めにハローワークで相談されたほうがよいかと思われます。事情によっては延長できるかもしれませんね。 とりあえず、明日は休みなので、月曜日にでも足を運んでみたほうがいいと思いますよ。延長できるといいですね。〔身分証明書・印鑑等持参した方がなにかとよいかと思われます。〕
離職票の退職理由…
『自己都合』と『会社都合』だと 、失業保険がもらえる時期以外に何が変わってきますか?
(支給期間&金額は変わりますか?)



妊娠を理由にクビにされました。理由を『自己都合』にされてます。
私は辞めたくなかったのに…
書き直してもらって、有利になるなら書き直してもらおうと思います。

あまり代わらないなら、そのまま提出しようかな…と。

(産休については雇用均等室の方に相談にのっていただきましたが、雇主から強制的に退職に追い込まれた感じです…)

7年勤めて最後が最悪でした。妊娠した女は邪魔だそうです。


書き直して貰わなくても、雇用均等室に相談した事実があれば変わりますかね…。

最悪な雇主なんで…また会ったら攻撃されそうです。
7年間の雇用保険被保険者期間があれば、会社都合の場合には年齢にもよりますが、120日~240日の支給期間ですが自己都合退職の場合には90日しか支給期間がありません。

退職理由に関しては、何ともって感じです、会社から脅されて退職届を書いた等を証明できるかどうかですね。

まずはハローワークで相談してみることでしょう。

※妊娠による離職で受給期間延長措置を受けるのもあるかと思います、受給期間延長措置が認定されれば出産後には特別理由離職者として自己都合より有利な支給期間の対象になります。
私は、失業保険を受け取りたいと思っています。しかし、その期間までお金がなくアルバイトをしたいので、月8万以下なら税金がかからず、所得なしとみなされないいんですか?だれかおしえてください。
「収入の有無にかかわらず、必ず申告してください。」
と言われます。
1年以内の短期的な仕事についた場合は「就業手当」というものがもらえる制度がありますが、
それをもらってしまうと本来の支給日数から働いた日数分が引かれてしまいます。
金額は基本日額の30パーセントです。

源泉がかからないから所得なしということはありません。
就職困難者認定について質問します。主人が8か月会社に勤めましたが、人間関係によるパニック障害で、
人と話すと発作が起こり眩暈・吐き気・動機・過呼吸になってしまいます。話しさえも思考がついていかず、まともに話せないようになりました。親や医者の前でもまともに会話出来ません。
こんな状態なので、会社を辞めさせますが、失業保険は働ける状態じゃないと受給出来ないことを知りました。
就職困難者認定出来たら特別受給出来る事を知りました。
ついこないだのことなので手帳はありませんが、診断書は多分出せます。子供二人いますので…駄目元で就職困難者認定出来るかどうかしようと思いますが、ハローワークでは本人でないと申請出来ないんでしょうか?
人がとても多いのでもしかしたら、倒れてしまうかもしれません。代わりに行きたいのですが、大丈夫でしょうか?
また、手帳なしの場合は診断書だけでいいのでしょうか?
就職困難者とは、次のいずれかに該当する失業者を指します。
・身体障害者、知的障害者、精神障害者
・保護観察に付された者またはその者の職業斡旋に関し、保護観察所長から公共職業安定所長に連絡あった者
・社会的事情により就職が著しく阻害されている者(同和関係住民およびウタリ地区住民)

精神障害者は、障害者雇用促進法施行規則第4条により、
1、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
2、統合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病を含む。)又はてんかんにかかつている者
のうちで症状が安定し、就労が可能な状態にあるものを指します。

よって、法令上はパニック障害は2に特定された疾患ではなく、1の手帳の交付を受けていないので、退職しても就職困難者ではなく、特定理由資格者扱いになります。

失業手当受給申請は代理人でも委任状があれば可能です。給付期間の延長申請も同様です。

また、就職困難者は所定給付日数は通常の失業者より多いですが、働ける状態でなければ支給しないという原則は通常の失業者と変わりありません。上記の給付期間の延長申請をしてください。
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