退職した会社からの最後の給与が多く入っていました。
先日、契約社員として勤めていた会社を退職しました。
色々と問題がある会社で(ネットでは雇用形態が最悪と叩かれブラックと言われている会社でした)退職時も相当もめて何とか退職出来た、という状況でした。
退職時には担当へメール・文章・口頭全てでしつこい位「源泉徴収表と離職票をここまで送付お願いします」と伝えていました。
(この会社は給与の未払い、支払いミス、金額ミスが多く、退職者からも「離職票まだか!」という問い合わせがものすごく多かったので)

そしてまず給与明細が届き、金額を確認すると私のイメージよりはるかに多く、よく見ると社会保険や年金の控除が一切引かれていませんでした。
(入社当日から、社会保険・年金など全て加入していました)
その前の給与からはしっかり保険分は天引きされていたのですが、最後の月丸まる1ヶ月分は引かれていませんでした。
最終出勤日に保険証を返したので、普通はその月の最後まで支払うはずですよね。。。
源泉徴収も離職票も届かず、給与の件も聞きたくて担当へ連絡したのですが、「担当者不在」「今電話中」などでなかなか連絡がつきませんでした。
伝言を頼むにも「あー担当じゃないと分らない」と言われ(本当に、もともとこういう人達しかいない会社です)私の言いたい事は伝わっていない状況です。
そうこうしているうちに1ヶ月たってやっと源泉徴収と離職票は届きました。
そして私は新しい会社で仕事をはじめる事になり、今はまたしっかり年金・社会保険等に入っています。

もし担当と連絡が付いても、結局はこっちが返さなきゃいけないわけだし、このままでも良いのかなーと思ったりしています。
ただ、今後失業保険をもらったり年金をもらう時に、この1ヶ月の未払い(として処理されてしまった)の期間は問題になったりするのでしょうか?
健康保険料、厚生年金保険料は、月末時点で加入資格があった場合に発生しますから、大抵の会社では翌月支給の給与から保険料を差し引きます。

辞めた会社も、末締め翌月払いの給与から社会保険料を控除する、順当なパターンですね。

あなたは7月27日退職なので、7月末日にはすでに社会保険の加入資格がありません。

だから、7月末締め8月15日払いの給与からは保険料を引かれなかった、で合っています。


7月27日に退職したあと、再就職した9月3日まで国保・国年の加入手続きをしなかったのでしょうか。

7月末日には(潜在的に)国民健康保険・国民年金の加入者という事で、本来は保険料が発生します。

が実際には、全国健康保険協会あるいは○○健康保険組合と、国民健康保険を運営する自治体との間には連絡がありませんから、国民健康保険料の請求は来ません。

年金のほうは、厚生年金の資格喪失が7月28日、次に資格取得したのが9月3日、いずれ年金事務所から、国民年金加入の手続きをして7月分保険料と8月分保険料を払え、と勧告が来ますよ。
雇用保険について。
高校卒業して4年間ホテルで働いていたけど、看護学校へ行くために勉学(来年受験)のために辞めたなら雇用保険(失業保険?)は もらえませんよね?
浪人中はバイトをしながら生活をしようと考えてますが、そのバイトの面接で雇用保険がもらえないのは変だし、もらえたとしてもバイトで稼げる上限は決まっていると言われたのですが、バイト先が飲食店ということもあり接客について人と沢山接していきたいので いっぱい働いていきたいですし、もし失業保険をいただけたとしても上限かけられることは自分にとってツライ事です、、家に帰りWikipediaなどで調べてみると“勉学のために退職された方は受給者の対象ではない”と書かれてあり、ややこしいなぁ、、と思ったので「勉学の為に辞めた場合は失業保険を払ってもらえないみたいなので保険は家族の扶養に入るつもりです」と言えばバイトの経営者も納得していただける話になりますでしょうか?
そうすればバイトで働ける上限にきまりはなくなるでしょうか?

保険って すごくややこしくて全くわからないので質問させていただきました。
もし詳しい事や、普通に働けるようにできるアドバイスなどがあれば教えてほしいです。

とりあえず面接は採用になりましたが、来週の月曜日に研修へ行くので色々聞かれると思います。
勉学云々以前に、アルバイトが決まっているのなら、失業保険は給付されません。
失業保険は失業状態になっている人に支給される制度ですから。

アルバイトをしながら、失業給付を受けている方はいますが、アルバイトの日が不定期や単発の方だけです。
アルバイトをした日は、失業状態ではないので、支給日数からキッチリ引かれます。
扶養控除、扶養にはいることについて。

今年の1月末に退職し、3月位から失業保険を受給しており8月末まで受給します。
9月から月の給与9万ちょっとでパート勤務予定です。現在は失業保険の金額的に規定の額を超えるので主人の扶養には入らず、国民年金と国保は自分で払っています
1月分の給与所得と9月からのパート収入を足しても本年中の給与収入は60万くらいです。収入も減るので9月から主人の扶養に入れると思っていたのですが、3月から受給している失業保険を足すと130万を超えるので扶養には入れないと主人の会社に言われました。知り合いには失業保険は給与所得ではないので配偶者控除か配偶者特別控除は受けられるはずといいます。
実際どうなんですか?9月から扶養に入れるのでしょうか?
「扶養」といっても、二つの意味があります。

