扶養資格、健康保険、失業給付についておしえてください。
以前、出産のために退職し、失業保険の延長をして主人の扶養に入りました。
働けるようになったので失業保険の受給手続をし、支給を終了しました。
この間、扶養にはいったままだったのですが、主人の会社から
「失業給付の延長期間に限り被扶養者資格を認める」
「失業給付の受給を開始される場合は、自身で国民健康保険等を取得すること」という通知をいただきました。
扶養に入ったまま既に受給がおわってしまいましたがどうすればいいのでしょうか?
また、失業保険を一度もらってしまうと、仕事が決まらない間も再び扶養に入ることはできないのでしょうか?
以前、出産のために退職し、失業保険の延長をして主人の扶養に入りました。
働けるようになったので失業保険の受給手続をし、支給を終了しました。
この間、扶養にはいったままだったのですが、主人の会社から
「失業給付の延長期間に限り被扶養者資格を認める」
「失業給付の受給を開始される場合は、自身で国民健康保険等を取得すること」という通知をいただきました。
扶養に入ったまま既に受給がおわってしまいましたがどうすればいいのでしょうか?
また、失業保険を一度もらってしまうと、仕事が決まらない間も再び扶養に入ることはできないのでしょうか?
本来は失業給付を受けている間は扶養から外れなければいけなかたったんです。給付が終わってもそのまま仕事が決まらない、もしくは扶養の範囲であればその時点で再度扶養に加入するべきでした。
ご主人の会社にその旨相談してください。
ご主人の会社にその旨相談してください。
失業保険に付いてお尋ねします。
請負派遣の仕事をしています。
3年毎に労働契約を結んで8年勤務したのですが、来期からパート化して社保を無くし、労働時間も半減する旨、通告を受けました。
時給も下がることになりました。
給料は半分以下になり、国民年金と国民健康保険を妻の分も払うと、実質的には手取りは幾らも残りません。
これで退職した場合、失業保険では特定受給資格者の扱いになるのでしょうか。
会社は自己都合で離職票を出すつもりでいます。
請負派遣の仕事をしています。
3年毎に労働契約を結んで8年勤務したのですが、来期からパート化して社保を無くし、労働時間も半減する旨、通告を受けました。
時給も下がることになりました。
給料は半分以下になり、国民年金と国民健康保険を妻の分も払うと、実質的には手取りは幾らも残りません。
これで退職した場合、失業保険では特定受給資格者の扱いになるのでしょうか。
会社は自己都合で離職票を出すつもりでいます。
特定受給資格者に該当します。
本来3年を超える有期雇用契約者が自ら更新を断った場合は、自己都合扱いの、期間満了退職です。
但し、今回の場合は、一方的な労働時間の半減ですよね、この場合は、週20時間未満の就業になるのではありませんか。
雇用保険的には、ここで、雇用保険の加入対象外ですから、この時点で、雇用保険的には離職で、会社は離職票を発行する義務があります。
離職理由は、もちろん、給与半減ですよね、例え会社が自己の都合での期間満了退職と書いても、給与が85%以下になったことを安定所に異議申し立てれば、特定受給資格者に該当するでしょう。
そもそも、契約期間が3年を超えた場合において、契約内容の大幅な変更は許されませんし、8年勤務しての給与半減とは解雇同様です、労基署にも相談された方が良いと思います。
本来3年を超える有期雇用契約者が自ら更新を断った場合は、自己都合扱いの、期間満了退職です。
但し、今回の場合は、一方的な労働時間の半減ですよね、この場合は、週20時間未満の就業になるのではありませんか。
雇用保険的には、ここで、雇用保険の加入対象外ですから、この時点で、雇用保険的には離職で、会社は離職票を発行する義務があります。
離職理由は、もちろん、給与半減ですよね、例え会社が自己の都合での期間満了退職と書いても、給与が85%以下になったことを安定所に異議申し立てれば、特定受給資格者に該当するでしょう。
そもそも、契約期間が3年を超えた場合において、契約内容の大幅な変更は許されませんし、8年勤務しての給与半減とは解雇同様です、労基署にも相談された方が良いと思います。
失業保険など、もらえるお金について教えてください。2008年9月30日に正社員を退職し、(正社員として4年半勤務)、その翌日から旦那の扶養に入り、パートで(扶養内)2009年9月末まで働き、退職。
5年半同じ会社で働いていました。その後、同年、12月に出産。現在、無職です。二人目の子供もほしいのでまだ、働く予定はありません。正社員を退職した際、上司には失業保険などは、もらえないよ。といわれたので、何も、もらえないとずっと思っていました。最近になって、自分と同じような道筋をたどってきたママ友が、失業保険をもらうとか、いっていたので気になりました。特に、申請とか手続は、全くしていないので、期限切れな気もしていますが、教えてください。そのママ友は、パート(扶養内)でも旦那が雇用保険を払っているので、もらえると言っていました。本当ですか?
