失業保険とアルバイトについて。
失業保険とアルバイトについて教えて下さい。

11月末でリストラされます。
約5年ほど前から、会社の了承を得て、かけもちでアルバイトをしています。

アルバイトは続けられるのですが、この場合、やはり失業としてみなされず、
失業給付金は頂けないのでしょうか?

退職から給付金の申請までの間、バイトなどがなかったを聞かれると聞いたので、
退職から離職票をもらいハローワークへ申請⇒その後7日間までバイトを休み、
以降、週3回・20時間以内・月14日以内に調整して、ハローワークに申告をする。
と言った形にしても無理でしょうか?

元々会社の給料だけでは生活が厳しかった為に、アルバイトをしていました。
退職を機に、求職活動をしながら資格を取得したいと考えているのですが、
生活をするために、失業給付金を頂かず、アルバイトをガッチリしてしまうと、
勉強する時間がなくなってしまうのではないかとも思い、悩んでいます。

いち早く再就職をすることが、最善の道である事はわかっているのですが、
ご教示下されば幸いです。
其のアルバイトが、離職される以前からの継続的であると言うことが、担当者にどのよう判断されるかと言うことになるかと思われますが、
勿論バイトの内容、時間、いつからのバイト採用なのか、賃金、、等々、仮に7日間だけ偽装無職としてもバイト先をも巻き込んでの事となりますのであまり感心できません。

本当に、無職になられて、受給中は新しいバイト先を探して、週20時間までいかないような単発的なバイトに替えられた方が安全かと思われます。

不正受給の場合、罰則の方が高く付きますので、慎重にされた方が良いかと思います。
失業保険と扶養について教えてください。
私は、今年の3月末で4年間働いていた会社を妊娠をきっかけに退職し、4月に結婚しました。

旦那の扶養に入ろうと考えてたんですが、色々調べていたら扶養に入っていると失業(雇用)保険がもらえないと知り、
もうすぐ検診なので早く保険証が欲しいと思い、昨日国民健康保険に加入しました。

ですが今日もう1度色々調べていたら、受給期間の時だけ扶養から外れれば良いことを知りました。
今妊娠5ヶ月で受給期間の延長を今週中に行こうと思っているんですが、妊娠・出産・育児の場合は3年くらい延長できるので
その延長中の間だけでも扶養に入っている方が、国保を払わなくて良いから得ですか??

もう国民保険に入ってしまったから無駄ですか??

旦那は厚生年金で社会保険です。
私の今年の年収は80万ほどです。
>その延長中の間だけでも扶養に入っている方が、国保を払わなくて良いから得ですか??<
よく勉強をされていますね。
仰る通りです。
収入のない間は、夫の被扶養者になるべきです。
国民年金も「第3号被保険者」になるので払わないで済みます。

>もう国民保険に入ってしまったから無駄ですか??<
大丈夫ですよ。
今からでも間に合いますので、急いで切り替えの手続をして下さい。

>私の今年の年収は80万ほどです。<
3月までの収入は関係ありません。
現に無職・無収入ならば夫の健康保険の「被扶養者」になれます。
また、年収103万円未満なので、税金の「扶養控除」にもなれます。

(補足)
延長申請は、退職後2ヶ月以内にしなければいけないので急いで下さい。
延長申請が受理されると、離職票に「延長申請済」のスタンプが押されますから、それを夫の会社に提出して、夫の被扶養者になります。
4月1日から被扶養者になれますから、保険証が出来たら市役所に「国保の保険証」を返納します。
そして、国保に入ったこと自体を取り消すのです。
(5月10日に国保に入るよりも、4月1日に被扶養者になった方が先です)
これで、国保料は、1円も払わずに済みます。
それまでの間に国保を使った場合は、一旦自費で払って、夫の社会保険に請求します。
以上、大事なことでしたので追記します。
失業保険給付金と扶養について
現在、健康保険の扶養に入っています。
この度、出産を機に会社を退職するのですが、失業保険の受給について教えて頂けますでしょうか。
失業保険をもらうには、扶養から外れる必要があるのでしょうか?

