失業保険支給の終了後、仕事が決まらなかったら・・・
派遣社員をしていた友人が、この度雇用悪化による契約終了となったとのことです。
すぐに探してはいるようですが、今の不況下では職も無さそうで・・・
雇用保険を掛けていたので、90日は失業保険を貰えるそうです。
けれど、失業保険が終了した後も、お仕事が決まらなかった場合にはどうなるのでしょうか?
無職で、失業保険のお金も無い。となると、生きてゆく術が無いと思います。
彼女は天涯孤独で、頼る身内身無いと聞きました。
もし自分なら、死んでしまいたいとさえ思える状況です。
今の状況は、彼女も不安には思っているようですが、第三者のこちらがそのことを指摘するわけにもいきません。
多分、触れられたくないところでしょうし。
私自身、失業保険を貰ったことが無いので、どうなるか検討も付かず;
自分も会社員ではありますが、ただの平で経営しているわけでもないので、雇用するわけにもいかず・・・
中途採用している会社でもないので、紹介も出来ません。
この場合、どのようにアドバイスをしてあげればよいでしょうか?
とても良い子なだけに、今回のことが気の毒でなりません。
派遣社員をしていた友人が、この度雇用悪化による契約終了となったとのことです。
すぐに探してはいるようですが、今の不況下では職も無さそうで・・・
雇用保険を掛けていたので、90日は失業保険を貰えるそうです。
けれど、失業保険が終了した後も、お仕事が決まらなかった場合にはどうなるのでしょうか?
無職で、失業保険のお金も無い。となると、生きてゆく術が無いと思います。
彼女は天涯孤独で、頼る身内身無いと聞きました。
もし自分なら、死んでしまいたいとさえ思える状況です。
今の状況は、彼女も不安には思っているようですが、第三者のこちらがそのことを指摘するわけにもいきません。
多分、触れられたくないところでしょうし。
私自身、失業保険を貰ったことが無いので、どうなるか検討も付かず;
自分も会社員ではありますが、ただの平で経営しているわけでもないので、雇用するわけにもいかず・・・
中途採用している会社でもないので、紹介も出来ません。
この場合、どのようにアドバイスをしてあげればよいでしょうか?
とても良い子なだけに、今回のことが気の毒でなりません。
お友達は大変ですね、僕も派遣をしているので不安です。
最終的には生活保護を受けて、アルバイトだと思います。
明るい未来は望めません。
最終的には生活保護を受けて、アルバイトだと思います。
明るい未来は望めません。
失業保険の受給期間について
ですが,事情によっては受給期間が終了しても,事情によっては延長できると聞きましたが,どういう場合,受給期間の延長の認定を受けれますか?
ですが,事情によっては受給期間が終了しても,事情によっては延長できると聞きましたが,どういう場合,受給期間の延長の認定を受けれますか?
給付延長は職業安定所の所長が決定します。
延長が認められても60日です。
以前、個別延長給付が認められた時(3年前ですので、状況が変わっている可能性もあります)にもらった紙の抜粋を以下に掲載します。
------ここから-------
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
-------ここまで-----
延長が認められても60日です。
以前、個別延長給付が認められた時(3年前ですので、状況が変わっている可能性もあります)にもらった紙の抜粋を以下に掲載します。
------ここから-------
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
-------ここまで-----
今現在、正社員とアルバイトをしています。今月いっぱいで正社員のほうを辞めます。(自己退社)そうなると、失業保険はどうなりますか?一週間のバイトをしてはいけない期間っていうものにひっかかって失業保険は貰えなくなったりしますか?それか、10月の1日から7日までバイトに入らなければ大丈夫なのでしょうか??また、申告してバイトをする場合、単純にバイトをした額が貰えなくなるだけですか?バイトは軌道にのってきてあまり辞めたくありません。それとも、辞めたほうがいいのでしょうか?教えてください。
雇用条件はわかりませんが、正社員の方が後々得だと思います。
保険も会社がちょっと負担してくれるし、雇用保険だってついてるし、有給もあるんでしょ?
バイトは何もないです。
バイトをしてはいけない期間は、3ヶ月の間違いではないでしょうか?
