失業保険の認定日について教えて下さい。10月5日に会社都合で離職し、離職票を会社から受け取ったのですが、17日現在まだハローワークには提出していません。
ハローワークが指定した日にハローワークに行かなければ手当は貰えないと聞きました。できるだけ早めに持って行きたいのですが、今月23日から11月5日まで旅行の予定があり、ハローワークに手続をしてしまうと旅行中に、その行かなければいけない日が入るかもと思い、質問させてもらいます。
・ハローワークで手続をした日から、その行かなければいけない日まで、だいたい何日かかるのか?
・離職日から1ヶ月たってからでも手続可能なのか?
どなたか教えていただけませんか??何も知らないので、どうしてよいのか困っております。
補足については、待期期間満了の翌日に
ハローワークに行くことになります
つまり、手続きしてから一週間後にハローワークに行くわけです

蛇足ですが、旅行をしていると、求職活動ができませんので
旅行から帰ってきてから求職の手続きをしたほうが、
無難かと思います
受給期間はは1年間ですので、
それからでも十分間に合うと思いますよ
もう一つ蛇足ですが、あなたの言う、会社都合は即、
特定受給資格者ではありません
【失業保険の日額計算(短時間労働被保険者)】

①失業保険の計算で、過去6ヶ月で計算に該当する日数が126日以下であれば[過去6ヶ月の給料の総額÷日数×0.7に0.5~0.8を掛
ける]で計算すると聞いたのですが本当でしょうか?

②その場合、この計算式は一般被保険者のみで、短時間労働者(週30時間以下?の労働)は該当しないのでしょうか?一般も短時間労働者も、今は区別がなくなったと聞いたのですが…。

③ちなみに私は、週20時間労働で月によっては残業があり、週40時間ほど働いている時もありますが(6ヶ月で126日以下の勤務)、残業は関係なく、通常の週20時間労働として短時間労働被保険者になるのでしょうか?

④短時間労働被保険者で計算する場合[過去6ヶ月の給料総額÷180に0.5~0.8を掛ける]でよろしいですか?
金額に対する掛け率も教えていただけたら、ありがたいです。


説明が下手で長々とわかりづらく申し訳ありません。年末に退職を考えており、調べてもわからない事が多く不安です。
失業保険に詳しい方、回答をよろしくお願い致します。
雇用保険法第17条の2の1で、

2 前項の規定による額が次の各号に掲げる額に満たないときは、
賃金日額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。
1.賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、
又は出来高払制その他の請負制によつて定められている場合には、
前項に規定する最後の6箇月間に支払われた賃金の総額を当該最後の
6箇月間に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額

と定義されています。
つまり、日給、時給者の場合、短時間労働者であるかないかにかかわらず、
この式が適用されることになるります。
また、この式は最低補償額なので、通常の計算額がこれを上回るようなら、
そちらが優先されます。

具体的には、離職票がお手元に回って来た際、あるいは送付されてきた際、
離職票の「本人の判断欄」に意義の有る無しを記入される時点で、
自分自身の「離職の日以前の賃金支払状況等」欄を自分自身でよく確認されて、
不利な判断がされていないか、どうかを確認する必要があると思います。

また、短時間労働被保険者という区分は、
平成19年10月の法改正により廃止されました。
短時間労働者も一般離職者と計算式は全く同じものが使われます。
長くなります。私は4月1日から新しい職場で派遣社員と働いてます。教えてくれてる方(男性、62歳)がせっかちで、初日から業務の半分を叩き込まれました。
メモする時間すらくれません。二日目からは、業務内容のイマイチな私に『電話に出て』って言ってみて、結局周りの社員の方に迷惑かけてしまいました。それと一、二度としか教えてもらってない仕事を『やってみて』って言われ、放置状態でした。わからないことだらけだったので、質問するとめんどくさい対応だったり、『なんでわからないの?』って言われ、ミスをすると30分以上ミスした理由を言われ続けました。その日の仕事の帰り際、『貴女が一日かけてやってる今の仕事を、僕だったら一時間で出来る。貴女に教えてる事によって、僕の仕事が進まない』って言われ、自分が惨めに感じました。三日目の今日、口頭のみので社員がやる仕事をいきなり『やってみて』って言われ、やってみたら結局ミスしてしまい、口説く説教されました。周りの職場の方々も、業務内容のペースが早いし、可哀相ってことでした。この三日目で、かなり自己嫌悪を感じてストレスが溜まり、今日仕事中、クドクド怒られた時、泣いてしまいました。その男性は初日に、実家の町名何番地まで聞いてくるし、彼氏いるの?一人暮らし?って根掘り葉掘り聞いてきました。社風も昼休憩以外、飲み物は許されず、女性はタバコはダメ、昼休憩も外出禁止って、入社して初めて知りました。正直、色々あり、やる気が失せました。出来るなら辞めたいです。ただ今辞めたら、すぐに失業保険ももらえなくなりますよね?そして数日で辞めたら、次の仕事を決める時、マイナスなイメージになるんですよね?皆様ならどうされますか?
御教授いただけたら幸いです。
派遣歴10年以上の者です。

