外国人の失業保険について(><)
日本の会社で勤続3年、今年の5月に退職する予定です。6月に帰国する予定ですが、やはり失業手当ては本人が日本にいないともらえないものですか?もし、もらえるであれば、どういう手続きをすればいいですか?お助けください!(3年分欠かさず保険金を払ってきたから、少しでももらえばと思いまして。。。)宜しくお願い致します。
日本の会社で勤続3年、今年の5月に退職する予定です。6月に帰国する予定ですが、やはり失業手当ては本人が日本にいないともらえないものですか?もし、もらえるであれば、どういう手続きをすればいいですか?お助けください!(3年分欠かさず保険金を払ってきたから、少しでももらえばと思いまして。。。)宜しくお願い致します。
日本にいないともらえないです(それは、日本人でも同じです)
日本で仕事を探して働くつもりがないのであればもらえません。
厚生年金の脱退一時金はもらえると思いますよ
帰国されてから手続きしてください。
日本で仕事を探して働くつもりがないのであればもらえません。
厚生年金の脱退一時金はもらえると思いますよ
帰国されてから手続きしてください。
神戸市 退職後の任意保険か国民健康保険どちらが良いか?
43才既婚(子供無し)で、1/末に会社を退職した方がいます。
当面は3ヶ月後から失業保険をもらう形になりますが、健康保険について、任意継続した場合と国民健康保険に加入した場合では、どちらが安くなりそうですか?
国民健康保険については、全額含む免除申請も可能かと思います。
そのあたりアドバイス頂ければ幸いです。
43才既婚(子供無し)で、1/末に会社を退職した方がいます。
当面は3ヶ月後から失業保険をもらう形になりますが、健康保険について、任意継続した場合と国民健康保険に加入した場合では、どちらが安くなりそうですか?
国民健康保険については、全額含む免除申請も可能かと思います。
そのあたりアドバイス頂ければ幸いです。
全額免除や一部免除の可能性があるなら国保でしょう。
任意に免除はなく2年は強制加入で今まで引かれてた保険料が会社との折半なら辞めた時点で会社は保険料を負担しないので今までの二倍払う計算になります。
国保は免除が無ければ昨年の所得により計算されます。事前に調べた方がいいでしょう。あと辞めて任意は20日以内国保は14日以内に手続きしてください。国保は日数が遅れても手続きしてくれますが、任意は1日でも遅れたら応じません
任意に免除はなく2年は強制加入で今まで引かれてた保険料が会社との折半なら辞めた時点で会社は保険料を負担しないので今までの二倍払う計算になります。
国保は免除が無ければ昨年の所得により計算されます。事前に調べた方がいいでしょう。あと辞めて任意は20日以内国保は14日以内に手続きしてください。国保は日数が遅れても手続きしてくれますが、任意は1日でも遅れたら応じません
社員を来年1月から役員扱いにします。
そのため、12月に一度、退職金を支払い、1/1日付で役員に切り替えます。
今までは月給固定で35万円なのですが、来年からは役員報酬という形で固定で月50万円
支払います。
① 立場は社員から役員に変わるわけですが、仕事内容は今までと全く変わらず、報酬も金額は増えますが、今まで通り支払うのに、退職金を払うというのは違法にはなりませんか?
② その社員には、役員になっても、同じように、社会保険、厚生年金、失業保険に加入させる予定ですが、役員にも、そういう制度に加入させ続けることはOKなのでしょうか?
そのため、12月に一度、退職金を支払い、1/1日付で役員に切り替えます。
今までは月給固定で35万円なのですが、来年からは役員報酬という形で固定で月50万円
支払います。
① 立場は社員から役員に変わるわけですが、仕事内容は今までと全く変わらず、報酬も金額は増えますが、今まで通り支払うのに、退職金を払うというのは違法にはなりませんか?
② その社員には、役員になっても、同じように、社会保険、厚生年金、失業保険に加入させる予定ですが、役員にも、そういう制度に加入させ続けることはOKなのでしょうか?
>①について
違法というのはどの法律からみて違法とおっしゃっているのでしょうか?