待機期間です。
その後、お給料の6~7割が支給されます。
仕事を探していても働いていない、という条件で。
バイトもしていると働いているとみなされます。
保険も会社がちょっと負担してくれるし、雇用保険だってついてるし、有給もあるんでしょ?
バイトは何もないです。
バイトをしてはいけない期間は、3ヶ月の間違いではないでしょうか?
待機期間です。
その後、お給料の6~7割が支給されます。
仕事を探していても働いていない、という条件で。
バイトもしていると働いているとみなされます。
ダブルワークと失業保険について…
現在昼間は派遣社員として勤務しています。(雇用保険あり)
これから3月末まで夜は週2くらいで入力のバイトをする予定です。(雇用保険はまだわかりません)
派遣の仕事が3月末で終わります。(おそらく会社都合、もしくは特定理由離職者)
失業保険はすぐもらえる状態になると思うのですが、
①アルバイトも3月末でやめれば失業保険の給付に支障はありませんか?
②可能なら、離職票が出るまでアルバイトは続けたいのですが、支障ありませんか?
③3時間勤務の週2~3回のバイトでも会社側って雇用保険てかけるものでしょうか?←かける場合はまた何かややこしくなる気がするんですが…
現在昼間は派遣社員として勤務しています。(雇用保険あり)
これから3月末まで夜は週2くらいで入力のバイトをする予定です。(雇用保険はまだわかりません)
派遣の仕事が3月末で終わります。(おそらく会社都合、もしくは特定理由離職者)
失業保険はすぐもらえる状態になると思うのですが、
①アルバイトも3月末でやめれば失業保険の給付に支障はありませんか?
②可能なら、離職票が出るまでアルバイトは続けたいのですが、支障ありませんか?
③3時間勤務の週2~3回のバイトでも会社側って雇用保険てかけるものでしょうか?←かける場合はまた何かややこしくなる気がするんですが…
①支障ありません。
名実ともに、ハローワークの定義する「失業の状態」になります。
②ハローワークに失業給付の手続きをされる前日まで、アルバイトされていたって構わないくらいです。ただし、手続き以後の日はいろいろと問題ができるので、できればすっぱり辞めておかれることが無難です。
③派遣の仕事で雇用保険に入っていれば、掛け持ちのアルバイトは雇用保険に入れる余地がないです。二重加入は認められてないですので。また、上記の条件ではアルバイト勤務に雇用保険はかけられないです。
以上から、稼げる日はとことん稼いでおいてからハローワークで手続き、ということで大丈夫です・・・
名実ともに、ハローワークの定義する「失業の状態」になります。
②ハローワークに失業給付の手続きをされる前日まで、アルバイトされていたって構わないくらいです。ただし、手続き以後の日はいろいろと問題ができるので、できればすっぱり辞めておかれることが無難です。
③派遣の仕事で雇用保険に入っていれば、掛け持ちのアルバイトは雇用保険に入れる余地がないです。二重加入は認められてないですので。また、上記の条件ではアルバイト勤務に雇用保険はかけられないです。
以上から、稼げる日はとことん稼いでおいてからハローワークで手続き、ということで大丈夫です・・・
特定受給資格者として認められますか
正社員として採用されましたが、4ヵ月後に会社都合により解雇されました。
リストラです。
雇用保険加入期間が4ヶ月と少しなのですが、この場合特定受給資格者として認められ、失業保険を受給できるでしょうか。
かなり切迫した状況です。ヒントを頂ければ幸いです。
正社員として採用されましたが、4ヵ月後に会社都合により解雇されました。
リストラです。
雇用保険加入期間が4ヶ月と少しなのですが、この場合特定受給資格者として認められ、失業保険を受給できるでしょうか。
かなり切迫した状況です。ヒントを頂ければ幸いです。
特定受給資格者は6ヶ月以上の雇用保険期間が必要です。4ヶ月では無理です。
しかし、解雇された会社の前に勤めていた会社が雇用保険に加入していて、そこを辞めて1年以内で解雇された会社に入社したのなら前の会社の期間も通算できますのでそれで6ヶ月以上あれば受給はできます。
しかし、解雇された会社の前に勤めていた会社が雇用保険に加入していて、そこを辞めて1年以内で解雇された会社に入社したのなら前の会社の期間も通算できますのでそれで6ヶ月以上あれば受給はできます。
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