結論からすると、すぐに辞めて問題ないです。辞める理由はさまざまですから、次の紹介に影響がでることもありません。
合わない会社を紹介した派遣会社に非があります。派遣会社は、派遣社員が気持ちよく働けるような環境づくりをする「義務」があります。
派遣会社はただの職業斡旋ではなく、派遣社員と雇用関係がありますので、苦情をすみやかに処理し、対応しなければならない法律があるのです。

私も質問者さんと似たような経験があり、5日でやめたことがあります。
その派遣会社から、すぐに次の紹介の電話がきました。でも不信感しか残らず、その派遣会社はその後1度も利用していません。(ここでもよく名の挙がる、SSです・・)
体調を崩してしまう前に、やめたほうがいいですよ。

プライベートなことを聞く、昼休みを拘束する、タバコを吸ってはだめ、どれもコンプライアンスに反するモラルのない最低の行為です。
営業担当ではく、派遣会社そのものの相談窓口に相談するとよいかと思います。

環境のよい、質問者さんに合う職場は他に沢山あります。また、最悪な職場を経験しておくと、次の職場が天国に思えることもありますので(笑)、気を落とさずに、次に行ってください。

私はほぼ切れ目なく派遣で働いていて、失業保険はもらったことありませんが、会社都合で離職票をもらえれば、すぐに支給されると思います。でも、その手続きの時間等がもったいないので、私はたくさんの派遣会社に登録してすぐに仕事を紹介してもらっています。

ご参考になればよいのですが。
特定理由離職者の認定について
これから失業保険の手続きをする者です。
無知で大変申し訳ございませんが、ご指導いただけると嬉しいです。
先日ハローワークに行った際に、特定理由離職者に認定されると、給付条件が変わってくるとお聞きしました。


私の場合・・
正社員で勤続7年、退職前の残業時間は、45時間に満たないのですが、
月の9日のうち3日は休日出勤をしており、休日出勤時間を残業時間にプラスすると、45時間を3ヶ月連続で超えます。
ちなみにシフト勤務で、休日は不定期です。
また、会社では残業も多く36協定を締結しております。

そこでお聞きしたいです。

1、特定理由離職者に認められる、「退職直近の残業時間が45時間以上、連続3ヶ月」というのは
休日出勤時間も含まれるのでしょうか?

2、36協定締結で残業を承諾した身ですが、それはこの申し立てとは関係がないでしょうか??
締結していると、申し立ても無効。という可能性はあるのでしょうか?

実際には勤務時間が長過ぎるのと、休日が少ないため離職しましたが、
会社に確認をとる。というのを聞き、確認をとったのちに認められなかった場合
円満に退職したのもあって、とても気まずい思いをするのではと思い、
こちらで質問させていただきました。

出してみなければわからないのは、重々承知ですが、
思い切って申し立てするという感じでして・・・
もしご存知の方がいらっしゃれば、とっても助かります。

よろしくお願い致します。
(1)45時間の数え方は、1ヶ月で、次の時間を合計したものです。

(1日の労働時間8時間(休憩時間を除く)を超過した時間の計)

(1週間の労働時間40時間(〃)を超過した時間の計)

休日出勤すれば、代休や振り替え休日を取らない限り、
1週間で40時間を超えますので、その超えた時間は、残業時間
として、カウントされます。

通常、週の始まりは、日曜日から数えます。

従って、休日出勤時間を単純には数えません。


(2)36協定締結で残業を承諾した身でも、関係ありません!
締結していると、申し立ても無効。という可能性は無いです!

(3)手続としては、会社の残業手当の給与明細もしくは、
会社の時間外勤務の証明書を発行してもらってください。
証明書は、各月の時間外勤務を記載したもので、簡単な
書式でOKです。

(4)離職票の裏面に本人の署名が必要です。離職票を
受理するハローワークで、45時間以上の残業のため退職
したことを主張してください。
会社は、裏面の箇所に4Dの判定をして離職票を作成して
いるでしょうから、3Aの特定受給資格者を主張しましょう。

但し、直近3ヶ月、すべてが45時間を超えていることが、
絶対必要です。
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