パートしながら失業保険は受給できるのでしょうか?
4才と1才の子供がいて保育園に通っています。9/8付で20年勤めた会社を自己都合で退職します。退職金と最後の給与は9/25に支払われます。
上の子供が年度の途中で保育園→幼稚園に変わるのはイヤだと言うので、保育園継続のためパートで働こうと思うのですが、諸事情があり、実際に職探しは11月になるかと思います。
保育園にはまだ退職することは伝えていません(働く両親で自宅にて保育できないという理由で保育園に通っているため)黙っていてもわからないのですが、来年1月には実態調査があるので無職だとばれてしまいます。
20年も働いたのでできれば失業保険を受給したいです。でも、保育園に預けたいのであれば夫の扶養に入り制限内で働くしかないのでしょうか?
失業保険を受給するためには国民健康保険と年金も自分でかけなければならなく、退職日が近付いているのであせっています。
皆さま、お知恵を貸して下さい。
4才と1才の子供がいて保育園に通っています。9/8付で20年勤めた会社を自己都合で退職します。退職金と最後の給与は9/25に支払われます。
上の子供が年度の途中で保育園→幼稚園に変わるのはイヤだと言うので、保育園継続のためパートで働こうと思うのですが、諸事情があり、実際に職探しは11月になるかと思います。
保育園にはまだ退職することは伝えていません(働く両親で自宅にて保育できないという理由で保育園に通っているため)黙っていてもわからないのですが、来年1月には実態調査があるので無職だとばれてしまいます。
20年も働いたのでできれば失業保険を受給したいです。でも、保育園に預けたいのであれば夫の扶養に入り制限内で働くしかないのでしょうか?
失業保険を受給するためには国民健康保険と年金も自分でかけなければならなく、退職日が近付いているのであせっています。
皆さま、お知恵を貸して下さい。
「この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう」(雇用保険法)わけですから、継続的に働いている人は「失業」していません。
雇用保険に入れるような条件での再就職をするつもりはあるのでしょう?
雇用保険に加入していた年数は手当を受けられる日数の長さに反映されますが、1年以内に雇用保険に再加入したのなら、前後の期間は通算されることになってます。
雇用保険に入れるような条件での再就職をするつもりはあるのでしょう?
雇用保険に加入していた年数は手当を受けられる日数の長さに反映されますが、1年以内に雇用保険に再加入したのなら、前後の期間は通算されることになってます。
失業保険についての
質問です。
ハローワークで貰えるしおりには
失業認定期間中に再就職すると残給付日数に応じた再就職手当てが給付される
とあるのですが認定前の給付制限期間中に再就職すると再就職手当ては支給されないということになるのでしょうか。
質問です。
ハローワークで貰えるしおりには
失業認定期間中に再就職すると残給付日数に応じた再就職手当てが給付される
とあるのですが認定前の給付制限期間中に再就職すると再就職手当ては支給されないということになるのでしょうか。
給付制限期間中でも大丈夫です。
ただし、自己都合退職の場合は、最初の1ヵ月まではハローワークの紹介で無ければ行けません。
ただし、自己都合退職の場合は、最初の1ヵ月まではハローワークの紹介で無ければ行けません。
復職の意思がなく、育休を7ヶ月で切り上げて退職しました。
経理さんがポッと言っていたのが、失業保険は育児をしているから3歳までもらえるとか言っていたのですが、本当でしょうか?
ち
なみに4年半働いていて、月22万円でした。
どのくらい失業保険らもらえますか?
経理さんがポッと言っていたのが、失業保険は育児をしているから3歳までもらえるとか言っていたのですが、本当でしょうか?
ち
なみに4年半働いていて、月22万円でした。
どのくらい失業保険らもらえますか?
経理の言い方が悪いのか、貴方の受け取り方が勘違いしているのか、要件が正しく理解されていないと思います。本当か嘘か、の問題ではなくて。
基本手当が給付される日数は変わりません。勤続4年半で、育児ということで、年齢も若いと判断しまして、日数は90日分。
これを、受給期間として、離職から1年以内で受け取ることができます。
しかし、受け取るためには、働ける状態で、就職活動をしなければならないのですが、育児のために就職できないとしたら、受給できる状態にならないまま、そのうちに1年の受給期間が過ぎてしまいます。
そのように、就職活動ができない正当な理由のある人は、受給期間延長の手続きをして、受給できないということのないような処置ができます。
延長については、受給開始を3年先まで延ばすことができます。
(そもそもの制度を知らない方に、「最長4年延長」というと、誤解を生みそうな気がして、私はこのように表現させてもらいます)
延長をしている間に、延長すべき理由がなくなったら、延長を解除し、そこから1年の内に、90日分の手当の受給をすることになります。
『育児をしているから3歳までもらえるとか言っていた』
ではなくて、
『育児をしているから3歳=3年先まで受給の開始を遅らせることができる』
ですね。
基本手当が給付される日数は変わりません。勤続4年半で、育児ということで、年齢も若いと判断しまして、日数は90日分。
これを、受給期間として、離職から1年以内で受け取ることができます。
しかし、受け取るためには、働ける状態で、就職活動をしなければならないのですが、育児のために就職できないとしたら、受給できる状態にならないまま、そのうちに1年の受給期間が過ぎてしまいます。
そのように、就職活動ができない正当な理由のある人は、受給期間延長の手続きをして、受給できないということのないような処置ができます。
延長については、受給開始を3年先まで延ばすことができます。
(そもそもの制度を知らない方に、「最長4年延長」というと、誤解を生みそうな気がして、私はこのように表現させてもらいます)
延長をしている間に、延長すべき理由がなくなったら、延長を解除し、そこから1年の内に、90日分の手当の受給をすることになります。
『育児をしているから3歳までもらえるとか言っていた』
ではなくて、
『育児をしているから3歳=3年先まで受給の開始を遅らせることができる』
ですね。
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