現在パートで7時間労働をしています。
3月末を持って会社を退職することになりました。
以下の理由の場合は「正式な理由のある自己都合退職」に該当しますか?
1年契約のパートで10年以上勤務していますが、失業保険加入は10年未満です。

・H20.10月から主人は県外に転勤(四国→東海地方)になりました。
(主人と私は同会社に勤めています)
無論業務命令での転勤です。
当時子供が高校二年生だったので、受験のために子供と私が現住所に残り、
主人は現在は単身赴任中です。

・この3月で受験も終わり、高校も無事に卒業したので、主人と同居するため
引っ越すことになりました。
会社の規約では自己都合の単身赴任は3年です。
(3年以上延びる場合は、超えた分の単身赴任手当等は付与されません)

・引越し先での事業所で勤務を希望しましたが、現状難しいとの返事でした。
東海から四国への勤務は実質不可能ですので、やむを得ず退職することになりました。

・契約満了は3/15ですが、業務の関係で2週間ほど契約を伸ばしています。

・離職票の理由欄は「4-(2)労働者の個人的な事情による離職」に○が付き
具体的事情記載欄には「配偶者の転勤により、通勤が困難になる為」となっています。

以上です。
回答を宜しくお願い致します。
自己都合ですね。

質問者さまの家庭の事情ですので。
自己都合に正式な理由も何もないと思いますが。。。。


補足読みました。
正当な理由の退職とは=企業側から依頼されての退職です。(懲戒ではなく)
業績不振により、早期退職を募ったり、会社がつぶれてしまった場合がこれに当たります。

あなたの退職理由は、自己都合になりますので、離職票提出し申請後、
待期期間の7日間に加えて3ヶ月の給付制限がありますので、
7日間+3ヶ月の約100日後の支給となります。
契約社員の失業保険給付について教えてください。
ちょっと急いでる質問です。お願いします。

今、転職活動中です。
先日、正社員で応募した企業から、
契約社員として下記条件で内定をいただきましたが、
契約内容がリスキーなので、悩んでいます(><)

下記条件で契約終了になった際の失業保険給付について、
あらかじめチェックをしたいのですが、ハローワークで相談しても、
「現段階では詳しくお応えできません」 の一点張りなので、
お詳しい方がいたら教えてください。

【契約条件】
契約社員として6カ月契約後、①または②のどちらかになる。

①求めてるスキルが合うようなら、6カ月後に正社員に切り替える
②求めてるスキルが合わないようなら(勤怠とかの問題ではなく、基準も曖昧)、
契約満期というかたちで退職(以降の更新は絶対しない)

もちろん、内定を受ける場合は覚悟をきめて頑張るつもりですが、
なんとなく、採用試験の続きのような感じがして、
契約終了になる可能性も高く、不安を感じています。


会社から契約満期で終了にされた場合、失業保険の給付について、

「特定受給資格者」 または、
自己都合でも、「特定理由資格者として、失業保険の給付制限なし」
にあたり給付を制限なしで受けられるかどうかを教えてください。

それとも、双方合意の上ということで、
ただの自己都合扱いとなり、給付は受けられないのでしょうか?
ハローワークでは、自己都合になると思います、と軽く言われました。

失業保険をいただける条件で契約するためのアドバイスもあれば、教えてください。

生活のため、短期のリスクを負ってもこの契約を受けることも前向きに考えています。
正社員にこだわって転職活動を続けたいのが本音ですが・・・(><;)

また、この条件を辞退する場合、職歴の空白は半年以上になってしまいます。

職歴空白期間半年と、契約社員6カ月の職歴では、
どちらが、今後の転職活動に不利になるでしょうか?

ちなみに、この契約社員の仕事は、興味もあり、ステップアップもできるとは
思うのですが、短期契約に不安を感じています。
50歩100歩ですが、年齢が30歳で若くもないので、少し慎重になってます。

ちなみに今までは、
派遣社員3年、派遣社員9カ月、正社員4年で職歴は3社です。

長くなっちゃいましたが、アドバイスよろしくお願いします☆
簡単に言えば、契約社員を6ヶ月勤めて満了した場合、その先にも更新の見込みがある契約だったのに、労働者側の就業続行の望みが叶わず契約打ち切りになった場合、これが「特定理由離職者」に該当して失業給付上は会社都合に準じる扱いになります。

6ヵ月後に就業続行不可の判定が下されば、結果としてそれは特定理由離職者に該当する理由にはなるんです。ですが、労働者側が初めからそれを予定して、6ヶ月後の契約更新をしない前提で就業・退職したのでは「特定理由離職者」には該当できないんです。

ハローワークがこのことを詳しく説明しないのは、先に説明して求職者側が形の上で6ヶ月以上の就業が確実なよう装うことになれば、それは特定理由離職者」に該当させるための要件作りを入れ知恵したことになってしまうからで、「結果として就業続行が叶わなかった」場合とは似て非なる状況になるんです・・・

※契約社員を6ヶ月で期間満了退職した職歴は、「期間の定めのない雇用契約」を6ヶ月で退職するよりイメージは悪かろうわけがないです。ですが、試用期間中ずっと実地面接テストのような環境での6ヶ月はものすごく長く、よほどの自信に満ちていないとどこかで心がパンクします。

「過去9割以上の人がが6ヵ月後に正社員登用なされた」明言を受けていてちょうどいいくらいです・・・
失業保険の給付条件
現在失業中です。
2011年4月に就職し、
同年6月末日に自己都合扱いの退職となり、
9月に契約社員として再就職し、
12月締日に期間満了退職となりました。

現在実家に住んでいて、両親共に収入があります。
この場合、失業保険は降りるのでしょうか?
最初の会社を退職した後、
失業手当や再就職手当てなどをもらっていなければ
4,5,6月は加入期間として合算されます。
最後に退職したときの理由で
失業手当がもらえるかどうか判断されますので
期間満了の退職なのであれば
6ヶ月の加入期間があれば支給されます。

質問者さまの場合はざっと見て7ヶ月間ありますので
おそらく大丈夫かと・・・。
あくまでも上記の条件が必要ですが。
とりあえず
12月で退職した会社の離職票を
ハローワークに持っていって手続きしてください。
すべて分かります。
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