契約満期退職による失業保険の待機期間を教えて下さい。
3月末で契約満期退職を考えています。
契約社員(時給制)で今の会社に入ったのは去年の10月。6ヶ月働きました。
(ちなみに前職で雇用保険も払っていたので、12ヶ月以上の支払い期間はあります)
4月以降の契約も提示されましたが、週40時間の契約が、35時間の契約となり、毎日1時間の労働時間カットとなります。
失業保険へは過去6ヶ月の給料より計算されると聞きました。
1年以内の労働で、契約期間満了退職でも、自己都合と会社都合により失業保険交付への待機期間は異なるのでしょうか?
それにより、退職するか、続けながら新しい仕事を探すか悩んでいます…。
どなたか詳しい方、回答をお願い致します!
3月末で契約満期退職を考えています。
契約社員(時給制)で今の会社に入ったのは去年の10月。6ヶ月働きました。
(ちなみに前職で雇用保険も払っていたので、12ヶ月以上の支払い期間はあります)
4月以降の契約も提示されましたが、週40時間の契約が、35時間の契約となり、毎日1時間の労働時間カットとなります。
失業保険へは過去6ヶ月の給料より計算されると聞きました。
1年以内の労働で、契約期間満了退職でも、自己都合と会社都合により失業保険交付への待機期間は異なるのでしょうか?
それにより、退職するか、続けながら新しい仕事を探すか悩んでいます…。
どなたか詳しい方、回答をお願い致します!
契約満了の退職で更新回数が3回までであれば、仮に会社からの申し出であっても会社都合とはなりません(支給日数が増額されないということです)
今回の場合、自己都合退職の日数が適用されるので、10年未満の労働である90日が支給日数になります。
待機期間ですが、1週間の待機期間があります(失業保険を受給する全ての人にあります)。
その後次回の認定日までの分が認定日後1週間程度で口座に振込まれることになります。
なので、一般に言う3ヶ月の待機期間はありません。
今回の場合、自己都合退職の日数が適用されるので、10年未満の労働である90日が支給日数になります。
待機期間ですが、1週間の待機期間があります(失業保険を受給する全ての人にあります)。
その後次回の認定日までの分が認定日後1週間程度で口座に振込まれることになります。
なので、一般に言う3ヶ月の待機期間はありません。
失業保険中へ海外へ行くのは大丈夫ですか?
現在失業保険受給中の者です。
受給期間中に海外へ行く予定です。 2ヶ月ほどになるため、2回ほど認定日にはいけません。 旅行という形にはなるのですが、外国での職探しという一面もあります(言い訳がましいですが)。
ハローワークの方に、海外旅行のことは伏せ、寝坊など、もし認定日に正当な理由がなく、来ない場合はその期間受給できずに期間が延びるということを言われました(しおりにも書いてあります)。 帰国後は再手続きできるものと思われます。
不正受給ということにはならないと思いますが・・・
心配なのは、無断で行く場合、何か問題がでてくるでしょうか? 正直に言うべきでしょうか?
現在失業保険受給中の者です。
受給期間中に海外へ行く予定です。 2ヶ月ほどになるため、2回ほど認定日にはいけません。 旅行という形にはなるのですが、外国での職探しという一面もあります(言い訳がましいですが)。
ハローワークの方に、海外旅行のことは伏せ、寝坊など、もし認定日に正当な理由がなく、来ない場合はその期間受給できずに期間が延びるということを言われました(しおりにも書いてあります)。 帰国後は再手続きできるものと思われます。
不正受給ということにはならないと思いますが・・・
心配なのは、無断で行く場合、何か問題がでてくるでしょうか? 正直に言うべきでしょうか?
認定日に行かないとそのまるまる4週ぶんの失業認定ができず、その間の受給ができないというだけのことなので、渡航が禁止されているというものではありません。
正当理由なく認定日不出頭なら、国は絶対にカネを払ってくれないのですから、不正受給もクソもありません。
認定日不出頭についての正当理由を「でっち上げて」「給付を受けた」なら、それは不正受給ですが。
事前の手続きは特にありません。あらかじめ宣言しておく必要もありません。
正当理由なく認定日不出頭なら、国は絶対にカネを払ってくれないのですから、不正受給もクソもありません。
認定日不出頭についての正当理由を「でっち上げて」「給付を受けた」なら、それは不正受給ですが。
事前の手続きは特にありません。あらかじめ宣言しておく必要もありません。
失業保険と就職についてです。
既に雇用保険の説明会を受講を終えて、7月24日が認定日です。
そこで採用、内定が決まったのは認定日以前だか、実際に働く日が認定日以降だった場合は失業
保険は普通通りもらえるのでしょうか?
また実際に働く日が、認定日以前だった場合は金額が少なくなったりするのでしょうか?
説明会の資料を読んでもあまりわからなかったので…。
よろしくお願いします。
既に雇用保険の説明会を受講を終えて、7月24日が認定日です。
そこで採用、内定が決まったのは認定日以前だか、実際に働く日が認定日以降だった場合は失業
保険は普通通りもらえるのでしょうか?
また実際に働く日が、認定日以前だった場合は金額が少なくなったりするのでしょうか?
説明会の資料を読んでもあまりわからなかったので…。
よろしくお願いします。
給付制限がなければ7日の待期が終了した翌日から認定日の前日(7月23日)までの分が支給されます。
しかし、認定日以前に初出社となった場合にはその前日分までが支給対象となります。
しかし、認定日以前に初出社となった場合にはその前日分までが支給対象となります。
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