税法でいわせていただければ、支給金額や支給方法が妥当ならば、何の問題もありません。
(使用人が役員となった場合の退職給与)
9-2-36 法人の使用人がその法人の役員となった場合において、当該法人がその定める退職給与規程に基づき当該役員に対してその役員となった時に使用人であった期間に係る退職給与として計算される金額を支給したときは、その支給した金額は、退職給与としてその支給をした日の属する事業年度の損金の額に算入する。(昭55年直法2-8「三十二」、平19年課法2-3「二十二」により改正)
(注) 9-2-35の(注)は、この取扱いを適用する場合について準用する。
(使用人から役員となった者に対する退職給与の特例)
9-2-38 法人が、新たに退職給与規程を制定し又は従来の退職給与規程を改正して使用人から役員となった者に対して退職給与を支給することとした場合において、その制定等の時にすでに使用人から役員になっている者の全員に対してそれぞれの使用人であった期間に係る退職給与として計算される金額をその制定等の時に支給し、これを損金の額に算入したときは、その支給が次のいずれにも該当するものについては、これを認める。(昭55年直法2-8「三十二」、平19年課法2-3「二十二」により改正)
(1) 既往において、これらの者に対し使用人であった期間に係る退職給与の支給(9-2-35に該当するものを除く。)をしたことがないこと。
(2) 支給した退職給与の額が、その役員が役員となった直前に受けていた給与の額を基礎とし、その後のベースアップの状況等を参酌して計算されるその退職給与の額として相当な額であること。
>②について
健康保険、厚生年金については法人の場合強制加入ですので入らなければなりませんが、失業保険は入れません。役員は会社から雇用されているわけではありませんので、雇用保険などの失業保険には加入できません。
する場合には、使用人兼務役員として使用人部分での加入ということはできます。その場合には、給与のうちいくらが役員分で、いくらが使用人部分かを明確に合理的に決める必要があります。
違法というのはどの法律からみて違法とおっしゃっているのでしょうか?
税法でいわせていただければ、支給金額や支給方法が妥当ならば、何の問題もありません。
(使用人が役員となった場合の退職給与)
9-2-36 法人の使用人がその法人の役員となった場合において、当該法人がその定める退職給与規程に基づき当該役員に対してその役員となった時に使用人であった期間に係る退職給与として計算される金額を支給したときは、その支給した金額は、退職給与としてその支給をした日の属する事業年度の損金の額に算入する。(昭55年直法2-8「三十二」、平19年課法2-3「二十二」により改正)
(注) 9-2-35の(注)は、この取扱いを適用する場合について準用する。
(使用人から役員となった者に対する退職給与の特例)
9-2-38 法人が、新たに退職給与規程を制定し又は従来の退職給与規程を改正して使用人から役員となった者に対して退職給与を支給することとした場合において、その制定等の時にすでに使用人から役員になっている者の全員に対してそれぞれの使用人であった期間に係る退職給与として計算される金額をその制定等の時に支給し、これを損金の額に算入したときは、その支給が次のいずれにも該当するものについては、これを認める。(昭55年直法2-8「三十二」、平19年課法2-3「二十二」により改正)
(1) 既往において、これらの者に対し使用人であった期間に係る退職給与の支給(9-2-35に該当するものを除く。)をしたことがないこと。
(2) 支給した退職給与の額が、その役員が役員となった直前に受けていた給与の額を基礎とし、その後のベースアップの状況等を参酌して計算されるその退職給与の額として相当な額であること。
>②について
健康保険、厚生年金については法人の場合強制加入ですので入らなければなりませんが、失業保険は入れません。役員は会社から雇用されているわけではありませんので、雇用保険などの失業保険には加入できません。
する場合には、使用人兼務役員として使用人部分での加入ということはできます。その場合には、給与のうちいくらが役員分で、いくらが使用人部分かを明確に合理的に決める必要があります。
失業保険に関して、質問させて下さい。
今年3月25日付で前職を退職し、4月1日?9月30日までパートをしていました。10月初旬やに失業保険の申請に行き、今は3ヶ月の待機期間中です。
本当は90
日間もらえるところが、1月から保険受給可能期間中の3月25日までの68日間しかもらえない状況です。(承知の上でした)
1月からパートに出たいと思っており、調べたところ週20時間以内、月に14日以内でしたら申請すれば可能とのこと。保険受給日は後にずれていく、とあったのですが、この場合、3月25日を超えても受給可能なのでしょうか?
あと、パートをした日は単純に受給資格がないという意味で、後にまわされるということでしょうか?
乱文で申し訳ありませんが、ご存知の方よろしくお願い致します。
今年3月25日付で前職を退職し、4月1日?9月30日までパートをしていました。10月初旬やに失業保険の申請に行き、今は3ヶ月の待機期間中です。
本当は90
日間もらえるところが、1月から保険受給可能期間中の3月25日までの68日間しかもらえない状況です。(承知の上でした)
1月からパートに出たいと思っており、調べたところ週20時間以内、月に14日以内でしたら申請すれば可能とのこと。保険受給日は後にずれていく、とあったのですが、この場合、3月25日を超えても受給可能なのでしょうか?
あと、パートをした日は単純に受給資格がないという意味で、後にまわされるということでしょうか?
