4月に主人の会社の健康保険の扶養者の資格を失ったのを知らないまま(失業保険の手続きのため)5月になりました。その間に病院にかかっていますが、国民健康保険に入りなおすのはどこまでさかのぼれますか?無理な
場合は自己負担になってしまいますか?
1.他の識者のご回答も参考にして下さい。
2.質問者が、健康保険の資格を喪失するのは、雇用保険の基本手当の支給開始日になると思います。
3.まず、加入している健康保険組合から健康保険<被扶養者>の資格喪失証明書を入手して下さい。その証明書に資格喪失日が印刷されております。
4.さて、住民登録をしてある市町村(役所)において、国民健康保険の加入手続きをすることになりますが、その認定日=資格取得年月日は、健康保険の資格喪失日と同じ日になります。つまり、切れ目なく保険が継続する為です。国民健康保険の被保険者証は、申請日当日に発行してもらえると思います。
5.お手元に資格喪失証明書がなく、国民健康保険の加入手続きをしていない場合に、病院へ行く場合は、取り敢えず、医療費の全額を立て替え払いをし、後日、国民健康保険の被保険者証を呈示し、精算してもらうのが良いと存じます。
以上
うつ病での退職について
5月に退職し、失業保険の延長手続きをしてきました。会社にはうまく言いくまれた感じでの退職になりました。

以前から辞めたい会社でしたが自分としては休職を希望してましたが、うつ病とわかるとじゃあ辞めたらと休職のことはそっちのけで受け入れられずの退職となってしまいました。しかも自己都合扱いで…自分としては休みたい一身だったので受け入れてしまいました。
今日ハローワークで経緯を話したところ、それは酷すぎると仰ってました。
退職してしまってますのでどうすることもできないと思いますが、労基法違反ですよね?しかも上場企業なのに源泉も未だに送ってきません。おかしいと思いませんか?
今、物凄く後悔しています。
ハローワークさんは特定理由退職者に認めてくれましたか?そちらも相談にのってもらえれば、ひょっとすると会社都合扱いになるかもしれないですね。日数面とかで。

源泉徴収票はあなたにまだお支払する給料があると、まだ送付することができませんが、労基法では7日以内にあなたが請求すれば給料がでるはずです。ですので、そういったものがあれば電話をかけていいましょう。
源泉はどっちかというと自分が請求しない限りはあまり送ってこないのが常です。私は総務をしてましたが、他の会社さんもだいたいそうでしたよ。

あと組合健保さんでしたら、わかりませんが、離職前に1年以上勤務があって、傷病手当金を退職前に受給していれば1年6か月(最初にもらいはじめてから)は支給されます。組合さんには組合さんの規定があるのでなんともいえませんが・・・・・。

うつ病についても会社と因果関係があってなったのなら労災で訴えることも可能です。労働基準監督署や特定社労士さんに徹底的に闘うのであれば相談されてみてもよいとおもいますよ?

休職みとめないことについても相談されてみてはいかがでしょう?
個人事業主をやりながら雇用保険掛けてアルバイトしています。
質問です。
アルバイトを辞めて離職票をもらっても個人事業主である以上失業保険はもらえないと言う理由は理解していますが、アルバイトを退職し、個人事業も税務署に廃業届を提出すれば失業保険の対象になりますか?
アルバイトを退職し、個人事業も税務署に廃業届を提出すれば失業保険の対象になりますか? =表面的には、そうとも言えます。 しかし、廃業届は作成して税務署に持っていけば、税務署は受付するでしょうね! その事と実際に廃業したかどうかは別物ですよね!

まずは、事実がどうなのか?と、いう事が重要です。

失礼かもしれませんが! 例えば、80歳の女性が整形し、頭のてっぺんから足の先まで(もちろん化粧もし)、誰が見ても20歳代に見える女性に変身したとします。 この人は何歳に見えますか?=20代に見えます。 でも戸籍を見たら80歳は80歳ですよね! と、いう事です。

参考
税務署に廃業届を出したかどうかは、あなたが言わない限り(廃業届の控えをハローワークに見せない限り)ハローワークでは解りません。
年金、生活保護、失業保険受給者みんなパチンコをしたらだめだ!
パチンコ禁止法を制定しろよ
生活保護受給者は基本的に税金で生活させてもらっているのだからわかります。
しかしその他の失業保険受給者や年金受給者特に年金受給者は基本的に自分がこれまで収めてきた金なので何に使おうが外野がとやかく言う事ではないと思いますよ
雇用保険説明会について
本日、ハローワークにて失業保険給付の手続きをしました。その際、1/23が雇用保険説明会・2/5が最初の失業認定日となりました。しかし、1/23は一周忌法要のため参加できません。
ハローワークに事情を説明すれば他の対応をしていただけるのでしょうか?
事前に説明すれば大丈夫です。
雇用保険説明会は今後の給付手続きの流れを説明するもの
なので必ず出席したほうがよいです。毎週実施しているはずなので
次の回の説明会に変更してもらえばよいでしょう。

ただし、最初の失業認定日の前に最低でも1回の求職活動実績
が必要になると思うので、一度は職業相談窓口で相談して求職
活動実績を作っておく必要があります。
1月8日に手続きをしたとのことですので、1月15日以降で1月22日
までに一度ハローワークへ行ってください。そして給付の窓口で説明会
の日程を変更してもらってから、相談窓口で職業相談を受けましょう。
最初の7日間を待期期間といいますが、この7日間に面接や書類応募
などをしても求職活動の実績にカウントされません。

※わかりにくいと思いますが、「求職活動実績とは何か」「職業相談とは
何か」についても雇用保険説明会で説明されると思います。
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