退職日10月15日
出産予定日11月末日
現在の会社での勤続年数は3年8ヶ月です
(うち3年間は派遣社員として、直近8ヶ月間は直接雇用のアルバイトです)


今年中の受給となると、健康保険の扶養金額上限の130万円を超えてしまいます。
もし来年1月以降の受給になるとすれば、130万円までのカウントがまた一から始まるので、扶養から外れる必要は無く
お金ももらえるのかなと考えています。

調べてもよく理解が出来ないので、どなたかお分かりになる方、教えて頂けるとありがたいです。
宜しくお願い致します。
雇用保険は最初(派遣当時)から継続で加入していたのですよね?

自己都合退社の場合、12カ月以上の加入期間が無いと申請すらできません。

社会保険の扶養に入っているようですが、
雇用保険の加入の有無は記載が無いので。。。
失業保険について、これは不正受給になりますか
今日、3ヶ月の給付制限を経て初回認定日がありました。前回の申請日からアルバイトなどは一切していないと申告しましたが、今よくよく考えてみ
?たらアルバイトではありませんが、友人に保険の外交員にならないかとしつこくしつこく誘われて、会社に無理矢理連れて行かれて、上司と雑談をして、主に外交員にならないかという勧誘です。
それで交通費?とりあえず来たので1500円払う決まりだからと拘束時間は1時間半ほどでしたが受領してしまいました。現金受取です。

この申告をしていないのですが、このまま失業保険を受け取ることになると不正受給と見なされてしまうのでしょうか?

また、認定日は今日だったのですが明日1番でハローワークに連絡すれば何とかなるでしょうか?
何か措置を取られるでしょうか?
失業手当受給中にアルバイトをしていいものかどうかについてですが、



アルバイトはしても大丈夫です。



ハローワーク(職安)に行くと、支給申込や説明会の際に『アルバイトはしてはいけませんよ』



と聞かされます。



隠れてアルバイトをしていると不正受給とみなして「受給の支給が停止」かつ「支給を受けた分の3倍返し」というルールがあるといわれます。



これに驚いて、アルバイトなどをできなくなる人がいます。



アルバイトが禁止なのではなく、失業保険をもらっている間に、隠れて(アルバイトをしていたことを申告せずに)働いていた場合はNGということです。





ハローワークでは月に1回就職活動をしたかどうかをチェックする日があります。



そこで、2回以上(初回は3回の可能性あり)就職活動をしていないと給付を受けられないのですが、その際に、仕事をしたかどうかを申告する箇所があります。



アルバイトをしている日は、就職活動をしていないとみなされるので、受給の日数から減らされます。





ですので、アルバイトをしても対象月の受給の日数が減るだけなので、アルバイト自体が禁止されているわけではないんです。



このアルバイトをおこなって差し引かれた分の支給金額はなくなったのではなく、後回しにされるだけになります。



消滅はしていないので、損はしません。





例を出すと、90日間の受給日数があったとして、そのうち5日間をアルバイトをしたとします。



90日の受給日数の受け取り期間中には85日分をもらえます。その期間のあとに別途で5日間延長でもらえます(就職活動をしていた場合のみ)





ですので、安心してアルバイトをして大丈夫ですよ。



ただし、働ける日数については以下のようになっています。



ハローワークで認めているアルバイトの日数は、



『月に14日未満』で『週に20時間未満』が基準とされているようです。





ただし、雇用保険法や労働基準法には、具体的に『失業』の状態がどの程度であるのかという明確な基準の記載がされていません。



ですので、ハローワークの担当職員の方が判断しているケースがほとんどのようです。



『月に14日未満』『週に20時間未満』というは、それを超えてしまうと月の半分を働いていることになるので就職活動をしているというよりも働いているとみなされてしまうんですね。
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