乱文で申し訳ありませんが、ご存知の方よろしくお願い致します。
ハローワークによって言うことが違うので、月に14日以内なら云々が何を意味しているのか本当の意味はわかりませんが、恐らく、その範囲内なら、「就業手当」の対象にもならないとハローワークは言っているのでしょう。
その場合は仕事をした日も支給の対象ではあります。
ただし、日給により基本手当日額の一部支給になるかまったく支給されないかのどちらかです。
支給されなかった場合、残りの分は繰り越されますが、繰り越されたものも含めて所定給付日数分は受給期間を過ぎると受け取れません。
その後、3月25日迄に就業開始日が来る、再就職手当の対象になる就職が出来て、就業開始日時点で残日数が30日以上あれば最低半分は再就職手当として支給を受けることが出来ます。
就業手当には判然としないところがあるので問い合わせた方が確実です。
ところで、4月から9月のパートは雇用保険は加入していなかったのでしょうかね?
週に20時間以上稼働時間があったなら、所定労働時間が足りていなかったり、31日以上雇用される見込みがなかった契約でも、実績が伴っていれば加入することができますし、雇用保険の被保険者になれて有期契約であると有期契約の契約期間満了は給付制限が免除になります。
雇用保険は遡って加入することが出来るので、該当するならハローワークに相談してみても良いと思います。
まあ、今更どうでも良さそうな話ですが。
その場合は仕事をした日も支給の対象ではあります。
ただし、日給により基本手当日額の一部支給になるかまったく支給されないかのどちらかです。
支給されなかった場合、残りの分は繰り越されますが、繰り越されたものも含めて所定給付日数分は受給期間を過ぎると受け取れません。
その後、3月25日迄に就業開始日が来る、再就職手当の対象になる就職が出来て、就業開始日時点で残日数が30日以上あれば最低半分は再就職手当として支給を受けることが出来ます。
就業手当には判然としないところがあるので問い合わせた方が確実です。
ところで、4月から9月のパートは雇用保険は加入していなかったのでしょうかね?
週に20時間以上稼働時間があったなら、所定労働時間が足りていなかったり、31日以上雇用される見込みがなかった契約でも、実績が伴っていれば加入することができますし、雇用保険の被保険者になれて有期契約であると有期契約の契約期間満了は給付制限が免除になります。
雇用保険は遡って加入することが出来るので、該当するならハローワークに相談してみても良いと思います。
まあ、今更どうでも良さそうな話ですが。
私は36才既婚女性です。
扶養についてわかる方教えてください。
私は昨年末まで派遣社員で働いていましたが12月末で退職しました。
現在、失業保険をもらっています。(5月中旬で切れます)
失業保険をもらっている間は主人の扶養に入れないので自分で国民保険、国民年金を払っています。
今は給料なくても昨年の年収から計算されているため保険料、年金料が今はとてもいたいです。
失業保険の支給期間が終了して主人の扶養になる手続きをしたとして、今払っている国民保険料とか国民年金って
年末に返ってくるんですか?それとも戻らないのでしょうか?
とりあえず領収書は保管しています。
扶養についてわかる方教えてください。
私は昨年末まで派遣社員で働いていましたが12月末で退職しました。
現在、失業保険をもらっています。(5月中旬で切れます)
失業保険をもらっている間は主人の扶養に入れないので自分で国民保険、国民年金を払っています。
今は給料なくても昨年の年収から計算されているため保険料、年金料が今はとてもいたいです。
失業保険の支給期間が終了して主人の扶養になる手続きをしたとして、今払っている国民保険料とか国民年金って
年末に返ってくるんですか?それとも戻らないのでしょうか?
とりあえず領収書は保管しています。
失業保険→雇用保険の基本手当
国民保険→国民健康保険
保険料、年金料→国民健康保険料、国民年金保険料
〉今は給料なくても昨年の年収から計算されているため保険料、年金料が今はとてもいたいです。
国民年金保険料は、一律です。
特例免除を申請しなかったのでしょうか? ご主人の所得が高いので適用対象ではなかったんでしょうか?
〉年末に返ってくるんですか?それとも戻らないのでしょうか?
戻りません。
何で「年末」?
年末調整の「社会保険料控除」の対象にはなりますが、あれは税額を下げるものです。
所得税が再計算されて、天引きされた額と再計算後の差額が戻るだけです。
保険料そのものは戻りません。
そもそも、“扶養”とはなんの関係もない話ですけど?
国民保険→国民健康保険
保険料、年金料→国民健康保険料、国民年金保険料
〉今は給料なくても昨年の年収から計算されているため保険料、年金料が今はとてもいたいです。
国民年金保険料は、一律です。
特例免除を申請しなかったのでしょうか? ご主人の所得が高いので適用対象ではなかったんでしょうか?
〉年末に返ってくるんですか?それとも戻らないのでしょうか?
戻りません。
何で「年末」?
年末調整の「社会保険料控除」の対象にはなりますが、あれは税額を下げるものです。
所得税が再計算されて、天引きされた額と再計算後の差額が戻るだけです。
保険料そのものは戻りません。
そもそも、“扶養”とはなんの関係もない話ですけど?
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