失業保険の手続きの期間って決まっていますか?現在退職後5日目なのですが市役所で証明書の手続きをしているのですが手続きの期限とゆうものは決まっているのでしょうか?
求職者給付(失業手当)を受けることが出来るのは原則として離職日の翌日から一年間です。
会社から離職票が届いたら早めに手続きした方がいいですね。
再び、退職と雇用保険についての質問です。

どうやら当社はブラックみたいです。
退職希望を出すのは一月前…となっているので上司に伝えました。
しかし、人手不足なので数ヶ月は働いて欲
しいと言われました。

その後、私を騙す様な契約があった事が分かりました。
その辺りを押して会社理由での退職に持ち込めますか?
多分、普通に退職届を書かされそうですが…
この話をハローワークや労働に関する役所(詳しく無くてごめんなさい)に話して、事実確認が出来れば三ヶ月待たなくても失業保険は受け取れますか?
先の回答にある、健康保険の加入義務を怠った会社を退職すれば、特定受給資格者になることはありません。

健康保険法と雇用保険法はリンクしません。
騙され契約内容が分からなければ、回答は無理です。
また、労働契約、労働条件の相違に関しての監督官庁は会社を管轄する、労働基準監督署で、会社は就業規則も提出しています。

労働条件の相違で主に、特定受給資格者に該当するのは、賃金、労働時間、職種、勤務地等です。
「補足拝見」
この話しを安定所や労基署に言っても、特定受給資格者には該当しません。
まず、健康保険法ですから、厚労省の保険局に訴えます、保険局から会社に改善命令が出て、かつ、健康保険に加入されないのなら、労働者保護法令違反として特定受給資格者に該当する可能性は高いです。

監督官庁からの改善命令が出、それでも改善されない時に可能性があります。
同時に健康保険と、厚生年金はセットですから年金事務所に訴えると良いでしょう。

下の方へ。
会社の法令違反=退職は特定受給ではありません。(談合をしたゼネコンの社員が退職すれば特定か?なるわけないでしょう)

先日の回答で安定所には聞かないと書いてましたが、そのような安定所人脈もなく、サイトからの情報だけで、回答するのは控えなさい。(安定所は混んでいると思っていることじたいが愚か、事業者向け部署は空いているんだよ、君には事業者向けは関係ないだろうが。
あなたの文書は長いだけでさっぱり解らない、2Dの意味も知らない者が雇用保険に関し回答するのが間違っている。
質問者さんが可哀そうだ。
失業保険受給中に、看護学の学士をとるために通信大学に通うことは可能ですか??
普通科高校卒業後、3年課程の看護専門学校を卒業したクリニック勤務の看護師です。

他の科の勉強をしたくて、現在のクリニックの退職が決まっています。

退職後、失業保険の申請をする予定です。



放送大学などで単位を取得した後、大学評価・学位授与機構に申請して審査と試験に合格すると、看護学の学士を取得できることを昨日になって知りました。

私は看護大学の受験に失敗して、看護専門学校に入学しました。昔は看護師は看護専門学校が主流でしたが、最近は看護大学が増えてきています。今からでも看護大学卒業したのと同じ資格を得ることができるのならば、取りたいと思います。


もし退職後、次の仕事がすぐにみつからず失業保険受給中でも、そういった通信大学に通うことは可能なのでしょうか。

4週に1回の失業認定日に公共職業安定所に来院できず、認定日の変更ができる場合の条件の中で「再就職に資する資格試験の受験」とありますが、失業保険認定日と大学の試験が重なった場合はこれに該当するのでしょうか??
貴方の場合、失業手当受給の資格に該当しませんよ。

失業手当を受給することができるのは「仕事をすぐに探せる状態にある求職者」です。

貴方のように、大学や専門学校で勉強する場合は手当の受給に該当しません。

通信制であろうとも勉強に専念する場合は失業手続きの書類にも記載がありますが、失業と見なされないのです。

そのため、失業する際の退職理由にもよりますが大学進学等の理由で退職すれば求職者として見なされないので気にしても無駄ですよ。

認定日どうの以前の質問で、学生は求職者ではありませんから
2009年の10月に仕事をやめ、2009年の10月から2010年の12月まで留学をし、日本にもどってきたのですが、この状態で失業保険はもらえるのでしょうか?
2009年の10月に仕事をやめ、2009年の10月から2010年の12月まで留学をし、日本にもどってきたのですが、この状態で失業保険はもらえるのでしょうか?ちなみに雇用形態は派遣社員です。雇用保険ははらっていたと思うのですが、そういった資料が今手元にありません。これは派遣元の会社に言えばそういった書類を出していただけるのでしょうか?
失業のお手当がいただける期間とは、大原則において「退職翌日から1年」とされています。

原則の適用を受けない例外とは、「やむを得ない事由において延長手続きを行い、その手続きに沿ってお手当の支給開始時期を繰り下げた場合」だけで、この場合に留学は「やむを得ない事由」には入らないこととされています(留学は不可抗力の産物ではなく、あくまで個人の自由選択であるため)。

質問者さんの無職期間は1年を超えており、今回はもとより次回の転退職に際して失業給付を受けるにおいても、新たに12か月の雇用保険被保険者期間を作る働き方をしませんと、自己都合退職の場合はお手当が受けられないことになります。

つまり、前職までの雇用保険料は残念ながら完全にリセットされてしまった状態で、海外長期留学に際しては、失業給付の面は権利放棄で渡航するしかない宿命が備わるんです・・・
任意整理に必要な安定収入の条件を
具体的に知りたいです。

現在、病気で無職です。
配偶者がいます。

配偶者も、病気で無職ですが
失業保険をもらっています。
月15万円程度です。
弁護士さんに相談し、手続き中で
今後、月3万円程度の支払いで
返済して行く予定なのですが…

弁護士さんには、話していないことがあります。

配偶者は、失業保険から
半額程度の養育費を支払っているということです。

実際に手元に残る収入?が
半分しかないと知られたら、
任意整理自体が、難しくなるのでしょうか。

養育費や生活費など、
出費があったとしても、

【定期的に、失業保険が入ってくる】
という事実で、任意整理を進められるのでしょうか。

事情があり、自己破産はできません。
なんとか任意整理したいと思っています。


今後、別件として、
養育費の減額についても
弁護士さんに相談していきたいのですが

養育費のことを知られたら、
支障があるのではないかと
心配しています。

黙っておくべきですか?
正直に話しても、支障はないのでしょうか。

おわかりになる方、よろしくお願いします。
どんな事情で破産できないかわからないがならば放置したら?

無職なんでしょ?給料差押えもない。なんで払おうとするの?払わないからって逮捕されないのに。


そもそも配偶者の失業保険はあなたの収入ではない。


はっきり言ってばか弁護士だよ。依頼受けて依頼人の望みどおりにしてやれば金になる。払えないあなたから差押えもないし放置したら?なんてこと言えば金にならないからとりあえずあなたの望みどおりにした。


ある弁護士だか司法書士だかのブログで任意整理して完済に至るのは約半数と見たことがある。あなたも完済できない側じゃない?


完済できない人がどうするか、大半が放置。まれに破産。最初から放置か破産すれば無駄金払うこと無かったのにね
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