失業保険について教えて下さい。

妊娠した為、6月で退職します。

勤めて5年間ほど、雇用保険は、給与から天引きされています。


出産して、子育てをして、いつになるのかはわかりませんが、また何か仕事が出来たらいいなとは思いますが、今のところ仕事に出るのが、10年先になるのか5年後になるのか…

全く予想がつきません。


全く無知なのですが、私のような場合、失業保険はもらえるのでしょうか?

もらえるものは、やはりもらいたいです。

教えて下さい。よろしくお願いします。
退職後、とりあえず受給期間延長の申請をしてはどうでしょうか。
これは、退職して働くことができない場合に申請できるもので正当な理由のある自己都合退職の扱いで会社都合と同じ条件で受給ができます。
通常は受給期間1年間ですが、+3年間の延長ができます。出産、妊娠、子育が一段落した後、働けるようになたら受給申請して受給が可能です。
失業保険のことについて質問させて下さい。
失業保険をもらってしまうと、旦那の扶養には入れないのですか?
私が今月末で退職するので、来月から旦那の扶養家族に入れると思ったんですが・・・失業保険をもうらうのまでの間、それに失業保険をもらっている何か月の間は、旦那の会社の規定では奥さんは旦那の扶養に入れないとのこと。そうなのですか?もし、そうだとしたら私はその間、国民健康保険に自分で加入することになるのですか?ちなみに私の場合、会社は自己都合での退職なのですが、早く失業保険がもらいたいが為に、会社都合での退職にしてもらいました。その方が翌月からもらえますので・・・あと関係あるかどうか分りませんが、今月末までの私の所得は(手取りで)約200万程です。それも扶養に入れない理由のひとつなのでしょうか?まとまらない文で申し訳ありませんが、私は来月からどのようにしたら良いのでしょうか?
>>自己都合での退職なのですが、早く失業保険がもらいたいが為に、会社都合での退職にしてもらいました。その方が翌月からもらえますので・・・

まず、最初に、そういう虚偽の手続きをしてはいけません。そのうえで扶養家族になれないのか?って言いますけれど、基本は求職活動をすることが前提の失業給付なんですから、さっさと再就職すれば扶養家族になれないなんて考える必要はないはすです。
自分の都合の良い権利ばかり求めてはいけませんよ。

で、質問の内容ですが、扶養家族ということについて、所得税法の扶養親族として控除対象になることができるか、ということと、健康保険の扶養家族になれるか、を分けて考えます。

所得税法上は、1月から12月の所得の合計が103万円以上となる場合は扶養親族となることができません(配偶者控除がうけられません)。
すでに今年の収入が200万を超えているということなので、こちらの扶養にはなりません。

健康保険のほうの扶養親族は、これから将来に向かっての1年間に、現在の収入が継続すると見込まれたとした場合の年収が130万円を超える場合、扶養親族にはなれません。
失業給付が月額にして10万8333円以上であれば、実際の給付日数が1年未満であることとは関係なく、給付が終了するまでは扶養親族となることができません。
会社によっては、失業給付の額とは関係なく、失業給付を受けるのであれば、その間は扶養親族の手続きはしない、と定めているところもあります。

従って、会社が扶養には入れませんよ、というなら国保に入るか、貴方が退職する会社の健康保険の任意継続手続きをするか、どちらかにすることになります。
年金は国民年金ですね。
6月中旬から派遣社員として働いてます。契約は10月までで9月末に派遣会社から更新の電話がかかってきます。
もし、更新なし(派遣切り)になったら失業保険等貰えるのでしょうか?それとも働いた分の給料だけですか?過去の投稿から解るようにはっきり言って辞めたいですがこの時期ですので契約期間までとの話でした。解雇になってもその派遣先の会社には何の未練もありません。ただ一番お金を貰える方法が知りたいです。自主退職より解雇しか貰える金額が多いような気がしますが…。辛いし周りからも辞めろと言われてますが、自主退職だとお金貰えないし…。とかいろいろ自分の気持ちが矛盾してます…
会社が失業保険を掛けて、受給資格を満たしていれば支給されますよ。
支給対象か否かは検索で分かりますので割愛します。

『自主退職』とは、自己都合による退職のことですよね?
『解雇』とは、意味が分かって使っていますか?

『一番お金がもらえる』といっていますが、
辞めたのにお金がもらえるという状況が分かっていますか?

失業保険を掛けていれば可能性はあります。

あと年の為ですが、契約更新出来なかった場合の退職は、
『会社都合』による退職にはなりませんよ。
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