失業保険について教えてください。
妻が先月4月1日から2年間の産休、及び育休を経て、仕事に復帰しました。
しかし、仕事がなかなか上手くいかず、辞めたいといっております。
私としては家
事も手伝っていたのですが、営業ということもあり、産休前のような成果も出ず、苦しんでいるのを知っているので、辞めてもいいと思っています。
そこで質問ですが、復帰して自己都合ですぐに辞めても、三ヶ月後には失業保険はでるのでしょうか?
補足として二年前に産休に入る前の職歴年数を書きますので教えてください。
2006年7月入社
2006年11月正社員登用
2008年1月まで働き、4月第一子出産のため、2月から産休及び育休。
2010年4月仕事復帰
2012年1月まで働き、3月第二子出産の為、またも2月から産休及び育休。
2014年4月仕事復帰

という流れです。

私としては引き続きがんばってほしかったですが、営業で夜も遅いので、辞めるのも仕方ないと思っています。

このような職歴年数で、2014年6月に仕事をやめた場合、失業保険はもらえますか?
気になるのは受給資格の二年以内に12ヶ月の何とかってのに引っかかるのか心配しています。
よろしくお願いしますm(__)m
離職日からさかのぼった2年間に被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
ただし、産休育休の期間が無給で連続30日以上だったなら、その期間は除きます(離職日からさかのぼって4年が限度)。
仮に2014年6月30日離職なら、2010年7月1日以降が判定対象です。


「月」は離職日から区切りますから、離職日が6/30なら各月の「1日~末日」が区切りですが、6/15なら「前月の16日~当月の15日」が区切りになります。

※だから、産休・育休の開始日・終了日は「何月何日」と書かないと意味がない。


「被保険者期間」に数えるのは、「月」のうち、賃金の対象になった日数が11日以上含まれるものだけです。


なお、「育児との両立ができず再就職不能」という状態だと、その間は手当が出ません。



念のため
〉三ヶ月後には失業保険はでるのでしょうか?
・手当全額が一度に支給される。
・退職の3ヶ月後から支給開始
どちらも間違いです。
失業保険の受給期間延長について

長文になりますがよろしくお願い致します。
10月中に解決したい為どうぞよろしくお願い致します。
今回育児の為退職しました。退職前二年間のうち12ヶ月以
上被保険者期間があり、一ヶ月のうち11日以上賃金払いがありました。
ところが前々職の離職票がないので受給期間延長できないとハローワークで言われてしまいました。
以下詳細です。

?H22.11.20 A社会社都合で退職 7年間勤務 正社員
H22.11.21?H24.8.15 B社自己都合で退職 契約社員
H24.9.15?H25.9.1 自己都合で退職 派遣社員
ただし、5.27?9.1は産休の為出勤賃金支払い無し

B社退職後、ハローワークで受給の手続きをしましたが、説明会前に次のC社が決まった為、受給せずに次回へもちこしました。
その際ハローワークからは何の手続きもせず、説明会に行かないだけで大丈夫と言われました。
そしたら今回に持ち越せると思っていたのが、一度ハローワークで手続きをしたのでもう受給できないと言われました。
そういうものでしょうか?
それとも受給延長だからできないのでしょうか?
ちなみに、B社退職後もらった雇用保険受給のしおりには[基本手当など一日も受給せず就職した場合、離職する前の雇用保険の加入期間が次の就職後の雇用保険の加入期間に通算される]と書いてあります。

なのに離職票を一度提出してしまったので手続きできないなんて聞いてないとハローワークに言っても出来ない、決まっているの一点張りで…そんなものでしょうか?

ちなみにC社退職後は夫の扶養へ入り、働けるようになったら失業保険受けながら職業訓練などを考えていたのでどうなるか不安で仕方ありません。
もしかして、夫の扶養へ入ったほうが、夫も扶養手当がつくのでそちらのほうが良かったりするのでしょうか?
私が失業保険もらっている間は扶養に入れず自分で保険等払うようになりますよね?

育児におわれており、ゆっくりとハローワークで話す時間もなかったので書類をいったんかえしてもらって帰ってきたのですが、どうにか失業保険受給できないものか情報がほしくこの場をお借りしました。
ネット検索もしたのですが、このケースか見つからなかったもので…

どうかお教えください。
不明な点等あれば補足しますので、よろしくお願い致します。
そもそも・・・B社を退職して手続きをした失業保険は、B社を退職時から1年以内に受給しなければなりません。
B社の雇用保険受給を有効に受給できる期間は25年8月で終了しています。その日付は過ぎています。

また、その受給期間内に就職して雇用保険加入実績があります。
その就職は、雇用契約上は1年以上あったのでしょうか?それとも短期だったのでしょうか?
1年以上の派遣契約ならば・・・再就職手当の受給権が有ったのに、手続きをせずに(就職後1ヶ月以内)すごしたので、権利が消滅したものです。
また、短期ならば就業手当の受給もできたはずです。これも権利行使せずに期間を経過してしまいました。

そこで、
24年9月15日~25年9月1日までの雇用保険被保険者期間で受給を決めることになります。離職日が25年9月1日・・・そこから遡って雇用保険被保険者期間が12ヶ月ありません。
自己都合で退職しておられるようですから・・・被保険者期間が12ヶ月無いので、無理です。
来月から勤務のシフトが変わり、勤務が週20時間未満になる予定です。本日、
いきなり雇用保険対象ではなくなったので保険を31日できりますと言われました。
週20時間以下だと雇用保険に入れないことの説明はシフト変更の話のときに
されなかったのでその時は週20時間未満になることに承諾しました。そのような
説明があれば20時間以上勤務の希望をお願いしていたと思いますが、雇用
保険のことを調べているうちに50歳を前にしていまさら雇用保険が必要なのか
なと考えるようにもなりました。
今の職場は私から退職を言い出さなければまだまだ継続雇用はしてくれます。
60前に仕事をクビになっても失業保険はもらえるものでしょうか?給付金も
月に8~9万くらいの給料だとそんなにもらえないことを考えると、このまま
20時間未満で働いてもいいのかなとも思うようにもなりました。一応職場には
20時間越えるようにシフトを組みなおしてくださいとお願いし、『検討します』と
返事をしてもらいましたが、この年齢(49歳)で20時間以上にしてもらって
雇用保険に入るメリットはあるのでしょうか?
職業訓練給付などももう受けることもないと思います。
良く分かりませんが、叔母は去年年末に定年退職し、再就職はしてもいいようなしなくてもいいような感じですが、失業保険を受給してますよ。勤続年数が長かったので結構長い期間もらうようです。失業保険を受給している間に無理がない仕事があれな仕事をするようですが。
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