確定申告をすれば、お金は戻ってくるでしょうか?
できる限り調べてみたのですが、やはりすべてはわからなかったので、教えてください(>_<)

24.4末 会社を退職
24.5 父の扶養に入る
24.6 結婚 (6~8月 夫の扶養)
24.9~11 90日間失業保険受給 (夫の扶養から外れる)
24.12~ 夫の扶養に入りなおす

失業保険受給中の国民年金、保険は自分で納めています。
2月に最後の納付書が送られてくるらしく、納付書は現時点ですべてそろっていないことになります。
(調べたところ、国民年金保険料と国民健康保険料の納付書?領収書?が必要となっていたので…)


生命保険の控除は、24.12月に夫の会社でしています。

24年度の源泉徴収は85万円ほどで、退職した会社から旧姓で受け取っています。
源泉徴収額 約14000円
社会保険料等の金額 約18万円

お詳しい方、回答よろしくお願いします。
多分、戻ると思いますが税務署のホームページに確定申告作成というのが有ります、申告用紙に入力してみてください結果が計算されて自動で出ます、この用紙をコピーして税務署に提出も出来ます。
私は会社員で、国民年金の3号被保険者の妻がいます。妻は、前職を3月末に退職後、失業保険を受給し、その後アルバイトを行い、このたび、11月後半より、別のパートに決まりました。
この妻の収入に関し、質問させてください。

妻の11月後半からのパートは、派遣社員で、3号被保険者の範囲内の仕事の見込みです。(年間130万円以内、10万8000円/月以下)

しかし、その前のアルバイトの収入が、2ヶ月後の振込みのため、12月(10月アルバイト分)と1月(11月アルバイト分)と振込みがあります。(2ヶ月合計で15万円程度)。

よって、新しいパートの給料(翌月振込みで、11月の日割り分が12月入金、12月分が1月に入金)と、前のアルバイト分が2ヶ月に渡って同月に入金されます。

仕事が重複している期間はないのですが、収入が2ヶ月にわたって、一時的に、108,333円を超えます。

このような場合、この重複期間は、3号被保険者から1号への変更手続き+国民年金支払いをすることになるのでしょうか?
この重複期間を過ぎると、パートの仕事のみになるので、年間130万円以内、10万8000円/月以下になる見込みです。

どなたか、お知恵をお借りしたく、お返事いただけると幸いです。
こんばんわ★国民年金第3号被保険者=国民年金第2号被保険者の配偶者=健康保険の被扶養者であるかどうかも関わってきます(第3号認定のさいも加入している健康保険の医療保険者の証明も必要なので…)。
給与の支払日は会社が決めてる事なので、在職期間も重なっていないのであればおそらく問題はなぃかと思われますが、各保険者の判断にもよるので、平日に加入されている健保の適用関係の部署にお問い合わせされる事をおすすめします★
退職しました。一旦扶養に戻すかどうか。
(全国健康保険組合)(←主人の健康保険加入先)
考え中です。
失業保険などの書類待ちです。扶養に戻しても、6月中旬までの収入が130万を越えているので
これから先①扶養に加入したら失業給付を受けて仕事を探すのはできない?
②すぐに仕事がきまったら手続きが2度手間
②の可能性は少ないですが視野には入れたいです。
とりあえず前職の離職書類がきたらどうしたら良いでしょうか。
市県民税の納税分もきっと10万位はくるはずですが
計算もわかりません。国民健康保険+年金?
健康保険の扶養は、6月までの年収で判断されるものではありません。
退職後の収入で判断されます。退職後の収入が月額1,300,000÷12=108,333円を超える場合は扶養になることができません。
失業保険の日額は3611円以内であれば、3,611円×30=108,330円ですから健康保険の扶養になることができますが、日額3612円になると扶養になることができません。

自己都合退職により失業保険給付までに3カ月の待機期間があり、日額が3611円以上であるとき・・・
待機期間は給付を受けていないので扶養になることができます(3号被保険者可)
給付開始月からは扶養を抜かなくてはいけません。
給付終後に再度、扶養となることができます。

入って抜けての手続きが必要になります。

自己都合でない場合は待機期間がないので、給付終了後に扶養の手続きをすることになります。
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