5年半同じ会社で働いていました。その後、同年、12月に出産。現在、無職です。二人目の子供もほしいのでまだ、働く予定はありません。正社員を退職した際、上司には失業保険などは、もらえないよ。といわれたので、何も、もらえないとずっと思っていました。最近になって、自分と同じような道筋をたどってきたママ友が、失業保険をもらうとか、いっていたので気になりました。特に、申請とか手続は、全くしていないので、期限切れな気もしていますが、教えてください。そのママ友は、パート(扶養内)でも旦那が雇用保険を払っているので、もらえると言っていました。本当ですか?
残念ながらあなたは期限切れです。
延長申請をしていなかったからです。
離職してから1年以内に延長申請をしていたらよかったと思います
離職の日の翌日から1年間のうちに、
『病気やけが、妊娠、出産、育児、親族の看護などで引き続き30日以上働くことが出来ない』
という場合、この「受給期間の延長制度」を使うことをおすすめします。
延長を希望する場合は、引き続き30日以上働くことができなくなった日の翌日から「1ヵ月以内」に手続きをする必要があります。
手続きに関しては、申し出れば「受給期間延長申請書」というものがもらえますので、それに準じて行えばOKです。
なお、この延長は最大3年間まで行うことができますので(つまり、もともとの1年間と合わせて合計4年間)、「子供が3歳になるまで」のような形で使われるかたも多いですね。^^
延長申請をしていなかったからです。
離職してから1年以内に延長申請をしていたらよかったと思います
離職の日の翌日から1年間のうちに、
『病気やけが、妊娠、出産、育児、親族の看護などで引き続き30日以上働くことが出来ない』
という場合、この「受給期間の延長制度」を使うことをおすすめします。
延長を希望する場合は、引き続き30日以上働くことができなくなった日の翌日から「1ヵ月以内」に手続きをする必要があります。
手続きに関しては、申し出れば「受給期間延長申請書」というものがもらえますので、それに準じて行えばOKです。
なお、この延長は最大3年間まで行うことができますので(つまり、もともとの1年間と合わせて合計4年間)、「子供が3歳になるまで」のような形で使われるかたも多いですね。^^
妊娠を理由に延長していた失業保険を受給している間に妊娠が発覚しました。
3ヶ月だけの受給なので国民保険に入らなくても大丈夫だと思っていたのですが、
この場合どちらが得か、また②は可能な方法なのか教えてください。
①今から国保に入る(2月末に旦那の社保から外れ6月まで受給ありますので、支払いは5ヶ月分ですよね?)
②最後の受給(14日分6万程)を残して受給を断り、すぐ社保手続きをする。
最後の認定日まで病院に行かないというのは微妙に厳しいのでどちらかの方法にしようと思っています。
無知なので博識な方アドバイスお願い致します。
3ヶ月だけの受給なので国民保険に入らなくても大丈夫だと思っていたのですが、
この場合どちらが得か、また②は可能な方法なのか教えてください。
①今から国保に入る(2月末に旦那の社保から外れ6月まで受給ありますので、支払いは5ヶ月分ですよね?)
②最後の受給(14日分6万程)を残して受給を断り、すぐ社保手続きをする。
最後の認定日まで病院に行かないというのは微妙に厳しいのでどちらかの方法にしようと思っています。
無知なので博識な方アドバイスお願い致します。
1.すでに、制度上は、市町村の国民健康保険に加入しています。
このまま未届けですと、何らの給付も受けられません。
2.基本手当の支給を「断る」という制度は存在しません。
被扶養者になるには、「受給を終了した」か「受給期間延長になった」ことを証明する必要があるでしょうが、おそらく2回目の延長は認められないはず。
このまま未届けですと、何らの給付も受けられません。
2.基本手当の支給を「断る」という制度は存在しません。
被扶養者になるには、「受給を終了した」か「受給期間延長になった」ことを証明する必要があるでしょうが、おそらく2回目の延長は認められないはず。
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