社会保険の扶養: 健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者

旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会の健康保険なら、会社の説明は間違っています。
問題になるのは、いま現在の収入を12倍して年収に換算した場合に、130万円未満で収まるかどうかなので、失業給付の受給が終われば被扶養者になれます。
○○健康保険組合だと、一部の組合が過去の収入まで問題にするケースもあります。
会社の人が勘違いをしているかも知れませんから、旦那さんの健康保険証の下のほうに印字してある「保険者」に問い合わせてみてください。


税制上の扶養: 控除対象配偶者

あなたの非課税通勤手当を除く、1月から12月までの給与収入(賞与含む、何も引く前)が103万円以下だった年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告して、所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円/年、節税することが出来ます。
あなたの今年の給与収入が103万円以下になるのが確実なら、旦那さんが会社に提出した「平成24年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をいったん返してもらい、A:控除対象配偶者の欄に、あなたの氏名・生年月日・職業・所得の見積額(給与収入合計-65万円、38万円以下になるはず)を記入して、再提出します。

あなたの年収が103万円を超えて141万円未満だった年には、あなたは控除対象配偶者には該当しませんが、旦那さんは「配偶者特別控除」を使って所得税と住民税をいくらか節税できます。
11月末ごろに配布される「平成24年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の右側に、あなたの氏名・収入・所得・配偶者特別控除額を記入して、旦那さんの会社に提出します。
はじめまして。
住民税の扶養控除について質問です。
私は去年の11月から今年の8月末まで派遣で働いてました。これからは失業保険を申請して受給する予定です。
働いてるときは月に20万はも
らっており、来年の住民税ついて最近きになってました。そこで知ったのが扶養控除です。今は父はおらず、母との二人暮らしで母が世帯主です。母は65歳で現在わずかな年金と私の収入で生活してます。
母を扶養にすると住民税や所得税が安くなると知りましたが、その場合①他の方への回答で世帯主は母のままで変える必要はなく、扶養控除申告書のどこかの欄に母の名前、所得を書くだけでいいと見ましたがその他に特に申請は必要ないですか?それだけで住民税の扶養控除がなされるのでしょうか?②この控除申請ることにより健康保険料などがあがったり影響するものはありますか?③扶養控除申告書についてですが、去年11月に派遣で働き始めたときに書いた記憶はありますが、これはあくまで去年分ですよね?来年の住民税に関わるのは今年の給料だし、扶養控除申告書もことしの分でまた書く必要があるんですよね?すでに仕事はやめてまして、担当者に確認したら今年のぶんは普通は年末調整の前の年末に書いてもらうんだけど、私の場合はもう退職してるため市役所などで紙をもらって書けばいいですよ。と言われましたが本当ですか?④扶養控除申告書というのはいつまでに出せばいいんでしょうか?

長くなりましたがご解答よろしくお願いします。
gon15yersさん

>①他の方への回答で世帯主は母のままで変える必要はなく、扶養控除申告書のどこかの欄に母の名前、所得を書くだけでいいと見ましたがその他に特に申請は必要ないですか?
単に、手続きだけを言えばその通りです。
問題は、母が控除対象扶養親族の要件を満たしているのか?と言うことです。
ただ、あなたの場合、今年の8月に退職していますので、扶養控除申告書ではなく、確定申告で申告することになります。


>それだけで住民税の扶養控除がなされるのでしょうか?
母が控除対象扶養親族の要件を満たしていれば、この手続きだけでOKです。


>②この控除申請ることにより健康保険料などがあがったり影響するものはありますか?
上がることは無いですが、場合によっては下がる場合があります。


>③扶養控除申告書についてですが、去年11月に派遣で働き始めたときに書いた記憶はありますが、これはあくまで去年分ですよね?
その通りです。


>来年の住民税に関わるのは今年の給料だし、扶養控除申告書もことしの分でまた書く必要があるんですよね?
その通りです。
①の回答でも書きましたが、あなたの場合は確定申告で申告します。


>すでに仕事はやめてまして、担当者に確認したら今年のぶんは普通は年末調整の前の年末に書いてもらうんだけど、私の場合はもう退職してるため市役所などで紙をもらって書けばいいですよ。と言われましたが本当ですか?
住民税だけに関しては、その通りですが、あなたの場合は所得税も申告しなければなりませんから、確定申告でしてください。
確定申告は住民税申告を兼ねてますが、住民税申告は確定申告を兼ねてません。


>④扶養控除申告書というのはいつまでに出せばいいんでしょうか?
この書類は年末調整のある会社で勤めている人だけ提出です。年末調整前に提出します。
あなたの場合は、この書類は使いません。
確定申告書を使います。



補足への回答
>母を扶養控除の対象にすると今期分の軽減は適用されなくなって新たに高い金額で納付書がきたりしますか?
その様なことは起こりません。
国民健康保険料は税金の扶養控除とは一切関係はありません。
関係するのは「所得」そのものです。

>それとも2013年分の私の所得に対しての確定申告なので今期分の健康保険には影響はないです?
はい、その通りです。

>2014年3月に母と世帯を分けるつもりでいますがその場合4月以降も母は軽減を受けれますか?
世帯分離により、軽減を受けられるかどうかは、ご質問の内容からは判断できません。
母の所得額によりますから。
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